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国民健康保険ヘッダ
<出産育児一時金の支給>



 国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。

支給額・・・・・42万円(直接支払制度により支給されます。)
平成21年1月1日から平成21年9月30日までに出産された方については38万円、 平成20年12月31日までに出産された方については35万円が支給申請に基づき支給されます。

<注1> 妊娠12週以上でしたら、死産・流産の場合にも支給されますので、医師の証明書をお持ちください。
<注2> 会社を退職後6か月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給できます。(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります)健康保険によっては、独自の付加給付を行って国民健康保険より支給額が多い場合があります。該当される方は、以前に加入していた健康保険にご確認ください。(健康保険から支給された場合は、国民健康保険からは支給されません。)


〜 出産育児一時金直接支払制度とは 〜

 平成21年10月以降の出産について、医療機関で手続きをすることにより出産育児一時金の支給を医療機関に委任し、出産される方は医療機関での退院時に出産育児一時金相当額(42万円)を引いた額の出産費用をお支払することにより、出産育児一時金を支給する取扱いです。  

 出産費用が、出産育児一時金相当額(42万円)を下回った場合は42万円との差額について、お住まいの区の区役所保険年金課にて申請することにより、差額分の出産育児一時金が支給されます。
<差額支給時の申請に必要なもの>
 保険証
 印鑑(朱肉を使用するもの)
 母子健康手帳
 銀行の預金通帳又は口座番号などの控え
 医療機関等で発行される出産費用を証明する書類(領収・明細書)
 医療機関等で発行される「直接支払制度」を利用する旨の書類(合意文書)

 直接支払制度を利用しなかった場合についても、お住まいの区の区役所保険年金課にて申請することにより、出産育児一時金が支給されます。上記の合意文書に「直接支払制度を利用しない旨」の記載が必要となります。

 (直接支払制度の実施に伴い、出産育児一時金受領委任払いの取扱いは終了しました。)

平成21年9月以前の出産に係る出産育児一時金の申請について

 以下のものをお持ちいただき、お住まいの区の区役所保険年金課にて申請を行ってください。  
<申請に必要なもの>
 保険証
 印鑑(朱肉を使用するもの)
 母子健康手帳
 銀行の預金通帳又は口座番号などの控え

出産後2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

〜 産科医療補償制度についてのお知らせ 〜

 この制度は、分娩に関連して発生した脳性麻痺の児に対する補償制度で、妊産婦の皆様が安心して出産できるよう病院、診療所や助産所が加入する制度です。
 産科医療補償制度に加入している医療機関については、産科医療補償制度のホームページで公表していますので、ご確認ください。
 


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健康福祉局生活福祉部保険年金課 更新
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