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10手続きに関するQ&A
>> 国民年金トップページ >> 国民年金制度の解説 >> 5 公的年金等の種類 >> 国民年金の一時金

〜日本年金機構設立についてのお知らせ〜

○ 平成22年1月1日に、公的年金を運営する社会保険庁は「日本年金機構」に生まれ変わります。社会保険事務所は「年金事務所」となりますが、所在地や連絡先に変更はありません。
○ 社会保険庁廃止にともなうリンク切れなどの不具合については、随時、更新作業を行ってまいります。


国民年金の一時金


 国民年金の一時金には、死亡一時金や短期在留外国人の脱退一時金があります。

死亡一時金

  第1号被保険者(任意加入被保険者も含む)として国民年金保険料を36月以上納めている人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族が受けられる一時金です。
  また、寡婦年金と死亡一時金は、いずれかを選ぶことができます。

死亡一時金の請求先

  死亡一時金を受けることができる方の範囲と順位は次のとおりです。
  1. 支給を受けることができる遺族の範囲:受給権者の死亡当時、生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹。

  2. 支給を受けられる順位:1の順序です。

 死亡一時金の額は、国民年金保険料を納めた期間に応じて次のようになっています。

保険料納付期間一時金の額
36月以上180月未満120,000円
180月以上240月未満145,000円
240月以上300月未満170,000円
300月以上360月未満220,000円
360月以上420月未満270,000円
420月以上320,000円
  • 2分の1納付の期間は納付済期間の2分の1として扱われます。

  • 付加保険料を36月以上納めていたときは、8,500円が加算されます。

  • 妻や子が遺族基礎年金を受けることができるとき(支給停止も含みます。)は、死亡一時金は支給されません。


  死亡一時金を受ける権利は、2年を過ぎると時効により消滅します。

脱退一時金

  在日外国人と在外邦人のページをご覧ください。

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横浜市健康福祉局生活福祉部保険年金課 - 2002.10.1作成 -
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