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| 平成23年10月〜平成24年3月 |
| 「子ども手当特別措置法」による子ども手当 |





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支 給 期 間 |
(1)認定された場合、支給開始月は次のとおりです。
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支給要件に該当する日 |
支給開始月 |
| 平成23年9月30日以前 |
平成23年10月分から |
| 平成23年10月1日以降 |
請求した月の翌月分から |
(2)支給月は次のとおりです。
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支給月 |
支給期間 |
| 平成24年2月 |
平成23年10月分〜平成24年1月分 |
| 平成24年6月 |
平成24年2月分〜3月分 |
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| ※ |
請求の時期によっては、支給月が上記の月以降になります。 |
| ※ |
消滅事由に該当する場合は、該当月までの分が支給されます。 |
| ※ |
平成24年4月以降の手当は未定です。 |
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届出内容が変わった場合 |
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(1)次のような場合は届出の提出が必要です。 
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・受給者の口座変更
・受給者または子どもの氏名変更 |
変更届 |
・受給者の市外(海外)転出
・受給者が公務員になった
・未成年後見人でなくなった
・父母指定者でなくなった
・子どもが施設に入所した |
受給事由消滅届
※転居先または公務員就職先に改めて認定請求が必要です。
※前受給者の事由消滅に伴い新たに受給資格が生じた方も認定請求等が必要です。 |
・支給対象となる子どもを養育しなくなった
・養育している子どもが減った
・子どもと別居した |
受給事由消滅届、
額改定(減額)届 等 |
| 受給者が死亡した |
・未支払子ども手当請求書
・認定請求書 等
※詳しくはお問い合わせください。 |
(2)様式のダウンロード 
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別ウィンドウでPDFファイルが開きます。 |
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変 更 届 |
・様 式 [変更]
・記入例 [変更] |
| 受給事由消滅届 |
・様 式 [消滅]
・記入例 [消滅] |
| 額改定(減額)届 |
・様 式 [減額]
・記入例 [減額] |
| ※認定請求書はこちらへ |
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| 転出、死亡、婚姻、離婚等、受給者の消滅事由発生により、新たに受給資格が生じた方は、認定(または額改定)請求が必要となります。 |
| 請求が遅れると、受給できない期間が生じる場合があります。 |
| また、届出が遅れたために、過払い分を返還していただく場合がありますので、すみやかに手続をしてください。 |
| この他にも請求時と状況が変化した場合には届け出が必要となります。 |
| 詳しくは「子ども手当受付センター」までお問い合わせください。 |
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様式のダウンロード |
請求書、届出の様式のダウンロードができます。
「4 請求方法」「6 届出内容が変わった場合」に掲載しているものを再掲しています。
請求、届出が必要な場合については、それぞれ「4 請求方法」、「6 届出内容が変わった場合」
でご確認ください。
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別ウィンドウでPDFファイルが開きます。 |
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認定請求書 |
・様 式 [認定]
・記入例 [認定] |
| 額改定認定請求書 |
・様 式 [額改定]
・記入例 [額改定] |
| 変 更 届 |
・様 式 [変更]
・記入例 [変更] |
| 受給事由消滅届 |
・様 式 [消滅]
・記入例 [消滅] |
| 額改定(減額)届 |
・様 式 [減額]
・記入例 [減額] |
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外 国 語 の 案 内 |
(財)横浜市国際交流協会(YOKE)が毎月発行している『よこはまYokohama』『Yokohama echo』の10月号に新しい子ども手当制度について掲載されています。
8か国語と「やさしいにほんご」について、YOKEからの提供を受け、PDFデータを掲載しています。
クリックすると新しいウィンドウでPDFファイルが開きます。 |
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手 当 の 寄 附 |
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子ども手当は、その全部または一部について、支給を受けずに、横浜市が実施する子ども・子育て支援の事業に活用してほしいという方のために、簡便に寄附を行うことができます。
支給を受けるべき金額のうち、1か月分を単位として寄附することができます。
詳しくは、子ども手当受付センターまでお問い合わせください。
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関 連 リ ン ク |
○厚生労働省  |
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子ども手当について |
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子ども手当に関する法律等が参照できます。 |
○自治体国際化協会  |
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多言語生活情報 |
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生活情報が「やさしい日本語」をはじめ、13の言語で記載されています。 |
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書類送付先 |
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〒231−8771
横浜市子ども手当受付センター
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TEL.045-641-8411 FAX.045-641-8412
受付時間 祝日を除く 月〜金 午前9:00〜午後5:00
※郵便番号とあて名だけで届きます。住所不要です。
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