- トップメニュー|検索
10手続きに関するQ&A
>> 国民年金トップページ >> 国民年金制度の解説 >> 5 公的年金等の種類 >> 寡婦年金

〜日本年金機構設立についてのお知らせ〜

○ 平成22年1月1日に、公的年金を運営する社会保険庁は「日本年金機構」に生まれ変わります。社会保険事務所は「年金事務所」となりますが、所在地や連絡先に変更はありません。
○ 社会保険庁廃止にともなうリンク切れなどの不具合については、随時、更新作業を行ってまいります。


寡婦年金


  老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が国民年金を受けずに死亡したとき、夫の代わりに妻が60歳から65歳になるまで支給されます。妻が年金を受けるまでの「つなぎの年金」とも呼ばれています。
  寡婦年金と死亡一時金は、いずれかを選択することができます。

  1. 寡婦年金を受けるための要件
  2. 寡婦年金の年金額
  3. 失権と支給の停止
寡婦年金の請求先

寡婦年金を受けるための要件
  • 死亡した夫に、第1号被保険者期間(任意加入被保険者期間を含む)のみで25年以上の保険料納付済期間(免除期間も含む)があること

  • 死亡した夫との婚姻期間が10年以上あること

  • 死亡した夫と、死亡時に生計維持関係にあったこと

  • 死亡した夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていないこと

寡婦年金の年金額

 夫が受けるはずであった老齢基礎年金額の4分の3です(付加年金部分は除きます)。


失権と支給の停止

失権

寡婦年金の受給権は、亡くなった方の妻が次のいずれかに該当したときに、消滅します。

  1. 65歳に達したとき
  2. 死亡したとき
  3. 婚姻したとき
  4. 直系血族又は直径姻族以外の養子となったとき(事実上の養子縁組関係にある場合を含みます)

支給停止

 遺族基礎年金は、その死亡について労働基準法による遺族補償が行われるときは、死亡日から6年間、その支給が停止されます。

←前ページ   次ページ→   ページTOP↑



横浜市トップメニュー横浜市トップメニュー  健康福祉局ホームページ健康福祉局ホームページ  国民年金トップページ国民年金トップページ  公的年金等の種類公的年金等の種類

横浜市健康福祉局生活福祉部保険年金課 - 2002.10.1作成 -
ご意見・お問い合わせ - 電話: 045-671-2418 - FAX: 045-664-0403