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法人の市民税

 区内に事務所や事業所がある法人に対しては、個人の市民税と同様に均等割と法人の所得に応じて課される法人税額をもとに課する法人税割とがあります。
 課税のしくみは次のようになります。

納税義務者

 法人市民税の納税義務者及び均等割と法人税割を負担する関係は次のようになります。

納税義務者 納めるべき税額
均等割額 法人税割額
区内に事務所や事業所がある法人
区内に事務所や事業所はないが、寮、保養所等がある法人
区内に事務所や事業所がある法人課税信託の受託者

※ 法人には人格のない社団等(収益事業を行うもの)を含む  

 

均等割

 均等割額は資本金等の額により次のようになります。
※なお、横浜市では、市域の緑の減少に歯止めをかけ、緑豊かなまち横浜を次世代に継承するために「横浜みどりアップ計画」の新規・拡充施策に取り組みます。そのための財源の一部として平成21年度から「横浜みどり税」を実施します。
 「横浜みどり税」は個人市民税と法人市民税の、均等割への上乗せ分として課税され、法人市民税では年間均等割額の9%相当額を上乗せします。(平成21年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度分に対して課税されます。ただし、当初の2年度間は法人税割が課税されない法人を除きます。)


★標準税率の均等割額(平成21年3月31日までに開始する事業年度分、及び平成23年3月31日までに開始する事業年度分で、法人税割が課税されない場合に適用)
資本金等の額による法人等の区分 均等割額(年額)
従業者数50人超 従業者数50人以下
下記以外の法人 12万円 5万円
1千万円を超え1億円以下である法人 15万円 13万円
1億円を超え10億円以下である法人 40万円 16万円
10億円を超え50億円以下である法人 175万円 41万円
50億円を超える法人 300万円

★横浜みどり税上乗せ後の均等割額(平成21年4月1日から平成26年度3月31日までの間に開始する事業年度分に対して適用)
資本金等の額による法人等の区分 均等割額(年額)
従業者数50人超 従業者数50人以下
下記以外の法人 130,800円 54,500円
1千万円を超え1億円以下である法人 163,500円 141,700円
1億円を超え10億円以下である法人 436,000円 174,400円
10億円を超え50億円以下である法人 1,907,500円 446,900円
50億円を超える法人 3,270,000円

※市内の複数の区に事務所等がある場合 …(各区内の)従業者数に応じ区ごとに判定した均等割額を合算
 同一区内に複数の事務所等がある場合 …従業者数を合算して均等割額を判定

関連ページ
横浜みどりアップ計画(環境創造局)
横浜みどりアップ計画と課税自主権の活用について
横浜みどり税のページ

 

法人税割

 法人税割額は  法人税額 × 税率  によって求めますが、税率は次のとおりです。

法 人 の 区 分 税 率
資本金の額若しくは出資金の額が10億円以上の法人又は法人課税信託の受託者 14.7%
資本金の額又は出資金の額が5億円以上10億円未満の法人 13.5%
資本金の額又は出資金の額が5億円未満の法人 12.3%

 横浜市と他の市町村に事務所等を設けている法人は、各市町村ごとの従業者数であん分して法人税割額を納めることになります。

法人設立・開設届出書、同記載の手引きのダウンロードはこちらから

事業年度・納税地・その他の変更・異動届出書、同記載の手引きのダウンロードはこちらから

 

申告

 各々の法人が定める事業年度終了後2か月以内に法人が自ら税額を計算し、行政運営調整局 法人税務課 法人市民税担当へ申告して、その税額を市内の主たる事務所等が所在する区の区役所に納めます(法人設立・開設届出書、法人異動届出書なども行政運営調整局 法人税務課 法人市民税担当への提出になります)。
 なお、電子申告についてはeLTAXホームページをご覧ください。

申告書・記載の手引き等のダウンロード

法人等設立・開設・異動の届出様式、申告書様式(一部)、各申告書の記載の手引きを下記よりダウンロードすることができます。(PDFファイル版)

※申告書の全てを掲載している訳ではありません。掲載されていない申告書等が必要な場合は、行政運営調整局 法人税務課 法人市民税担当まで請求してください。

様式の種類(ダウンロードページへ) ダウンロード帳票名
法人等設立・開設・異動の届出 ・法人設立・開設届出書(第1号様式)
・法人設立・開設届出書記載要領
・事業年度・納税地・その他の変更・異動届出書(第2号様式)
・事業年度・納税地・その他の変更・異動届出書記載要領  
法人等市民税の申告の手引き ・第20号様式記載の手引き
・第20号の3様式(予定申告書)記載の手引き
・第20号様式別表1記載の手引き
・第20号様式別表2記載の手引き
・第20号様式別表2の2記載の手引き
・第20号様式別表2の3記載の手引き
・第20号様式別表3、別表4、別表4の2、別表4の2の2、別表4の2の3、別表4の2の4及び別表4の2の5記載の手引き
・第20号様式別表4の3記載の手引き
・第20号の2様式記載の手引き
・第21号様式記載の手引き
・第22号様式記載の手引き
・第22号の2様式記載の手引き
・第22号の3様式記載の手引き
法人等市民税の申告書 ・第20号様式別表1
・第20号様式別表2
・第20号様式別表2の2
・第20号様式別表2の3
・第20号様式別表3
・第20号様式別表4
・第20号様式別表4の2
・第20号様式別表4の2の2
・第20号様式別表4の2の3
・第20号様式別表4の2の4
・第20号様式別表4の2の5
・第20号様式別表4の3
・第21号様式
・第22号様式
・第22号の2様式
・第22号の3様式  
法人等の市民税更正請求書 ・法人等の市民税更正請求書(第10号の4様式)
社会福祉法人・更生保護法人・学校法人等の収益事業の判定表 ・社会福祉法人・更生保護法人・学校法人等の収益事業の判定表
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※第20号様式並びに第20号の3様式は、原則として事業年度終了日又は中間事業年度終了の日の翌月中旬以降に郵送にて送付しております。

法人市民税の超過課税は快適な都市づくりに役立っています!

法人税割
 本市では、資本金5億円以上の法人について、資本金額の規模に応じて、標準税率(12.3%)を超えた税率(13.5%または14.7%)により納税していただいており、主要な道路などの都市基盤整備や落橋防止など地震防災対策の貴重な財源として活用させていただいております。

◆法人税割超過課税分の収入額  43億円(平成21年度予算額)

均等割(横浜みどり税)
 本市では、平成21年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度分の均等割に対しては、「横浜みどり税」として年間均等割額の9%相当額が上乗せ分として納税していただくことになりました。

◆均等割超過課税分の収入額    1億円(平成21年度予算額)

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横浜市行政運営調整局主税部法人税務課 - 1999年作成 - 2009年7月21日更新
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