○横浜市危機管理推進会議設置規程
平成9年3月31日
達第2号
庁中一般
〔横浜市防災対策推進会議設置規程〕を次のように定める。
横浜市危機管理推進会議設置規程
(目的及び設置)
第1条 横浜市における危機管理(災害、武力攻撃事態等及び緊急対処事態、事件等の緊急事態(災害、武力攻撃事態等及び緊急対処事態以外の危機をいう。以下同じ。)(以下「危機」という。)から市民の生命、身体及び財産の安全を確保するために、危機の発生を防止し、危機の発生後において、被害等の軽減を図り危機を収拾し、もって市民生活を平常に回復させることをいう。以下同じ。)の一層の充実と推進体制の強化を図るため、横浜市危機管理推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 危機管理の基本方針に関すること。
(2) 災害に対処するための基本的かつ総合的な計画に関すること。
(3) 武力攻撃事態等に備えた市民の保護のための措置の実施に関する計画に関すること。
(4) 事件等の緊急事態に対処するための計画に関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 推進会議は、議長、副議長及び委員をもって組織する。
2 議長は市長、副議長は副市長及び危機管理監をもって充てる。
3 委員は、技監、統括本部長、局長、区長及びその他市長が指定する職員をもって充てる。
(議長等の任務)
第4条 議長は、推進会議の事務を掌理し、推進会議の会議の議長となる。
2 副議長は、議長を補佐し、議長が欠けたとき、又は議長に事故があるときは、あらかじめ議長が定めるところによりその職務を代理する。
(職務代理)
第5条 前条第2項の規定における議長の職務を代理する副議長の順序は、次のとおりとする。
第1順位 副市長
第2順位 危機管理監
(会議)
第6条 推進会議の会議は、議長が必要と認めたときに開催する。
(幹事会)
第7条 推進会議に幹事会を置く。
2 幹事会は、
第2条各号に規定する事項のうち推進会議からの指示事項を審議するほか、推進会議の審議に付すべき事項についての調整を行うものとする。
3 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。
4 幹事長は、消防局危機管理室長をもって充てる。
5 幹事は、統括本部及び各局区の職員のうち、議長が指定する職員をもって充てる。
6 幹事長は、第2項の規定により行われた審議の結果のうち必要と認めるものを次の推進会議に報告するものとする。
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第4条第1項の規定は幹事長について、前条の規定は幹事会について準用する。
(専門部会)
第8条 推進会議に、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、議長が指定する職員をもって組織する。
3 専門部会に部会長を置き、議長が指定する職員をもって充てる。
(関係者の出席等)
第9条 議長、幹事長又は部会長は、必要があると認めるときは、推進会議、幹事会又は専門部会の会議に危機管理について学識経験を有する者又は防災関係機関等の職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第10条 推進会議の庶務は、消防局危機管理室危機管理課において処理する。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、推進会議の運営に関する事項その他必要な事項は、消防局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この達は、平成9年4月1日から施行する。
(横浜市防災計画策定調整会議設置規程の廃止)
2 横浜市防災計画策定調整会議設置規程(平成8年3月達第1号)は、廃止する。
附 則(平成14年5月達第20号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年11月達第29号)
この達は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年4月達第8号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月達第6号)
この達は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月達第21号)
この達は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月達第24号)
この達は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月達第17号)
この達は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月達第23号)
この達は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月達第19号)
この達は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月達第45号)
この達は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年4月達第34号)
この達は、平成23年5月1日から施行する。
-11.10.01作成-11.10.01内容現在
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