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横浜市特定不妊治療費助成 体外受精および顕微授精の治療費の一部を助成します


平成22年度の助成限度額について
 平成22年度助成分の1回の治療に対する助成限度額は、150,000円です。

申請期限は、治療終了後60日以内(必着)となります。(※)
※治療終了とは、受精卵を体内に戻した時点、またはその時点に至るまでに医師の判断でやむを得ず治療を中断した時点となります。(卵胞が発育しない、または排卵終了のため卵子採取に至らない場合は、助成対象外となります。)
※治療終了後60日以内とは、治療終了日の翌日から数えて60日目にあたる日までとなります。(土日祝日等の閉庁日にあたる場合は翌開庁日までとなります。)

 
(1)対象者
 対象者は、次の要件の全てを満たしている法律上の夫婦です。
 
1 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断されていること
2 指定医療機関で特定不妊治療(体外受精または顕微授精)を実施していること 
  指定医療機関一覧はこちら
  助成対象となる治療についてはこちら
3 夫婦のいずれかが横浜市に住んでいること
4 夫婦の前年(1月〜5月に申請する場合は前々年)の所得の合計が730万円未満であ
ること

本助成事業での所得は、次のとおり計算します。
収入金額から税法上の必要経費を引いた額(※1)−8万円−控除額(※2)の合計=所得額

※1 該当する金額
  ・給与所得の源泉徴収票では、「給与所得控除後の金額」
  ・確定申告書Aでは、「第一表の所得金額の合計金額」
  ・確定申告書Bでは、「第一表の所得金額の合計金額+第三表の所得金額から株式等の譲渡を除いた金額」
  ・市民税・県民税課税証明書等では、「総所得金額」(名称は自治体により異なります) 

※2 対象となる控除の種類及び額(控除の額等は、市民税・県民税特別徴収税額通知書、市民税・県民税納税通知書、確定申告書の控などで確認できます。)
  ・雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除→控除された額
  ・障害者控除(普通)→270,000円/人、障害者控除(特別)→400,000円/人
  ・勤労学生控除は、該当する場合→270,000円

 所得額の計算方法(計算表)(51KB:PDFファイル)
 
(2)助成の額と期間
 1回の治療につき15万円まで、1年度(4月1日〜翌年3月31日)あたり2回を限度に、通算5年度まで助成します。(年度は連続する必要がありません。)

※助成年度は、申請の受理日(不備のない申請書類が横浜市に届いた日)を基準とします。
年度末(3月まで)に治療が終了した場合でも、4月1日以降に申請が受理された場合は、翌年度分の助成となります。
※助成回数及び年度は、他の自治体で受けた助成も通算されます。
 
(3)申請から振込までの流れ
   1 申請書類の郵送(申請の受理)
       ↓ 約2か月       
   2 交付・不交付の決定通知書が届きます。
       ↓ 約1か月        
   3 助成金が指定の口座に振り込まれます 。
 
(4)申請に必要な書類
  •  ※次の1〜3の様式は、横浜市内の指定医療機関(事前にご確認ください)、各区の福祉保健センターにもあります。
    ※次の4〜6についての詳細は、証明書一覧でご確認ください。
  •  
  • 1 横浜市特定不妊治療費助成申請書 (251KB:PDFファイル)
  •   申請書記入例(172KB:PDFファイル)
  •   表が「申請書」、裏が「説明書」の両面となっています。説明書のページはお読みいただく必要はありますが、添付は不要です。
  •  
  • 2 横浜市特定不妊治療費助成受診等証明書 (133KB:PDFファイル)
  •   特定不妊治療を実施した指定医療機関に発行を依頼してください。
  •  
  • 3 同意書 (32KB:PDFファイル)
  •   ※同意書は、以下の場合のみ提出が必要となります
  •   @夫婦の両方が平成16年4月以降に横浜市へ転入した場合。
  •    ただし、横浜市への申請が2回目以降で継続して横浜市に居住している場合は、提出不要です。
       A夫婦のいずれか一方が横浜市外に居住している場合

    4 領収書のコピー
     横浜市特定不妊治療費助成受診等証明書に記載された治療機関・領収金額と合致する分が必要です。
     ※領収書は重ならないようにコピーしてください(両面コピー可)。また、原本が送付された場合、原則として返却しません。  

     次の5〜6の証明書類は、3か月以内に発行されたものを提出してください。また、コピーの提出でもお受けします。 

    5 住民票の写し(続柄の記載のあるもの)等 
     夫婦の氏名、住所、生年月日、続柄(法律上の婚姻関係)、住民となった年月日を証明できる書類が必要となります。世帯主が夫又は妻でない場合、夫婦が別世帯に属している場合、夫婦のいずれか一方又は両方が外国人の場合は、証明書一覧でご確認ください。
      ※取得方法等は、こちらでご確認ください。

    6 市民税・県民税課税証明書(全件用)又は非課税証明書
     夫婦それぞれの証明書が必要です(合計2枚)。
    ※最新年度の証明書が必要となります。
     (例)平成22年6月〜平成23年5月に申請→平成22年度(平成21年中の所得の証明)の証明書
    ※課税証明書は1月1日時点で住所のあった市町村で発行されます。また、名称は自治体により異なります。夫婦の前年(1月から5月までに申請する場合は、前々年)の所得額と各控除額の内訳が記載されたものが必要となります。
      
    ※取得方法等はこちらでご確認ください。
      
(6)申請方法
 受診等証明書に治療を受けた指定医療機関で証明を受け、申請書及びその他必要な書類を添えて、治療終了後60日以内に申請(必着)してください。
 
※治療終了とは、受精卵を体内に戻した時点、またはその時点に至るまでに医師の判断でやむを得ず治療を中断した時点となります。(卵胞が発育しない、または排卵終了のため卵子採取に至らない場合は、助成対象外となります。)
※治療終了後60日以内とは、治療終了日の翌日から数えて60日目にあたる日までとなります。(土日祝日等の閉庁日にあたる場合は翌開庁日までとなります。)
   
  次のいずれかの方法で申請してください。

1 申請のみの場合     
  こども青少年局こども家庭課に郵送してください。
 (特定記録、簡易書留等のご利用をお勧めします。)

  <郵送先>
  〒231−0017 横浜市中区港町1−1
  横浜市こども青少年局こども家庭課 親子保健係 治療費助成担当あて
  Tel 045-671-3874(直通)
  
2 申請時に不妊相談を希望する場合 
  お住まいの区の福祉保健センターこども家庭(障害)支援課へ事前にお問い合わせ下さい。  

Q&A
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横浜市こども青少年局 | 〒231-0017 横浜市中区港町1-1  作成:2006年04月01日 | 更新:2010年06月17日
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