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児 童 扶 養 手 当 に つ い て


児童扶養手当制度は、離婚・死亡・遺棄などの理由で父親と生計を同じくしていない母子世帯等の、生活の安定と自立を促進するために設けられた制度です。

    どのような人が手当を受けられるのですか?
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している母、又は母に代わって児童を養育している人が、児童扶養手当を受けることができます。

<支給要件>
  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父が死亡した児童
  3. 父が重度の障害にある児童
  4. 父の生死が明らかでない児童
  5. 父から1年以上遺棄されている児童
  6. 父が1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻しないで生まれた児童
  8. 父・母ともに不明である児童(孤児など)

(注) 平成15年4月1日現在、<支給要件>に該当してから5年を経過しているときは、請求することができない場合があります。
 
 次のような場合は手当は支給されません。
児童が
  • 父又は母の死亡について支給される公的年金又は遺族補償を受けることができるとき。
  • 児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき。
  • 父に支給される公的年金の加算の対象となっているとき。
母又は養育者が
  • 公的年金給付を受けることができるとき(老齢福祉年金を除く)。
  • 婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。
 
 手当の額はどのくらいですか?
所得の制限により、次のいずれかになります。
区分 手当の全額を受給できる方 手当の一部を受給できる方
児童1人のとき 月額41,720円 所得に応じて月額41,710円〜9,850円の範囲で決定します。
児童2人のとき 月額46,720円 児童1人の手当月額に5,000円加算した額
児童3人以上のとき 3人目から児童1人増すごとに、3,000円を加算します。
    所得の制限はありますか?

請求者および扶養義務者等の前年の所得が、下表の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部、又は一部が支給停止になります。

 

平成22年7月〜平成23年6月申請分

扶養親族等の数 平成21年分所得
受給資格者 受給資格者の配偶者・扶養義務者
母又は養育者 孤児等の
養育者
全部支給の所得制限限度額 一部支給の所得制限限度額 所得制限
限度額
所得制限
限度額
0人 190,000円 1,920,000円 2,360,000円 2,360,000円
1人 570,000円 2,300,000円 2,740,000円 2,740,000円
2人 950,000円 2,680,000円 3,120,000円 3,120,000円
3人 1,330,000円 3,060,000円 3,500,000円 3,500,000円
4人 1,710,000円 3,440,000円 3,880,000円 3,880,000円
5人 2,090,000円 3,820,000円 4,260,000円 4,260,000円

(注)1 所得額は給与所得者の場合、給与所得控除後の額です。
(注)2 請求者又は受給資格者が母の場合、養育費の8割相当額を加算した額が所得額になります。
(注)3 扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める者(直系血族及び兄弟姉妹)です。
(注)4 下表の諸控除があるときは、その額を所得証明書の所得額より差し引いて表中の制限額と比べてください。
老人扶養親族  
  母又は養育者 100,000円
配偶者等 60,000円
老人控除対象配偶者  
  母又は養育者のみ 100,000円
特定扶養親族  
  母又は養育者のみ 150,000円
定額の控除 80,000円
特別障害者控除 400,000円
障害者控除 270,000円
勤労学生控除
寡婦(夫)控除  
  養育者・扶養義務者・孤児等の養育者のみ 270,000円
特別寡婦控除  
  養育者・扶養義務者・孤児等の養育者のみ 350,000円
雑損控除 控除相当額
医療費控除
小規模企業共済等
         掛金控除
配偶者特別控除
  手当の一部支給停止について
 1 母である受給資格者に対する手当は、支給開始月の初日から5年を経過したとき、又は手当の支給要件に該当した月の初日から7年を経過したときは、手当の一部が減額されます。
   ただし、届出書等を提出すれば減額されない場合があります。
 2 減額の対象になる方には、個別に案内をお送りしますので、必要な手続きをしてください。

 
 手当を受ける手続きは?

手当を受けるには、お住まいになっている区の区役所こども家庭支援課(西区・栄区・泉区はこども家庭障害支援課)の窓口で次の書類を添えて請求を行い、市長の認定を受けた後、支給されます。

=必要な書類=
  1. 請求者と対象児童の戸籍謄・抄本
  2. 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍が分かるもの)
  3. 預金通帳(普通預金で本人名義のものに限ります)
  4. その他必要書類がある場合は窓口で説明します。
  5. 外国人の方の必要書類については、お問い合わせください。
   手当の支給方法はどうなっていますか?

         手当は、市長の認定を受けると、認定請求をした日の属する月
          の 翌月分から支給され、4月・8月・12月(各月とも11日以降。)の
          3回、支給月の前月までの4か月分を指定した金融機関の口座へ
         振込みます。

          (注)市長の認定を受けた方は、毎年8月に現況届を提出して
           いただくことに なり ます。現況届が提出されないと、8月以降
           の手当を受けることができません。また、2年間未提出のまま
           ですと受給資格がなくなりますので注意してください。

     お問い合わせ先
横浜市こども青少年局こども家庭課
(TEL 671-2393、FAX 681-0925)
又は、各区こども家庭支援課(西区・栄区・泉区はこども家庭障害支援課)
電話番号 電話番号
鶴見区 510-1839 金沢区 788-7772
神奈川区 411-7113 港北区 540-2320
西区 320-8472 緑区 930-2432
中区 224-8171 青葉区 978-2457
南区 743-8276 都筑区 948-2321
港南区 847-8457 戸塚区 866-8468
保土ケ谷区 334-6353 栄区 894-8959
旭区 954-6173 泉区 800-2413
磯子区 750-2435 瀬谷区 367-5703

横浜市こども青少年局 | 〒231-0017 横浜市中区港町1-1  作成:2007年02月05日 | 更新:2010年07月05日
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