
|
管理運営ルールづくりの支援
〜特に小規模マンションでの課題に対応するために〜
|
|
◆◆◆平成16年1月23日国土交通省マンション標準管理規約の改訂により、◆◆◆
◆◆◆この「マンション管理規約の手引き」の内容を修正し、UPしました。(H16.3.9)◆◆◆
|
横浜市では、マンションの管理組合・居住者を対象に、マンションの適正な維持・管理を図るため管理組合が自ら管理規約等の管理ルールを整備する際のマニュアルとして、この「マンション管理規約の手引き」を作成しました。また、特に横浜市に数多くある小規模なマンション管理組合が対応しやすいよう、モデルの管理規約等を提示しており、規約・細則・協定等の管理・生活ルールの整備のために必要な事項等を盛込んでいます。
マンション管理組合・居住者の方々が、この手引きをご覧になり、それぞれのマンションの特性を考慮しながら、管理規約等の改定等の検討をされる際の参考にしてください。
冊子の配布場所一覧については、こちらです。
この「手引き」は、局課名や連絡先、アドレスなどが最新のものに更新されておりません。
申し訳ございませんが、この「手引き」や各種支援制度についてのお問い合わせはこのページの一番下、住宅計画課までお願いします。
|
|
|
|
◇ 表紙/目次/はじめに//マンション管理に関する支援制度 一覧
(PDF形式、137KB)
|
|
|
|
◇ 第1章 マンション管理Q&A(管理規約・細則・協定関連)
(PDF形式、394KB)
Q1 あなたは、お住まいのマンション管理規約の内容をご存知ですか。
Q2 あなたのお住まいのマンション管理規約は、
分譲時のものから見直しされましたか。
Q3 あなたのマンションは、管理組合の役員のなり手がいなくて困っていませんか。
また、管理組合の役員を輪番制にしていることで、維持管理上重要な問題が生じていませんか。
Q4 管理業務を委託している場合、その内容を十分把握していますか。
Q5 管理組合の総会で決めたことはマンションの居住者に対して拘束力を持つことをご存知ですか。
また、マンションの居住者は、管理規約等を理解し、その内容は守られていますか。
Q6 マンションが賃貸化され、管理組合活動が停滞していることはありませんか。
Q7 長期修繕計画は作成されていますか。
また、計画に基づく修繕積立金は十分確保されていますか。
Q8 管理費や修繕積立金の預金口座名義が誰になっているか知っていますか。
Q9 管理費を長期滞納している組合員がいて困っていませんか。
Q10 専有部分を住宅専用以外の用途としても利用したいという申し出に苦慮していませんか。
Q11 マンション管理士の活用方法を、管理組合で検討されたことはありますか。
|
|
|
|
◇ 第2章 管理規約の実際と管理について(管理規約の逐条具体的な解説)
(PDF形式、167KB)
管理規約が実際にどのように構成されているのか具体的に見ていくことにしましょう。通常70条近い規定があると思われますが、一つ一つはそれなりの意味があり大切な規定になっています。
国土交通省から示されているマンション標準管理規約(単棟型)をご覧になり、それぞれのマンションの特性を考慮しながら、この手引きにより管理規約等の改正等の検討する際の参考としてください。
|
|
|
|
◇ 第3章 細則・協定の設定(設定例・参考)(PDF形式、61KB)
マンション管理運営においては、管理規約では律しきれない管理ルールも多いものです。ここでは、細則・協定の設定例をご紹介しながら、特に小規模なマンションの管理の適正化に重要と考えられる事項を例示し、モデル細則等の出典をホームページアドレス等により紹介します。
|
|
|
|
◇ 第4章 用語解説(PDF形式、63KB)
|
|
|
|
◇ 「手引き」 参考「小規模マンション対応型」モデル規約
参考1 ○○マンション管理規約第1〜73条
参考2 理事長を管理者としないことが可能なモデル
(PDF形式、210KB)
(参考1について)
このモデル管理規約は、国土交通省が示すマンション標準管理規約【単棟型】をもとに、特に戸数規模の比較的小さなマンションの管理向上を目的として追記等を行い、小規模マンションの管理実態等に即して、管理規約の作成・改正を行いやすいものとなるようマンション管理ルールの選択肢を増やしました。
なお、このモデル管理規約においては、国土交通省が示す標準管理規約と同様に、「理事長は、区分所有法に定める管理者とする。」こととしていますが、理事長の管理負担の軽減と管理運営機能の強化を図るため、理事長が管理者となるのではなく、「区分所有者及びマンション管理業者とは異なる第三者(マンション管理士等の専門管理者)を定める」ことが可能な、モデルとしての規約案を別途、巻末に掲載しました。このような管理者の外部化は、管理規約としては一般的ではありませんが、小規模マンションのように管理組合役員のなり手がいない場合に、1つの有効な手段と思われます。
(参考2について)
このモデルは、マンション管理運営における理事長の負担が大きいため管理組合役員のなり手が不足しがちな小規模マンションなどにおいて、区分所有法に定める管理者を理事長とはせず、管理組合とマンション管理業者とは異なる第三者(マンション管理士などの専門管理者)を管理者と位置づけることが可能な管理規約です。
理事長は、管理組合の代表として、理事会や総会の議長などを担当し、区分所有者及び占有者等の意見の集約など、区分所有者間のコミュニティ形成に専念できる一方、管理者は、標準管理規約では理事長の役割とされている管理業務の統括等を担当することとなります。総会の決議により、信頼のおける管理者を選定し、管理運営を適切かつ円滑に進められることにより、小規模なマンションの管理向上が図られることを目的としています。
|
|