妊婦健診を受診しましょう!
横浜市では、母子健康手帳をお渡しする時に、妊婦健康診査費用を補助するため、14 枚の補助券をお渡ししています。
基本的な妊婦健診と健診にともなう自費の検査の費用について補助をします。(検査のみの受診や、保険適用の検査は補助対象にはなりません。)
補助券の有効期限は、母子健康手帳を受け取った時点から出産前までです。妊娠がわかっ たらお早めにお住まいの区福祉保健センターへ母子健康手帳を取りに行きましょう!!!
(ご注意)住民票を市外に移された方は、その日以降の受診について補助券を利用したり、
健診費用の助成を受けることはできません。
〔補助券のご利用について〕
1 補助券が利用できる医療機関等
(1)横浜市医師会加入の妊婦健診実施医療機関
(2)横浜市と契約している市外妊婦健診実施医療機関
(3)横浜市と契約している助産所(分娩を取り扱い医療法を満たす助産所であること)
(ご利用になる助産所の嘱託医療機関・嘱託医師との契約や、医療機関との連携など、妊婦さんご自身でもご確認お願いします。)
契約助産所についてはこども家庭課にお問い合わせください。
参考「特にリスクのない妊婦にも勧められる検査種類とその実施時期」※横浜市と契約をしていない医療機関等の窓口ではご利用になれません。
⇒【補助券が利用できなかった場合】をご覧ください。
2 補助券の利用方法
(1)母子健康手帳を受け取った時点から出産前までの妊婦健康診査で、健診1回につき補助券1枚ご利用いただけます。
(2)補助券の使用順に決まりはありませんので、妊娠の経過のより主治医とご相談の上、ご利用ください。
(助産所では4,700円券のみご利用になれます。)
(3)健診費用総額から補助券の金額が差し引かれ、差額は自己負担となりますのでご了承ください。
※健診費用が補助券の金額を下回る場合は医療機関等の窓口ではご利用になれません。
⇒【補助券が利用できなかった場合】をご覧ください。
※妊婦健診受診の際に、補助券が利用できなかった場合は、
必ず領収書を受け取り、領収書と使わなかった補助券の保管をお願いします。
↓ ↓ ↓
〔補助券がご利用できなかった場合〕
健診費用の助成を行います。
1 妊婦健康診査費用助成について
2 妊婦健康診査費用 助成申請書(pdf)
用紙はこちらからもダウンロードできます。
両面印刷してご利用ください。
3 助成申請書記入見本
記入の際はこちらをご参考にしてください。
4 提出先
〒231−0017 横浜市中区港町1−1
横浜市こども青少年局こども家庭課
妊婦健診担当 行
(妊婦健診助成申請書在中) ←朱書お願いします。
(書類の不足・不備等があった場合はさらにお時間がかかることもあります。)
領収書以外の書類は返却しませんのでご注意ください。
5 申請にあたっての注意
(1)横浜市と契約をしていない助産所での妊婦健診は、対象となりません。(契約助産所については、こども家庭課にお問い合わせください。)
(2)領収書は必ず原本をご提出ください。
(3)助成対象となる費用は、補助券を利用しなかった健診の自己負担額です。補助券を利用した際にお支払いになった費用は対象にはなりません。
(4)補助券を全部利用した後の健診については、助成の対象になりません。(申請に際しては、残りの補助券を添付していただく必要があります。)
(5)母子健康手帳交付前の健診及び産後健診は、助成の対象にはなりません。
(6)海外の医療機関を受診された場合は、その費用は助成の対象にはなりません。
(7)検査のみの場合などで、妊婦健診費用のご負担がない場合があります。その場合は、費用助成の対象とはなりません。
6 Q&A よくある質問

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