寡婦年金
老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が国民年金を受けずに死亡したとき、夫の代わりに妻が60歳から65歳になるまで支給されます。妻が年金を受けるまでの「つなぎの年金」とも呼ばれています。
夫が受けるはずであった老齢基礎年金額の4分の3です(付加年金部分は除きます)。
失権寡婦年金の受給権は、亡くなった方の妻が次のいずれかに該当したときに、消滅します。
支給停止遺族基礎年金は、その死亡について労働基準法による遺族補償が行われるときは、死亡日から6年間、その支給が停止されます。
横浜市健康福祉局生活福祉部保険年金課 - 2002.10.1作成 - ご意見・お問い合わせ - 電話: 045-671-2418 - FAX: 045-664-0403 (C)2002-2003 City of Yokohama. All rights
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