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5 福祉サービスの新旧対象図 

福祉サービスの新旧対象図

支給決定の考え方

 障害者自立支援法により新たに導入された「障害程度区分」のほか、「地域生活、就労、日中活動、介護者の状況、生活の場や居住環境、本人のサービス利用意向」を踏まえて、区 高齢・障害支援課で支給決定を行います(障害児の短期入所は児童相談所)。なお、新しい受給者証は、9月下旬ごろ発送します。
障害程度区分と利用可能サービスの関係
障害程度区分と利用可能サービスの関係図表
補装具と日常生活用具
補装具と日常生活用具図表
訪問入浴・施設入浴サービス
 重度の身体障害者を対象とした訪問入浴・施設入浴サービスの利用者負担について、10月から定率負担(1割負担)を導入します。なお、他の福祉サービスとともに利用者負担額の上限管理を行い、また、利用者負担額助成(市民税非課税世帯は無料)の対象となります。

6 福祉サービス支給決定手続

福祉サービス支給決定手続

 障害者自立支援法では、公平なサービス利用を実現するために、手続きや基準を透明化・明確化することとしています。そのために、全国統一基準の認定調査と医師意見書からなるアセスメントによって、市町村に設置される審査会において、障害程度区分を審査判定します。その審査判定結果(二次判定)に基づき市町村において障害程度区分を認定します。
 この障害程度区分は、「社会活動や介護者、居住等の状況」、「サービスの利用意向」とともに、介護給付費等の支給決定をするための勘案事項となります。

審査会
障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから市町村長が任命する委員によって構成されます。

障害程度区分
障害者等の障害福祉サービスの必要性を明らかにするために、当該障害者等の心身の
状態を総合的に示す区分(指標)。

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