質問:
20歳になったら国民年金に加入しなければなりませんか?
20歳になって厚生年金や共済年金に加入していない場合は、国民年金に加入する必要があります。お住まいの区を管轄する社会保険事務所から加入のお知らせが送られてきますので、手続きしてください。後日、年金手帳が送付されます。20歳になっても加入のお知らせが届かない場合は、区役所国民年金係にお問い合わせください。
詳細はこちら
区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口
質問:
学生ですが国民年金に加入しなければなりませんか? また、保険料を払わなければならないのでしょうか?
20歳になれば学生も国民年金に加入し、原則として保険料を納めなければなりません。 しかし、一般的に学生には所得がないため、「学生納付特例制度」が設けられています。
学生納付特例として承認された期間は、次のように取扱われます。 希望する場合には、区役所国民年金係で手続きが必要です。
・納付催促されません。
・障害年金・遺族年金を請求する場合には、納付済期間と同じ扱いになります。
・老齢年金を請求する場合には「受給資格期間(最低25年必要)」に含まれますが、年金額には反映しません。
・社会人になってからでも、10年後までなら保険料を納める(「追納」といいます)ことができるようになります(3年目以降は,当時の保険料に加算がつきます)。
「追納」をすれば、老齢基礎年金の年金額に反映します。
納付特例の対象となる学生
納付特例の対象となるのは、学校教育法に規定する高等学校の生徒、大学の学生その他の生徒または学生であって、次のいずれかに該当する場合です。
平成14年4月からは今まで対象外だった夜間及び通信課程の学校も対象になりました。
・学生本人の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて政令で定める額以下であるとき
政令で定める額は、扶養親族等がいない場合は1,180,000円となります(扶養親族等があるときは加算されます)
・被保険者かまたはその世帯の人が、生活保護法による生活扶助以外の扶助またはこれに相当する援助(教育、住宅、医療、生業などの扶助・援助)を受けているとき
・地方税法に定める障害者又は寡婦であって、年間の所得が125万円以下であるとき
・天災、その他の厚生省令で定める事由に該当して、保険料を納めることが著しく困難である場合
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区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口
質問:
就職して厚生年金に加入したら、区役所へ国民年金をやめる手続きに行く必要がありますか?
就職により第1号被保険者に該当しなくなった場合には、勤務先で厚生年金加入手続きをすると自動的に国民年金の資格に反映するため、原則として区役所への届出は必要ありません(口座振替をしている場合には、お住まいの区を管轄する社会保険事務所へご連絡ください)。
※共済組合に加入した場合には、お住まいの区役所へ届出をして下さい。年金手帳・健康保険証・みとめ印をお持ちください。
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区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口
質問:
就職して厚生年金に加入ましたが、すでに来年3月分までの国民年金保険料を前納してしまいました。納めた保険料はどうなるのでしょうか?
就職により第1号被保険者に該当しなくなった月以降の国民年金保険料は納める必要がありません。納め過ぎの保険料がある場合は社会保険事務所から、通知が届きます。通知に従い、納め過ぎの保険料を返してもらう(還付)手続きをしてください。
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区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口
質問:
会社を退職しましたが、手続きには何が必要ですか?
20歳以上60歳未満の方が会社を退職して厚生年金をやめたら、国民年金に加入(第1号被保険者に種別変更)しなければなりません。年金手帳と退職証明書(または離職票等、退職日のわかる書類)をお持ちになり、区役所国民年金係で加入の手続きをしてください。
扶養している配偶者(20歳以上60歳未満)がいる場合は、配偶者の年金手帳もお持ちください。
退職してすぐに、第2号被保険者である配偶者の扶養に入る場合には、第3号被保険者となりますので、区役所での手続きは必要ありません
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区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口
質問:
退職して夫(妻)の扶養に入ることになりました。どんな手続きが必要ですか?
第3号被保険者の資格は、厚生年金・共済組合に加入している会社員・公務員に扶養されているだけでは取得できません。資格を取得したとき、または第3号被保険者に種別が変わったときは、届出をすることが必要です。
第3号被保険者に係る各種届出(資格取得及び喪失、住所変更、氏名変更、種別変更など)は、平成14年3月31日までは区役所国民年金係で行いましたが、 平成14年4月1日からは、夫(妻)が勤めている会社(事業主)や共済組合に(通常は健康保険とセットで)届出をするようになりました。
(過去の届出忘れを手続きするときなど)現在、夫(妻)が会社に勤めていない場合には、お住まいの区を管轄する社会保険事務所で手続きします。
第3号被保険者の保険料は、配偶者が加入している年金制度から国民年金制度に対して、拠出金として納付されますので、個別に納める必要はありません。夫(妻)の給料から個別に引かれることもありません。
なお、第2号被保険者(厚生年金・共済組合加入者)の配偶者でも、扶養されていない配偶者の場合(原則として年収130万円以上の場合)、第1号被保険者となります。
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区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口
質問:
夫(妻)が定年退職しました。扶養されている私は,何か手続きが必要ですか?
第3号被保険者ではなくなりますので、60歳未満の方は忘れずに区役所国民年金係に届出をしてください。手続きには、年金手帳をお持ちください(場合によっては、その他必要書類がありますので、事前にお問い合わせください)。
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区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口
質問:
結婚してサラリーマンの夫(妻)に扶養されます。何か手続きが必要ですか?
第3号被保険者の資格取得は、届出をすることが必要です。
第3号被保険者に係る各種届出(資格取得及び喪失、住所変更、氏名変更、種別変更など)は、夫(妻)が勤めている会社(事業主)や共済組合に(通常は健康保険とセットで)届出をしてください。
第3号被保険者の保険料は、配偶者が加入している年金制度から国民年金制度に対して、拠出金として納付されますので、個別に納める必要はありません。 夫(妻)の給料から個別に引かれることもありません。
なお、第2号被保険者(厚生年金・共済組合加入者)の配偶者でも、扶養されていない配偶者の場合(原則として年収130万円以上の場合)、 第1号被保険者となります。
(過去の届出忘れを手続きするときなど)現在、夫(妻)が会社に勤めていない場合には、お住まいの区を管轄する社会保険事務所で手続きします
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区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口
質問:
結婚しましたが、私も配偶者も第1号被保険者です。何か手続きが必要ですか?
住所を異動したときは、住民登録の窓口とともに国民年金の窓口にも届出をしてください。手続きには年金手帳をお持ちください。
※平成14年4月以降は、市外に引越をしても引き続き、お手元にある国民年金保険料納付書が使用できるように、また、口座振替の場合も継続して振替されるようになりました。
また、第1号被保険者は、結婚・離婚などにより姓名が変わったときには、区役所国民年金係に届出してください。
なお、お手元にある納付書は、そのまま使用することができます。
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区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口
質問:
国民年金保険料を納めていますが、住所が変わりました。
第1号被保険者が住所を異動したときは、住民登録の窓口とともに国民年金の窓口にも届出をしてください。手続きには年金手帳をお持ちください。
※平成14年4月以降は、市外に引越をしても引き続き、お手元にある国民年金保険料納付書が使用できるように、また、口座振替の場合も継続して振替されるようになりました。
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区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口
質問:
海外に住むことになりましたが、国民年金の加入はどうなりますか?
海外に転出するときは、国民年金を一旦やめるか引き続き任意加入をするか自分で選択できます。任意加入をするとここが違います。
任意加入する
@加入中の事故等は障害基礎年金の対象になります。
A保険料を納めて、老齢基礎年金を満額に近づけることができます。
任意加入しない
@事故等にあっても障害基礎年金の対象にはなりません
A合算対象期間になりますが、老齢基礎年金額には反映しません。
20歳以上65歳未満の在外邦人(第2号,第3号被保険者を除く)で任意加入を希望する人は届出をしてください。保険料納付などのために、日本国内に協力者が必要です。
●日本国内に親族(親,子,兄弟姉妹など)がいる場合
その親族が協力者になります。
届出先は、海外居住者が国内で最後に住んでいた所の区役所国民年金係です。
●日本国内に親族(親,子,兄弟姉妹など)がいない場合
届け出先は、海外居住者が国内で最後に住んでいた場所を管轄する社会保険事務所(保土ケ谷区の場合は横浜西社会保険事務所)です。郵送などにより手続きを行います。
横浜西社会保険事務所
〒244−8580
横浜市戸塚区川上町87−1 ウエルストン1ビル2階
電話 045−820−6655
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区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口
質問:
収入が少なくて、国民年金保険料が払えません。
免除申請者本人、その配偶者及び世帯主のそれぞれが、つぎのいずれかに該当する場合で、保険料を納付することが困難なときは、社会保険庁長官に申請して承認を受ければ保険料の全額または一部が免除されます (※実際の書類の提出先は区役所国民年金係になります)。
※ただし一部納付は全額免除とは違い、残りの保険料を納付しなければ免除とはならず、未納の扱いになってしまいますのでご注意ください
1 前年の所得(収入)が少ないとき
免除基準の目安はこちら
2 被保険者またはその世帯の他の世帯員全員が、生活保護法による生活扶助以外の扶助またはこれに相当する援助(教育、住宅、医療、生業などの扶助・援助)を受けているとき
3 地方税法に定める障害者又は寡婦であって、年間の所得が125万円以下であるとき
4 特定障害者に対する特別給付金の支給に関する法律による特別障害給付金を支給されているとき
5 保険料を納付することが著しく困難であり、下記の条件のいずれかに該当する場合(特例免除)
・申請のあった日が属する年度またはその前年度において、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産の価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき
・申請のあった日が属する年度またはその前年度に、失業したため保険料を納付することが困難と認められるとき
・事業の休止または廃業により厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき
※これらの事由による場合は、申請の際にその事実を明らかにすることができる次に挙げる書類の添付が必要となります。失業の場合は、雇用保険の「雇用保険受給資格者証」または「離職票」の写し,離職者支援資金の貸付を受けた場合は、「貸付決定通知書」の写しの添付が必要となります
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質問:
失業して国民年金に加入しましたが、国民年金保険料が払えません。
○保険料を納付することが著しく困難であり、下記の条件のいずれかに該当する場合は、前年所得にかかわらず免除されます。(特例免除)
・申請のあった日が属する年度またはその前年度において、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産の価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき
・申請のあった日が属する年度またはその前年度に、失業したため保険料を納付することが困難と認められるとき
・事業の休止または廃業により厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき
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区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口
質問:
学生なので、収入がありません
20歳になれば学生も国民年金に加入し、原則として保険料を納めなければなりません。 しかし、一般的に学生には所得がないため、「学生納付特例制度」が設けられています。
学生納付特例として承認された期間は、次のように取扱われます。 希望する場合には、区役所国民年金係で手続きが必要です。
・納付催促されません。
・障害年金・遺族年金を請求する場合には、納付済期間と同じ扱いになります。
・老齢年金を請求する場合には「受給資格期間(最低25年必要)」に含まれますが、年金額には反映しません。
・社会人になってからでも、10年後までなら保険料を納める(「追納」といいます)ことができるようになります(3年目以降は,当時の保険料に加算がつきます)。
「追納」をすれば、老齢基礎年金の年金額に反映します。
納付特例の対象となる学生
納付特例の対象となるのは、学校教育法に規定する高等学校の生徒、大学の学生その他の生徒または学生であって、次のいずれかに該当する場合です。
平成14年4月からは今まで対象外だった夜間及び通信課程の学校も対象になりました。
・学生本人の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて政令で定める額以下であるとき
政令で定める額は、扶養親族等がいない場合は1,180,000円となります(扶養親族等があるときは加算されます)
・被保険者かまたはその世帯の人が、生活保護法による生活扶助以外の扶助またはこれに相当する援助(教育、住宅、医療、生業などの扶助・援助)を受けているとき
・地方税法に定める障害者又は寡婦であって、年間の所得が125万円以下であるとき
・天災、その他の厚生省令で定める事由に該当して、保険料を納めることが著しく困難である場合
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区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口
質問:
生活保護を受けていますが、国民年金保険料を払わなければなりませんか?
・生活保護法による生活扶助を受けるときは法廷免除になりますので、届出をしてください。
詳細はこちら
区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口
質問:
障害年金を受けていますが、国民年金保険料を払わなければなりませんか?
障害基礎年金、障害厚生年金又は障害共済年金(1,2級に限る)、国民年金・厚生年金保険・船員保険・共済組合から支給される昭和61年3月以前に支給事由の生じた障害年金、恩給法などによる障害給付の受給権者になったときは法廷免除になりますので、届出をしてください。
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質問:
年金を受けている人が亡くなりました。
届出者(遺族等)の住所地において受給権者死亡の手続きをする必要があります。区役所の戸籍窓口に死亡届をしただけでは、年金支給をしている社会保険庁の記録は更新されませんのでご注意ください。
生計同一の遺族がいる場合には、未支給年金を請求できます。詳しくは、未支給年金のページをご覧ください。
※ 共済年金受給者は、各共済組合にお問い合わせください。
区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口
質問:
国民年金加入中の夫が亡くなり、妻子が残されました。
国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻、または子で、子が18歳に到達した年度末になるまで、あるいは1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで遺族基礎年金が支給されます。
詳細はこちら
区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口
質問:
国民年金を25年以上納めた夫が、年金を受けることなく亡くなりました。
受給資格を満たした夫が国民年金を受けずに死亡したとき、夫の代わりに妻が60歳から65歳になるまで寡婦年金が支給されます。妻が年金を受けるまでの「つなぎの年金」とも呼ばれています。
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質問:
国民年金に加入していた家族(妻子なし)が、年金を受けることなく亡くなりました。納めた保険料は掛け捨てでしょうか?
死亡一時金を受けられる場合があります。
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質問:
国民年金保険料の納付書(払込用紙)を紛失してしまいました。
*平成14年4月から、保険料支払いに関する窓口は次のようになり、区役所国民年金係の窓口や区役所内の銀行では、保険料を納めることができなくなりました。
・口座振替を開始・変更するとき → 社会保険事務所・金融機関・郵便局
・口座振替を停止するとき → 社会保険事務所
・国民年金保険料の納付書の再発行 → 社会保険事務所
・保険料還付請求書の提出 → 社会保険事務所
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区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口
質問:
年金証書を紛失してしまいました。
最寄の社会保険事務所で年金証書再発行の手続きができます。身分を証明できるもの、認め印などをお持ちください。
手続きは郵送でもできます。届出専用ハガキが区役所国民年金係にもございますのでご利用ください。
※共済年金受給者は、各共済組合にお問い合わせください。
区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口
質問:
年金受給者の「現況届」が届きません。
現況届けの提出は平成18年12月から原則不要となりました。
社会保険庁で「住民基本台帳ネットワーク」を活用して、年金を受け取っている方の現況確認を行うことになったためです。
今後も現況届の提出が必要な方
住民基本台帳ネットワークシステムを活用した現況確認を行えない方などは、今後も現況届の提出が必要となりますので、ご注意ください
例)現況届の提出が必要な方
・外国籍の方(外国人登録の方)
・外国に居住している方
・社会保険庁で保有している本人基本情報(市民、性別、生年月日、住所)と住民基本台帳ネットワークシステム上の情報が異なり、住民票コードを収録できない方(※)
・初診日が20歳前の障害基礎年金を受給している方
(※)該当する方につきましては、平成18年10月以降、随時、社会保険庁から 住民票コードを収録できなかった旨のお知らせが送付される予定です。平成18年 10月以降に所定の手続を行うことにより、住民票コードを収録できた場合、今後の現況届が省略されることになります。
障害年金を受けている方は、診断書付きの現況届が送られてくるときがあります。その場合には、医師に記入してもらってから提出してください。
また、20歳前に初診日のある障害による障害年金を受けている人は、誕生月に関わらず、7月に現況届を提出することになっています。
区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口
質問:
年末調整で国民年金保険料の支払額を申告する方法は?
納めた国民年金の保険料は、その全額が「社会保険料控除」として所得から控除できます。年末調整や確定申告の際に、国民年金保険料の1月から12月の間に納めた金額について、社会保険料控除の手続きをしてください。
なお、ご本人の保険料だけでなく、家族(配偶者や子等)の保険料についても、納めた人の控除の対象になります。 確定申告又は年末調整の際には、社会保険庁から送られる「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(昨年度までの「国民年金保険料の納付額のお知らせ」が名称・所要の変更されたもの。)を添付して手続きしてください。
詳細はこちら
区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口
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