建築物飲料水貯水槽清掃業
添付書類リスト
- *登録申請書
- 申請者が法人である場合は、その定款の写し及び登記事項証明書、又は寄付行為の写し及び登記事項証明書。登記事項証明書は現在事項全部証明書とする。(申請者が個人である場合はその住民票の写し。)なお、事業目的が登記事項証明書に記載されている場合は、定款又は寄付行為を省略することができる。
- *機械器具の概要
- 営業所の案内図、保管庫の案内図、平面図及び立面図
- 監督者名簿
- *貯水槽清掃作業監督者(再)講習会修了証書の写し又は建築物環境衛生管理技術者免状の写し〔再登録の場合は添付書類確認票により省略〕
- *研修実施状況・計画(再登録)
- *研修実施状況・計画(新規)
- 厚生労働大臣の登録を受けた機関が実施する作業従事者研修修了証の写し(再登録のみ)
- *添付書類確認票(再登録のみ)
- *貯水槽清掃作業実施方法
- 清掃作業報告書
*印は、様式があるもの
チェックポイント
1 貯水槽清掃作業実施方法
- 従事者の検便等の時期及び検査機関について記載されていること(6か月ごとに検便を行い、作業当日下痢等の症状のあるものは作業させない)
- 受水槽の清掃を行った後、高置水槽、圧力水槽の清掃を行うと明記してあること
- 貯水槽の汚れを除去し洗浄を行った後は水を完全に排除し、貯水槽周辺の清掃を行うことが記載されていること
- 断水に対する処置が明記してあること
- 作業監督者の業務が明記してあること
- 機械器具の洗浄方法、作業衣、長靴等の消毒方法が明記してあること
- 換気ファンによる換気を必ず行う旨、明記してあること
- 清掃の前・後に写真撮影を行う旨、記載されていること
- 槽内の消毒について、詳しく記載されていること
※塩素剤による消毒を原則とし、消毒回数は2回以上、放置時間はそれぞれ30分以上とする
※消毒薬の濃度は遊離残留塩素50〜100ppm、消毒排水は完全に排除
- 使用する塩素剤の名称及び使用方法について記載されていること
- 水槽内に称する機器、管類の塗装に使用する塗料はJWWA(日本水道協会規格)の規格品である塗料を使用することが明記されていること(二液性溶剤型エポキシ樹脂塗料を使用すること)
- 貯水槽の水張り終了後、給水栓末端で水質検査を行い、基準を満たしていない場合には原因を調査し、必要な措置を講ずる旨記載されていること
- 水質検査の基準値が明記されていること
- 遊離残留塩素……0.2ppm以上
- 色度……5度以下
- 濁度……2度以下
- 味・臭い……異常でないこと
- 作業報告作成の手順が明記されていること。なお、事業所において個人情報保護の観点から、必要に応じて下記の点について作業報告書作成の手順に明記されていること
| (1) | パソコン本体内には、データを蓄積しないこと |
| (2) | 報告書保管に当たっては、施錠のかかる場所に保管すること |
| (3) | データ保管に当たっては、外部記録装置とし、施錠のかかる場所に保管すること |
| (4) | 保存期間後は、報告書の廃棄又はデータの消去を行うこと |
| (5) | 個人情報漏洩の防止に努めること |
※作業報告については5年間保存することが記載してあること
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- 清掃作業報告書の様式が添付してあること
- 業務委託の基準の記述があり、委託内容の清掃依頼者への通知、委託業者の業務把握の方法等が明記されていること
- 苦情及び緊急の連絡に対する体制の記述があること
2 機械器具の概要
- 残水処理機、高圧洗浄機、揚水ポンプ、換気ファン、防水型照明器具、色度計、濁度計、残留塩素測定器、があること
- 機械器具の数量は従業員数にふさわしい数であること
※長期的、恒常的に占有し、かつ自由に使用できるものであること
- 機械器具類は飲料水貯水槽専用であること
- 高圧洗浄車を用いる場合には車両ナンバーを記載してあること
3 作業従事者研修の概要
(1)作業従事者の研修実施計画
- 作業従事者の研修とは、厚生労働大臣の登録を受けた機関が実施する作業従事者研修(以下、登録研修という)か、諸般の事情により事業主が自ら行う研修(以下、社内研修という)を言うものであること
※諸般の事情により事業主が自ら行う研修については、研修に使用する教材及び研修の指導者等に関し、登録団体が行う研修に相当するものであること。
- 申請日現在で、今後1年間の計画について記入してあること
- 作業従事者の研修を毎年従事職員全員(非常勤従事者を含む)が受講する計画であること
<登録研修受講計画>
- 登録機関による作業従事者研修受講予定と記載する
<社内研修実施計画>
- 登録研修及び監督者講習会で使用されているテキスト等を参考とし、登録研修と同等の内容が適正に行われる計画が記載され、時間数(合計8時間以上)が記載されていること
- 指導者は原則として監督者資格保持者とし、指導者の名前と資格(貯水槽清掃作業監督者)が記載されていること
- 従事者全員が監督者資格保持者である場合は研修を行う必要はないが研修実施計画表にその旨記入
(2)作業従事者の研修状況
- 作業従事者の研修とは、登録研修か社内研修を言うものであること
- 研修実施状況については、初めて登録しようとする場合には過去1年間の実績について、2回目以降の登録の場合には、過去6年間の実績について記入すること。なお、期限切れのための新規扱いとなった場合は、前回有効期間修了からおおむね3か月までの申請については、過去6年間の実績について記入すること
- 新規登録については、研修を行った上で申請することとし、その実施状況について記載すること
- 研修の実績の基準日は登録日とすること
- 作業従事者の研修を従事職員全員(非常勤従事者を含む)が受講していること
- 従事者全員が監督者資格保持者である場合は研修を行う必要はないが研修実施状況表にその旨を記入すること
<登録研修受講状況>
- 登録研修を、従事者全員が受講し、社内研修を行わない場合は、厚生労働大臣の登録を受けた従事者研修実施機関の発行する受講証明書の写しを添付すること
- 登録研修が毎年おおむね同時期に受講されていること
<社内研修実施状況>
- 登録研修及び監督者講習会で使用されているテキスト等を参考とし、登録研修と同等の内容が適正に行われていることが記載され、時間数(合計8時間以上)が記載されていること
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横浜市保健所健康安全部生活衛生課
- 2006年4月1日作成
- 2007年4月1日更新
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