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横浜市WEBページ広告取扱要領

平成16年7月7日 財総第193号
平成18年1月16日 財総第10689号
平成18年9月27日 行財源第788号
平成19年1月31日 行財源第1355号

(目的)
第1条 この要領は、横浜市のWEBページ(以下「市WEBページ」という)への広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)市WEBページ 横浜市が管理するWEBページのことをいう。
(2)バナー広告 市WEBページ内に表示される広告画像で、広告主の指定するWEBページにリンクするものをいう。

(広告の種類)
第3条 市WEBページに掲載する広告はバナー広告(以下「広告」という)とする。

(掲載可能な広告等の範囲)
第4条 市WEBページに広告を掲載することができる者、広告の内容、広告のデザイン及びリンク先WEBページ内容の範囲は、横浜市広告掲載要綱第4条及び横浜市広告掲載基準の規定に準ずるものとする。
2 市税の滞納がある者の広告は掲載しないものとする。

(広告の規格)
第5条 広告の規格は、原則として次のとおりとする。
大きさ 縦60ピクセル×横120ピクセル
形式 GIF(アニメ可、透過GIF不可)・JPEG・PNG
データ容量4KB以下
その他画像のスライス(分割)不可
2 前項と異なる規格については別途定めることとする。

(広告の掲載ページ、位置及び枠数)
第6条 広告を掲載するページ、広告の位置及び枠数は市長が指定する。

(広告の掲載期間)
第7条 広告を掲載する期間は、1か月単位とする。
2 広告掲載の開始日及び終了日は別途市長が定める。
3 広告掲載希望者が望むときは、市長は複数月の申込み及び掲載を認めることができる。

(広告掲載希望者の募集)
第8条 広告掲載希望者の募集は、市WEBページ及び広報よこはま等の広報印刷物で公募することとする。
2 募集は、広告枠を新たに設置したとき又は広告枠に空きが生じたときに行うことができるものとする。
3 市長は、公募を行うにあたって、広告主となり得る者及び広告会社に対し、広告掲載の案内をすることができるものとする。

(広告掲載の申込み)
第9条 市WEBページへの広告掲載希望者は、WEBページ広告掲載申込書(第1号様式【省略】)により、郵送、FAX又はEメールで、市長が指定する期間内に申し込むこととする。

(広告掲載の決定)
第10条 市長は、第4条の規定に基づき、広告掲載の可否を決定する。
2 市長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果並びに掲載内容及び条件等について広告掲載希望者に通知(第2号様式又は第3号様式【省略】)する。
3 市長は、広告掲載希望者が、第6条に規定する枠数を超えたときは、次の順位により決定する。なお、同順位のものの中では掲載希望月数の多いものを優先することができる。
(1) 公社、公団、公益法人及びそれに類するもの
(2) 公共的性格のある私企業で、市内に事業所等を有するもの
(3) 前号に規定するもの以外の私企業または自営業で市内に事業所等を有するもの。
(4) その他私企業または自営業等
4 前項の規定によっても、広告掲載希望者が第6条に規定する枠数を超えるときは、抽選により決定する。

(広告掲載内容の承諾)
第11条 広告掲載可の決定を受けた者(以下「広告主」という)は、掲載内容及び条件等を記載した承諾書(第4号様式【省略】)を市長に提出する。

(広告原稿の作成及び提出)
第12条 広告主は、広告原稿を市長が指定する期日までに、指定する場所に提出するものとする。
2 広告原稿は、広告主の責任及び負担で作成するものとする。

(広告掲載料)
第13条 広告掲載料については、類似広告の市場価格等を勘案し、市長が決定する。
2 広告主は、広告掲載料を市長の指定する期日までに、原則として一括前納するものとする。

(延滞利息)
第14条 広告主の責めに帰すべき理由により、第13条の規定による広告掲載料の支払いが遅れた場合においては、横浜市は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。ただし、その金額に100円未満の端数があるとき、又は、その金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てるものとする。

(広告内容、デザイン等の審査及び協議)
第15条 広告の内容及びデザイン等については、横浜市及び市WEBページの信用性及び信頼性等を損なうことのないよう、市長が審査を行うとともに、広告主と横浜市が必ず協議することとする。また、トップメニューほか主要なページについては、横浜市インターネット連絡会において審査を行う。
2 デザイン等広告表現に関する基準は、第4条に規定するものの他は、市長が別途定める。

(広告内容等の変更)
第16条 市長は、広告の内容、デザイン及びリンク先のWEBページ内容等が各種法令に違反している、あるいはそのおそれがある、又はこの要領等に抵触していると判断したときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。

(広告掲載の取り消し)
第17条 市長は、次の各号に該当する場合には、広告主への催告その他何らかの手続きを要することなく、広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき
(2) 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき
(3) 前条の規定による広告内容の変更を広告主が行わないとき
(4) 広告主、広告の内容またはリンク先WEBページの内容等が、各種法令に違反している、あるいはそのおそれがあるとき、又はこの要領等に抵触するものであるときで、前条の規定によっても解消できないとき
(5) その他、市WEBページへの広告掲載が適切でないと市長が判断したとき

(広告掲載の取り下げ)
第18条 広告主は自己の都合により、市WEBページへの広告掲載を取り下げることができるものとする。
2 前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、広告主は書面により市長に申し出なければならない。
3 第1項の規定により広告掲載を取り下げた場合は、納付済みの広告掲載料は返還しない。

(広告掲載料の返還)
第19条 広告主の責に帰さない理由により、広告の掲載を取り消したときは、納付済みの広告掲載料を当該広告主に返還する。
2 前項の規定により返還する広告掲載料は、掲載を取り消した月以降の納付済月額の総額とする。
3 第1項の規定により還付する広告掲載料には利子を付さない。

(広告掲載期間の延長)
第20条 広告掲載期間内に、横浜市の都合で市WEBページを閉鎖した場合は、閉鎖日数に応じて、掲載期間を延長する。
  ただし、閉鎖日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。
2 広告主の責に帰さない理由により、横浜市が広告を掲載できなかったときは、掲載できなかった日数に応じて、掲載期間を延長する。
  ただし、広告を掲載できなかった日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。

(広告主の責務)
第21条 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に関る財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを、市長に対して保証するものとする。
3 第三者から、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとする。

(リンク先)
第22条 広告主は、広告のリンク先を変更するときは、変更の1週間前までに横浜市の担当部署に連絡するものとする。

(裁判管轄)
第23条 この要領に定める広告掲載に関する訴訟の提起等は、横浜市の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。

(疑義等の決定)
第24条 この要領に疑義があるとき、又はこの要領に定めのない事項については、別途協議の上定めるものとする。

(その他)
第25条 この要領に定めるもののほか、広告に関して必要な事項は横浜市広告掲載要綱の規定を適用する。

第26条 前条に定めるもののほか、広告に関し必要な事項は市長が別に定める。

附則
1 この要領は、平成16年7月7日から施行する。

附則
1 この要領は、平成18年1月16日から施行する。

附則
1 この要領は、平成18年9月27日から施行する。

附則
1 この要領は、平成19年1月31日から施行する。

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共創推進事業本部共創推進課(広告担当) - 2004年7月8日作成 - 2007年2月1日更新
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