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よくある質問(FAQ)
 

 このページでは、電話などで区役所に寄せられる「よくある質問」と、その質問に対する回答や説明を掲載しています。
 また、関連するページにリンクを設定しているものもありますので、あわせてそちらもご覧ください。

も く じ






区役所の案内

質問: 区役所の開庁時間は?

 月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後5時15分までです。なお、平成19年5月12日より、毎月第2・4土曜日の午前9時〜正午までは一部窓口をオープンしております。
 土曜(第2・4土曜日の9時〜正午は除く)・日曜・祝日と、12月29日〜1月3日は業務を行っていません。
 区総合庁舎では、昼時間(正午〜午後1時)についてもすべての窓口で業務を取り扱います。
 ただし、業務によっては午後1時までお待ちいただく場合もあります。
 行政サービスコーナーでは土曜日・日曜日も横浜市全区の住民票の写し、印鑑登録証明書、年金現況証明などを発行しています。(祝日・振替休日・年末年始を除きます。その場でお渡しできない時間もありますのでご確認ください。)

質問: 区役所の所在地は?

 〒240-0001 保土ケ谷区川辺町2−9です。
 最寄り駅は相模鉄道の星川駅で、駅から徒歩2分です。
 詳しくはこちらをごらんください。


質問: 区役所にあった建築課はいまどこに?

 保土ケ谷区役所にあった建築課は、現在、横浜市建築・宅地指導センターとして
中区山下町で業務を行っています。
 住所:中区山下町193−1 昭和シェル山下町ビル内
 TEL:045-671-2953(代) FAX:045-681-2436
 詳しくはこちらをご覧ください。

質問: 区役所にあった農政事務所はいまどこに?

 保土ケ谷区に関する農政事務所の事務事業については、北部農政事務所で行います。従来の中部農政事務所は廃止となりました。
 詳しくはこちらをご覧ください。

戸籍・住民票・印鑑登録

質問: 申請書や届出書を入手するには?

 横浜市のホームページからダウンロードできます。
 (全ての様式ではありません。)
 検索はこちらをご利用ください。

質問: 土曜日や日曜日に証明書をもらえる?

 お近くの行政サービスコーナーや、保土ケ谷区役所での電話予約サービスをご利用いただけます。
 詳しくはこちらをご覧ください。

質問: 転入・転出の届出は行政サービスコーナーでできる?

 保土ケ谷区への転入届、保土ケ谷区からの転出届は、行政サービスコーナーでお取り扱いはできません。
 転入届は、保土ケ谷区役所戸籍課窓口でのお取り扱いのみとなります。
 転出届は、保土ケ谷区役所戸籍課窓口または郵便によるお取り扱いになります。
 転入・転居届のページ
 市外転出届、国外転出届

質問: 転出届は郵送でできる?

 保土ケ谷区からの市外転出の場合は、保土ケ谷区役所戸籍課窓口でのお取り扱いの他、郵便によるお取り扱いもできます。
 郵便で届出をされる場合は、届出書を作成の上、返信用封筒を同封して保土ケ谷区役所戸籍課へお送りください。
 代理人によるお届けもできますので、窓口に来る人のご本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)をお持ちになり、保土ケ谷区役所戸籍課窓口にお届けをお願いします。
 なお、保土ケ谷区から市内の他区へ異動した場合は必要ありません。
 詳しくはこちらをご覧ください。

質問: 転入届は郵送でできる?

 保土ケ谷区への転入の場合は、保土ケ谷区役所戸籍課窓口でのお取り扱いのみとなります。
 代理人によるお届けもできますので、引越しが終わってから、転出証明書(市内で異動した場合はいりません。)、窓口に来る人のご本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)をお持ちになり、保土ケ谷区役所戸籍課窓口にお届けをお願いします。
 詳しくはこちらをご覧ください。

質問: 転入届に必要なものは?

 前住所の市区町村が発行した転出証明書(市内で異動した場合はいりません。)と、窓口に来る人のご本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)が必要になります。お届けは、引越しが終わってからとなります。
 なお、小中学校に通われているお子さんがいる場合、学校の転入学手続きが必要な場合があります。
 また、住居表示地区に家屋を新築又は改築された場合は、建築物異動届(住居表示付番申請)が必要になります。
 詳しくはこちらをご覧ください。
 転入・転居届のページ
 転入学手続き
 住居表示付番申請

質問: 横浜市の他の区から引越しをしたときの手続きは?

 引越しが終わってから、保土ケ谷区役所戸籍課に転入届をお出しください。前住所の区役所での手続きはありません。
 詳しくはこちらをご覧ください。

質問: 印鑑登録に必要なものは?

 窓口に来る人が本人か代理人か、ご本人が窓口に来た場合でも、ご本人確認ができるものとして、何をお持ちになるかで手続きが変わります。
 また、登録申請当日に印鑑登録証明書をお渡しできない場合があります。
 詳しくはこちらをご覧ください。
 その場で印鑑証明書を発行する方法はこちら

質問: 印鑑登録は代理人でもできる?

 代理人でも印鑑登録を申請することができます。
 ただし、委任状が必要になるなど、ご本人申請とは異なる手続きになります。
 また、登録申請当日に印鑑登録証明書をお渡しできない場合があります。
 詳しくはこちらをご覧ください。

質問: 印鑑登録証(カード)を無くしたときは?

 保土ケ谷区に住民登録をしている方が印鑑登録証(カード)を無くしたときは、すみやかに保土ケ谷区役所戸籍課に亡失届を提出してください。
 手続きには、登録印鑑の他、本人が届け出る場合:本人であることを確認できるもの、代理人が届け出る場合:委任状(本人自署)及び届出人を確認できるものが必要です。代理人が届出る場合は、手紙でのご本人への確認(文書照会)が必要になります。
 詳しくは保土ケ谷区役所戸籍課登録係(TEL334-6234)へお問い合わせください。

質問: 住民基本台帳カード(住基カード)を作るには?

 住基カードの交付対象者は、交付申請時に横浜市内に住民登録をしている方で、住基ネット「非通知申出」をしていない方です。
 保土ケ谷区に住民登録している方は、保土ケ谷区役所戸籍課に申請してください。
 住基カードの交付には、手数料(500円)が必要になります。
 詳しくはこちらをご覧ください。

国民年金

質問: 20歳になったら国民年金に加入しなければなりませんか?

 20歳になって厚生年金や共済年金に加入していない場合は、国民年金に加入する必要があります。お住まいの区を管轄する社会保険事務所から加入のお知らせが送られてきますので、手続きしてください。後日、年金手帳が送付されます。20歳になっても加入のお知らせが届かない場合は、区役所国民年金係にお問い合わせください。

詳細はこちら

 区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口

質問: 学生ですが国民年金に加入しなければなりませんか?
また、保険料を払わなければならないのでしょうか?


 20歳になれば学生も国民年金に加入し、原則として保険料を納めなければなりません。 しかし、一般的に学生には所得がないため、「学生納付特例制度」が設けられています。
  学生納付特例として承認された期間は、次のように取扱われます。 希望する場合には、区役所国民年金係で手続きが必要です。

・納付催促されません。

・障害年金・遺族年金を請求する場合には、納付済期間と同じ扱いになります。

・老齢年金を請求する場合には「受給資格期間(最低25年必要)」に含まれますが、年金額には反映しません。

・社会人になってからでも、10年後までなら保険料を納める(「追納」といいます)ことができるようになります(3年目以降は,当時の保険料に加算がつきます)。
「追納」をすれば、老齢基礎年金の年金額に反映します。


納付特例の対象となる学生
  納付特例の対象となるのは、学校教育法に規定する高等学校の生徒、大学の学生その他の生徒または学生であって、次のいずれかに該当する場合です。
平成14年4月からは今まで対象外だった夜間及び通信課程の学校も対象になりました。

・学生本人の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて政令で定める額以下であるとき
 政令で定める額は、扶養親族等がいない場合は1,180,000円となります(扶養親族等があるときは加算されます)


・被保険者かまたはその世帯の人が、生活保護法による生活扶助以外の扶助またはこれに相当する援助(教育、住宅、医療、生業などの扶助・援助)を受けているとき


・地方税法に定める障害者又は寡婦であって、年間の所得が125万円以下であるとき
・天災、その他の厚生省令で定める事由に該当して、保険料を納めることが著しく困難である場合

詳細はこちら

 区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口

質問: 就職して厚生年金に加入したら、区役所へ国民年金をやめる手続きに行く必要がありますか?

 就職により第1号被保険者に該当しなくなった場合には、勤務先で厚生年金加入手続きをすると自動的に国民年金の資格に反映するため、原則として区役所への届出は必要ありません(口座振替をしている場合には、お住まいの区を管轄する社会保険事務所へご連絡ください)。

※共済組合に加入した場合には、お住まいの区役所へ届出をして下さい。年金手帳・健康保険証・みとめ印をお持ちください。

詳細はこちら

 区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口

質問: 就職して厚生年金に加入ましたが、すでに来年3月分までの国民年金保険料を前納してしまいました。納めた保険料はどうなるのでしょうか?

 就職により第1号被保険者に該当しなくなった月以降の国民年金保険料は納める必要がありません。納め過ぎの保険料がある場合は社会保険事務所から、通知が届きます。通知に従い、納め過ぎの保険料を返してもらう(還付)手続きをしてください。

詳細はこちら

 区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口


質問: 会社を退職しましたが、手続きには何が必要ですか?

 20歳以上60歳未満の方が会社を退職して厚生年金をやめたら、国民年金に加入(第1号被保険者に種別変更)しなければなりません。年金手帳と退職証明書(または離職票等、退職日のわかる書類)をお持ちになり、区役所国民年金係で加入の手続きをしてください。
 扶養している配偶者(20歳以上60歳未満)がいる場合は、配偶者の年金手帳もお持ちください。  退職してすぐに、第2号被保険者である配偶者の扶養に入る場合には、第3号被保険者となりますので、区役所での手続きは必要ありません

詳細はこちら

 区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口

質問: 退職して夫(妻)の扶養に入ることになりました。どんな手続きが必要ですか?

 第3号被保険者の資格は、厚生年金・共済組合に加入している会社員・公務員に扶養されているだけでは取得できません。資格を取得したとき、または第3号被保険者に種別が変わったときは、届出をすることが必要です。

 第3号被保険者に係る各種届出(資格取得及び喪失、住所変更、氏名変更、種別変更など)は、平成14年3月31日までは区役所国民年金係で行いましたが、 平成14年4月1日からは、夫(妻)が勤めている会社(事業主)や共済組合に(通常は健康保険とセットで)届出をするようになりました。
(過去の届出忘れを手続きするときなど)現在、夫(妻)が会社に勤めていない場合には、お住まいの区を管轄する社会保険事務所で手続きします。


 第3号被保険者の保険料は、配偶者が加入している年金制度から国民年金制度に対して、拠出金として納付されますので、個別に納める必要はありません。夫(妻)の給料から個別に引かれることもありません。
 なお、第2号被保険者(厚生年金・共済組合加入者)の配偶者でも、扶養されていない配偶者の場合(原則として年収130万円以上の場合)、第1号被保険者となります。
詳細はこちら

 区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口

質問: 夫(妻)が定年退職しました。扶養されている私は,何か手続きが必要ですか?

  第3号被保険者ではなくなりますので、60歳未満の方は忘れずに区役所国民年金係に届出をしてください。手続きには、年金手帳をお持ちください(場合によっては、その他必要書類がありますので、事前にお問い合わせください)。


詳細はこちら

 区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口

質問: 結婚してサラリーマンの夫(妻)に扶養されます。何か手続きが必要ですか?

 第3号被保険者の資格取得は、届出をすることが必要です。

 第3号被保険者に係る各種届出(資格取得及び喪失、住所変更、氏名変更、種別変更など)は、夫(妻)が勤めている会社(事業主)や共済組合に(通常は健康保険とセットで)届出をしてください。
 第3号被保険者の保険料は、配偶者が加入している年金制度から国民年金制度に対して、拠出金として納付されますので、個別に納める必要はありません。 夫(妻)の給料から個別に引かれることもありません。
 なお、第2号被保険者(厚生年金・共済組合加入者)の配偶者でも、扶養されていない配偶者の場合(原則として年収130万円以上の場合)、 第1号被保険者となります。

(過去の届出忘れを手続きするときなど)現在、夫(妻)が会社に勤めていない場合には、お住まいの区を管轄する社会保険事務所で手続きします

詳細はこちら

 区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口

質問: 結婚しましたが、私も配偶者も第1号被保険者です。何か手続きが必要ですか?

 住所を異動したときは、住民登録の窓口とともに国民年金の窓口にも届出をしてください。手続きには年金手帳をお持ちください。
 ※平成14年4月以降は、市外に引越をしても引き続き、お手元にある国民年金保険料納付書が使用できるように、また、口座振替の場合も継続して振替されるようになりました。
 また、第1号被保険者は、結婚・離婚などにより姓名が変わったときには、区役所国民年金係に届出してください。
 なお、お手元にある納付書は、そのまま使用することができます。

詳細はこちら

 区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口

質問: 国民年金保険料を納めていますが、住所が変わりました。

  第1号被保険者が住所を異動したときは、住民登録の窓口とともに国民年金の窓口にも届出をしてください。手続きには年金手帳をお持ちください。
 ※平成14年4月以降は、市外に引越をしても引き続き、お手元にある国民年金保険料納付書が使用できるように、また、口座振替の場合も継続して振替されるようになりました。

詳細はこちら

 区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口

質問: 海外に住むことになりましたが、国民年金の加入はどうなりますか?

 海外に転出するときは、国民年金を一旦やめるか引き続き任意加入をするか自分で選択できます。任意加入をするとここが違います。

 任意加入する
 @加入中の事故等は障害基礎年金の対象になります。
 A保険料を納めて、老齢基礎年金を満額に近づけることができます。

 任意加入しない
 @事故等にあっても障害基礎年金の対象にはなりません
 A合算対象期間になりますが、老齢基礎年金額には反映しません。

 20歳以上65歳未満の在外邦人(第2号,第3号被保険者を除く)で任意加入を希望する人は届出をしてください。保険料納付などのために、日本国内に協力者が必要です。

●日本国内に親族(親,子,兄弟姉妹など)がいる場合

その親族が協力者になります。
届出先は、海外居住者が国内で最後に住んでいた所の区役所国民年金係です。


●日本国内に親族(親,子,兄弟姉妹など)がいない場合

届け出先は、海外居住者が国内で最後に住んでいた場所を管轄する社会保険事務所(保土ケ谷区の場合は横浜西社会保険事務所)です。郵送などにより手続きを行います。

横浜西社会保険事務所
〒244−8580
横浜市戸塚区川上町87−1 ウエルストン1ビル2階
電話 045−820−6655
詳細はこちら

 区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口

質問: 収入が少なくて、国民年金保険料が払えません。

 免除申請者本人、その配偶者及び世帯主のそれぞれが、つぎのいずれかに該当する場合で、保険料を納付することが困難なときは、社会保険庁長官に申請して承認を受ければ保険料の全額または一部が免除されます (※実際の書類の提出先は区役所国民年金係になります)。
※ただし一部納付は全額免除とは違い、残りの保険料を納付しなければ免除とはならず、未納の扱いになってしまいますのでご注意ください

1 前年の所得(収入)が少ないとき
免除基準の目安はこちら

2 被保険者またはその世帯の他の世帯員全員が、生活保護法による生活扶助以外の扶助またはこれに相当する援助(教育、住宅、医療、生業などの扶助・援助)を受けているとき

3 地方税法に定める障害者又は寡婦であって、年間の所得が125万円以下であるとき

4 特定障害者に対する特別給付金の支給に関する法律による特別障害給付金を支給されているとき

5 保険料を納付することが著しく困難であり、下記の条件のいずれかに該当する場合(特例免除)

・申請のあった日が属する年度またはその前年度において、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産の価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき

・申請のあった日が属する年度またはその前年度に、失業したため保険料を納付することが困難と認められるとき

・事業の休止または廃業により厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき

※これらの事由による場合は、申請の際にその事実を明らかにすることができる次に挙げる書類の添付が必要となります。失業の場合は、雇用保険の「雇用保険受給資格者証」または「離職票」の写し,離職者支援資金の貸付を受けた場合は、「貸付決定通知書」の写しの添付が必要となります

詳細はこちら

 区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口

質問: 失業して国民年金に加入しましたが、国民年金保険料が払えません。

○保険料を納付することが著しく困難であり、下記の条件のいずれかに該当する場合は、前年所得にかかわらず免除されます。(特例免除)

・申請のあった日が属する年度またはその前年度において、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産の価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき

・申請のあった日が属する年度またはその前年度に、失業したため保険料を納付することが困難と認められるとき

・事業の休止または廃業により厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき

 詳細はこちら

 区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口

質問: 学生なので、収入がありません

 20歳になれば学生も国民年金に加入し、原則として保険料を納めなければなりません。 しかし、一般的に学生には所得がないため、「学生納付特例制度」が設けられています。
  学生納付特例として承認された期間は、次のように取扱われます。 希望する場合には、区役所国民年金係で手続きが必要です。

・納付催促されません。

・障害年金・遺族年金を請求する場合には、納付済期間と同じ扱いになります。

・老齢年金を請求する場合には「受給資格期間(最低25年必要)」に含まれますが、年金額には反映しません。

・社会人になってからでも、10年後までなら保険料を納める(「追納」といいます)ことができるようになります(3年目以降は,当時の保険料に加算がつきます)。
「追納」をすれば、老齢基礎年金の年金額に反映します。


納付特例の対象となる学生

  納付特例の対象となるのは、学校教育法に規定する高等学校の生徒、大学の学生その他の生徒または学生であって、次のいずれかに該当する場合です。
平成14年4月からは今まで対象外だった夜間及び通信課程の学校も対象になりました。

・学生本人の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて政令で定める額以下であるとき
 政令で定める額は、扶養親族等がいない場合は1,180,000円となります(扶養親族等があるときは加算されます)

・被保険者かまたはその世帯の人が、生活保護法による生活扶助以外の扶助またはこれに相当する援助(教育、住宅、医療、生業などの扶助・援助)を受けているとき

・地方税法に定める障害者又は寡婦であって、年間の所得が125万円以下であるとき

・天災、その他の厚生省令で定める事由に該当して、保険料を納めることが著しく困難である場合

詳細はこちら

 区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口

質問: 生活保護を受けていますが、国民年金保険料を払わなければなりませんか?

 
・生活保護法による生活扶助を受けるときは法廷免除になりますので、届出をしてください。

詳細はこちら

 区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口

質問: 障害年金を受けていますが、国民年金保険料を払わなければなりませんか?

 障害基礎年金、障害厚生年金又は障害共済年金(1,2級に限る)、国民年金・厚生年金保険・船員保険・共済組合から支給される昭和61年3月以前に支給事由の生じた障害年金、恩給法などによる障害給付の受給権者になったときは法廷免除になりますので、届出をしてください。

 詳細はこちら


 区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口

質問: 年金を受けている人が亡くなりました。

 届出者(遺族等)の住所地において受給権者死亡の手続きをする必要があります。区役所の戸籍窓口に死亡届をしただけでは、年金支給をしている社会保険庁の記録は更新されませんのでご注意ください。
 生計同一の遺族がいる場合には、未支給年金を請求できます。詳しくは、未支給年金のページをご覧ください。
※ 共済年金受給者は、各共済組合にお問い合わせください。

 区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口

質問: 国民年金加入中の夫が亡くなり、妻子が残されました。

 国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻、または子で、子が18歳に到達した年度末になるまで、あるいは1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで遺族基礎年金が支給されます。

詳細はこちら

 区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口

質問: 国民年金を25年以上納めた夫が、年金を受けることなく亡くなりました。

 受給資格を満たした夫が国民年金を受けずに死亡したとき、夫の代わりに妻が60歳から65歳になるまで寡婦年金が支給されます。妻が年金を受けるまでの「つなぎの年金」とも呼ばれています。

詳細はこちら

 区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口

質問: 国民年金に加入していた家族(妻子なし)が、年金を受けることなく亡くなりました。納めた保険料は掛け捨てでしょうか?

 死亡一時金を受けられる場合があります。

 詳細はこちら

 区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口

質問: 国民年金保険料の納付書(払込用紙)を紛失してしまいました。

*平成14年4月から、保険料支払いに関する窓口は次のようになり、区役所国民年金係の窓口や区役所内の銀行では、保険料を納めることができなくなりました。

・口座振替を開始・変更するとき → 社会保険事務所・金融機関・郵便局
・口座振替を停止するとき → 社会保険事務所
・国民年金保険料の納付書の再発行 → 社会保険事務所
・保険料還付請求書の提出 → 社会保険事務所

 
詳細はこちら

 区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口

質問: 年金証書を紛失してしまいました。

 最寄の社会保険事務所で年金証書再発行の手続きができます。身分を証明できるもの、認め印などをお持ちください。
 手続きは郵送でもできます。届出専用ハガキが区役所国民年金係にもございますのでご利用ください。
※共済年金受給者は、各共済組合にお問い合わせください。

 区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口

質問: 年金受給者の「現況届」が届きません。

 
現況届けの提出は平成18年12月から原則不要となりました。  
社会保険庁で「住民基本台帳ネットワーク」を活用して、年金を受け取っている方の現況確認を行うことになったためです。   
 
 今後も現況届の提出が必要な方
  住民基本台帳ネットワークシステムを活用した現況確認を行えない方などは、今後も現況届の提出が必要となりますので、ご注意ください

例)現況届の提出が必要な方  
・外国籍の方(外国人登録の方)  
・外国に居住している方  
・社会保険庁で保有している本人基本情報(市民、性別、生年月日、住所)と住民基本台帳ネットワークシステム上の情報が異なり、住民票コードを収録できない方(※)  
・初診日が20歳前の障害基礎年金を受給している方
(※)該当する方につきましては、平成18年10月以降、随時、社会保険庁から 住民票コードを収録できなかった旨のお知らせが送付される予定です。平成18年 10月以降に所定の手続を行うことにより、住民票コードを収録できた場合、今後の現況届が省略されることになります。

  障害年金を受けている方は、診断書付きの現況届が送られてくるときがあります。その場合には、医師に記入してもらってから提出してください。
 また、20歳前に初診日のある障害による障害年金を受けている人は、誕生月に関わらず、7月に現況届を提出することになっています。

 区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口

質問: 年末調整で国民年金保険料の支払額を申告する方法は?

 納めた国民年金の保険料は、その全額が「社会保険料控除」として所得から控除できます。年末調整や確定申告の際に、国民年金保険料の1月から12月の間に納めた金額について、社会保険料控除の手続きをしてください。
 なお、ご本人の保険料だけでなく、家族(配偶者や子等)の保険料についても、納めた人の控除の対象になります。 確定申告又は年末調整の際には、社会保険庁から送られる「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(昨年度までの「国民年金保険料の納付額のお知らせ」が名称・所要の変更されたもの。)を添付して手続きしてください。

詳細はこちら

 区役所国民年金係 TEL334-6332 FAX334-6334 区役所本館1階9番窓口

国民健康保険(医療費)

質問: 退職して職場の健康保険の資格がなくなったときは?

 国民健康保険の加入手続きが必要です。
 加入日は退職日の翌日になりますので、速やかに手続きをしてください。
 手続きに必要なものは
  ・健康保険資格喪失証明書
   (いままで加入していた健康保険組合からもらってください)
  ・国民健康保険被保険者証
   (同一世帯に国民健康保険に加入している人がいる場合)
  ・銀行や郵便局の通帳と届出印
  ・各種医療証(小児医療証や重度障害者医療証などをお持ちの場合)
  ・身体障害者手帳、愛の手帳(お持ちの場合)
 区役所保険係 TEL334-6335 FAX334-6334 区役所本館1階7番窓口

質問: 就職して社会保険に加入したときは?

 国民健康保険をやめる手続きが必要です。
 手続きに必要なものは
  ・国民健康保険被保険者証
  ・新しい社会保険の保険証
  ・各種医療証(小児医療証や重度障害者医療証などをお持ちの場合)
 区役所保険係 TEL334-6335 FAX334-6334 区役所本館1階7番窓口

質問: 加入している人が亡くなったときは?

 手続きが必要です。
 手続きに必要なものは
  ・国民健康保険被保険者証
  ・各種医療証(小児医療証や重度障害者医療証などをお持ちの場合)
  ・介護保険の保険証(65歳以上の方)

 また、お葬式の費用が補助されます。申請者は喪主の方です。
 手続きに必要なものは
  ・認め印(喪主の方のもの)
  ・銀行の通帳(原則として喪主の方のもの)
  ・葬儀費用の領収書(喪主の確認をします)

 区役所保険係 TEL334-6335 FAX334-6334 区役所本館1階7番窓口

質問: 出産一時金とは?

 国民健康保険に加入している方が出産した場合、一時金が支給されます。
 (加入期間が6か月未満の場合、他の健康保険から支給される場合があります)
 申請者は世帯主となります。
 手続きに必要なものは
  ・認め印(世帯主の方のもの)
  ・銀行の通帳(原則として世帯主の方のもの)
 区役所保険係 TEL334-6335 FAX334-6334 区役所本館1階7番窓口

質問: 保険証をなくしてしまったときは?

 再交付の手続きが必要です。
 届出に来庁する方の身分を確認できるものが必要です。
 また、家の外で無くした場合には警察にも紛失の届出をしてください。
 区役所保険係 TEL334-6335 FAX334-6334 区役所本館1階7番窓口

質問: 70歳になったのですが医療費はどうなりますか?

 70歳になった月の翌月1日から、自己負担額が1割(または3割)に変わります。
 国民健康保険高齢受給者証をお送りしますので、病院の窓口で保険証とあわせて提示してください。
 役所での手続きは必要ありません。
 区役所保険係 TEL334-6335 FAX334-6334 区役所本館1階7番窓口

質問: 子どもが通院・入院した場合の医療費は?

 0歳から小学校就学前(6歳に達した日以降最初の3月31日まで)のお子さんには小児医療証をお渡しします。保険診療について自己負担なく受診できます。
*ただし、1歳以上は所得制限があります。

 小学校から中学校卒業までのお子さんには医療証はありません。ただし、入院の場合のみ保険診療について自己負担分を助成します(所得制限あり)。
 資格の有無、申請方法についてはお問い合わせください。
 区役所保険係 TEL334-6338 FAX334-6334 区役所本館1階8番窓口

質問: 高額療養費(高額医療費)の請求方法は?

 国民健康保険に加入されている方が、同一月に同一診療科で一定額以上の保険診療を受けた場合等に払い戻しを受けられる制度です。
 この制度に該当する場合には、受診後おおむね2〜3か月後に世帯主の方にお知らせのハガキをお送りします。
 ハガキの裏面に記載された必要書類等をお持ちになり、区役所で手続きをしてください。
 ※医療機関の領収書は手続終了まで紛失しないようご注意ください。

 区役所給付担当 TEL334-6338 FAX334-6334 区役所本館1階8番窓口

質問: 交通事故(傷害事件)にあったときは?

 通常、そのままでは保険診療を受けられません。
 保険診療を受けるには届出が必要になります。
 申請に必要な書類等はお問い合わせください。
 区役所保険係 TEL334-6338 FAX334-6334 区役所本館1階8番窓口

質問: 入院や介護施設入所の場合の食事代助成とは?

 市民税非課税世帯の方が入院した場合や、介護施設に入所した場合に食事療養費の一部を助成します。
 資格の有無、申請方法についてはお問い合わせください。
 区役所保険係 TEL334-6338 FAX334-6334 区役所本館1階8番窓口

税金

質問: 課税証明書をもらうのに必要なものは?

 本人確認できる運転免許証、健康保険証、年金手帳などをご持参ください。代理人が来られる場合は委任状も必要です。
 手数料は1通につき300円です。
 詳しくはこちらをご覧ください。

質問: 課税証明書は郵送で入手できる?

 次のものを税務課市民税担当あてに送ってください。
  1 依頼書(申請書)に次の内容を記載
    ・証明が必要な人の氏名
    ・現住所及び1月1日現在の住所
    ・生年月日
    ・昼間連絡できる電話番号
    ・証明が必要な年度
    ・必要通数
    ・使用目的
  2 手数料相当分の郵便局の定額小為替 
    手数料は1通につき300円です。
  3 切手を貼った返信用封筒
    本人あてのもの(代理人へは送付できません)
 詳しくは区役所市民税担当へお問い合わせください。
  TEL045-334-6241 FAX045-332-7489 区役所本館2階3番窓口

質問: 納税証明書をもらうのに必要なものは?

 本人が申請する場合
  ・運転免許証、健康保険証など本人であることが証明できるもの
  ・法人の証明書の場合は、代表者印(登録印)

 代理人が申請する場合
  ・委任状
  ・法人の証明書の場合は、代表者印(登録印)の押された委任状
  ・代理人自身の運転免許証、健康保険証など本人であることを証明できるもの
 詳しくはこちらをご覧ください。

質問: 納税証明書は郵送で入手できる?

 次のものを税務課あてに送ってください。
  1 依頼書(申請書)
  2 手数料相当分の郵便局の定額小為替 
    手数料は1通につき300円です。
  3 切手を貼った返信用封筒

質問: 納期限を過ぎても税金を納められる?

 平成17年度分については、金融機関等では「納税通知書」の納付書で、平成18年5月31日まで納付を取り扱います。(ただし、コンビニエンス・ストアは平成18年4月30日まで、横浜市外の郵便局は納期中のみのお取り扱いとなります。)
 したがって、納期限を過ぎてしまった場合でも納付できますが、納期限後に納付されたことにより、延滞金が加算される場合があります。(コンビニエンス・ストアでは、延滞金の納付ができませんので、延滞金の計算については、納付書に記載されている区役所までお問い合わせください。)
 区役所税務課 TEL334-6264 FAX334-3350 区役所本館2階5番窓口

質問: 督促状が届いたけど税金を納めるには?

 「督促状」では納めることができません。お手元にある、納付書で納付してください。納付書がお手元にない場合は、区役所にご連絡ください。再発行してお送りします。
 なお、納期限を過ぎて納付された場合、延滞金が加算される場合があります。
 区役所税務課 TEL334-6264 FAX334-3350 区役所本館2階5番窓口

質問: 市税の口座振替納税について知りたいのですが?

 詳しくはこちらのページをご覧ください。

質問: 所有地の一部が道路として使われている場合の固定資産税は?

 詳しくはこちらのページをご覧ください。

介護保険

質問: 介護保険サービスを利用するには?

 まず、区役所の要介護認定をお受けいただき、居宅介護支援事業者(ケアマネジャーのいる事業所)と契約を結び、ケアプランを作成してもらい、プランに基づいてサービスをご利用していただくことになります。
 詳しくはこちらをご覧いただくか、電話でお問い合わせください。
 区役所介護保険担当 TEL334-6394 FAX331-6550 区役所別館2階20番窓口

質問: 要介護認定を受けるには?

 介護保険被保険者証、印鑑、主治医の名前のメモをお持ちのうえ、区役所高齢・障害支援課(別館2階20番)または地域ケアプラザで申請をしてください。
 詳しくはこちらをご覧いただくか、電話でお問い合わせください。
 区役所介護保険担当 TEL334-6394 FAX331-6550 区役所別館2階20番窓口

質問: ケアマネジャーと契約するには?

 要介護認定申請をしていただいた時に、事業者のリストをお渡ししておりますので、その中からご自身で選んでいただき、引き受けてもらえるかどうか確認のうえご契約ください。
 区役所介護保険担当 TEL334-6394 FAX331-6550 区役所別館2階20番窓口

質問: 福祉用具購入費用の助成を受けるには?

 要介護認定を受けている場合、入浴補助器具やポータブルトイレなど、一定の基準を満たす福祉器具について、購入費の9割が助成されます。
 なお、1年間(4月1日〜3月31日)につき10万円が上限となります。
 申請は区役所保険係、もしくはケアマネージャーにご相談ください。
 区役所保険係 TEL334-6338 FAX334-6334 区役所本館1階8番窓口

質問: 住宅改修費の助成を受けるには?

 要介護認定を受けている場合、手すりの取り付けや段差解消工事など、一定の基準を満たす工事について、改修費の9割が助成されます。
 なお、現住居に対し20万円が上限となります。
 ※転居した場合は再度利用が可能です。
 申請は区役所保険係、もしくはケアマネージャーにご相談ください。
 区役所保険係 TEL334-6338 FAX334-6334 区役所本館1階8番窓口

高齢者へのサービス

質問: 介護保険以外の高齢者支援サービスについて相談したいのですが?

 高齢者支援サービスに関すること、介護予防サービスに関することはこちらにご相談ください。
 申請手続きの詳細や、各種サービスの概要については、横浜市健康福祉局ホームページ「高齢者福祉の案内」をご覧になるか、電話でお問い合わせください。
 区役所高齢担当 TEL334-6328 FAX331-6550 区役所別館2階20番窓口

質問: 介護予防サービスとは?

 保土ケ谷区では、介護予防サービスとして
  ・転倒予防体操教室
  ・転倒予防体操「らくらくハッピー体操」ビデオの貸出
  ・はつらつシルバーエイジ
 を実施しています。詳細はホームページをご覧ください。
 区役所高齢担当 TEL334-6328 FAX331-6550 区役所別館2階20番窓口

質問: 敬老パスを紛失したときは?

 紛失した場合、1回のみ再交付ができます。その場合には、本人であることを確認できる身分証明書(免許証、健康保険証など)をお持ちください。交付を受けたばかりで紛失した時は、領収書または交付確認書も併せてお持ちください。
 区役所いきいき支援相談係 TEL334-6381 FAX333-6550 別館2階20番窓口

質問: 敬老パスで相模鉄道の電車は利用できる?

 敬老パスで利用できるのは、市内の乗合バス、市営地下鉄等となっています。敬老パスで利用できる乗合バスに「相模鉄道、相鉄バス」の記載がありますが、両方ともバス会社を指しますので、相模鉄道の電車は利用することができません。
 区役所いきいき支援相談係 TEL334-6381 FAX333-6550 別館2階20番窓口

障害者へのサービス

質問: 障害者福祉保健制度の相談は?

 身体・知的障害者福祉に関すること、精神保健福祉に関すること、特定疾患に関すること等はこちらにご相談ください。
 申請手続きや、手帳の交付、相談窓口などの詳細については横浜市「障害者福祉のあんない」をご覧になるか、電話でお問い合わせください。
 区役所障害担当 TEL334-6383 FAX331-6550 区役所別館2階20番窓口

質問: 支援費によるサービスを受けるには?

 区役所(福祉保健センター)別館2階20番窓口にご相談ください。
 身体障害者手帳、愛の手帳をお持ちの方、または知的障害があると判定されている方が対象となります。
 区役所障害担当 TEL334-6383 FAX331-6550 区役所別館2階20番窓口

質問: 障害者の福祉施設のことを知るには?

 区役所(福祉保健センター)別館2階20番窓口でご相談ください。
 ご希望の方には、「ほっとほどがや(障害者支援ガイドブック)」をお渡しします。身体障害者福祉版、知的障害者福祉版、精神保健福祉版があります。
 区役所障害担当 TEL334-6383 FAX331-6550 区役所別館2階20番窓口

質問: 有料道路障害者割引を受けるために必要なものは?

・身体障害者手帳または愛の手帳
・車検証(写しでも可。個人名義に限る)
・運転免許証
 (第2種の身体障害者手帳をお持ちの方は、本人が運転する場合のみ対象となりますので、必ずご持参ください。) 
*ETCでの割引を受ける場合には、上記に加え、ETCカード(20歳以上の方は、本人名義のもの)、ETC車載器セットアップ申込書・証明書
 区役所いきいき支援相談係 TEL334-6381 FAX333-6550 別館2階20番窓口

質問: 本人名義のETCカードが作れないときは?

 ETC家族カードで、本人名義のものを作成してください。
 詳しくはお問い合わせください。
 区役所いきいき支援相談係 TEL334-6381 FAX333-6550 別館2階20番窓口

質問: 身体障害者になった場合の医療費は?

 障害の等級などにより保険診療について自己負担が免除されます。
 資格の有無、申請方法などはお問い合わせください。
 区役所保険係 TEL334-6338 FAX334-6334 区役所本館1階8番窓口

子育て

質問: 母子手帳をもらうには?

 お住まいの区の区役所こども家庭支援課窓口で発行します。
 保土ケ谷区役所では、こども家庭係(本館3階5番)窓口にお越しください。
 持ち物は不要です。ご本人でなくても構いませんが、妊婦さんについてあらかじめ確認していただきたい事項がありますので、内容をお電話で問い合わせのうえ、ご来庁ください。
 妊娠・出産や子育てについての御相談もできます。
 区役所こども家庭係 TEL334-6322 FAX333-6309 区役所本館3階5番窓口

質問: 乳幼児健診の日程は?

 4か月児健診・1歳6か月児健診・3歳児健診を福祉保健センターで行っています。
 健診日の約1か月前にご案内の通知を送付いたします。都合の悪い方は次回以降の健診日にお越しください。
 受付時間や詳細は、「ほどがや保健だより」又は「広報よこはまほどがや区版」をご覧ください。
 「ほどがや保健だより」はこちらをご覧ください。
 区役所こども家庭係 TEL334-6322 FAX333-6309 区役所本館3階5番窓口

質問: 赤ちゃん教室を受けるには?

 初めて妊娠された方、0歳の初めてのお子さんとそのお母さん・お父さんが集まって仲間づくりや育児相談、手遊びなどをしています。

  ・初音が丘地区センター
  ・今井地域ケアプラザ
  ・百合ヶ丘茶の木台自治会館
  ・西谷地区センター
  ・偕恵いわまワークス
  ・岩井町自治会館
  ・坂本町内会館
  ・権太坂境木自治会館
  ・峯小学校コミュニティハウス
  ・星川地域ケアプラザ
  ・星川杉山神社
  ・仏向町内会館
  ・仏向地域ケアプラザ
  ・常盤台小学校

 時間:各会場とも午前10時から11時30分
 持ち物:赤ちゃんがお出かけするのに必要なもの
      (おむつ、ミルク、タオルなど)
※日程は会場により異なりますので事前にお問い合わせください。
 区役所こども家庭係 TEL334-6352 FAX331-6550 区役所本館3階5番窓口

質問: 児童手当の手続き方法は?

 小学校修了前(12歳到達後最初の3月31日まで)のお子様を養育している方(※手当の請求者)が対象となります。
 ※お子様の父母がともに養育している場合、請求者は、児童の生計を維持する程度が高い方、通常は恒常的に収入が高い方になります。
●所得制限があります。
●日本国籍でなくても、外国人登録をして在留資格があれば、原則として対象になります。詳細はこちらをご覧ください。
 手続に必要なものは、請求する方の、認印・銀行預金通帳・健康保険証(厚生年金加入の方のみ)です。場合により、前住所地で発行の所得に関する証明書が必要なことがあります。
 区役所こども家庭係 TEL334-6322 FAX331-6550 区役所別館3階5番窓口

質問: 乳幼児の医療費は?

 横浜市の小児医療証が発行され、小学校就学前まで保険診療について自己負担が免除されます。
 ※ただし1歳児以上は所得制限があります
 扶養者が会社等の健康保険に加入されている場合は、生まれたお子さんの名前が入っている健康保険証と印鑑をお持ちのうえ区役所で手続きをしてください。
 国民健康保険に加入されている方は出産一時金の申請もありますので、保険証、印鑑、口座番号の分かるものをお持ちのうえ手続きをお願いします。
 区役所保険係 TEL334-6338 FAX334-6334 区役所本館1階8番窓口

質問: 離婚等でひとり親となった場合の制度は?

 児童扶養手当についてはこちらをご覧ください。
 区役所こども家庭支援係 TEL334-6352 FAX331-6550 区役所本館3階3番窓口

 ひとり親家庭等医療費助成事業についてはこちらをご覧ください。
 区役所保険係 TEL334-6338 FAX334-6334 区役所本館1階8番窓口

 その他の制度はこちらをご覧ください。

質問: 子どもを保育園に入所させたいのですが?

 こども家庭支援課こども家庭係(本館3階5番)窓口または334-6297へご相談ください。
・区内保育所一覧はこちら

・区内保育所入所状況はこちら
 

ごみ

質問: 分別方法は?

 平成17年4月より分別収集品目拡大がスタートしました。
 詳しくは保土ケ谷区G30のページをご覧ください。


質問: 収集日はいつ?

 お住まいの地域によって異なります。
 こちらにお問い合わせください。
 資源循環局保土ケ谷事務所 TEL742-3715

質問: 粗大ごみの出し方は?

 粗大ごみ受付センターにお電話ください。
  TEL0570-045160   月〜土曜日(祝日を含む) 午前8時30分〜午後5時
 インターネットでの受付も行っています。

広報

質問: 広報が届かないのですが?

 広報よこはまほどがや区版は、毎月1日に発行し自治会・町内会を通じて各世帯に配布しています。
 広報が届かない場合には、区役所広報相談係へご相談ください。
 広報相談係 TEL334-6221 FAX333-7945 区役所本館2階10番窓口
 また、区内の各駅や公共施設などに備え付けているPRボックスでも入手することができます。

質問: 広報に記事を掲載するには?

 広報よこはまほどがや区版には、サークルの会員募集やイベント情報を掲載できる「すみれ通信」というコーナーがあります。
 掲載依頼方法や提出期限など詳細はこちらをごらんください。

まちづくり

質問: 土地の用途地域を知るには?

 用途地域は横浜市ホームページでご覧になれます。
 詳しくはこちらをご覧ください。

質問: 土地の公示価格を知るには?

 地価公示価格とは、売り手・買い手双方に売り急ぎ、買い進み等の特殊な事情がない取引で成立すると認められる更地評価価格です。
 詳しくはこちらをご覧ください。

  横浜市ホームページのよこはまの地価をご覧ください。
  詳しくは都市整備局企画課へお問い合わせください。
   TEL045-671-3953 FAX045-664-4539

  国土交通省ホームページ
  (財)土地情報センター公示価格のテレホンサービス
   TEL03-3265-3654

質問: 道路が公道か私道か確認するには?

 横浜市ホームページの道路台帳図情報をご覧ください。
 詳しくは保土ケ谷土木事務所にお問い合わせください。
  TEL045-331-4445 FAX045-335-0531 

質問: 私道を公道にするには?

 横浜市道路局の路政課へご相談ください。
 TEL671-2766 FAX651-6254

質問: 私道を舗装するには?

 横浜市では、皆さんが毎日利用されている道路のうち、公道以外の道路で舗装などの整備が必要な道路について、地元の皆さんが舗装工事などの整備をされる場合に市が工事費用の10分の9を助成する「私道整備助成制度」を行っています。
 詳しくはこちらをご覧ください。

質問: セットバックが必要な道路か確認するには?

 建築基準法による道路の種別は、横浜市ホームページの建築基準法道路種別情報をご覧ください。
 詳しくは建築・宅地指導センターにお問い合わせください。
  TEL045-671-2953
  中区山下町193-1 昭和シェル山下町ビル内

犬・猫

質問: 犬や猫など動物の死体の処理は?

 お住まいの区の資源循環局にご連絡ください。
 (保土ケ谷区の方→保土ケ谷事務所(TEL045-742-3715)へ。)
 ・道路などで死体を見つけた場合(無料)
 ・飼い犬、猫などペットの引取りの場合(有料)

 個別の火葬を希望の方は、戸塚斎場(TEL 045-864-7001)へ。(有料)

質問: 犬や猫をどうしても飼えなくなってしまったら?

 終生愛情を持って飼っていただきたいのですが、どうしても飼えなくなった場合は、まず里親を見つける努力をしてください。
 しかし、やむを得ず引き取りを依頼される場合は、区の福祉保健センター(環境衛生係)へご相談ください。(有料)
 TEL334-6363 FAX333-6309 区役所本館3階2番窓口

質問: 飼い主不明の猫を捕獲してもらえないか?

 犬の場合は狂犬病予防法に基づき捕獲することがありますが、猫についてはこれに該当せず、行政での捕獲は一切行っておりません。


質問: 犬を飼ったときの手続きは?

 生後91日以上の犬は、狂犬病予防法に基づく「登録」が必要です。お手続きには動物病院で狂犬病予防注射をお済ませの上、発行される「狂犬病予防注射済証」を区の福祉保健センター(食品衛生係)へご持参ください。なお、この手続き自体を代行する動物病院もありますので、ご希望の方は各動物病院にお問い合せください。
 登録手数料3000円、注射済証交付手数料550円(予防注射料金は除く)
 区役所環境衛生係 TEL334-6363 FAX333-6309 区役所本館3階2番窓口

質問: 飼い犬が死んでしまったときは?

 死体処理について→こちらをご覧ください。
 登録抹消のお手続→区の福祉保健センター(食品衛生係)にご連絡ください。
 TEL334-6361 FAX333-6309 区役所本館3階2番窓口

食品の衛生

質問: 飲食店の営業を始めたいのですが?

 営業許可が必要です。
 まずは、お店がある区の福祉保健センター食品衛生係にご相談ください。
 ・保土ケ谷区内にお店がある方→
   区役所食品衛生係 TEL334-6361 FAX333-6309 区役所本館3階2番窓口

質問: 食品衛生責任者の資格をとるには?

 (社)横浜市食品衛生協会で資格取得のための養成講習会を実施しています。
 お申し込み、受講など詳しくは協会(TEL 045-711-1911)へ。

仮ナンバー

質問: 申請に必要なものは?

1 印鑑(拇印は不可)
2 自動車損害賠償責任保険証の原本(コピーや領収証は不可)
3 横浜市収入証紙(750円:区役所の自動販売機でお求めください。)
4 個人申請の方は、運転免許証等(居住の事実を証する書面)
5 車検証等(車検証・譲渡証明書・抹消登録証明書・自動車通関証明書等) 
6 ナンバープレートの盗難により、仮ナンバーの申請をする時は、警察への盗難届出の受理番号が必要になります。
詳しくはこちらをご覧ください。

質問: 許可できる期間は?

 運行の経路や目的を審査して、申請日から5日以内の必要な最少日数になります。
 (神奈川県・東京都・千葉県・埼玉県・静岡県への運行は申請日を含めて3日以内が基準になります。)

質問: 許可できるケースは?

 許可の対象は、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を次のような理由などで運行させる場合になります。(ただし、小型特殊自動車及び2輪の軽自動車は除きます。)
 1 新規登録や継続検査等のため運輸局等へ運行する場合
 2 販売を業とするものが販売の目的で回送をする場合
 3 盗難にあったナンバプレートの再交付を受けるため陸運局等に運行する場合

その他

質問: 震災時の避難場所はどこ?

1 まずはその場に合った身の安全を図ってください。
2 指定された小・中学校に限らず、近くの学校や公園・空き地など広くて安全な場所に避難してください。
3 家屋の倒壊等により自宅に戻れない場合、指定された小・中学校(震災時避難場所(地域防災拠点))に避難してください。
4 周辺火災の延焼拡大で危険になったときは広域避難場所へ避難してください。

 詳しくはこちらをご覧ください。

質問: 横浜市市民活動(ボランティア)保険とは?

 市内でボランティア活動をしている方が、活動中に思いがけない事故で賠償責任を負ったり、けがをした場合などに保険金をお支払いする制度です。
 この保険は横浜市が保険料を全額負担しているため、事前の申し込みは必要ありません。
 万が一事故が起きたら、できるだけ早く区役所総務課庶務係までご一報ください。
 庶務係 TEL334-6203 区役所本館2階13番窓口
 詳しくはこちらをご覧ください。

質問: 医療機関の対応が納得できないときは?

 横浜市では医療安全窓口を設け、患者サービスの向上と中立な立場から、市民と医療機関の信頼関係ができるよう支援しています。
 詳しくはこちらをご覧ください。

質問: 弁護士に相談したいのですが?

 区役所では無料の特別相談を実施しています。
 詳しくはこちらをご覧ください。


 
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