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5 福祉サービスの新旧対象図 |
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| 障害者自立支援法により新たに導入された「障害程度区分」のほか、「地域生活、就労、日中活動、介護者の状況、生活の場や居住環境、本人のサービス利用意向」を踏まえて、区 高齢・障害支援課で支給決定を行います(障害児の短期入所は児童相談所)。なお、新しい受給者証は、9月下旬ごろ発送します。 |
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| 重度の身体障害者を対象とした訪問入浴・施設入浴サービスの利用者負担について、10月から定率負担(1割負担)を導入します。なお、他の福祉サービスとともに利用者負担額の上限管理を行い、また、利用者負担額助成(市民税非課税世帯は無料)の対象となります。 | ||
6 福祉サービス支給決定手続 |
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障害者自立支援法では、公平なサービス利用を実現するために、手続きや基準を透明化・明確化することとしています。そのために、全国統一基準の認定調査と医師意見書からなるアセスメントによって、市町村に設置される審査会において、障害程度区分を審査判定します。その審査判定結果(二次判定)に基づき市町村において障害程度区分を認定します。 審査会 障害程度区分 |
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