1 審査請求とは
建築基準法に基づく処分(建築確認処分や是正命令)、都市計画法に基づく処分(都市計画法第50条に規定されている処分、例:開発許可処分や建築許可処分)や建築基準法又は都市計画法に基づく申請に対して処分が行われないこと(不作為)に対して不服がある人は横浜市建築審査会又は横浜市開発審査会に不服を申し立てることができます。この制度のことを審査請求と言います。(下図参照)
審査請求がされますと、審査会は当事者双方の主張を審理し、その審査請求に対する裁決を行います。処分が違法であると判断された場合は、裁決により当該処分は取り消されます。
※ 処分により不服申立ての種類、書類の提出先等が異なります。建築基準法及び都市計画法(第50条に規定されているもの)の処分以外の法律・条例に基づく処分については、各処分の所管課等に御確認ください。

| 処分 |
申立先 |
参照条文 |
建築基準法令に係る処分又は不作為 (建築確認や是正命令など) |
横浜市建築審査会 |
建築基準法第94条 |
| 都市計画法に基づく処分又は不作為 |
都市計画法第50条に規定されている処分又は不作為 (開発許可、建築許可など) |
横浜市開発審査会 |
都市計画法第50条 |
都市計画法第50条に規定されていない処分又は不作為 (都市計画法第65条の許可など) |
処分庁 (処分をした部署) 【異議申立て】 |
行政不服審査法第6条 |
文書で処分がされた場合は、審査請求ができる旨及び審査請求先が記載されていますので、そちらで確認できます。
※ 国際港都建設計画高度地区の高さの最高(最低)限度を超える(下回る)許可については、建築基準法令に基づく処分ではありませんので、異議申立てをすることになります。
3 審査請求ができる期間
審査請求は処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければなりません。(行政不服審査法第14条第1項)
また、処分があった日の翌日から1年が経過すると審査請求はできなくなります。(行政不服審査法第14条第3項)
4 審査請求の流れ
審査請求は、原則として書面で審議を行います。
審査請求人、処分庁の双方から書面の提出を受け、口頭審査(口頭審理)を経て、裁決をします。

審査請求をしても、処分は裁決で取消されるまでは有効として扱われますので、処分の執行を停止したいときは、
執行停止申立てをする必要があります。処分の執行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると認められたときは、執行が停止されます。
(建築確認処分に対する審査請求をしても、建築確認処分の効力は裁決で取消されるまで継続します。この場合、建築確認処分の効力が存続しているので、工事は継続して行われます。工事が継続することにより何か重大な損害を受ける場合等は、執行停止申立てをする必要があります。)
5 審査請求書の書き方
審査請求書には、審査請求人の氏名、年齢、審査請求にかかる処分、処分があったことを知った日、審査請求の趣旨及び理由、処分庁の教示の有無及びその内容、審査請求の年月日を記入しなければなりません。(行政不服審査法第15条第1項)
※ 不作為の場合同法第49条
審査請求書の様式例・記入例 「審査請求書について」
6 審査請求と裁判の関係
建築基準法令に基づく建築確認処分や都市計画法令に基づく開発許可処分などについての取消しの訴えは、
審査請求の裁決を経た後でないと、提起できません。(行政事件訴訟法第8条第1項ただし書、建築基準法第96条、都市計画法第52条)
7 裁決の種類
- 認容裁決
処分に違法又は不当が認められ、処分が取消される裁決です。
不作為についての審査請求では、不作為庁に対し、速やかに申請に対する何らかの行為をすべき旨を裁決します。
- 棄却裁決
処分に違法又は不当が認められず、審査請求を退ける裁決です。
- 却下裁決
審査請求が法定の期間を経過した場合や、処分を取消す利益がないときなど不適法であるとき、審査請求を退ける裁決です。審査請求の中身については審理されません。
【参考】用語解説
- 不作為
法令に基づく申請に対して、相当の期間内に何らかの処分をするべきにも関わらず、何の処分もしないこと
- 裁決
審査請求に対する審査会の決定。裁判の判決と同様なもの
- 異議申立て
審査請求と同様に処分等に対して不服を申し立てる制度。審査請求とは違い処分庁自身が、申立てに基づいて決定を下す制度
【参考】よくある質問
市民の方からよく問い合わせがある内容について、「よくある質問」をご覧ください。
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