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○横浜市一般職職員の給与に関する条例
昭和26年3月31日
条例第15号
注 昭和60年12月から改正経過を注記した。
横浜市一般職職員の給与に関する条例をここに公布する。
横浜市一般職職員の給与に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項並びに第25条第2項及び第3項の規定に基づき、一般職の職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23条例47・全改)
(給料)
第2条 給料は、職員の正規の勤務時間による勤務に対し、支給される報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、日直手当、宿直手当、管理職員特別勤務手当、休日給、夜勤手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、義務教育等教員特別手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。)を除いたものとする。
2 宿舎その他生活に必要な施設の全部又は一部が職員に支給される場合においては、これを給料の一部とし、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から減額する。
(平3条例59・平7条例27・平8条例40・平10条例3・平17条例118・平17条例119・平19条例18・平22条例12・一部改正)
(職務の級の分類等)
第3条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを次条に掲げる給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、人事委員会規則で定める。
2 任命権者は、その所属の職員の職を前項の規定による職務の級のいずれかに格付しなければならない。
(昭61条例64・一部改正)
(給料表)
第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職員給料表(別表第1)
(2) 消防職員給料表(別表第2)
(3) 削除
(4) 高等学校等教育職員給料表(別表第4)
(5) 技能職員等給料表(別表第5)
(6) 医療職員給料表(別表第6)
(昭61条例64・平16条例79・平19条例18・一部改正)
(昇給等の基準)
第5条 新たに職員となった場合及び職員が一つの職務の級から他の職務の級に移った場合の給料の基準は、各任命権者と協議の上人事委員会が定める。
2 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
3 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。
4 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。
5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
7 第2項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し、必要な事項は、各任命権者と協議の上、人事委員会が定める。
(昭61条例64・昭63条例60・平6条例77・平10条例51・平15条例4・平16条例79・平19条例18・一部改正)
(再任用職員の給料)
第6条 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
2 再任用職員のうち法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第61号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により任命権者が定めるその者の勤務時間を、同条第1項の規定により任命権者が定める同条第3項及び第4項に規定する職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平13条例4・全改、平19条例61・一部改正)
(育児短時間勤務職員等の給料)
第6条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第3条から第5条までの規定にかかわらず、これらの規定による当該育児短時間勤務職員等の給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により任命権者が定める当該育児短時間勤務職員等の1週間当たりの勤務時間を、同条第1項の規定により任命権者が定める同条第3項及び第4項に規定する職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 前条第2項の規定は、育児休業法第18条第1項の規定により採用された法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額について準用する。
(平19条例61・追加)
(給料の支給方法)
第7条 給料は、毎月1回、市長の定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、市長が特に必要と認めた場合には、月の初日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
第8条 あらたに職員となった者には、その日から給料を支給する。但し、退職した者が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給し、死亡したときは、死亡した日の属する月の給料の全額を支給する。
3 職員が、月の中途において、昇給等により給料額に異動を生じた場合においては、その日から新たに定められた給料を支給する。
4 職員が法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合においては、発令の日の前日まで、その許可が取り消されまたはその許可の有効期間が満了した場合においては、発令の日または当該事由の生じた日から、給料を支給する。
5 前4項の規定により、給料を支給する場合において、月の初日から支給する以外のとき又は月の末日まで支給する以外のときは、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数に基き、日割によって計算する。
(昭63条例60・一部改正)
(給料の調整額)
第8条の2 人事委員会は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、任命権者と協議の上その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。
2 前項の調整額は、調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。
(昭61条例64・一部改正)
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げるもので、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けていることを任命権者が承認した者とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 心身に著しい障害がある者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に掲げる扶養親族については15,000円とし、同項第2号から第5号までに掲げる扶養親族については1人につき6,000円(職員に扶養親族でない配偶者がある場合にあってはそのうちの1人については6,500円、職員に配偶者がない場合にあってはそのうちの1人については11,500円)とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(昭60条例49・昭61条例64・昭63条例60・平3条例59・平4条例71・平5条例89・平6条例77・平7条例72・平8条例64・平9条例68・平10条例51・平12条例73・平14条例60・平15条例58・平17条例119・平19条例18・一部改正)
第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次に掲げる各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族(配偶者を除く。)がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族(配偶者を除く。)がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族(配偶者を除く。)で同項の規定による届出に係るものがある職員で扶養親族たる配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族(配偶者を除く。)で同項の規定による届出に係るものがある職員について当該職員の配偶者が扶養親族としての要件を欠くに至った場合又は同項第3号に掲げる事実が生じた場合における当該扶養親族に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(平5条例89・平9条例68・一部改正)
(地域手当)
第10条の2 職員には、地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の12を乗じて得た額とし、その支給方法は、給料の例による。
(昭60条例49・平17条例119・平19条例18・一部改正)
(住居手当)
第10条の3 住居手当は、次の各号に掲げる職員(規則で定める職員を除く。)に対し当該各号に掲げる額を支給する。
(1) 自ら居住するため、借り受けた住居(市の公舎及び職員宿舎並びにその扶養親族(規則で定める者に限る。次号において同じ。)が所有する住宅を除き、貸間を含む。次項において同じ。)の家賃を支払っている職員 月額 9,000円
(2) 自ら所有し、又はその扶養親族が所有し、かつ、居住する住宅に居住している職員 月額 8,500円
2 同一の住居又は前項第2号の住宅に居住する夫婦、親子及び兄弟姉妹で、その2人以上が本市に勤務する場合にあっては、規則で定めるところにより、そのうちの1人について同項の規定を適用する。
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭62条例51・昭63条例60・平元条例51・平2条例47・平4条例71・平5条例89・平23条例20・一部改正)
(初任給調整手当)
第10条の4 次に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、採用の日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から第1号に掲げる職にあっては10年以内、第2号に掲げる職にあっては40年以内の期間、採用後、人事委員会規則で定める期間を経過した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
(1) 行政職員給料表の適用を受ける職員の職のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職 月額 8,000円
(2) 医療職員給料表の適用を受ける職員の職のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職 月額 216,000円
2 前項の規定により初任給調整手当を支給すべき職員の範囲、初任給調整手当の支給期間、及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭60条例49・昭61条例64・昭62条例51・昭63条例60・平元条例51・平2条例47・平3条例59・平4条例71・平5条例89・平6条例77・平7条例72・平8条例64・平9条例68・平10条例51・平14条例60・平15条例58・平16条例79・平17条例119・平19条例18・一部改正)
(通勤手当)
第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関または有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃または料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(第3号に掲げる職員を除く。)で規則で定めるもの
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(次号に掲げる職員を除く。)で規則で定めるもの
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員で規則で定めるもの
2 前項に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、55,000円の範囲内において規則で定めるところにより算出した額とする。
3 前2項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭60条例49・昭62条例51・平元条例51・平3条例59・平8条例64・平15条例58・一部改正)
(単身赴任手当)
第11条の2 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、23,000円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、45,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。
3 第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平7条例27・追加、平10条例51・一部改正)
(特殊勤務手当)
第12条 職員が次に掲げる特殊な勤務に従事する場合には、特殊勤務手当を支給する。
(1) 身体、生命の危険のおそれがあると認められる業務に従事する場合
(2) 健康に有害のおそれがあると認められる業務に従事する場合
(3) 肉体的に過度の疲労を伴う業務に従事する場合
(4) 精神的、肉体的に不快を伴う業務に従事する場合
(5) 業務の能率の維持向上のため特に支給を必要と認められる業務に従事する場合
(6) 外国に所在する公署における業務に従事する場合
(7) その他特に支給を必要と認められる特殊な業務に従事する場合
2 前項(第6号を除く。)の手当の額は、勤務1月につき当該職員の給料月額の100分の25に相当する額の範囲内とする。ただし、職務の性質により2以上の種類の特殊勤務手当の支給を受ける場合には、この限りでない。
3 第1項の手当の種類、支給を受ける者の範囲、額及び支給方法について必要な事項は、別に条例で定める。
(平5条例51・平22条例13・一部改正)
(欠勤等の場合の給料)
第13条 職員が、その職務に従事しないときは、人事委員会規則で定める場合を除く外、その職務に従事しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額する。
(超過勤務手当)
第14条 正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第19条に規定する1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、超過勤務手当として、支給する。
(1) 正規の勤務日(休日(勤務時間条例第5条に規定する日又はこれに代わる日をいう。以下同じ。)を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が、勤務時間条例第2条第1項の規定により任命権者が定める勤務時間の1日当たりの勤務時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(平5条例89・平13条例4・平19条例61・平22条例12・一部改正)
(日直手当)
第15条 職員が正規の勤務時間以外の時間及び休日において、庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡及び庁内の監視に従事した場合には、日直手当を支給する。
2 前項の日直手当の額は勤務1回につき、6,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、勤務1回につき、3,200円とする。
(昭61条例64・平3条例59・平4条例71・平5条例89・平6条例77・平7条例72・平8条例64・平9条例68・平11条例55・平22条例12・一部改正)
(宿直手当)
第16条 職員が庁舎に宿泊して前条第1項の勤務に従事した場合には、宿直手当を支給する。
2 前項の宿直手当の額は、勤務1回につき6,400円とする。
(昭61条例64・平3条例59・平4条例71・平6条例77・平7条例72・平8条例64・平9条例68・平11条例55・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第16条の2 管理又は監督の地位にある職員のうち人事委員会規則で定める職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は休日に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項の管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。ただし、前項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平3条例59・追加)
(休日給)
第17条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、人事委員会規則で定める場合を除くほか、正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても、休日給は、支給しない。
(平5条例89・平22条例12・一部改正)
(夜勤手当)
第18条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、この間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(平22条例12・一部改正)
(管理職手当)
第18条の2 管理または監督の地位にある職員に対しては、その職の特殊性に基き、管理職手当を支給する。
2 管理職手当を支給すべき職員の職及びその区分については、人事委員会が任命権者と協議して定める。
3 管理職手当の月額は、当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内において、前項の区分に従い人事委員会規則で定める。
4 第14条第17条第2項及び第18条の規定は、管理職手当を支給される者には適用しない。
(平19条例18・平22条例12・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第19条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額及び特殊勤務手当の月額の合計額を1月の勤務時間で除した額とする。
(平17条例119・平19条例18・一部改正)
(期末手当及び勤勉手当)
第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に支給する。これらの日前1月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても、同様とする。
2 勤勉手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に支給する。これらの日前1月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても、同様とする。
3 期末手当及び勤勉手当の額及びその支給方法について必要な事項は、別に条例で定める。
(平8条例40・平9条例69・平19条例58の2・一部改正)
第20条の2 削除
(平13条例4)
(寒冷地手当)
第20条の3 寒冷地に在勤する者に対しては、寒冷地手当を支給する。
2 前項の手当の額及び支給方法については、国家公務員の例による。
(義務教育等教員特別手当)
第20条の4 高等学校等(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校又は特別支援学校の高等部をいう。)に勤務する教育職員(校長、教頭、主幹教諭、教諭、助教諭その他の職員で人事委員会規則で定めるものをいう。)には、義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は、8,000円を超えない範囲内において、職務の級及び号給(再任用職員にあっては、職務の級)の別に応じて、人事委員会規則で定める。
3 前2項に定めるもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭61条例64・平13条例4・平19条例18・平22条例12・平23条例20・一部改正)
第20条の5及び第20条の6 削除
(平19条例18)
(災害派遣手当等)
第20条の7 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条において準用する場合を含む。)の規定による市に派遣された職員が住所又は居所を離れて市の区域に滞在することを要する場合には、当該職員に災害派遣手当(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第154条において準用する場合にあっては、武力攻撃災害等派遣手当。以下同じ。)を支給する。
2 災害派遣手当の額は、当該職員の滞在期間及び利用施設の区分に応じ、災害派遣手当の額の基準を定める件(昭和37年自治省告示第118号)に定める額とする。
3 前項の滞在期間は、市の区域に到着した日から市の区域を出発した日の前日までとする。
(平10条例3・追加、平17条例118・一部改正)
(再任用職員等についての適用除外)
第20条の8 第9条第10条第10条の3第10条の4第11条の2及び第20条の3の規定は、再任用職員及び任期付短時間勤務職員には適用しない。
(平13条例4・追加、平16条例79・平19条例61・一部改正)
(外国勤務者の給与)
第20条の9 外国に所在する公署に勤務する職員については、給料、扶養手当(職員が配偶者を伴う場合は、配偶者に係る部分を除く。)、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給し、これら以外の給与は支給しない。
(平5条例51・追加、平8条例40・一部改正、平10条例3・旧第20条の7繰下、平13条例4・旧第20条の8繰下)
(臨時職員の給与)
第21条 臨時的に任用される職員の給与については、前各条の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て任命権者が定める。
(昭60条例49・昭61条例64・昭62条例51・昭63条例60・平元条例51・一部改正)
(休職者の給与)
第22条 職員が結核性疾患にかかり、横浜市一般職職員の分限に関する条例(昭和27年3月横浜市条例第8号。以下「分限条例」という。)第2条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、休職にされた日の前日までの在職期間1年以上の者については、その休職期間が満2年に達するまで、休職にされた日の前日までの在職期間1年未満の者については、その休職期間が満1年に達するまで、それぞれこれに給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当の全額を支給する。
2 職員が前項以外の心身の故障(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷又は疾病を除く。)により、分限条例第2条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年6月に達するまで、これに給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が分限条例第2条第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 職員が分限条例第2条第3号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。
5 職員が分限条例第2条第4号及び第5号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。
(平17条例119・一部改正)
第22条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(職員が死亡した場合の給与)
第23条 この条例に規定する給与は、これを受けるべき職員が死亡した場合において、その職員に相続人がないときは、その職員の死亡当時その収入によって生計を維持していた者に支給する。
(給与からの控除)
第23条の2 市長は、職員に給与を支給する際、その給与から、次の各号に掲げるものについて、控除することができる。
(1) 横浜市職員厚生会の会費
(2) 横浜市職員厚生会、横浜市水道局職員厚生会及び横浜市交通局厚生会(以下「各厚生会」という。)の貸付金及び市長又は公営企業管理者の指定する金融機関の貸付金の返済金及びその利息、各厚生会に対する預金並びに各厚生会に対する出資金、償還金及びその利息
(3) 各厚生会の行なう購買事業に係る購買代金
(4) 各厚生会の団体取扱契約に係る生命保険、火災保険及び簡易生命保険の保険料並びに横浜消防生活協同組合の行う共済事業及び市長又は公営企業管理者の指定する団体が扱う生命共済事業の掛金
(5) 公舎の使用料
(6) 住宅組合の出資金、組合費、償還金及びその利息
(7) 職員団体の団体費
(平14条例60・一部改正)
(口座振替による支払)
第23条の3 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(この条例の実施について必要な事項)
第24条 前各条に定めるものを除く外、この条例の実施について必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
第25条 この条例は、公布の日から施行する。但し、第4条の規定は、昭和26年1月1日から適用する。
(経過規定)
第26条 職員のこの条例の適用の日(以下適用日という。)における職務の級及び号給は、適用日の前日における横浜市職員給与条例(昭和23年10月横浜市条例第65号。以下旧条例という。)により定められている職務の級及び号俸とする。
第27条 適用日以後、職員に第6条第1項の規定が始めて適用される場合においては、その者が旧条例により定められていた号俸を受けていた期間は、これを、この条例による号給を受けていた期間とみなし、同条同項に規定する期間に算入する。
第28条 この条例に規定する給与の支給については、これに関する人事委員会規則で制定実施されるまでの間、なお、従前の例による。
第29条 昭和26年1月1日からこの条例施行の日までの間に、休業補償を受けていた者及び休業補償を受けるべき事由が発生した者の平均賃金については、その平均賃金の算定の基礎となった旧条例の規定による俸給及び勤務地手当をこの条例の規定による給料及び勤務地手当を基礎として計算した金額に改める。
第30条 この条例の施行以前に休職を命ぜられた者の給与については、第22条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
第31条 未復員職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
第32条 法附則第20項及び第21項に規定する職員の給与については、法令又は条例により別段の定めがなされるまでの間、この条例の規定を準用する。
(他の条例の規定の読み替え)
第33条 他の条例の規定中「俸給」又は「俸給月額」とあるのは、「給料」又は「給料月額」と読み替えるものとする。
(給与の精算)
第34条 適用日からこの条例施行の日までの間に、旧条例及び超過勤務手当等の給与に関する規程(昭和23年6月達第25号)の規定に基いて支給された給与は、これをこの条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和27年12月条例第60号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
2 適用日以後、この条例施行の際までの期間内において、改正前の条例の規定に基きすでに職員に支給される給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 適用日以後、この条例施行の際までの間に、休業補償を受けていた者及び休業補償を受けるべき事由が発生した者の平均賃金については、その平均賃金の算定の基礎となった改正前の条例の規定による給料及び勤務地手当をこの条例の規定による給料及び勤務地手当を基礎として計算した金額に改める。
附 則(昭和28年4月条例第26号)
1 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
2 この条例適用後の職員の号給は、適用直前におけるその者の号給より1号給下位の号給とする。但し、昭和27年7月1日以降の拝命者については、適用直前におけるその者の号給とする。
附 則(昭和28年11月条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和29年3月条例第6号) 抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
2 適用日以後、この条例施行の日の前日までの期間内において、改正前の条例の規定に基きすでに支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 適用日以後、この条例施行の日の前日までの期間内において、休業補償を受けていた者及び休業補償を受けるべき事由が発生した者の平均賃金については、その平均賃金の算定の基礎となった改正前の条例の規定による給料及び勤務地手当をこの条例の規定による給料及び勤務地手当を基礎として計算した金額に改める。
附 則(昭和29年3月条例第17号)
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附 則(昭和29年11月条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年10月1日から適用する。
2 この条例適用の日における各職員の受ける号給は、適用の日の前日において、その者が受けていた給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。但し、その者の受けていた給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の最高額をこえる場合においては、その額をもってその者の給料月額とし、その者の属する職務の級における給料の幅の最低額に達しない場合においては、その職務の級における最低の号給をもって、この者の号給とする。
3 この条例適用の日以降、公務のため出張を命ぜられた職員に対し支給すべき旅費の額については、横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第73号)の改正が実施されるまでの間、この条例適用の日の前日において、その者が受けていた職務の級に基き同条例の規定により算出する。
付 則(昭和30年9月条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年7月1日から適用する。
2 この条例により廃止され、または改正された条例の、廃止又は改正前の規定によりこの条例適用前に生じた権利の行使及びこれに基く義務の履行に関しては、法令に特別の定めのあるもののほか、なお従前の例による。
3 前項の場合に必要な技術的読替は、規則で定める。
付 則(昭和31年8月条例第27号)
1 この条例は、昭和31年9月1日から施行する。
2 横浜市税務特別手当支給条例(昭和23年11月横浜市条例第76号)は、廃止する。
3 この条例施行前に支給事由の生じた一般職職員に対する給与については、なお、従前の例による。
付 則(昭和32年5月条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年5月1日から適用する。
付 則(昭和32年9月条例第30号) 抄
最近改正 昭和46年3月4日条例第4号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
横浜市職員給与条例(昭和23年10月横浜市条例第65号)
横浜市会職員給与条例(昭和23年10月横浜市条例第68号)
横浜市教育委員会職員給与条例(昭和24年12月横浜市条例第65号)
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
3 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表第1から付則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表〔その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第5までに掲げる給料表をいう。〕に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
4 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、付則第6項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
5 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(付則第6項の規定により通算される期間を含む。)が、昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、付則第3項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
6 改正後の条例第5条第2項、第3項及び第6項の規定の適用については旧給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第5条第2項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間、または人事委員会の定めるものについては、その定める期間)に3月(旧給料月額を受けている期間が3月未満である職員で人事委員会の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
7 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として付則第3項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
8 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間または付則第10項の規定により定められた昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第5条第2項、第3項及び第6項に規定する昇給期間を、そのこえる部分に相当する期間短縮する。
9 昭和29年10月1日から切替日の前日までの間において、改正前の条例第5条第5項ただし書の規定により昇給した職員で、その者の切替日の前日までの間において当該職務の級の最高号給または最高号給をこえる給料月額を受けていた期間(付則第6項の規定により通算される期間を除く。)のうち改正前の条例第5条第2項に定める期間の最短期間をこえる期間の合計が12月以上である者については、切替日(付則第5項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降の最初の昇給について昇給期間を3月短縮する。
10 改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、昭和35年3月31日までの間の昇給期間は、各任命権者と協議の上人事委員会規則で定める。
11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、各任命権者と協議の上人事委員会が定める。
12 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年10月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、改正前の条例の規定に基く額を、切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となった者については任命権者の定める額をそれぞれ給料月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を、改正後の条例による給与の内払として支給する。
(給与の内払)
13 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(旅費の精算)
14 この条例の適用の日から昭和32年10月30日までの間において、公務のため出張を命ぜられた職員であって、その者が昭和32年10月31日までに職務の等級に変更があった場合の旅費の支給については、なお、従前の例による。

付則別表第1
一般職員給料表、消防職員給料表及び労務職員給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
5,400
5,900
12,600
13,300
32,800
35,400
6
5,500
6,100
6
13,100
14,300
6
33,900
37,100
9
5,600
6,100
 
13,600
14,300
 
35,300
37,100
 
5,700
6,300
6
14,100
15,300
6
36,700
38,800
3
5,800
6,300
 
14,600
15,300
 
38,100
40,500
6
5,900
6,600
6
15,100
16,300
6
39,600
42,200
6
6,050
6,600
 
15,600
17,300
9
41,100
44,400
9
6,200
7,000
6
16,300
17,300
 
42,700
44,400
 
6,400
7,000
 
17,000
18,300
3
44,300
46,600
3
6,600
7,400
6
17,700
19,300
6
45,900
48,800
6
6,900
7,400
 
18,400
20,300
9
47,500
51,000
9
7,200
8,000
6
19,100
20,300
3
49,100
51,000
 
7,500
8,000
 
19,800
21,400
9
50,700
53,200
3
7,800
8,600
6
20,500
21,400
 
52,300
55,400
6
8,100
8,600
 
21,200
22,600
6
53,900
57,600
9
8,400
9,200
6
22,000
23,800
9
55,500
57,600
 
8,700
9,200
 
22,800
23,800
 
57,300
60,000
3
9,000
9,800
6
23,600
25,000
3
59,100
62,400
6
9,300
9,800
 
24,400
26,200
6
60,900
64,800
9
9,600
10,600
6
25,300
27,500
9
62,700
64,800
 
10,000
10,600
 
26,200
27,500
 
64,500
67,200
3
10,400
11,400
6
27,300
28,900
3
66,300
69,600
6
10,800
11,400
 
28,400
30,300
6
68,100
72,000
9
11,200
12,300
6
29,500
32,000
9
69,900
72,000
 
11,600
12,300
 
30,600
32,000
       
12,100
13,300
6
31,700
33,700
3
     

付則別表第2 大学教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
6,900
7,400
15,100
15,800
32,800
34,800
3
7,200
8,000
6
15,600
17,000
6
33,900
36,400
6
7,500
8,000
 
16,300
17,000
 
35,300
38,000
9
7,800
8,600
6
17,000
18,200
3
36,700
39,600
9
8,100
8,600
 
17,700
19,400
9
38,100
39,600
 
8,400
9,200
6
18,400
19,400
3
39,600
41,200
 
8,700
9,200
 
19,100
20,800
9
41,100
42,800
 
9,000
9,800
6
19,800
20,800
3
42,700
44,400
 
9,300
9,800
 
20,500
22,200
9
44,300
46,000
 
9,600
10,800
9
21,200
22,200
 
45,900
47,600
 
10,000
10,800
3
22,000
23,600
6
47,500
49,600
3
10,400
11,800
9
22,800
23,600
 
49,100
51,600
6
10,800
11,800
6
23,600
25,200
6
50,700
53,600
6
11,200
11,800
 
24,400
26,800
9
52,300
55,600
9
11,600
12,800
6
25,300
26,800
3
53,900
55,600
 
12,100
12,800
 
26,200
28,400
6
55,500
57,600
3
12,600
13,800
6
27,300
30,000
9
57,300
60,000
6
13,100
13,800
 
28,400
30,000
3
59,100
62,400
9
13,600
14,800
6
29,500
31,600
6
60,900
62,400
 
14,100
14,800
 
30,600
33,200
9
62,700
64,800
3
14,600
15,800
6
31,700
33,200
 
64,500
67,200
6

付則別表第3 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
6,050
6,600
12,600
13,800
6
26,200
28,200
6
6,200
7,000
6
13,100
13,800
 
27,300
29,400
6
6,400
7,000
 
13,600
14,800
6
28,400
30,600
9
6,600
7,400
6
14,100
14,800
 
29,500
31,800
9
6,900
7,400
 
14,600
15,800
6
30,600
31,800
 
7,200
8,000
6
15,100
15,800
 
31,700
33,300
 
7,500
8,000
 
15,600
16,800
3
32,800
34,800
3
7,800
8,600
6
16,300
17,800
6
33,900
36,300
6
8,100
8,600
 
17,000
18,800
9
35,300
37,800
6
8,400
9,200
6
17,700
18,800
 
36,700
39,300
9
8,700
9,200
 
18,400
19,800
3
38,100
40,800
9
9,000
9,800
6
19,100
20,800
9
39,600
42,300
6
9,300
9,800
 
19,800
20,800
3
41,100
43,800
6
9,600
10,800
9
20,500
21,800
6
42,700
45,300
6
10,000
10,800
3
21,200
22,800
9
44,300
46,800
3
10,400
11,800
9
22,000
23,800
9
45,900
48,300
3
10,800
11,800
6
22,800
23,800
 
47,500
49,800
3
11,200
11,800
 
23,600
24,800
 
49,100
51,300
3
11,600
12,800
6
24,400
25,800
3
50,700
52,800
3
12,100
12,800
 
25,300
27,000
3
52,300
54,300
3
付 則(昭和33年3月条例第7号)
最近改正 昭和46年3月4日条例第4号
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は昭和33年4月1日から適用する。
2 横浜市結核性疾患休養職員給与条例(昭和24年11月横浜市条例第58号)、横浜市会結核性疾患休養職員給与条例(昭和24年11月横浜市条例第59号)及び横浜市教育委員会結核性疾患休養職員給与条例(昭和24年12月横浜市条例第66号。以下「旧条例」と総称する。)は、廃止する。
3 この条例施行の際、結核性疾患にかかり、横浜市一般職職員の分限に関する条例第2条第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員に対し、旧条例の規定に基いてすでに支払われた給与は、改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基き支払われたものとみなす。
4 改正後の条例第22条の規定は、この条例施行の際休職にされている職員のこの条例施行後の休職期間に係る給与についても、その休職の事由に応じ適用する。この場合において、同条第2項中「その休職期間」とあるのは「一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年3月横浜市条例第7号)施行後のその休職期間」と読み替え、同条第3項の規定は、その者が休職にされた日から適用する。
付 則(昭和33年10月条例第38号) 抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年7月1日から適用する。
3 この条例適用の日の前日において、改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例第5条第3項及び第6項ただし書並びに改訂条例付則第10項の規定による昇給期間を満了していないが、改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び改訂条例付則第10項の規定による昇給期間を経過したこととなる職員については、改正後の条例による昇給期間は、この条例適用の日の前日に満了したものとみなして、この条例を適用する。
付 則(昭和33年12月条例第47号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
付 則(昭和34年3月条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
付 則(昭和34年12月条例第33号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、付則第7項の規定は、昭和34年10月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1から別表第5までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の付則別表第1から付則別表第3までの読替表(以下「読替表」という。)によりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和34年3月31日において条例第5条第6項ただし書の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号給に係る改正後の条例による給料月額を読替表により読み替えた額とする。
4 昭和34年9月30日において条例第5条第6項ただし書の規定により、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額は、その者の同年9月30日における給料月額と同じ額の読替表の「読み替える額」欄の額に対応する同表の「給料表の給料月額欄に掲げる額」欄の額とする。
5 前2項の規定により昭和34年4月1日または同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以後における最初の条例第5条第6項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日または同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前2項の規定により決定される同年4月1日または同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
6 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年12月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表第1 一般職員給料表、消防職員給料表、労務職員給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
6,630
6,300
27,480
26,200
6,830
6,500
28,840
27,500
7,040
6,700
30,310
28,900
7,360
7,000
31,770
30,300
7,780
7,400
33,550
32,000
8,200
7,800
35,330
33,700
9,020
8,600
37,110
35,400
9,850
9,400
38,890
37,100
10,680
10,200
40,670
38,800
11,210
10,700
42,450
40,500
11,950
11,400
44,230
42,200
12,680
12,100
46,540
44,400
13,530
12,900
48,840
46,600
14,470
13,800
51,150
48,800
15,420
14,700
53,450
51,000
16,370
15,600
55,750
53,200
17,310
16,500
58,060
55,400
18,260
17,400
60,360
57,600
19,210
18,300
62,870
60,000
20,260
19,300
65,390
62,400
21,300
20,300
67,900
64,800
22,460
21,400
70,410
67,200
23,710
22,600
72,920
69,600
24,970
23,800
75,440
72,000
26,220
25,000
   

付則別表第2 大学教育職員給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
11,310
10,800
38,160
36,400
12,060
11,500
39,840
38,000
13,000
12,400
41,510
39,600
13,950
13,300
43,190
41,200
14,900
14,200
44,860
42,800
15,840
15,100
46,540
44,400
16,790
16,000
48,210
46,000
17,950
17,100
49,890
47,600
19,100
18,200
51,980
49,600
20,360
19,400
54,080
51,600
21,830
20,800
56,170
53,600
23,290
22,200
58,270
55,600
24,760
23,600
60,360
57,600
26,430
25,200
62,870
60,000
28,110
26,800
65,390
62,400
29,780
28,400
67,900
64,800
31,460
30,000
70,410
67,200
33,140
31,600
72,920
69,600
34,810
33,200
75,440
72,000
36,490
34,800
   

付則別表第3 高等学校等教育職員給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
7,360
7,000
27,060
25,800
7,780
7,400
28,320
27,000
8,200
7,800
29,580
28,200
8,820
8,400
30,830
29,400
9,650
9,200
32,090
30,600
10,480
10,000
33,340
31,800
11,310
10,800
34,920
33,000
12,060
11,500
36,490
34,800
13,000
12,400
38,060
36,300
13,950
13,300
39,630
37,800
14,900
14,200
41,200
39,300
15,840
15,100
42,770
40,800
16,790
16,000
44,340
42,300
17,740
16,900
45,910
43,800
18,690
17,800
47,480
45,300
19,730
18,800
49,050
46,800
20,780
19,800
50,620
48,300
21,830
20,800
52,190
49,800
22,870
21,800
53,760
51,300
23,920
22,800
55,330
52,800
24,970
23,800
56,910
54,300
26,020
24,800
   
付 則(昭和35年3月条例第5号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
付 則(昭和35年10月条例第27号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条、第20条の4及び別表第1から別表第5までの規定並びに付則第2項から付則第4項までの規定は、昭和35年4月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和35年3月31日において、横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第5条第6項ただし書の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号給に係る改正後の条例による給料月額とする。
3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以後における最初の条例第5条第6項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日から同年10月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和36年3月条例第11号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第2条及び第7条の改正規定、第8条の2の次に1条を加える改正規定及び第19条の改正規定並びに付則第12項及び付則第14項の規定は、昭和36年4月1日から施行する。
(給料の切替え等)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例(以下「旧条例」という。)に規定する一般職員給料表の適用を受ける職員(以下「旧一般職員給料表適用者」という。)で、切替日以後引き続き改正後の条例(以下「新条例」という。)に規定する一般職員給料表の適用を受けるもの(以下「新一般職員給料表適用者」という。)及び切替日以後新条例に規定する医療職員給料表の適用を受けることとなるもの(以下「医療職員給料表適用者」という。)の切替日における職務の等級は、旧条例の適用により切替日の前日においてその者が属していた職務の等級に対応する付則別表第1の切替表に掲げるそれぞれの給料表に定める職務の等級とする。
3 切替日の前日において旧条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける者の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(人事委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給(以下「切替初号」という。)までの号給に係る旧条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数(以下「最短昇給期間」という。)の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。
4 前項の規定を適用する場合において、次の各号に掲げる者については、それぞれ当該各号に定めるところをもって、その者の切替初号、最短昇給期間または切替月数とする。
(1) 新一般職員給料表適用者で、切替日において属することとなる職務の等級が、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級と同じであるもの及び切替日において属することとなる職務の等級が5等級以下のもの並びに旧条例に規定する消防職員給料表及び労務職員給料表の適用を受ける職員の切替初号については、それぞれ旧条例に規定する給料表の職務の等級について付則別表第2に定める号給
(2) 新一般職員給料表適用者のうち、切替日において属することとなる職務の等級が、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級と同じであるもので、切替日の前日において、旧条例に規定する3等級の21号給または4等級の24号給の号給を受けるもののそれぞれ直近下位の号給に係る最短昇給期間については、12月
(3) 新一般職員給料表適用者のうち、切替日の前日における旧条例の規定による職務の等級が3等級に属するもので、切替日において属することとなる職務の等級が4等級であるものの切替月数については、付則第3項の規定により算出して得た切替月数に12月を加えた月数
(4) 旧条例に規定する高等学校等教育職員給料表の2等級の職員で21号給から34号給までの号給を受けるものの切替月数については、付則第3項の規定により算出して得た切替月数に3月を加えた月数
5 旧一般職員給料表適用者で、切替日以後医療職員給料表適用者となるものの切替日における号給は、付則第3項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて人事委員会規則で定める。
6 新一般職員給料表適用者で、切替日以後1等級の号給を受けるもの及び切替日の前日において旧条例に規定する大学教育職員給料表の1等級の号給を受ける職員並びに旧一般職員給料表適用者で、切替日以後新条例に規定する消防職員給料表の1等級の号給を受けることとなるもの及び旧条例に規定する消防職員給料表の5等級の号給を受ける職員の切替日における号給は、付則第3項の規定にかかわらず、人事委員会規則で定めるところによる。
7 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。
8 改正後の条例第5条第2項及び第5項ただし書の規定の適用については、付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、付則第5項、付則第6項または付則第7項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあっては、人事委員会規則で定めるところにより算出した月数を、それぞれ付則第3項、付則第5項、付則第6項または付則第7項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。この場合において、付則第5項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される者については、人事委員会は、医療職員給料表適用者相互の間において均衡上必要と認められる範囲内で、切替日における号給または給料月額を受ける期間について、必要な調整を行なうことができる。
9 切替日以後この条例(付則第1項ただし書の部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において旧条例の規定により職務の等級または号給もしくは給料月額に異動のあった職員の新条例の規定による当該異動の日における等級または号給もしくは給料月額の決定及び当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会規則で定めるところによる。
10 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額及び付則第8項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会規則の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
11 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料表、職務の等級及び給料の切替えに関して必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給料支給日の経過措置)
12 新条例第7条本文の規定にかかわらず、給料の支給日は、これに関する規定が制定実施されるまでの間、なお従前の例による。
(給与の内払)
16 旧条例の規定に基づいて切替日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表第1 職務の等級の切替表
切替日の前日における職務の等級及び職
切替日における職務の等級
職務の等級
一般職員給料表
医療職員給料表
1等級
2等級
局長及び区長の職
1等級
1等級
2等級
次長及びこれに準ずる職
2等級
 
2等級
3等級
課長及びこれに準ずる職
3等級
2等級
3等級
4等級
係長及びこれに準ずる職
4等級
3等級
4等級
吏員の職
5等級
4等級
5等級
吏員の職
6等級
6等級
上記以外の職
7等級
 
備考 この表中「これに準ずる職」とある場合において、その範囲については、人事委員会規則で定める。

付則別表第2 等級別初号表
(1) 一般職員給料表
職務の等級
2
3
4
5
6
号給
7
9
6
(5)
3
2
備考 4等級の欄中( )内の数字は、切替日において、新条例の規定による職務の等級が5等級の者に適用する。
(2) 消防職員給料表
職務の等級
1
2
3
4
号給
3
1
3
1
(3) 労務職員給料表
職務の等級
1
2
3
号給
5
3
2
付 則(昭和37年3月条例第16号)
最近改正 昭和38年3月28日条例第11号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条の3第1項の改正規定及び第4条中横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第3条の2第1項の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の給与条例の規定により医療職員給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の給与条例の規定によりその者が属する職務の等級に対応する付則別表に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける者を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の給与条例の規定によりその者が受ける号給と号数を同じくする号給とする。ただし、切替日の前日において改正前の給与条例の規定により医療職員給料表の2等級に属する職員のうち人事委員会規則で定めるものの切替日における職務の等級は2等級とし、その者(切替日の前日において改正前の給与条例の規定により医療職員給料表2等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける者を除く。)の切替日における号給は、人事委員会規則で定める。
3 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。
4 前2項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員で人事委員会が定めるものに対する切替日以降における最初の給与条例第5条第2項及び第5項ただし書の規定の適用については、人事委員会が定める期間を前2項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。
5 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員で、横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年3月横浜市条例第11号。以下「条例第11号」という。)付則第4項第4号の規定の適用を受けたもの及び人事委員会が定めるものに対するこの条例(付則第1項ただし書にかかる部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の給与条例第5条第2項及び第5項ただし書の規定の適用については、同条第2項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第5項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。
6 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額及び当該号給または給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
7 昭和35年10月1日以降切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額及び当該号給または給料月額を受けることとなる期間(付則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
8 昭和32年4月1日以降昭和35年9月30日までの間において条例第11号による改正前の給与条例の規定による一般職員給料表の5等級、消防職員数料表の2等級から5等級までまたは労務職員給料表の2等級からそれぞれその給料表における上位の等級に異動した職員の切替日における号給または給料月額及び当該号給または給料月額を受けることとなる期間(付則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日について一般職員給料表の6等級、消防職員給料表の2等級から5等級までまたは労務職員給料表の2等級からそれぞれその給料表における上位の等級に異動したものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
9 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において新たに消防職員給料表5等級の適用を受ける職員となった者で人事委員会が定めるものの受ける号給または給料月額及び当該号給または給料月額を受けることとなる期間については、切替日以後新たに消防職員給料表5等級の適用を受ける職員となった者の給与との均衡上必要と認められる限度において、切替日以降人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
10 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
11 切替日の前日から引き続き在職する職員及び切替日から昭和37年3月31日までの間に新たに給料表の適用を受ける職員となったものの切替日または当該適用の日以後における最初の給与条例第5条第2項及び第5項ただし書の規定の適用については、切替日または当該適用の日における号給または給料月額を受ける期間に6月を通算する。
(給与の内払)
12 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表
医療職員給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表
切替日の前日における職務の等級
切替日における職務の等級
1等級
1等級
2等級
3等級
3等級
4等級
4等級
5等級
付 則(昭和37年10月条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年8月15日から適用する。
(切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和37年8月15日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により消防職員給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属する職務の等級に対応する付則別表に掲げる職務の等級とし、その者の切替日における号給または給料月額(以下「新号給等」という。)は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号給または給料月額(以下「旧号給等」という。)と同じ号数または額の号給または給料月額とする。
3 前項の規定により新号給等に切り替えられた職員に対するこの条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項及び第5項ただし書の規定の適用については、旧号給等を受けていた期間は、新号給等を受けることとなる期間に通算する。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表
消防職員給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表
切替日の前日における職務の等級
切替日における職務の等級
1等級
2等級
2等級
3等級
3等級
4等級
4等級
5等級
5等級
6等級
付 則(昭和38年3月条例第11号) 抄
最近改正 昭和40年4月5日条例第20号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により職務の等級の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1から付則別表第6までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日または同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日」とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第2項及び同条第5項ただし書の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及び当該給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 旧号給を受ける職員のうち、その者の旧号給が付則別表第7に掲げられている号給である職員に対する付則第3項及び付則第4項の規定の適用については、その受ける号給が高等学校等教育職員給料表の2等級の22号給以上の号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあっては、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とし、教育職員にあってはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に6月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のこの条例による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち付則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が付則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧暫定手当の保障)
9 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなった号給または給料月額に対応する横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年9月横浜市条例第30号。以下この項及び次項において「昭和32年改正条例」という。)付則第14項及び付則第15項の規定による暫定手当の月額が改正前の給与条例の規定により受けていた号給または給料月額に対応するこの条例による改正前の昭和32年改正条例付則第14項から付則第16項まで、付則第18項もしくは付則第19項の規定またはこの条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年3月横浜市条例第16号)付則第11項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和32年改正条例付則第16項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもって、その者のその期間に係る昭和32年改正条例付則第14項及び付則第15項の規定による暫定手当の月額とみなす。
(人事委員会規則への委任)
10 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
11 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表第1 一般職員給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
4等級
5等級
6等級
7等級
 
区分
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
旧号給
   
 
 
 
1
1
3
24,100
1
   
1
   
1
   
2
2
6
25,500
2
3
24,100
2
   
2
   
3
3
9
26,900
3
6
25,500
3
3
18,800
3
   
4
3
   
4
9
26,900
4
6
19,900
4
   
5
4
3
30,000
4
   
5
9
21,100
5
   
6
5
6
31,600
5
3
29,800
5
   
6
   
7
6
9
33,200
6
6
31,200
6
3
24,100
7
   
8
6
   
7
9
32,600
7
6
25,500
8
   
9
7
   
7
   
8
9
26,900
9
   
10
8
   
8
   
8
   
10
   
11
9
   
9
   
9
3
29,800
11
   
12
10
   
10
   
10
6
31,200
12
3
18,800
13
11
   
11
   
11
9
32,600
13
6
19,900
14
12
   
12
   
11
   
14
9
21,000
15
13
   
13
   
12
   
14
   
16
14
   
14
   
13
   
15
3
23,500
17
15
   
15
   
14
   
16
6
24,700
18
16
   
16
   
15
   
17
9
25,900
19
17
   
17
   
16
   
17
   
20
18
   
18
   
17
   
18
3
28,600
21
19
   
19
   
18
   
19
6
29,700
22
20
   
20
   
19
   
20
9
30,700
23
21
   
21
   
20
   
20
   
24
22
   
22
   
21
   
21
   
25
23
   
23
         
22
   

付則別表第2 消防職員給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
 
区分
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
旧号給
   
 
 
 
1
1
3
24,100
1
   
1
   
1
   
2
2
6
25,500
2
3
24,100
2
   
2
   
3
3
9
26,900
3
6
25,500
3
3
18,800
3
   
4
3
   
4
9
26,900
4
6
19,900
4
   
5
4
3
30,000
4
   
5
9
21,100
5
3
18,800
6
5
6
31,600
5
3
29,800
5
   
6
6
19,900
7
6
9
33,200
6
6
31,200
6
3
24,100
7
9
21,100
8
6
   
7
9
32,600
7
6
25,500
7
   
9
7
   
7
   
8
9
26,900
8
3
24,100
10
8
   
8
   
8
   
9
6
25,500
11
9
   
9
   
9
3
29,800
10
9
26,900
12
10
   
10
   
10
6
31,200
10
   
13
11
   
11
   
11
9
32,600
11
3
29,800
14
12
   
12
   
11
   
12
6
31,200
15
13
   
13
   
12
   
13
9
32,600
16
14
   
14
   
13
   
13
   
17
15
   
15
   
14
   
14
   
18
16
   
16
   
15
   
15
   
19
17
   
17
   
16
   
16
   
20
18
   
18
   
17
   
17
   
21
19
   
19
   
18
   
18
   
22
20
   
20
   
19
   
19
   
23
21
   
21
   
20
   
20
   
24
22
   
22
   
21
   
21
   
25
23
   
23
   
22
   
22
   
26
           
23
   
23
   
27
           
24
   
24
   
28
           
25
         

付則別表第3 大学教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
3等級
4等級
5等級
 
区分
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
旧号給
   
 
 
1
1
6
29,600
1
9
24,300
1
   
2
2
9
31,500
1
   
2
   
3
2
   
2
3
27,500
3
   
4
3
3
35,700
3
6
29,100
4
   
5
4
6
37,600
4
9
30,700
5
3
21,400
6
5
9
39,500
4
   
6
6
22,700
7
5
   
5
3
34,300
7
9
24,000
8
6
   
6
6
35,900
7
   
9
7
   
7
9
37,500
8
3
26,600
10
8
   
7
   
9
6
27,900
11
9
   
8
   
10
9
29,400
12
10
   
9
   
10
   
13
11
   
10
   
11
3
32,800
14
12
   
11
   
12
6
34,400
15
13
   
12
   
13
9
36,000
16
14
   
13
   
13
   
17
15
   
14
   
14
   
18
16
   
15
   
15
   
19
17
   
16
   
16
   
20
18
   
17
   
17
   
21
19
   
18
   
18
   
22
20
   
19
   
19
   
23
21
   
20
   
20
   
24
22
   
21
   
21
   
25
     
22
   
22
   
26
     
23
         
27
     
24
         

付則別表第4 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
2等級
3等級
 
区分
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
旧号給
   
 
1
1
   
1
   
2
2
   
2
   
3
3
   
3
   
4
4
   
4
   
5
5
3
20,500
5
   
6
6
6
21,600
6
   
7
7
9
22,900
7
   
8
7
   
8
   
9
8
3
25,600
9
   
10
9
6
26,900
10
   
11
10
9
28,200
11
3
20,000
12
10
   
12
6
21,200
13
11
3
31,200
13
9
22,400
14
12
6
32,500
13
   
15
13
9
33,800
14
3
25,000
16
13
   
15
6
26,200
17
14
   
16
9
27,300
18
15
   
16
   
19
16
   
17
3
29,700
20
17
   
18
6
30,800
21
18
   
19
9
32,100
22
19
   
19
   
23
20
   
20
   
24
21
   
21
   
25
22
   
22
   
26
23
   
23
   
27
24
   
24
   
28
25
   
25
   
29
26
   
26
   
30
27
   
27
   
31
28
   
28
   
32
29
         
33
30
         
34
31
         
35
32
         
36
33
         
37
34
         
38
35
         
39
36
         
40
37
         

付則別表第5 労務職員給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
 
区分
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
旧号給
   
 
 
1
1
   
1
   
1
   
2
2
3
24,100
2
   
2
   
3
3
6
25,500
3
3
18,800
3
   
4
4
9
26,900
4
6
19,900
4
   
5
4
   
5
9
21,100
5
   
6
5
3
29,800
5
   
6
   
7
6
6
31,200
6
3
24,100
7
   
8
7
9
32,600
7
6
25,500
8
   
9
7
   
8
9
26,900
9
   
10
8
   
8
   
10
   
11
9
   
9
3
29,800
11
   
12
10
   
10
6
31,200
12
3
18,800
13
11
   
11
9
32,600
13
6
19,900
14
12
   
11
   
14
9
21,000
15
13
   
12
   
14
   
16
14
   
13
   
15
3
23,500
17
15
   
14
   
16
6
24,700
18
16
   
15
   
17
9
25,700
19
17
   
16
   
17
   
20
18
   
17
   
18
   
21
19
   
18
         
22
20
   
19
         
23
21
   
20
         
24
22
   
21
         
25
23
   
22
         
26
     
23
         
27
     
24
         

付則別表第6 医療職員給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
4等級
5等級
 
区分
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
旧号給
   
 
1
1
6
29,600
1
   
2
2
9
31,500
2
   
3
2
   
3
3
21,400
4
3
3
35,700
4
6
22,700
5
4
6
37,600
5
9
24,300
6
5
9
39,500
5
   
7
5
   
6
3
27,500
8
6
   
7
6
29,100
9
7
   
8
9
30,700
10
8
   
8
   
11
9
   
9
3
34,300
12
10
   
10
6
35,900
13
11
   
11
9
37,500
14
12
   
11
   
15
13
   
12
   
16
14
   
13
   
17
15
   
14
   
18
16
   
15
   
19
17
   
16
   
20
18
   
17
   
21
19
   
18
   
22
20
   
19
   
23
21
   
20
   
24
     
21
   
25
     
22
   
26
     
23
   

付則別表第7
給料表\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
一般職員給料表
全号給
全号給
全号給
全号給
全号給
6号給以上の号給
15号給以上の号給
消防職員給料表
全号給
全号給
全号給
全号給
6号給以上の号給
8号給以上の号給
 
大学教育職員給料表
全号給
全号給
全号給
2号給以上の号給
8号給以上の号給
   
高等学校等教育職員給料表
全号給
8号給以上の号給
14号給以上の号給
       
労務職員給料表
全号給
6号給以上の号給
15号給以上の号給
       
医療職員給料表
全号給
全号給
全号給
全号給
6号給以上の号給
   
付 則(昭和38年12月条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年11月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいてこの条例の適用の日から施行日の前日までに支払われた給与は、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
付 則(昭和39年4月条例第66号)抄
最近改正 昭和43年4月1日条例第20号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(高等学校等の教諭等の号給の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が高等学校等教育職員給料表の2等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日においてこの条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第2項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
3 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において、横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年3月横浜市条例第11号)による改正前の給与条例の規定により、付則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の給与条例第5条第2項または同条第5項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、昭和39年1月1日)以降における最初の給与条例第5条第2項または同条第5項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第2項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第5項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のこの条例による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(人事委員会規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項(次項に関する部分を除く。)は、人事委員会規則で定める。
(給料の決定の特例)
8 職務の内容、責任の度合等を勘案して、規則で定める基準に従い、特に認められた職員の給料月額については、当分の間、規則の定めるところにより、別の決定をすることができる。
(給与の内払い)
9 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

付則別表
給料表\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
一般職員給料表
1―16
1―17
1―19
4―25
5―25
10―24
19―25
消防職員給料表
1―17
1―19
4―25
5―25
10―28
12―27
 
大学教育職員給料表
1―14
1―23
3―24
6―27
12―25
   
高等学校等教育職員給料表
1―25
12―21
18―31
       
労務職員給料表
5―25
10―27
19―20
       
医療職員給料表
1―16
1―16
1―20
3―23
10―26
   
備考 本表中「1―16」等とあるのは、「1号給から16号給までの号給」等を示す。
付 則(昭和39年9月条例第99号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年10月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第2条第1項のうち石炭手当に係る改正規定及び第20条の2の改正規定は、昭和39年7月2日から適用する。
(経過規定)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例及び横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定に基づき、初任給調整手当の支給を受けていた職員に対する施行日以降における当該手当の支給については、この条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
付 則(昭和40年4月条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は昭和39年9月1日から、第2条の規定は昭和40年3月15日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、付則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日〔昭和39年10月1日において昇給規定(横浜市一般職職員の給与に関する条例第5条第2項または第5項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、昭和40年1月1日〕以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い切替えられる職員の給料について、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
7 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

付則別表
給料表\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
一般職員給料表
1―16
1―17
1―19
8―25
9―25
14―24
23―25
消防職員給料表
1―17
1―19
8―25
9―25
14―28
16―27
 
大学教育職員給料表
1―14
1―23
7―24
10―27
16―25
   
高等学校等教育職員給料表
1―25
16―40
22―31
       
労務職員給料表
9―25
14―27
         
医療職員給料表
1―16
1―16
1―20
7―23
14―26
   
備考 本表中「1―16」等とあるのは、「1号給から16号給までの号給」等を示す。
付 則(昭和40年4月条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
付 則(昭和40年8月条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和40年8月規則第73号により同年同月15日から施行)
付 則(昭和41年4月条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第21条の改正規定及び別表第1から別表第6までの改正規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において付則別表に掲げられている号給を受けていた職員で人事委員会の定めるもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日〔昭和40年10月1日において昇給規定(横浜市一般職職員の給与に関する条例第5条第2項または第5項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、昭和41年1月1日〕以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
6 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(扶養手当の経過規定)
7 施行日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合または職員に横浜市一般職職員の給与に関する条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日または同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始またはその支給額の決定については、なお従前の例による。
(人事委員会規則への委任)
9 この付則に定めるもののほか、この条例(第2条、前項及び次項から第12項までを除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

付則別表
給料表\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
一般職員給料表
     
1―7
2―8
7―13
16―22
消防職員給料表
   
1―7
2―8
7―13
9―15
 
大学教育職員給料表
   
1―6
3―9
9―15
   
高等学校等教育職員給料表
 
9―15
15―21
       
労務職員給料表
2―8
7―13
16―19
       
医療職員給料表
     
1―6
7―13
   
備考 本表中「1―7」等とあるのは、「1号給から7号給までの号給」等を示す。
付 則(昭和41年8月条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
付 則(昭和41年12月条例第63号)抄
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
付 則(昭和42年4月条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が付則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い切替えられる職員の給料について、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

付則別表
給料表
職務の等級
大学教育職員給料表
2等級 3等級
高等学校等教育職員給料表
1等級
医療職員給料表
4等級
付 則(昭和42年4月条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(職務の等級等の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和42年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により大学教育職員給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属する職務の等級に対応する付則別表に掲げる職務の等級とし、その者の切替日における号給または給料月額(以下「新号給等」という。)は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号給または給料月額(以下「旧号給等」という。)と同じ号数の号給または同じ額の給料月額とする。ただし、切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である職員の切替日における号給は、特号給とする。
3 前項本文の規定により新号給等に切替えられた職員に対するこの条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例第5条第2項及び第5項ただし書の規定の適用については、旧号給等を受けていた期間は、新号給等を受けることとなる期間に通算する。

付則別表
切替日の前日における職務の等級
切替日における職務の等級
1等級
1等級
2等級
1等級
3等級
2等級
4等級
3等級
5等級
4等級
付 則(昭和43年4月条例第20号)抄
最近改正 昭和47年3月31日条例第20号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる改正規定については、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条に関する改正規定、別表第1から別表第6までの改正規定、付則第2項から第10項まで、付則第12項、第14項及び第15項並びに付則第17項から第19項までの改正規定 昭和42年8月1日
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
5及び6 削除
(調整手当の額の特例)
7 横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年3月横浜市条例第4号)による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例第10条の2の規定により調整手当を支給される職員〔市立大学学長の職を占める職員(以下「学長」という。)を除く。〕で、当該調整手当の月額が付則第17項の規定を適用しないものとしたならば支給されることとなる暫定手当(これに相当するものを含む。)の月額に達しない者及びこれに準ずる者で市長の定める者の調整手当の月額については、当分の間、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
8 前項の規定の適用を受ける者にあっては、給与条例第19条中「これに対する調整手当」とあるのは「横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和43年4月横浜市条例第20号。以下「昭和43年改正条例」という。)付則第7項の規定による調整手当(扶養手当及び管理職手当に係る分を除く。)」と、同条例第22条中「これらに対する調整手当」とあるのは「昭和43年改正条例付則第7項の規定による調整手当(管理職手当に係る分を除く。)」と、横浜市職員に対する期末手当に関する条例第2条第1項中「これらに対する調整手当」とあるのは「横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和43年4月横浜市条例第20号)付則第7項の規定による調整手当(管理職手当に係る分を除く。)」とそれぞれ読み替える。
9から11まで 削除
(委任)
12 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い切替えられる職員の給料について、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
13 改正前の給与条例または付則第17項の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年9月横浜市条例第30号。以下「改正前の昭和32年改正条例」という。)の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の給与条例または付則第17項による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)の規定による給与の内払いとみなす。この場合において、職員に支払われた暫定手当〔学長にあっては、改正後の昭和32年改正条例付則第30項の規定により、横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第25号。以下「特別職職員の給料等に関する条例」という。)第2条及び第10条第2項の規定の適用を受ける職員にあっては、改正後の昭和32年改正条例付則第29項の規定により、それぞれ、給料とみなされる額以外の額に係るものに限る。〕は、この条例の規定による調整手当の内払いとみなす。
14から16まで 削除
付 則(昭和43年12月条例第57号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
付 則(昭和44年5月条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条の改正規定は昭和43年5月1日から、第1条中給与条例第21条及び別表第1から別表第6までの改正規定並びに付則第2項から第5項まで及び第7項の規定は昭和43年7月1日から、第2条及び付則第8項の規定は昭和44年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(委任)
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い切替えられる職員の給料について、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
6 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
付 則(昭和45年3月条例第18号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第9条、第11条、第21条及び別表第1から別表第6までの改正規定、第2条の規定並びに付則第11項の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至った18歳未満の子で、切替前以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の給与条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
6 前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
7 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合または配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至った18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日の属する月の翌日(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号または付則第5項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(委任)
9 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い切替えられる職員の給料について、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
10 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
付 則(昭和46年3月条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中初任給調整手当に係る改正規定は昭和46年4月1日から施行し、同条中調整手当及び住居手当に係る改正規定、横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の2、第21条及び別表第1から第6までに係る改正規定、第2条並びに付則第9項から第12項までの規定は昭和45年5月1日から並びに給与条例第15条第2項及び第16条第2項に係る改正規定は昭和46年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(委任)
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い切り替えられる職員の給料について、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
6 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
付 則(昭和46年10月条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
(定時制教育手当の内払い)
2 この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例第20条の5の規定に基づいて昭和46年4月1日からこの条例の施行の日の前日までにその期間の分として支払われた定時制教育手当は、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例第20条の5の規定に基づく定時制教育手当の内払いとみなす。
付 則(昭和47年3月条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第10条の3に係る改正規定は昭和47年4月1日から施行し、同条中給与条例第9条第3項、第10条の4第2項、第21条及び別表第1から別表第6までに係る改正規定並びに第2条の規定は昭和46年5月1日から適用し、及びこの条例による改正後の給与条例第9条第4項の規定は昭和47年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(委任)
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い切り替えられる職員の給料について、市長は、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
6 この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
付 則(昭和47年3月条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
付 則(昭和47年12月条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条、第16条及び第22条に係る改正規定は昭和48年1月1日から、第10条の3に係る改正規定は昭和48年4月1日から施行し、第9条、第10条の4、第11条、第21条及び別表第1から別表第6までに係る改正規定は昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会規則の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(委任)
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い、切り替えられる職員の給料について、市長は、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
6 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
付 則(昭和48年10月条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第9条第3項、第10条の3第2項、第10条の4第2項、第11条第2項、第21条及び別表第1から別表第6までの改正規定(別表第5労務職員給料表特1等級の改正部分を除く。)は昭和48年4月1日から、第15条第2項及び第16条第2項の改正規定は同年9月1日から、第3条第1項及び別表第1から別表第6までの改正規定中別表第5労務職員給料表特1等級の改正部分は同年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第10条の4第2項の規定にかかわらず、昭和48年4月1日から同年9月30日までの間は、同項中「80,000円」とあるのは「50,000円」と読み替えるものとする。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1から付則別表第6までの切替表(以下「切替表」という。)の旧号給の欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間の欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。次項及び付則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給の欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間の欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、昭和48年7月1日または同年10月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給の欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に定める額とする。
5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に関する切替日以降における最初の改正後の給与条例第5条第2項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員で、旧号給が切替表の期間の欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)
(2) 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間の欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間の欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間の欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用、異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額の欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正後の給与条例第5条の規定の適用の経過措置)
9 切替日から昭和48年9月30日までの間において切替表の暫定給料月額の欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の給与条例第5条第1項及び第3項の規定の適用については、人事委員会規則で定める。
(人事委員会規則への委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払い)
11 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

付則別表第1 一般職員給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
3等級
   
16
16
3
6
178,400
17
17
6
9
182,400
18
17
     
19
18
3
6
187,900
4等級
18
18
3
6
142,700
19
19
6
9
145,700
20
19
     
21
20
3
6
150,500
22
21
6
9
152,300
23
21
     
24
22
     
25
23
     
5等級
16
16
3
6
125,600
17
17
6
9
128,000
18
17
     
19
18
3
6
132,600
20
19
6
9
134,300
21
19
     
22
20
     
23
21
     
24
22
     
6等級
17
17
3
6
111,100
18
18
6
9
112,300
19
18
     
20
19
     
21
20
     
7等級
22
22
3
6
85,900
23
23
6
9
86,900
24
23
     
25
24
3
6
89,200

付則別表第2 消防職員給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
2等級
   
16
16
3
6
178,400
17
17
6
9
182,400
18
17
     
19
18
3
6
187,900
3等級
18
18
3
6
142,700
19
19
6
9
145,700
20
19
     
21
20
3
6
150,500
22
21
6
9
152,300
23
21
     
24
22
     
25
23
     
4等級
16
16
3
6
125,600
17
17
6
9
128,000
18
17
     
19
18
3
6
132,600
20
19
6
9
134,300
21
19
     
22
20
     
23
21
     
24
22
     
5等級
17
17
3
6
111,700
18
18
6
9
113,500
19
18
     
20
19
3
6
117,200
21
20
6
9
118,800
22
20
     
23
21
     
24
22
     
25
23
     
6等級
19
19
3
6
111,300
20
20
6
9
112,800
21
20
     
22
21
3
6
115,600
23
22
6
9
116,700
24
22
     

付則別表第3 大学教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
2等級
   
20
20
3
6
171,000
21
21
6
9
173,500
22
21
     
23
22
3
6
178,200
24
23
6
9
180,500
25
23
     
26
24
3
6
185,200
27
25
6
9
187,300
3等級
21
21
3
6
154,400
22
22
6
9
156,900
23
22
     
24
23
3
6
161,400
25
24
6
9
163,500
26
24
     
4等級
21
21
3
6
124,000
22
22
6
9
125,900
23
22
     
24
23
3
6
129,300
25
24
6
9
131,100
26
24
     
27
25
3
6
134,700

付則別表第4 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
1等級
   
19
19
3
6
177,000
20
20
6
9
180,500
21
20
     
22
21
3
6
186,600
23
22
6
9
189,800
24
22
     
25
23
3
6
196,200
26
24
6
9
199,000
27
24
     
2等級
28
28
3
6
148,800
29
29
6
9
151,500
30
29
     
31
30
3
6
156,000
32
31
6
9
158,500
33
31
     
34
32
3
6
162,900
35
33
6
9
164,600
36
33
     
37
34
3
6
168,600
38
35
6
9
170,300
39
35
     
40
36
     
41
37
     
42
38
     
3等級
25
25
3
6
108,000
26
26
6
9
110,200
27
26
     
28
27
3
6
112,800
29
28
6
9
114,400
30
28
     
31
29
3
6
117,800
32
30
6
9
119,200
33
30
     
34
31
3
6
122,300
35
32
6
9
123,600

付則別表第5 労務職員給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
1等級
   
16
16
3
6
125,600
17
17
6
9
128,000
18
17
     
19
18
3
6
132,600
20
19
6
9
134,300
21
19
     
22
20
     
23
21
     
24
22
     
2等級
17
17
3
6
111,300
18
18
6
9
112,900
19
18
     
20
19
3
6
116,200
21
20
6
9
117,600
22
20
     
23
21
     
24
22
     
25
23
     
3等級
18
18
3
6
77,800
19
19
6
9
79,000
20
19
     
21
20
3
6
81,600

付則別表第6 医療職員給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
3等級
   
18
18
3
6
207,800
19
19
6
9
211,000
20
19
     
21
20
3
6
216,500
22
21
6
9
219,000
4等級
18
18
3
6
182,100
19
19
6
9
185,300
20
19
     
21
20
3
6
189,600
22
21
6
9
191,700
23
21
     
5等級
18
18
3
6
145,900
19
19
6
9
148,300
20
19
     
21
20
3
6
152,300
22
21
6
9
154,000
付 則(昭和49年3月条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会規則の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(人事委員会規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払い)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和49年6月条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(人事委員会規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年8月条例第56号)
この条例は、昭和49年9月1日から施行する。
附 則(昭和49年11月条例第82号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第22条第2項の規定は昭和48年12月1日から、新条例第9条第3項及び第4項、第10条第3項、第10条の3第1項及び第2項、第10条の4第1項及び第2項、第11条第2項、第21条、第35条及び別表第1から別表第6までの規定並びにこの条例による改正後の横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条の3の規定は昭和49年4月1日から、新条例第15条第2項及び第16条第2項の規定並びにこの条例による改正後の横浜市職員に対する期末手当に関する条例第2条の規定は昭和49年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次のいずれかに該当する職員は、この条例の施行後、速やかに、その旨を任命権者に届け出なければならない。ただし、旧条例第10条第1項第3号及び第4号に該当して届け出ている職員は、この限りでない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族(配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)を除く。)で旧条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至った旧条例第9条第2項第2号から第5号までに規定する者(以下「18歳未満の子等」という。)で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に旧条例第10条第1項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者のなかった者
(2) 切替期間において、新たに扶養親族(配偶者を除く。)で旧条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において、配偶者のない職員となった者(旧条例第10条第1項第1号及び第2号の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った18歳未満の子等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族で旧条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った18歳未満の子等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
6 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する新条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうちの1人については、4,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
7 切替期間において、職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合で、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族(配偶者を除く。)で旧条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至った18歳未満の子等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第5項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(人事委員会規則への委任)
8 前6項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
9 旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年12月条例第87号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、規則で定める職員については、規則で定める日から施行する。
(昭和50年2月規則第7号により学校給食調理員その他市長が定める者で、昭和51年3月31日までに、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第74条第1号に規定する退職年金の受給資格を得られないものについては、横浜市退職手当条例等の一部を改正する条例は、昭和51年4月1日以降地方公務員等共済組合法第74条第1号に規定する退職年金の受給資格を有することとなる日の属する月の翌月の初日又は昭和53年4月1日のいずれか早い日から施行)
附 則(昭和50年12月条例第66号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項、第3条第1項、第20条の4から第20条の6まで、別表第3及び別表第4並びにこの条例による改正後の横浜市立高等学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第4条の規定は昭和50年1月1日から、新条例第9条第3項、第10条の4第1項、第11条第2項、第21条、別表第1、別表第2、別表第5及び別表第6の規定は昭和50年4月1日から適用する。
2 昭和50年1月1日から同年3月31日までの間における新条例別表第3及び別表第4の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、それぞれ附則別表第1及び附則別表第2の規定を適用する。
3 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間においては、新条例別表第3及び別表第4の規定並びに附則別表第1及び附則別表第2の規定をあわせて適用する。この場合において、新条例別表第3及び別表第4の規定は、附則別表第1及び附則別表第2の規定を適用した後に適用するものとする。
(経過措置)
4 新条例第20条の4第2項の規定にかかわらず、昭和50年1月1日から同年3月31日までの間は、同項中「10,100円」とあるのは「9,000円」とする。
(最高号給等の切替え等)
5 昭和50年4月1日(附則別表第1及び附則別表第2へ切り替えられる職員については昭和50年1月1日。以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(人事委員会規則への委任)
8 前6項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
9 旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1 大学教育職員給料表
号給\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
 
1
107,300
79,000
2
125,400
112,200
83,500
3
162,600
131,200
117,100
88,100
4
169,100
137,000
122,000
92,700
5
175,600
142,800
127,200
97,300
6
182,400
148,600
132,400
101,900
7
189,200
154,400
137,600
106,500
8
196,000
160,200
142,800
111,300
9
203,200
166,000
148,300
116,100
10
210,400
171,800
153,800
121,000
11
217,600
177,700
159,300
126,100
12
224,900
183,200
165,000
131,200
13
232,200
188,600
170,700
135,900
14
239,500
193,900
176,200
140,500
15
246,800
199,000
181,500
145,000
16
254,100
203,800
186,400
149,300
17
261,400
208,600
191,100
153,300
18
268,200
213,400
195,800
157,100
19
274,900
218,100
200,500
160,900
20
281,600
222,500
205,200
164,600
21
288,300
226,900
209,900
168,300
22
294,800
231,300
214,600
172,000
23
300,600
235,700
218,900
175,700
24
305,600
240,000
223,200
179,400
25
309,800
244,300
226,400
182,800
26
 
247,300
228,800
186,100
27
 
250,200
 
188,300
520,000
     
備考
1 この表は、大学に勤務する学長、教授、助教授、講師及び助手に適用する。
2 この表の1等級特号給は、学長のみに適用する。

附則別表第2 高等学校等教育職員給料表
号給\職務の等級
特1等級
1等級
2等級
3等級
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
 
1
197,300
75,300
2
203,300
143,100
79,000
64,500
3
209,400
148,500
82,900
66,700
4
215,500
154,000
86,900
68,900
5
221,600
159,500
90,900
71,400
6
227,800
165,000
94,900
74,200
7
234,000
170,500
98,900
77,400
8
240,200
176,000
103,000
81,000
9
246,500
181,600
107,200
84,600
10
252,800
187,200
111,400
88,400
11
259,100
192,800
115,800
92,200
12
265,400
198,400
120,400
96,000
13
271,300
204,000
125,400
100,000
14
277,200
209,600
130,500
104,100
15
281,200
215,200
135,700
108,200
16
 
220,900
140,900
112,300
17
 
226,600
146,100
116,500
18
 
232,500
151,700
120,700
19
 
238,400
157,300
124,900
20
 
244,300
162,900
128,800
21
 
250,200
168,200
132,700
22
 
255,900
173,500
136,600
23
 
261,300
178,700
140,500
24
 
266,700
183,900
144,300
25
 
270,400
189,100
147,800
26
 
273,000
194,100
151,300
27
 
275,600
199,100
154,700
28
   
204,100
158,000
29
   
209,000
161,000
30
   
213,900
164,000
31
   
218,200
166,600
32
   
222,100
169,100
33
   
226,000
170,900
34
   
229,500
172,700
35
   
233,000
 
36
   
235,900
 
37
   
238,200
 
38
   
240,200
 
39
   
242,200
 
40
   
244,200
 
41
   
246,200
 
備考 この表は、高等学校に勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、講師、助教諭、養護助教諭及び実習助手並びに教育に関する職員で、人事委員会規則で定めるものに適用する。
附 則(昭和51年3月条例第8号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月条例第65号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)及び横浜市職員に対する期末手当に関する条例の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(調整措置)
5 この条例による改正前の横浜市職員に対する期末手当に関する条例の規定により、期末手当を支給された職員に対するこの条例による改正後の横浜市職員に対する期末手当に関する条例の規定の適用については、市長は、必要と認められる限度において、調整を行うことができる。
(人事委員会規則への委任)
6 附則第2項から第4項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
7 旧給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和52年12月条例第64号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(人事委員会規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
6 旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和53年12月条例第81号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第9条第3項、第10条の4第1項、第11条第2項、第21条及び別表第1から別表第6までの規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第2項から第4項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
8 旧給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年3月条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第20条の4第2項の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づき、昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年12月条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第3項、第10条の4第1項、第11条第2項、第21条及び別表第1から別表第6までの規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、新条例別表第3中1等級特号給の規定は、昭和54年10月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(人事委員会規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
7 旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和55年12月条例第76号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項及び第16条第2項に係る改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第3項、第10条の4第1項、第11条第2項、第21条及び別表第1から別表第6までの規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、新条例別表第3中1等級特号給の規定は、昭和55年10月1日から適用する。
(経過措置)
3 新条例第10条の4第1項の規定にかかわらず、昭和55年4月1日から昭和56年3月31日までの間は、同項第1号中「157,000円」とあるのは「147,000円」とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例(第15条第2項及び第16条第2項の改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
8 旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和56年3月条例第5号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年12月条例第73号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2第2項及び別表第3中1等級特号給に係る改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第3項、第10条の3第2項、第10条の4第1項第1号及び第2号、第11条第2項、第21条並びに別表第1から別表第6までの規定(別表第3中1等級特号給に係る規定を除く。)は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例(第10条の2第2項及び別表第3中1等級特号給の改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(管理職員の給与に係る特例)
6 附則第1項及び第2項の規定にかかわらず、切替日から昭和57年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)において、給料月額の100分の20の割合による管理職手当を受けるべき職員(以下「管理職員」という。)である期間のある職員に対して、その管理職員である期間(当該管理職手当を支給されない期間を含む。以下同じ。)に支給される給与(新条例第9条第3項、第10条の3第2項及び第11条第2項に係るものを除く。)の額については、旧条例に規定する給与の額とする。
7 調整期間において、管理職員である職員が、その管理職員である期間内に退職し、又は死亡したときに横浜市退職手当条例(昭和24年8月横浜市条例第40号)に基づき支給される退職手当の額の計算の基礎となる給料月額については、新条例に規定する給料月額とする。
(期末手当に係る特例)
8 附則第1項及び第2項の規定にかかわらず、昭和56年6月1日又は12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員を含む。)に対して支給する期末手当については、横浜市職員に対する期末手当に関する条例(昭和31年12月横浜市条例第48号。以下「期末手当条例」という。)第2条第1項中「職員が受けるべき」とあるのは「横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年12月横浜市条例第73号)による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定が適用されるとした場合に、旧条例により職員が受けるべきであった」とし、昭和57年3月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員を含む。)に対して支給する期末手当については、期末手当条例第2条第1項中「職員が受けるべき」とあるのは「横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年12月横浜市条例第73号)による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定が適用されるとした場合に、旧条例により職員が受けるべきこととなる」とする。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
10 旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和58年3月条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3第2項に係る改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第3項、第10条の4第1項、第11条第2項、第21条及び別表第1から別表第6までの規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例(第10条の3第2項の改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(人事委員会規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
7 旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和59年12月条例第65号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(人事委員会規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
6 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和60年12月条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項を削る改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の2第2項の規定は昭和60年6月1日から、新条例第9条第3項、第10条の4第1項、第11条第2項、第21条及び別表第1から別表第6までの規定は昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
3 前2項の規定により新条例第9条第3項の規定を適用する場合において、昭和60年7月1日から昭和60年12月31日までの間は、同項中「14,300円」とあるのは「14,000円」と、「10,000円」とあるのは「9,500円」とする。
(最高号給等の切替え等)
4 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和61年12月条例第64号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(横浜市一般職職員の給与に関する条例第15条第2項及び第16条第2項の改正規定を除く。)並びに次項から附則第6項まで及び第13項の規定 公布の日
(2) 第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第15条第2項及び第16条第2項の改正規定 昭和62年1月1日
(適用)
2 第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(附則第4項及び第6項において「新条例」という。)第9条第3項、第10条の4第1項各号、第21条及び別表第1から別表第6までの規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下この項、附則第4項及び第5項において「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(附則第6項において「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(職務の級への切替え)
7 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた給料表における職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているもの(次項に規定する職員を除く。)の切替日の給料表における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
8 切替日の前日において一般職員給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日において医療技術・看護職員等給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級は、旧等級に対応する附則別表第2の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
9 前2項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第11項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。この場合において、同欄に2の号給が掲げられているときは、人事委員会規則の定めるところにより、そのいずれかの号給とする。
10 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の第2条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第2項又は第5項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、前項後段の規定によりその号給を定められた職員に係る期間の通算については、人事委員会規則で定める。
11 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(その他の経過措置)
12 横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和39年4月横浜市条例第66号)付則第8項の規定により、当分の間、規則で定めるところにより別の決定をすることができることとされた職員に対する新条例の適用については、市長が定める。
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1
給料表
旧等級
職務の級
一般職員給料表・行政職員給料表
7等級
1級
6等級
2級
5等級
3級
4等級
5級
3等級
7級
2等級
9級
1等級
10級
消防職員給料表
6等級
1級
5等級
2級
4等級
3級
3等級
5級
2等級
7級
1等級
9級
大学教育職員給料表
4等級
1級
3等級
2級
2等級
3級
1等級
4級
高等学校等教育職員給料表
3等級
1級
2等級
2級
1等級
3級
特1等級
4級
労務職員給料表・技能職員等給料表
3等級
1級
2等級
2級
1等級
3級
特1等級
5級
医療職員給料表
5等級
1級
4等級
2級
3等級
3級
2等級
4級
1等級
5級

附則別表第2
旧等級
職務の級
7等級
1級
6等級
2級
5等級
3級
4等級
5級
3等級
7級
2等級
9級

附則別表第3
(1) 行政職員給料表の適用を受ける職員
旧号給
新号給
1級
2級
3級
5級
7級
9級
10級
1
 
1
1
 
1
1
1
2
1
2
2
 
2
2
2
3
2
3
3
1
3
3
3
4
3
4
4
2
4
4
4
5
4
5
5
3
5
5
5
6
5
6
6
4
6
6
6
7
6
7
7
5
7
7
7
8
7
8
8
6
8
8
8
9
8
9
9
7
9
9
9
10
9
10
10
8
10
10
10
11
10
11
11
9
11
11
11
12
11
12
12
10
12
12
12
13
12
13
13
11
13
13
13
14
13
14
14
12
14
14
14
15
14
15
15
13
15
15
15
16
15
16
16
14
16
16
16
17
16
17
17
15
17
17
17
18
17
18
18
16
18
18
 
19
18
19
19
17
19
   
20
19
20
20
18
20
   
21
20
21
21
19
21
   
22
21
 
21
20
22
   
23
22
 
22
21
     
24
23
 
22
22
     
25
24
 
23
23
     
26
25
   
24
     
27
     
25
     
28
     
26
     
29
     
27
     
30
     
28
     
(2) 消防職員給料表の適用を受ける職員
旧号給
新号給
1級
2級
3級
5級
7級
9級
1
1
1
1
 
1
1
2
 
3
2
2
 
2
2
2
4
3
5
3
3
1
3
3
4
6
4
4
2
4
4
5
7
5
5
3
5
5
6
8
6
6
4
6
6
7
9
7
7
5
7
7
8
10
8
8
6
8
8
9
11
9
9
7
9
9
10
12
10
10
8
10
10
11
13
11
11
9
11
11
12
14
12
12
10
12
12
13
15
13
13
11
13
13
14
16
14
14
12
14
14
15
17
15
15
13
15
15
16
18
16
16
14
16
16
17
19
17
17
15
17
17
18
20
18
18
16
18
18
19
21
19
19
17
19
 
20
22
20
20
18
20
 
21
23
21
21
19
21
 
22
24
22
21
20
22
 
23
25
23
22
21
   
24
26
24
22
22
   
25
 
25
23
23
   
26
     
24
   
27
     
25
   
28
     
26
   
29
     
27
   
30
     
28
   
(3) 大学教育職員給料表の適用を受ける職員
旧号給
新号給
1級
2級
3級
4級
1
1
1
   
2
2
2
1
 
3
3
3
2
1
4
4
4
3
2
5
5
5
4
3
6
6
6
5
4
7
7
7
6
5
8
8
8
7
6
9
9
9
8
7
10
10
10
9
8
11
11
11
10
9
12
12
12
11
10
13
13
13
12
11
14
14
14
13
12
15
15
15
14
13
16
16
16
15
14
17
17
17
16
15
18
18
18
17
16
19
19
19
18
17
20
20
20
19
18
21
21
21
20
19
22
22
22
21
20
23
23
23
22
21
24
24
24
23
22
25
25
25
24
23
26
26
26
25
24
27
27
 
26
25
28
28
     
     
(4) 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員
旧号給
新号給
1級
2級
3級
4級
1
     
1
2
1
1
1
2
3
2
2
2
3
4
3
3
3
4
5
4
4
4
5
6
5
5
5
6
7
6
6
6
7
8
7
7
7
8
9
8
8
8
9
10
9
9
9
10
11
10
10
10
11
12
11
11
11
12
13
12
12
12
13
14
13
13
13
14
15
14
14
14
15
16
15
15
15
 
17
16
16
16
 
18
17
17
17
 
19
18
18
18
 
20
19
19
19
 
21
20
20
20
 
22
21
21
21
 
23
22
22
22
 
24
23
23
23
 
25
24
24
24
 
26
25
25
25
 
27
26
26
26
 
28
27
27
   
29
28
28
   
30
29
29
   
31
30
30
   
32
31
31
   
33
32
32
   
34
33
33
   
35
 
34
   
36
 
35
   
37
 
36
   
38
 
37
   
39
 
38
   
40
 
39
   
41
 
40
   
42
 
41
   
43
 
42
   
(5) 技能職員等給料表の適用を受ける職員
旧号給
新号給
1級
2級
3級
5級
1
 
1
1
 
2
1
2
2
 
3
2
3
3
1
4
3
4
4
2
5
4
5
5
3
6
5
6
6
4
7
6
7
7
5
8
7
8
8
6
9
8
9
9
7
10
9
10
10
8
11
10
11
11
9
12
11
12
12
10
13
12
13
13
11
14
13
14
14
12
15
14
15
15
13
16
15
16
16
14
17
16
17
17
15
18
17
18
18
16
19
18
19
19
17
20
19
20
20
18
21
20
21
21
19
22
21
22
21
20
23
 
23
22
21
24
 
24
22
22
25
 
25
23
23
26
     
24
27
     
25
28
     
26
29
     
27
30
     
28
(6) 医療職員給料表の適用を受ける職員
旧号給
新号給
1級
2級
3級
4級
5級
1
1
 
1
   
2
2
1
2
1
1
3
3
2
3
2
2
4
4
3
4
3
3
5
5
4
5
4
4
6
6
5
6
5
5
7
7
6
7
6
6
8
8
7
8
7
7
9
9
8
9
8
8
10
10
9
10
9
9
11
11
10
11
10
10
12
12
11
12
11
11
13
13
12
13
12
12
14
14
13
14
13
13
15
15
14
15
14
14
16
16
15
16
15
15
17
17
16
17
16
16
18
18
17
18
17
 
19
19
18
19
18
 
20
20
19
20
19
 
21
21
20
21
   
22
22
21
22
   
23
 
22
     
(7) 医療技術・看護職員等給料表の適用を受ける職員
旧号給
新号給
1級
2級
3級
5級
7級
9級
1
 
1
1
 
1
1
2
1
2
2
 
2
2
3
2
3
3
1
3
3
4
3
4
4
2
4
4
5
4
5
5
3
5
5
6
5
6
6
4
6
6
7
6
7
7
5
7
7
8
7
8
8
6
8
8
9
8
9
9
7
9
9
10
9
10
10
8
10
10
11
10
11
11
9
11
11
12
11
12
12
10
12
12
13
12
13
13
11
13
13
14
13
14
14
12
14
14
15
14
15
15
13
15
15
16
15
16
16
14
16
16
17
16
17
17
15
17
17
18
17
18
18
16
18
18
19
18
19
19
17
19
 
20
19
20
20
18
20
 
21
20
21
21
19
21
 
22
21
 
21
20
22
 
23
22
 
22
21
   
24
23
 
22
22
   
25
24
 
23
23
   
26
25
   
24
   
27
     
25
   
28
     
26
   
29
     
27
   
30
     
28
   
附 則(昭和62年12月条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年12月横浜市条例第64号)附則第9項の規定により附則別表第3第3号の表3級26号給を受ける職員及び同表第4号の表4級15号給を受ける職員並びに附則第11項に規定する職員の新条例の規定による昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(給与の内払)
5 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和63年12月条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号に係る改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第3項、第10条の3第2項、第10条の4第1項、第21条及び別表第1から別表第7までの規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(給与の内払)
7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成元年12月条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第10条の3第2項、第10条の4第1項、第11条第2項及び別表第1から別表第7までの規定並びに第2条の規定による改正後の横浜市職員に対する期末手当に関する条例(以下「新期末手当条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(給与の内払)
6 新給与条例及び新期末手当条例の規定を適用する場合においては、旧給与条例及び第2条の規定による改正前の横浜市職員に対する期末手当に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与条例及び新期末手当条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年12月条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の横浜市職員に対する期末手当に関する条例(以下「新期末手当条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(給与の内払)
6 新給与条例及び新期末手当条例の規定を適用する場合においては、旧給与条例及び第2条の規定による改正前の横浜市職員に対する期末手当に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与条例及び新期末手当条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年12月条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第15条第2項及び第16条第2項の改正規定は平成4年1月1日から、第1条中同条例第2条第1項及び第10条の4第1項各号列記以外の部分の改正規定、同条例第10条の4第1項に1号を加える改正規定並びに同条例第16条の次に1条を加える改正規定は平成4年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第9条第3項、第10条の4第1項第1号及び第2号、第11条第2項並びに別表第1から別表第7までの規定並びに第2条の規定による改正後の横浜市職員に対する期末手当に関する条例(以下「新期末手当条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(給与の内払)
7 新給与条例及び新期末手当条例の規定を適用する場合においては、旧給与条例及び第2条の規定による改正前の横浜市職員に対する期末手当に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与条例及び新期末手当条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年12月条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項及び第16条第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
(適用)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、新条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、旧条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で新条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(旧条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に旧条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に旧条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
7 前項の規定による届出を行った者に対する新条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年12月横浜市条例第71号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第6項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族(配偶者を除く。)で同項」とあるのは「(扶養親族(配偶者を除く。)で同項又は改正条例附則第6項」と、「のうち扶養親族(配偶者を除く。)で同項」とあるのは「のうち扶養親族(配偶者を除く。)で第1項又は改正条例附則第6項」とする。
8 職員に次のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する新条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年12月横浜市条例第71号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に旧条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(給与の内払)
10 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年9月条例第51号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成5年12月条例第89号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第14条、第15条第1項及び第17条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、新給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
7 附則第3項から第5項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(給与の内払)
8 新給与条例の規定を適用する場合においては、旧給与条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成6年12月条例第77号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第15条第2項及び第16条第2項の改正規定 平成7年1月1日
(2) 第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例別表第1から別表第7までの改正規定のうち別表第4備考2に係る部分及び附則第9項の規定 平成7年4月1日
(3) 第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第4条の2、第5条第6項及び第20条の2の改正規定並びに附則第10項の規定 規則で定める日
(適用)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、新給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
7 附則第3項から第5項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(給与の内払)
8 新給与条例の規定を適用する場合においては、旧給与条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成7年6月条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成7年12月条例第72号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項及び第16条第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
(適用)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、新条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(給与の内払)
7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成8年9月条例第40号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年12月条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項及び第16条第2項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
(適用)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第3まで(以下「切替表」という。)の旧号給の欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間の欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給の欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間の欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給の欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の新条例第5条第2項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間の欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、新条例の規定による当該適用の日又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額の欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち同項の規定による号給の額が旧条例の規定により異動日において受けていた給料月額(旧条例別表第4の備考2の規定の適用を受けていた職員にあっては、この規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(新条例別表第4の備考2の規定の適用を受ける職員にあっては、この規定の適用がないものとした場合の給料月額)は、新条例別表第3、別表第4及び別表第6の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(新条例第20条の4第2項等の規定の適用の経過措置)
10 新条例第20条の4第2項及び別表第4の備考2の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、新条例第20条の4第2項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年12月横浜市条例第64号)附則別表第2の暫定給料月額の欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、新条例別表第4の備考2中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額の欄に定める給料月額を受ける職員に対する新条例第5条第3項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用及びこの場合における同条第4項の規定の適用については、人事委員会が定める。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(給与の内払)
13 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1
大学教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表
旧号給
職務の級
1
2
3
4
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
   
 
 
 
1
1
   
1
3
247,200
1
   
1
6
350,700
2
2
   
2
6
256,900
2
3
293,200
2
9
362,500
3
3
   
3
9
266,400
3
6
304,100
2
   
4
4
   
3
   
4
9
314,900
3
   
5
5
   
4
3
286,600
4
   
4
   
6
6
   
5
6
296,600
5
3
336,600
5
   
7
7
3
246,600
6
9
306,700
6
6
347,700
6
   
8
8
6
256,500
6
   
7
9
358,400
7
   
9
9
9
266,100
7
3
326,900
7
   
8
   
10
9
   
8
6
336,800
8
   
9
   
11
10
3
285,600
9
9
346,900
9
   
10
   
12
11
6
295,700
9
   
10
   
11
   
13
12
9
305,100
10
   
11
   
12
   
14
12
   
11
   
12
   
13
   
15
13
   
12
   
13
   
14
   
16
14
   
13
   
14
   
15
   
17
15
   
14
   
15
   
16
   
18
16
   
15
   
16
   
17
   
19
17
   
16
   
17
   
18
   
20
18
   
17
   
18
   
19
   
21
19
   
18
   
19
   
20
   
22
20
   
19
   
20
   
21
   
23
21
   
20
   
21
   
22
   
24
22
   
21
   
22
   
23
   
25
23
   
22
   
23
   
24
   
26
24
   
23
   
24
   
25
   
27
25
   
24
   
25
   
26
   
28
     
25
               
29
     
26
               

附則別表第2
高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表
旧号給
職務の級
2級
3級
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
   
 
1
1
   
1
   
2
2
   
2
3
313,200
3
3
   
3
6
323,400
4
4
   
4
9
333,500
5
5
   
4
   
6
6
   
5
3
353,100
7
7
   
6
6
362,900
8
8
   
7
9
372,400
9
9
   
7
   
10
10
   
8
   
11
11
   
9
   
12
12
3
271,000
10
   
13
13
6
280,800
11
   
14
14
9
290,700
12
   
15
14
   
13
   
16
15
3
310,000
14
   
17
16
6
319,900
15
   
18
17
9
330,100
16
   
19
17
   
17
   
20
18
3
349,700
18
   
21
19
6
358,700
19
   
22
20
9
367,600
20
   
23
20
   
21
   
24
21
   
22
   
25
22
   
23
   
26
23
         
27
24
         
28
25
         
29
26
         
30
27
         
31
28
         
32
29
         
33
30
         
34
31
         
35
32
         
36
33
         
37
34
         
38
35
         
39
36
         
40
37
         
41
38
         
42
39
         
43
40
         
44
41
         
45
42
         
46
43
         

附則別表第3
医療職員給料表の適用を受ける職員の切替表
旧号給
職務の級
1級
2級
3級
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
   
 
 
1
1
   
1
6
288,500
1
3
325,300
2
2
   
2
9
300,300
2
6
338,400
3
3
   
2
   
3
9
351,100
4
4
   
3
3
325,000
3
   
5
5
   
4
6
337,900
4
3
375,900
6
6
   
5
9
350,500
5
6
388,300
7
7
3
276,200
5
   
6
9
400,600
8
8
6
288,000
6
3
375,300
6
   
9
9
9
299,700
7
6
387,500
7
   
10
9
   
8
9
399,200
8
   
11
10
3
322,800
8
   
9
   
12
11
6
333,300
9
   
10
   
13
12
9
343,100
10
   
11
   
14
12
   
11
   
12
   
15
13
3
362,000
12
   
13
   
16
14
6
371,100
13
   
14
   
17
15
9
380,100
14
   
15
   
18
15
   
15
   
16
   
19
16
   
16
   
17
   
20
17
   
17
   
18
   
21
18
   
18
   
19
   
附 則(平成9年12月条例第68号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第15条第2項及び第16条第2項の改正規定並びに第2条の規定(横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例第2条第1項の改正規定中「おいては100分の50」を「おいては100分の55」に改める部分を除く。)は、平成10年1月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)及び第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末手当等条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当に関する特例措置)
6 横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第30号)第4条第1項に規定する議員及び横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第25号)第8条第1項に規定する市長等に対して平成10年3月に支給する期末手当に関する新期末手当等条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
(委任)
7 附則第3項から第5項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(給与の内払)
8 新給与条例の規定を適用する場合においては、旧給与条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年12月条例第69号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年2月条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第6項の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
3 平成11年4月1日前から引き続き給料表の適用を受ける職員に係る新条例第5条第6項の規定の適用については、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間にあっては、同項の規定にかかわらず、従前の例によるものとし、平成12年4月1日から平成15年3月31日までの間にあっては、同項中「満58歳」とあるのは「満59歳」と、「満63歳」とあるのは「満64歳」とする。
(最高号給等の切替え等)
4 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又は受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
7 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(給与の内払)
8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成11年12月条例第55号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第15条第2項及び第16条第2項の改正規定並びに第3条の規定 平成12年1月1日
(適用)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(給与の内払)
7 新給与条例の規定を適用する場合においては、旧給与条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成12年12月条例第73号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成13年2月条例第4号) 抄
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年9月条例第38号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
附 則(平成13年12月条例第48号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年2月条例第2号)
この条例は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成14年12月条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成15年3月1日に在職する職員に対し支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成15年3月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。)に対し支給する期末手当の額については、第2条の規定による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例第2条、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号)第2条第5項及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される当該期末手当の額(以下「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、当該期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、当該退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会規則で定める給料月額)並びに初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
5 平成14年4月1日から基準日までの間において水道局及び交通局の職員その他人事委員会規則で定める者(以下「企業職員等」という。)として在職した期間がある職員については、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との均衡を考慮して人事委員会規則で定める額を加えるものとする。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成15年2月条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成23年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例第5条第6項の規定の適用については、施行日から平成17年3月31日までの間にあっては、同項中「55歳」とあるのは「58歳」と、「60歳」とあるのは「63歳」とし、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間にあっては、同項中「55歳」とあるのは「57歳」と、「60歳」とあるのは「62歳」とし、平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間にあっては、同項中「55歳」とあるのは「56歳」と、「60歳」とあるのは「61歳」とする。
附 則(平成15年12月条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第11条第2項の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成16年3月1日に在職する職員に対し支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成16年3月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。)に対し支給する期末手当の額については、第2条の規定による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例第2条、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号)第2条第5項及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される当該期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、人事委員会規則で定める額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、当該期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から平成16年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成15年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、管理職手当及び横浜市立高等学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和47年3月横浜市条例第1号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の1.01を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月及び12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.01を乗じて得た額
5 平成15年4月1日から施行日の前日までの間において水道局及び交通局の職員その他人事委員会規則で定める者(以下「企業職員等」という。)として在職した期間がある職員に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び企業職員等との均衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「人事委員会規則で定める額」とあるのは「人事委員会規則で定める額及び企業職員等との均衡を考慮して人事委員会規則で定める額の合計額」とする。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成16年12月条例第79号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月条例第118号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月条例第119号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第2条第1項、第10条の2、第19条及び第22条の改正規定、第2条中横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例第2条第1項及び第3項並びに第3条第1項の改正規定並びに附則第7項から第11項までの規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成18年3月1日に在職する職員に対し支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成18年3月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。)に対し支給する期末手当の額については、第2条の規定による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「期末・勤勉手当条例」という。)第2条、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号)第2条第5項及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、期末・勤勉手当条例第2条第1項中「100分の25」とあるのは「100分の30」として、同条第2項中「100分の25」とあるのは「100分の30」と、「100分の10」とあるのは「100分の15」として、これらの規定を適用して算定される当該期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、人事委員会規則で定める額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、当該期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から平成18年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成17年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、初任給調整手当、単身赴任手当、管理職手当及び横浜市立高等学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和47年3月横浜市条例第1号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月及び12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額
5 平成17年4月1日から施行日の前日までの間において水道局、交通局及び病院経営局の職員その他人事委員会規則で定める者(以下「企業職員等」という。)として在職した期間がある職員に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び企業職員等との均衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「人事委員会規則で定める額」とあるのは「人事委員会規則で定める額及び企業職員等との均衡を考慮して人事委員会規則で定める額の合計額」とする。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成18年12月条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成19年3月1日に在職する職員に対し支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成19年3月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。)に対し支給する期末手当の額については、横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和31年12月横浜市条例第48号)第2条、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号)第2条第5項及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定を適用して算定される当該期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、人事委員会規則で定める額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、当該期末手当は、支給しない。
(1) 平成18年4月1日(同月2日から平成19年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成18年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、単身赴任手当、管理職手当及び横浜市立高等学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和47年3月横浜市条例第1号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.26を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成18年6月及び12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.26を乗じて得た額
5 平成18年4月1日から施行日の前日までの間において水道局、交通局及び病院経営局の職員その他人事委員会規則で定める者(以下「企業職員等」という。)として在職した期間がある職員に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び企業職員等との均衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「人事委員会規則で定める額」とあるのは「人事委員会規則で定める額及び企業職員等との均衡を考慮して人事委員会規則で定める額の合計額」とする。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成18年12月条例第73号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月条例第18号)抄
最近改正 平成22年3月29日条例第12号
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成19年4月1日(以下この項から第10項まで及び附則第27項において「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表新級の欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
3 切替日の前日において第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)別表第7の給料表の適用を受けていた職員でその者の旧級が附則別表第2に掲げられている職務の級であった者の切替日において適用を受けることとなる第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)別表第1の給料表による新級は、旧級に対応する附則別表第2新級の欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
4 切替日の前日において旧給与条例別表第1、別表第2及び別表第4から別表第7までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
5 切替日の前日において旧給与条例別表第1、別表第2及び別表第4から別表第7までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、人事委員会規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(同日において旧給与条例別表第7の給料表の適用を受けていた職員で、切替日において新給与条例別表第1の給料表の適用を受けることとなる者を含む。)で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する新給与条例第8条の2第2項及び第12条第2項並びに附則第17項の規定によりなお効力を有することとされる旧給与条例第20条の5第2項及び第20条の6第1項の規定の適用については、新給与条例第8条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年3月横浜市条例第18号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」と、新給与条例第12条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成19年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」と、旧給与条例第20条の5第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年3月横浜市条例第18号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」と、旧給与条例第20条の6第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成19年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。
12 附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員に関する横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和31年12月横浜市条例第48号)第2条第3項(同条例第3条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条例第2条第3項中「給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額と横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年3月横浜市条例第18号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」と、「給料月額」とあるのは「給料月額と平成19年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。
13 附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員に関する第2条の規定による改正後の横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第4条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年3月横浜市条例第18号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。
14 附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員に関する第3条の規定による改正後の横浜市立高等学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年3月横浜市条例第18号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(昇給等の基準に関する経過措置)
15 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成23年3月31日までの間における新給与条例第5条第4項の規定の適用については、施行日から平成20年3月31日までの間においては同項中「55歳」とあるのは「57歳」とし、平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間においては同項中「55歳」とあるのは「56歳」とする。
(地域手当に関する経過措置)
16 施行日から平成21年3月31日までの間における新給与条例第10条の2第2項の規定の適用については、施行日から平成20年3月31日までの間においては同項中「100分の12」とあるのは「100分の10」とし、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間においては同項中「100分の12」とあるのは「100分の11」とする。
(産業教育手当及び定時制教育手当に関する経過措置)
17 施行日から平成23年3月31日までの間は、産業教育手当及び定時制教育手当並びにこれらの手当を支給する場合における勤務1時間当たりの給与額の算出については、旧給与条例第2条第1項、第19条、第20条の5及び第20条の6並びに第3条の規定による改正前の横浜市立高等学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第4条第1号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧給与条例第20条の5第1項中「教頭」とあるのは「教頭、主幹教諭」と、同条第2項中「100分の10」とあるのは「100分の8」と、旧給与条例第20条の6第1項中「従事する」とあるのは「従事する主幹教諭、」と、「100分の10」とあるのは「横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年3月横浜市条例第18号)附則別表第4に定める割合」と、「100分の8」とあるのは「1,000分の64」として、これらの規定を適用する。
(平22条例12・一部改正)
(人事委員会又は市長への委任)
23 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会又は市長が定める。

附則別表第1
職務の級の切替表
給料表
旧級
新級
行政職員給料表
1級
1級
2級
3級
2級
4級
3級
5級
 
4級
6級
5級
7級
6級
8級
9級
7級
10級
8級
消防職員給料表
1級
1級
2級
3級
2級
4級
3級
5級
 
4級
6級
5級
7級
6級
8級
9級
7級
高等学校等教育職員給料表
1級
1級
2級
2級
3級
3級
4級
4級
技能職員等給料表
1級
1級
2級
3級
2級
4級
3級
5級
医療職員給料表
1級
1級
2級
2級
3級
3級
4級
4級
5級
5級

附則別表第2
医療技術・看護職員等給料表の適用を受けていた職員の職務の級の切替表
旧級
新級
1級
1級
2級
3級
2級
4級
3級
5級
 
4級
6級
5級
7級
6級
8級
9級
7級

附則別表第3
職員の号給の切替表
(1) 行政職員給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
新3級
新4級
1
3月未満
1
33
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
34
2
2
2
1
2
1
2
1
1
6月以上9月未満
3
35
3
3
3
1
3
1
3
1
1
9月以上12月未満
4
36
4
4
4
1
4
1
4
1
1
12月以上
5
37
5
5
5
1
5
1
5
1
1
2
3月未満
5
37
5
5
5
1
5
1
5
1
1
3月以上6月未満
6
38
6
6
6
1
6
1
6
1
1
6月以上9月未満
7
39
7
7
7
1
7
1
7
1
1
9月以上12月未満
8
40
8
8
8
1
8
1
8
1
1
12月以上
9
41
9
9
9
1
9
1
9
1
1
3
3月未満
9
41
9
9
9
1
9
1
9
1
1
3月以上6月未満
10
42
10
10
10
2
10
1
10
1
1
6月以上9月未満
11
43
11
11
11
3
11
1
11
1
1
9月以上12月未満
12
44
12
12
12
4
12
1
12
1
1
12月以上
13
45
13
13
13
5
13
1
13
1
1
4
3月未満
13
45
13
13
13
5
13
1
13
1
1
3月以上6月未満
14
46
14
14
14
6
14
1
14
1
1
6月以上9月未満
15
47
15
15
15
7
15
1
15
1
1
9月以上12月未満
16
48
16
16
16
8
16
1
16
1
1
12月以上
17
49
17
17
17
9
17
1
17
1
1
5
3月未満
17
49
17
17
17
9
17
1
17
1
1
3月以上6月未満
18
50
18
18
18
10
18
1
18
1
1
6月以上9月未満
19
51
19
19
19
11
19
1
19
1
1
9月以上12月未満
20
52
20
20
20
12
20
1
20
1
1
12月以上
21
53
21
21
21
13
21
1
21
1
1
6
3月未満
21
53
21
21
21
13
21
1
21
1
1
3月以上6月未満
22
54
22
22
22
14
22
1
22
1
1
6月以上9月未満
23
55
23
23
23
15
23
1
23
1
1
9月以上12月未満
24
56
24
24
24
16
24
1
24
1
1
12月以上
25
57
25
25
25
17
25
1
25
1
1
7
3月未満
25
57
25
25
25
17
25
1
25
1
1
3月以上6月未満
26
58
26
26
26
18
26
2
26
1
1
6月以上9月未満
27
59
27
27
27
19
27
3
27
1
1
9月以上12月未満
28
60
28
28
28
20
28
4
28
1
1
12月以上
29
61
29
29
29
21
29
5
29
1
1
8
3月未満
29
61
29
29
29
21
29
5
29
1
1
3月以上6月未満
30
62
30
30
30
22
30
6
30
1
1
6月以上9月未満
31
63
31
31
31
23
31
7
31
1
1
9月以上12月未満
32
64
32
32
32
24
32
8
32
1
1
12月以上
33
65
33
33
33
25
33
9
33
1
1
9
3月未満
33
65
33
33
33
25
33
9
33
1
1
3月以上6月未満
34
66
34
34
34
26
34
10
34
1
1
6月以上9月未満
35
67
35
35
35
27
35
11
35
1
1
9月以上12月未満
36
68
36
36
36
28
36
12
36
1
1
12月以上
37
69
37
37
37
29
37
13
37
1
1
10
3月未満
37
69
37
37
37
29
37
13
37
1
1
3月以上6月未満
38
70
38
38
38
30
38
14
38
1
1
6月以上9月未満
39
71
39
39
39
31
39
15
39
1
1
9月以上12月未満
40
72
40
40
40
32
40
16
40
1
1
12月以上
41
73
41
41
41
33
41
17
41
1
1
11
3月未満
41
73
41
41
41
33
41
17
41
1
1
3月以上6月未満
42
74
42
42
42
34
42
18
42
1
1
6月以上9月未満
43
75
43
43
43
35
43
19
43
1
1
9月以上12月未満
44
76
44
44
44
36
44
20
44
1
1
12月以上
45
77
45
45
45
37
45
21
45
1
1
12
3月未満
45
77
45
45
45
37
45
21
45
1
1
3月以上6月未満
46
78
46
46
46
38
46
22
46
2
1
6月以上9月未満
47
79
47
47
47
39
47
23
47
3
1
9月以上12月未満
48
80
48
48
48
40
48
24
48
4
1
12月以上
49
81
49
49
49
41
49
25
49
5
1
13
3月未満
49
81
49
49
49
41
49
25
49
5
1
3月以上6月未満
50
82
50
50
50
42
50
26
50
6
1
6月以上9月未満
51
83
51
51
51
43
51
27
51
7
1
9月以上12月未満
52
84
52
52
52
44
52
28
52
8
1
12月以上
53
85
53
53
53
45
53
29
53
9
1
14
3月未満
53
85
53
53
53
45
53
29
53
9
1
3月以上6月未満
53
86
54
53
54
46
54
30
54
10
2
6月以上9月未満
54
87
55
54
55
47
55
31
55
11
3
9月以上12月未満
54
88
56
54
56
48
56
32
56
12
4
12月以上
55
89
57
55
57
49
57
33
57
13
5
15
3月未満
55
89
57
55
57
49
57
33
57
13
5
3月以上6月未満
55
90
58
55
58
50
58
34
58
14
6
6月以上9月未満
56
91
59
56
59
51
59
35
59
15
7
9月以上12月未満
56
92
60
56
60
52
60
36
60
16
8
12月以上
57
93
61
57
61
53
61
37
61
17
9
16
3月未満
57
93
61
57
61
53
61
37
61
17
9
3月以上6月未満
57
94
62
58
62
54
62
38
62
18
10
6月以上9月未満
58
95
63
59
63
55
63
39
63
19
11
9月以上12月未満
58
96
64
60
64
56
64
40
64
20
12
12月以上
59
97
65
61
65
57
65
41
65
21
13
17
3月未満
59
97
65
61
65
57
65
41
65
21
13
3月以上6月未満
59
98
66
61
66
58
66
41
66
22
14
6月以上9月未満
60
99
67
62
67
59
67
42
67
23
15
9月以上12月未満
60
100
68
62
68
60
68
42
68
24
16
12月以上
61
101
69
63
69
61
69
43
69
25
17
18
3月未満
61
101
69
63
69
61
69
43
69
25
17
3月以上6月未満
61
102
70
63
70
62
70
43
70
26
18
6月以上9月未満
61
103
71
64
71
63
71
44
71
27
19
9月以上12月未満
62
104
72
64
72
64
72
44
72
28
20
12月以上
62
105
73
65
73
65
73
45
73
29
21
19
3月未満
62
105
73
65
73
65
73
45
73
29
21
3月以上6月未満
62
106
74
65
74
66
74
45
74
30
22
6月以上9月未満
63
107
75
65
75
67
75
46
75
31
23
9月以上12月未満
63
108
76
66
76
68
76
46
76
32
24
12月以上
63
109
77
66
77
69
77
47
77
33
25
20
3月未満
63
109
77
66
77
69
77
47
 
33
 
3月以上6月未満
64
110
78
66
78
70
78
47
 
34
 
6月以上9月未満
64
111
79
67
79
71
79
48
 
35
 
9月以上12月未満
64
112
80
67
80
72
80
48
 
36
 
12月以上
65
113
81
67
81
73
81
49
 
37
 
21
3月未満
65
113
81
67
81
73
81
49
 
37
 
3月以上6月未満
65
113
82
68
82
74
82
49
 
38
 
6月以上9月未満
65
113
83
68
83
75
83
49
 
39
 
9月以上12月未満
66
113
84
68
84
76
84
50
 
40
 
12月以上
66
113
85
69
85
77
85
50
 
41
 
22
3月未満
66
 
85
69
85
77
85
50
 
41
 
3月以上6月未満
66
 
86
69
86
78
86
50
 
42
 
6月以上9月未満
67
 
87
70
87
79
87
51
 
43
 
9月以上12月未満
67
 
88
70
88
80
88
51
 
44
 
12月以上
67
 
89
71
89
81
89
51
 
45
 
23
3月未満
67
 
89
71
89
81
89
51
     
3月以上6月未満
68
 
90
71
90
82
90
52
     
6月以上9月未満
68
 
91
72
91
83
91
52
     
9月以上12月未満
68
 
92
72
92
84
92
52
     
12月以上
69
 
93
73
93
85
93
53
     
24
3月未満
69
 
93
73
93
85
93
53
     
3月以上6月未満
69
 
94
73
94
86
94
53
     
6月以上9月未満
69
 
95
73
95
87
95
54
     
9月以上12月未満
69
 
96
74
96
88
96
54
     
12月以上
69
 
97
74
97
89
97
55
     
25
3月未満
69
 
97
74
97
89
97
55
     
3月以上6月未満
70
 
98
74
98
90
98
55
     
6月以上9月未満
70
 
99
75
99
91
99
56
     
9月以上12月未満
70
 
100
75
100
92
100
56
     
12月以上
70
 
101
75
101
93
101
57
     
26
3月未満
   
101
75
101
93
101
57
     
3月以上6月未満
   
102
76
102
94
102
57
     
6月以上9月未満
   
103
76
103
95
103
58
     
9月以上12月未満
   
104
76
104
96
104
58
     
12月以上
   
105
77
105
97
105
59
     
27
3月未満
   
105
77
105
97
105
59
     
3月以上6月未満
   
105
77
106
98
106
59
     
6月以上9月未満
   
105
78
107
99
107
60
     
9月以上12月未満
   
105
78
108
100
108
60
     
12月以上
   
105
79
109
101
109
61
     
28
3月未満
     
79
109
101
109
       
3月以上6月未満
     
79
110
102
110
       
6月以上9月未満
     
80
111
103
111
       
9月以上12月未満
     
80
112
104
112
       
12月以上
     
81
113
105
113
       
29
3月未満
     
81
113
105
113
       
3月以上6月未満
     
81
114
106
114
       
6月以上9月未満
     
82
115
107
115
       
9月以上12月未満
     
82
116
108
116
       
12月以上
     
83
117
109
117
       
30
3月未満
       
117
109
         
3月以上6月未満
       
118
110
         
6月以上9月未満
       
119
111
         
9月以上12月未満
       
120
112
         
12月以上
       
121
113
         
31
3月未満
       
121
113
         
3月以上6月未満
       
122
114
         
6月以上9月未満
       
123
115
         
9月以上12月未満
       
124
116
         
12月以上
       
125
117
         
32
3月未満
       
125
117
         
3月以上6月未満
       
126
118
         
6月以上9月未満
       
127
119
         
9月以上12月未満
       
128
120
         
12月以上
       
129
121
         
33
3月未満
       
129
121
         
3月以上6月未満
       
130
122
         
6月以上9月未満
       
131
123
         
9月以上12月未満
       
132
124
         
12月以上
       
133
125
         
34
3月未満
       
133
125
         
3月以上6月未満
       
134
126
         
6月以上9月未満
       
135
127
         
9月以上12月未満
       
136
128
         
12月以上
       
137
129
         
35
3月未満
       
137
129
         
3月以上6月未満
       
138
130
         
6月以上9月未満
       
139
131
         
9月以上12月未満
       
140
132
         
12月以上
       
141
133
         
36
3月未満
       
141
133
         
3月以上6月未満
       
142
134
         
6月以上9月未満
       
143
135
         
9月以上12月未満
       
144
136
         
12月以上
       
145
137
         
37
3月未満
       
145
137
         
3月以上6月未満
       
146
138
         
6月以上9月未満
       
147
139
         
9月以上12月未満
       
148
140
         
12月以上
       
149
141
         
備考
1 切替日の前日において旧給与条例別表第7の給料表の適用を受けていた職員については、この表を適用する。この場合において、この表における「旧級」及び「旧号給」とは、旧給与条例別表第7の給料表による職務の級及び号給をいう。
2 旧級が5級であった職員の新号給は、当該職員の新級に応じて、「新3級」又は「新4級」の欄に掲げる号給とする。
(2) 消防職員給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
新3級
新4級
1
3月未満
1
17
13
5
5
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
18
14
6
6
1
2
1
2
1
6月以上9月未満
3
19
15
7
7
1
3
1
3
1
9月以上12月未満
4
20
16
8
8
1
4
1
4
1
12月以上
5
21
17
9
9
1
5
1
5
1
2
3月未満
5
21
17
9
9
1
5
1
5
1
3月以上6月未満
6
22
18
10
10
1
6
1
6
1
6月以上9月未満
7
23
19
11
11
1
7
1
7
1
9月以上12月未満
8
24
20
12
12
1
8
1
8
1
12月以上
9
25
21
13
13
1
9
1
9
1
3
3月未満
9
25
21
13
13
1
9
1
9
1
3月以上6月未満
10
26
22
14
14
2
10
1
10
1
6月以上9月未満
11
27
23
15
15
3
11
1
11
1
9月以上12月未満
12
28
24
16
16
4
12
1
12
1
12月以上
13
29
25
17
17
5
13
1
13
1
4
3月未満
13
29
25
17
17
5
13
1
13
1
3月以上6月未満
14
30
26
18
18
6
14
1
14
1
6月以上9月未満
15
31
27
19
19
7
15
1
15
1
9月以上12月未満
16
32
28
20
20
8
16
1
16
1
12月以上
17
33
29
21
21
9
17
1
17
1
5
3月未満
17
33
29
21
21
9
17
1
17
1
3月以上6月未満
18
34
30
22
22
10
18
1
18
1
6月以上9月未満
19
35
31
23
23
11
19
1
19
1
9月以上12月未満
20
36
32
24
24
12
20
1
20
1
12月以上
21
37
33
25
25
13
21
1
21
1
6
3月未満
21
37
33
25
25
13
21
1
21
1
3月以上6月未満
22
38
34
26
26
14
22
1
22
1
6月以上9月未満
23
39
35
27
27
15
23
1
23
1
9月以上12月未満
24
40
36
28
28
16
24
1
24
1
12月以上
25
41
37
29
29
17
25
1
25
1
7
3月未満
25
41
37
29
29
17
25
1
25
1
3月以上6月未満
26
42
38
30
30
18
26
2
26
1
6月以上9月未満
27
43
39
31
31
19
27
3
27
1
9月以上12月未満
28
44
40
32
32
20
28
4
28
1
12月以上
29
45
41
33
33
21
29
5
29
1
8
3月未満
29
45
41
33
33
21
29
5
29
1
3月以上6月未満
30
46
42
34
34
22
30
6
30
1
6月以上9月未満
31
47
43
35
35
23
31
7
31
1
9月以上12月未満
32
48
44
36
36
24
32
8
32
1
12月以上
33
49
45
37
37
25
33
9
33
1
9
3月未満
33
49
45
37
37
25
33
9
33
1
3月以上6月未満
34
50
46
38
38
26
34
10
34
1
6月以上9月未満
35
51
47
39
39
27
35
11
35
1
9月以上12月未満
36
52
48
40
40
28
36
12
36
1
12月以上
37
53
49
41
41
29
37
13
37
1
10
3月未満
37
53
49
41
41
29
37
13
37
1
3月以上6月未満
38
54
50
42
42
30
38
14
38
1
6月以上9月未満
39
55
51
43
43
31
39
15
39
1
9月以上12月未満
40
56
52
44
44
32
40
16
40
1
12月以上
41
57
53
45
45
33
41
17
41
1
11
3月未満
41
57
53
45
45
33
41
17
41
1
3月以上6月未満
42
58
54
46
46
34
42
18
42
1
6月以上9月未満
43
59
55
47
47
35
43
19
43
1
9月以上12月未満
44
60
56
48
48
36
44
20
44
1
12月以上
45
61
57
49
49
37
45
21
45
1
12
3月未満
45
61
57
49
49
37
45
21
45
1
3月以上6月未満
46
62
58
50
50
38
46
22
46
2
6月以上9月未満
47
63
59
51
51
39
47
23
47
3
9月以上12月未満
48
64
60
52
52
40
48
24
48
4
12月以上
49
65
61
53
53
41
49
25
49
5
13
3月未満
49
65
61
53
53
41
49
25
49
5
3月以上6月未満
50
66
62
54
54
42
50
26
50
6
6月以上9月未満
51
67
63
55
55
43
51
27
51
7
9月以上12月未満
52
68
64
56
56
44
52
28
52
8
12月以上
53
69
65
57
57
45
53
29
53
9
14
3月未満
53
69
65
57
57
45
53
29
53
9
3月以上6月未満
54
70
66
57
58
46
54
30
54
10
6月以上9月未満
55
71
67
58
59
47
55
31
55
11
9月以上12月未満
56
72
68
58
60
48
56
32
56
12
12月以上
57
73
69
59
61
49
57
33
57
13
15
3月未満
57
73
69
59
61
49
57
33
57
13
3月以上6月未満
58
74
70
59
62
50
58
34
58
14
6月以上9月未満
59
75
71
60
63
51
59
35
59
15
9月以上12月未満
60
76
72
60
64
52
60
36
60
16
12月以上
61
77
73
61
65
53
61
37
61
17
16
3月未満
61
77
73
61
65
53
61
37
61
17
3月以上6月未満
62
78
74
62
66
54
62
38
62
18
6月以上9月未満
63
79
75
63
67
55
63
39
63
19
9月以上12月未満
64
80
76
64
68
56
64
40
64
20
12月以上
65
81
77
65
69
57
65
41
65
21
17
3月未満
65
81
77
65
69
57
65
41
65
21
3月以上6月未満
66
82
78
65
70
58
66
41
66
22
6月以上9月未満
67
83
79
66
71
59
67
42
67
23
9月以上12月未満
68
84
80
66
72
60
68
42
68
24
12月以上
69
85
81
67
73
61
69
43
69
25
18
3月未満
69
85
81
67
73
61
69
43
69
25
3月以上6月未満
70
86
82
67
74
62
70
43
70
26
6月以上9月未満
71
87
83
68
75
63
71
44
71
27
9月以上12月未満
72
88
84
68
76
64
72
44
72
28
12月以上
73
89
85
69
77
65
73
45
73
29
19
3月未満
73
89
85
69
77
65
73
45
73
29
3月以上6月未満
74
90
86
69
78
66
74
45
74
30
6月以上9月未満
75
91
87
69
79
67
75
46
75
31
9月以上12月未満
76
92
88
70
80
68
76
46
76
32
12月以上
77
93
89
70
81
69
77
47
77
33
20
3月未満
77
93
89
70
81
69
77
47
 
33
3月以上6月未満
78
94
90
70
82
70
78
47
 
34
6月以上9月未満
79
95
91
71
83
71
79
48
 
35
9月以上12月未満
80
96
92
71
84
72
80
48
 
36
12月以上
81
97
93
71
85
73
81
49
 
37
21
3月未満
81
97
93
71
85
73
81
49
 
37
3月以上6月未満
82
98
94
72
86
74
82
49
 
38
6月以上9月未満
83
99
95
72
87
75
83
49
 
39
9月以上12月未満
84
100
96
72
88
76
84
50
 
40
12月以上
85
101
97
73
89
77
85
50
 
41
22
3月未満
85
101
97
73
89
77
85
50
   
3月以上6月未満
86
102
98
73
90
78
86
50
   
6月以上9月未満
87
103
99
74
91
79
87
51
   
9月以上12月未満
88
104
100
74
92
80
88
51
   
12月以上
89
105
101
75
93
81
89
51
   
23
3月未満
89
105
101
75
93
81
89
51
   
3月以上6月未満
89
106
102
75
94
82
90
52
   
6月以上9月未満
90
107
103
76
95
83
91
52
   
9月以上12月未満
90
108
104
76
96
84
92
52
   
12月以上
91
109
105
77
97
85
93
53
   
24
3月未満
91
109
105
77
97
85
93
53
   
3月以上6月未満
91
110
106
77
98
86
94
53
   
6月以上9月未満
92
111
107
77
99
87
95
54
   
9月以上12月未満
92
112
108
78
100
88
96
54
   
12月以上
93
113
109
78
101
89
97
55
   
25
3月未満
93
113
109
78
101
89
97
55
   
3月以上6月未満
93
113
110
78
102
90
98
55
   
6月以上9月未満
94
113
111
79
103
91
99
56
   
9月以上12月未満
94
113
112
79
104
92
100
56
   
12月以上
95
113
113
79
105
93
101
57
   
26
3月未満
95
 
113
79
105
93
101
     
3月以上6月未満
95
 
114
80
106
94
102
     
6月以上9月未満
96
 
115
80
107
95
103
     
9月以上12月未満
96
 
116
80
108
96
104
     
12月以上
97
 
117
81
109
97
105
     
27
3月未満
   
117
81
109
97
105
     
3月以上6月未満
   
117
81
110
98
106
     
6月以上9月未満
   
117
82
111
99
107
     
9月以上12月未満
   
117
82
112
100
108
     
12月以上
   
117
83
113
101
109
     
28
3月未満
       
113
101
       
3月以上6月未満
       
114
102
       
6月以上9月未満
       
115
103
       
9月以上12月未満
       
116
104
       
12月以上
       
117
105
       
29
3月未満
       
117
105
       
3月以上6月未満
       
118
106
       
6月以上9月未満
       
119
107
       
9月以上12月未満
       
120
108
       
12月以上
       
121
109
       
30
3月未満
       
121
109
       
3月以上6月未満
       
122
110
       
6月以上9月未満
       
123
111
       
9月以上12月未満
       
124
112
       
12月以上
       
125
113
       
31
3月未満
       
125
113
       
3月以上6月未満
       
126
114
       
6月以上9月未満
       
127
115
       
9月以上12月未満
       
128
116
       
12月以上
       
129
117
       
32
3月未満
       
129
117
       
3月以上6月未満
       
130
118
       
6月以上9月未満
       
131
119
       
9月以上12月未満
       
132
120
       
12月以上
       
133
121
       
33
3月未満
       
133
121
       
3月以上6月未満
       
134
122
       
6月以上9月未満
       
135
123
       
9月以上12月未満
       
136
124
       
12月以上
       
137
125
       
34
3月未満
       
137
125
       
3月以上6月未満
       
138
126
       
6月以上9月未満
       
139
127
       
9月以上12月未満
       
140
128
       
12月以上
       
141
129
       
35
3月未満
       
141
129
       
3月以上6月未満
       
142
130
       
6月以上9月未満
       
143
131
       
9月以上12月未満
       
144
132
       
12月以上
       
145
133
       
備考 旧級が5級であった職員の新号給は、当該職員の新級に応じて、「新3級」又は「新4級」の欄に掲げる号給とする。
(3) 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間
旧級
1級
2級
3級
4級
1
3月未満
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
2
1
1
6月以上9月未満
3
3
1
1
9月以上12月未満
4
4
1
1
12月以上
5
5
1
1
2
3月未満
5
5
1
1
3月以上6月未満
6
6
1
2
6月以上9月未満
7
7
1
3
9月以上12月未満
8
8
1
4
12月以上
9
9
1
5
3
3月未満
9
9
1
5
3月以上6月未満
10
10
1
6
6月以上9月未満
11
11
1
7
9月以上12月未満
12
12
1
8
12月以上
13
13
1
9
4
3月未満
13
13
1
9
3月以上6月未満
14
14
1
10
6月以上9月未満
15
15
1
11
9月以上12月未満
16
16
1
12
12月以上
17
17
1
13
5
3月未満
17
17
1
13
3月以上6月未満
18
18
1
14
6月以上9月未満
19
19
1
15
9月以上12月未満
20
20
1
16
12月以上
21
21
1
17
6
3月未満
21
21
1
17
3月以上6月未満
22
22
1
18
6月以上9月未満
23
23
1
19
9月以上12月未満
24
24
1
20
12月以上
25
25
1
21
7
3月未満
25
25
1
21
3月以上6月未満
26
26
2
22
6月以上9月未満
27
27
3
23
9月以上12月未満
28
28
4
24
12月以上
29
29
5
25
8
3月未満
29
29
5
25
3月以上6月未満
30
30
6
26
6月以上9月未満
31
31
7
27
9月以上12月未満
32
32
8
28
12月以上
33
33
9
29
9
3月未満
33
33
9
29
3月以上6月未満
34
34
10
30
6月以上9月未満
35
35
11
31
9月以上12月未満
36
36
12
32
12月以上
37
37
13
33
10
3月未満
37
37
13
33
3月以上6月未満
38
38
14
34
6月以上9月未満
39
39
15
35
9月以上12月未満
40
40
16
36
12月以上
41
41
17
37
11
3月未満
41
41
17
37
3月以上6月未満
42
42
18
38
6月以上9月未満
43
43
19
39
9月以上12月未満
44
44
20
40
12月以上
45
45
21
41
12
3月未満
45
45
21
41
3月以上6月未満
46
46
22
42
6月以上9月未満
47
47
23
43
9月以上12月未満
48
48
24
44
12月以上
49
49
25
45
13
3月未満
49
49
25
45
3月以上6月未満
50
50
26
46
6月以上9月未満
51
51
27
47
9月以上12月未満
52
52
28
48
12月以上
53
53
29
49
14
3月未満
53
53
29
49
3月以上6月未満
54
54
30
50
6月以上9月未満
55
55
31
51
9月以上12月未満
56
56
32
52
12月以上
57
57
33
53
15
3月未満
57
57
33
53
3月以上6月未満
58
58
34
54
6月以上9月未満
59
59
35
55
9月以上12月未満
60
60
36
56
12月以上
61
61
37
57
16
3月未満
61
61
37
57
3月以上6月未満
62
62
38
58
6月以上9月未満
63
63
39
59
9月以上12月未満
64
64
40
60
12月以上
65
65
41
61
17
3月未満
65
65
41
61
3月以上6月未満
66
66
42
62
6月以上9月未満
67
67
43
63
9月以上12月未満
68
68
44
64
12月以上
69
69
45
65
18
3月未満
69
69
45
65
3月以上6月未満
70
70
46
66
6月以上9月未満
71
71
47
67
9月以上12月未満
72
72
48
68
12月以上
73
73
49
69
19
3月未満
73
73
49
 
3月以上6月未満
74
74
50
 
6月以上9月未満
75
75
51
 
9月以上12月未満
76
76
52
 
12月以上
77
77
53
 
20
3月未満
77
77
53
 
3月以上6月未満
78
78
54
 
6月以上9月未満
79
79
55
 
9月以上12月未満
80
80
56
 
12月以上
81
81
57
 
21
3月未満
81
81
57
 
3月以上6月未満
82
82
58
 
6月以上9月未満
83
83
59
 
9月以上12月未満
84
84
60
 
12月以上
85
85
61
 
22
3月未満
85
85
61
 
3月以上6月未満
86
86
62
 
6月以上9月未満
87
87
63
 
9月以上12月未満
88
88
64
 
12月以上
89
89
65
 
23
3月未満
89
89
65
 
3月以上6月未満
90
90
66
 
6月以上9月未満
91
91
67
 
9月以上12月未満
92
92
68
 
12月以上
93
93
69
 
24
3月未満
93
93
69
 
3月以上6月未満
94
94
70
 
6月以上9月未満
95
95
71
 
9月以上12月未満
96
96
72
 
12月以上
97
97
73
 
25
3月未満
97
97
   
3月以上6月未満
98
98
   
6月以上9月未満
99
99
   
9月以上12月未満
100
100
   
12月以上
101
101
   
26
3月未満
101
101
   
3月以上6月未満
102
102
   
6月以上9月未満
103
103
   
9月以上12月未満
104
104
   
12月以上
105
105
   
27
3月未満
105
105
   
3月以上6月未満
106
106
   
6月以上9月未満
107
107
   
9月以上12月未満
108
108
   
12月以上
109
109
   
28
3月未満
109
109
   
3月以上6月未満
110
110
   
6月以上9月未満
111
111
   
9月以上12月未満
112
112
   
12月以上
113
113
   
29
3月未満
113
113
   
3月以上6月未満
114
114
   
6月以上9月未満
115
115
   
9月以上12月未満
116
116
   
12月以上
117
117
   
30
3月未満
117
117
   
3月以上6月未満
118
118
   
6月以上9月未満
119
119
   
9月以上12月未満
120
120
   
12月以上
121
121
   
31
3月未満
121
121
   
3月以上6月未満
122
122
   
6月以上9月未満
123
123
   
9月以上12月未満
124
124
   
12月以上
125
125
   
32
3月未満
125
125
   
3月以上6月未満
126
126
   
6月以上9月未満
127
127
   
9月以上12月未満
128
128
   
12月以上
129
129
   
33
3月未満
129
129
   
3月以上6月未満
129
130
   
6月以上9月未満
129
131
   
9月以上12月未満
129
132
   
12月以上
129
133
   
34
3月未満
 
133
   
3月以上6月未満
 
134
   
6月以上9月未満
 
135
   
9月以上12月未満
 
136
   
12月以上
 
137
   
35
3月未満
 
137
   
3月以上6月未満
 
138
   
6月以上9月未満
 
139
   
9月以上12月未満
 
140
   
12月以上
 
141
   
36
3月未満
 
141
   
3月以上6月未満
 
142
   
6月以上9月未満
 
143
   
9月以上12月未満
 
144
   
12月以上
 
145
   
37
3月未満
 
145
   
3月以上6月未満
 
146
   
6月以上9月未満
 
147
   
9月以上12月未満
 
148
   
12月以上
 
149
   
38
3月未満
 
149
   
3月以上6月未満
 
150
   
6月以上9月未満
 
151
   
9月以上12月未満
 
152
   
12月以上
 
153
   
39
3月未満
 
153
   
3月以上6月未満
 
154
   
6月以上9月未満
 
155
   
9月以上12月未満
 
156
   
12月以上
 
157
   
40
3月未満
 
157
   
3月以上6月未満
 
158
   
6月以上9月未満
 
159
   
9月以上12月未満
 
160
   
12月以上
 
161
   
41
3月未満
 
161
   
3月以上6月未満
 
162
   
6月以上9月未満
 
163
   
9月以上12月未満
 
164
   
12月以上
 
165
   
42
3月未満
 
165
   
3月以上6月未満
 
166
   
6月以上9月未満
 
167
   
9月以上12月未満
 
168
   
12月以上
 
169
   
43
3月未満
 
169
   
3月以上6月未満
 
170
   
6月以上9月未満
 
171
   
9月以上12月未満
 
172
   
12月以上
 
173
   
44
3月未満
 
173
   
3月以上6月未満
 
174
   
6月以上9月未満
 
175
   
9月以上12月未満
 
176
   
12月以上
 
177
   
45
3月未満
 
177
   
3月以上6月未満
 
178
   
6月以上9月未満
 
179
   
9月以上12月未満
 
180
   
12月以上
 
181
   
(4) 技能職員等給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
1
3月未満
1
33
1
1
1
3月以上6月未満
2
34
2
2
2
6月以上9月未満
3
35
3
3
3
9月以上12月未満
4
36
4
4
4
12月以上
5
37
5
5
5
2
3月未満
5
37
5
5
5
3月以上6月未満
6
38
6
6
6
6月以上9月未満
7
39
7
7
7
9月以上12月未満
8
40
8
8
8
12月以上
9
41
9
9
9
3
3月未満
9
41
9
9
9
3月以上6月未満
10
42
10
10
10
6月以上9月未満
11
43
11
11
11
9月以上12月未満
12
44
12
12
12
12月以上
13
45
13
13
13
4
3月未満
13
45
13
13
13
3月以上6月未満
14
46
14
14
14
6月以上9月未満
15
47
15
15
15
9月以上12月未満
16
48
16
16
16
12月以上
17
49
17
17
17
5
3月未満
17
49
17
17
17
3月以上6月未満
18
50
18
18
18
6月以上9月未満
19
51
19
19
19
9月以上12月未満
20
52
20
20
20
12月以上
21
53
21
21
21
6
3月未満
21
53
21
21
21
3月以上6月未満
22
54
22
22
22
6月以上9月未満
23
55
23
23
23
9月以上12月未満
24
56
24
24
24
12月以上
25
57
25
25
25
7
3月未満
25
57
25
25
25
3月以上6月未満
26
58
26
26
26
6月以上9月未満
27
59
27
27
27
9月以上12月未満
28
60
28
28
28
12月以上
29
61
29
29
29
8
3月未満
29
61
29
29
29
3月以上6月未満
30
62
30
30
30
6月以上9月未満
31
63
31
31
31
9月以上12月未満
32
64
32
32
32
12月以上
33
65
33
33
33
9
3月未満
33
65
33
33
33
3月以上6月未満
34
66
34
34
34
6月以上9月未満
35
67
35
35
35
9月以上12月未満
36
68
36
36
36
12月以上
37
69
37
37
37
10
3月未満
37
69
37
37
37
3月以上6月未満
38
70
38
38
38
6月以上9月未満
39
71
39
39
39
9月以上12月未満
40
72
40
40
40
12月以上
41
73
41
41
41
11
3月未満
41
73
41
41
41
3月以上6月未満
42
74
42
42
42
6月以上9月未満
43
75
43
43
43
9月以上12月未満
44
76
44
44
44
12月以上
45
77
45
45
45
12
3月未満
45
77
45
45
45
3月以上6月未満
46
78
46
46
46
6月以上9月未満
47
79
47
47
47
9月以上12月未満
48
80
48
48
48
12月以上
49
81
49
49
49
13
3月未満
49
81
49
49
49
3月以上6月未満
50
82
50
50
50
6月以上9月未満
51
83
51
51
51
9月以上12月未満
52
84
52
52
52
12月以上
53
85
53
53
53
14
3月未満
53
85
53
53
53
3月以上6月未満
53
86
54
53
54
6月以上9月未満
54
87
55
54
55
9月以上12月未満
54
88
56
54
56
12月以上
55
89
57
55
57
15
3月未満
55
89
57
55
57
3月以上6月未満
55
90
58
55
58
6月以上9月未満
56
91
59
56
59
9月以上12月未満
56
92
60
56
60
12月以上
57
93
61
57
61
16
3月未満
57
93
61
57
61
3月以上6月未満
57
94
62
58
62
6月以上9月未満
58
95
63
59
63
9月以上12月未満
58
96
64
60
64
12月以上
59
97
65
61
65
17
3月未満
59
97
65
61
65
3月以上6月未満
59
98
66
61
66
6月以上9月未満
60
99
67
62
67
9月以上12月未満
60
100
68
62
68
12月以上
61
101
69
63
69
18
3月未満
61
101
69
63
69
3月以上6月未満
61
102
70
63
70
6月以上9月未満
61
103
71
64
71
9月以上12月未満
62
104
72
64
72
12月以上
62
105
73
65
73
19
3月未満
62
105
73
65
73
3月以上6月未満
62
106
74
65
74
6月以上9月未満
63
107
75
65
75
9月以上12月未満
63
108
76
66
76
12月以上
63
109
77
66
77
20
3月未満
63
109
77
66
77
3月以上6月未満
64
110
78
66
78
6月以上9月未満
64
111
79
67
79
9月以上12月未満
64
112
80
67
80
12月以上
65
113
81
67
81
21
3月未満
65
113
81
67
81
3月以上6月未満
65
114
82
68
82
6月以上9月未満
65
115
83
68
83
9月以上12月未満
65
116
84
68
84
12月以上
65
117
85
69
85
22
3月未満
 
117
85
69
85
3月以上6月未満
 
118
86
69
86
6月以上9月未満
 
119
87
70
87
9月以上12月未満
 
120
88
70
88
12月以上
 
121
89
71
89
23
3月未満
 
121
89
71
89
3月以上6月未満
 
122
90
71
90
6月以上9月未満
 
123
91
72
91
9月以上12月未満
 
124
92
72
92
12月以上
 
125
93
73
93
24
3月未満
 
125
93
73
93
3月以上6月未満
 
126
94
73
94
6月以上9月未満
 
127
95
73
95
9月以上12月未満
 
128
96
74
96
12月以上
 
129
97
74
97
25
3月未満
 
129
97
74
97
3月以上6月未満
 
129
98
74
98
6月以上9月未満
 
129
99
75
99
9月以上12月未満
 
129
100
75
100
12月以上
 
129
101
75
101
26
3月未満
   
101
75
101
3月以上6月未満
   
102
76
102
6月以上9月未満
   
103
76
103
9月以上12月未満
   
104
76
104
12月以上
   
105
77
105
27
3月未満
   
105
77
105
3月以上6月未満
   
105
77
106
6月以上9月未満
   
105
78
107
9月以上12月未満
   
105
78
108
12月以上
   
105
79
109
28
3月未満
     
79
109
3月以上6月未満
     
79
110
6月以上9月未満
     
79
111
9月以上12月未満
     
79
112
12月以上
     
79
113
29
3月未満
       
113
3月以上6月未満
       
114
6月以上9月未満
       
115
9月以上12月未満
       
116
12月以上
       
117
30
3月未満
       
117
3月以上6月未満
       
118
6月以上9月未満
       
119
9月以上12月未満
       
120
12月以上
       
121
31
3月未満
       
121
3月以上6月未満
       
122
6月以上9月未満
       
123
9月以上12月未満
       
124
12月以上
       
125
32
3月未満
       
125
3月以上6月未満
       
126
6月以上9月未満
       
127
9月以上12月未満
       
128
12月以上
       
129
33
3月未満
       
129
3月以上6月未満
       
130
6月以上9月未満
       
131
9月以上12月未満
       
132
12月以上
       
133
34
3月未満
       
133
3月以上6月未満
       
133
6月以上9月未満
       
133
9月以上12月未満
       
133
12月以上
       
133
(5) 医療職員給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
1
3月未満
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
1
1
1
1
6月以上9月未満
3
1
1
1
1
9月以上12月未満
4
1
1
1
1
12月以上
5
1
1
1
1
2
3月未満
5
1
1
1
1
3月以上6月未満
6
1
1
1
1
6月以上9月未満
7
1
1
1
1
9月以上12月未満
8
1
1
1
1
12月以上
9
1
1
1
1
3
3月未満
9
1
1
1
1
3月以上6月未満
10
1
1
2
1
6月以上9月未満
11
1
1
3
1
9月以上12月未満
12
1
1
4
1
12月以上
13
1
1
5
1
4
3月未満
13
1
1
5
1
3月以上6月未満
14
1
1
6
1
6月以上9月未満
15
1
1
7
1
9月以上12月未満
16
1
1
8
1
12月以上
17
1
1
9
1
5
3月未満
17
1
1
9
1
3月以上6月未満
18
2
1
10
1
6月以上9月未満
19
3
1
11
1
9月以上12月未満
20
4
1
12
1
12月以上
21
5
1
13
1
6
3月未満
21
5
1
13
1
3月以上6月未満
22
6
2
14
1
6月以上9月未満
23
7
3
15
1
9月以上12月未満
24
8
4
16
1
12月以上
25
9
5
17
1
7
3月未満
25
9
5
17
1
3月以上6月未満
26
10
6
18
1
6月以上9月未満
27
11
7
19
1
9月以上12月未満
28
12
8
20
1
12月以上
29
13
9
21
1
8
3月未満
29
13
9
21
1
3月以上6月未満
30
14
10
22
1
6月以上9月未満
31
15
11
23
1
9月以上12月未満
32
16
12
24
1
12月以上
33
17
13
25
1
9
3月未満
33
17
13
25
1
3月以上6月未満
34
18
14
26
1
6月以上9月未満
35
19
15
27
1
9月以上12月未満
36
20
16
28
1
12月以上
37
21
17
29
1
10
3月未満
37
21
17
29
1
3月以上6月未満
38
22
18
30
1
6月以上9月未満
39
23
19
31
1
9月以上12月未満
40
24
20
32
1
12月以上
41
25
21
33
1
11
3月未満
41
25
21
33
1
3月以上6月未満
42
26
22
34
1
6月以上9月未満
43
27
23
35
1
9月以上12月未満
44
28
24
36
1
12月以上
45
29
25
37
1
12
3月未満
45
29
25
37
1
3月以上6月未満
46
30
26
38
1
6月以上9月未満
47
31
27
39
1
9月以上12月未満
48
32
28
40
1
12月以上
49
33
29
41
1
13
3月未満
49
33
29
41
1
3月以上6月未満
50
34
30
42
2
6月以上9月未満
51
35
31
43
3
9月以上12月未満
52
36
32
44
4
12月以上
53
37
33
45
5
14
3月未満
53
37
33
45
5
3月以上6月未満
54
38
34
46
6
6月以上9月未満
55
39
35
47
7
9月以上12月未満
56
40
36
48
8
12月以上
57
41
37
49
9
15
3月未満
57
41
37
49
9
3月以上6月未満
58
42
38
50
10
6月以上9月未満
59
43
39
51
11
9月以上12月未満
60
44
40
52
12
12月以上
61
45
41
53
13
16
3月未満
61
45
41
53
13
3月以上6月未満
62
46
42
54
14
6月以上9月未満
63
47
43
55
15
9月以上12月未満
64
48
44
56
16
12月以上
65
49
45
57
17
17
3月未満
65
49
45
57
 
3月以上6月未満
66
50
46
58
 
6月以上9月未満
67
51
47
59
 
9月以上12月未満
68
52
48
60
 
12月以上
69
53
49
61
 
18
3月未満
69
53
49
61
 
3月以上6月未満
70
54
50
62
 
6月以上9月未満
71
55
51
63
 
9月以上12月未満
72
56
52
64
 
12月以上
73
57
53
65
 
19
3月未満
73
57
53
65
 
3月以上6月未満
73
57
54
66
 
6月以上9月未満
73
57
55
67
 
9月以上12月未満
73
57
56
68
 
12月以上
73
57
57
69
 
20
3月未満
   
57
69
 
3月以上6月未満
   
58
70
 
6月以上9月未満
   
59
71
 
9月以上12月未満
   
60
72
 
12月以上
   
61
73
 

附則別表第4
期間
割合
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで
100分の8
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
100分の6
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
100分の4
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで
100分の2
附 則(平成19年11月条例第58号の2) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替前給料に係る経過措置)
3 横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年3月横浜市条例第18号。以下「旧改正条例」という。)附則第8項の規定による給料を支給される職員(横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年12月横浜市条例第115号)第4条第1項に規定する特定任期付職員(以下「特定任期付職員」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)を除く。)で、その者の受ける給料月額が附則別表第1(平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において旧改正条例第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「平成19年4月改正前の給与条例」という。)別表第7の給料表の適用を受けていた職員にあっては、附則別表第2)左欄に掲げる切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「切替前給料月額」という。)に対応する同表右欄に掲げる調整給料月額に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、旧改正条例附則第8項の規定にかかわらず、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、旧改正条例附則第9項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、旧改正条例附則第10項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第8条の2第2項及び第12条第2項並びに旧改正条例附則第17項の規定によりなおその効力を有することとされる平成19年4月改正前の給与条例第20条の5第2項及び第20条の6第1項の規定の適用については、新給与条例第8条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年11月横浜市条例第58号の2。以下「新改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」と、新給与条例第12条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と新改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」と、平成19年4月改正前の給与条例第20条の5第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年11月横浜市条例第58号の2。以下「新改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」と、平成19年4月改正前の給与条例第20条の6第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と新改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
8 附則第3項から第5項までの規定による給料を支給される職員に関する横浜市立高等学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和47年3月横浜市条例第1号)第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年11月横浜市条例第58号の2)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(委任)
15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第1
(1) 行政職員給料表の適用を受ける職員
切替前給料月額
調整給料月額
128,600
128,200
132,800
132,400
137,100
136,700
141,800
141,400
146,300
145,900
150,800
150,400
155,600
155,200
162,500
162,000
170,200
169,700
178,900
178,400
186,000
185,500
191,900
191,300
194,400
193,800
197,400
196,800
202,700
202,100
202,900
202,300
208,000
207,400
212,200
211,600
212,900
212,300
217,400
216,800
220,400
219,800
221,700
221,100
225,800
225,100
229,200
228,500
229,400
228,700
229,600
228,900
230,600
229,900
232,300
231,600
235,200
234,500
238,000
237,300
238,300
237,600
239,200
238,500
240,800
240,100
242,100
241,400
243,400
242,700
244,700
244,000
246,000
245,300
247,100
246,400
247,300
246,600
247,400
246,700
248,600
247,900
249,900
249,200
251,200
250,500
252,500
251,800
253,800
253,100
255,100
254,400
255,500
254,800
256,100
255,400
257,900
257,200
263,800
263,000
264,700
263,900
267,100
266,300
272,100
271,300
273,600
272,800
276,300
275,500
277,300
276,500
278,700
277,900
280,400
279,600
282,300
281,500
285,600
284,800
286,800
286,000
288,600
287,800
288,800
288,000
291,300
290,500
295,100
294,300
296,400
295,500
296,800
295,900
298,700
297,800
299,000
298,100
300,000
299,100
300,900
300,000
302,300
301,400
303,700
302,800
304,300
303,400
304,700
303,800
305,000
304,100
306,300
305,400
307,600
306,700
308,700
307,800
308,900
308,000
309,300
308,400
310,200
309,300
311,500
310,600
313,000
312,100
313,400
312,500
315,800
314,900
317,100
316,200
319,700
318,800
321,100
320,200
322,500
321,600
325,500
324,600
325,700
324,800
329,300
328,400
331,500
330,500
332,100
331,100
334,200
333,200
335,700
334,700
336,800
335,800
342,000
341,000
342,200
341,200
342,600
341,600
342,900
341,900
344,000
343,000
345,400
344,400
346,200
345,200
347,100
346,100
349,500
348,500
351,800
350,800
351,900
350,900
354,800
353,800
355,600
354,600
355,900
354,900
356,800
355,800
357,900
356,900
358,300
357,300
361,000
360,000
361,800
360,800
363,200
362,200
365,400
364,300
366,500
365,400
366,800
365,700
367,500
366,400
368,200
367,100
369,200
368,100
369,900
368,800
370,400
369,300
370,700
369,600
370,900
369,800
372,600
371,500
373,900
372,800
374,300
373,200
376,000
374,900
376,300
375,200
376,800
375,700
377,700
376,600
378,000
376,900
378,100
377,000
379,600
378,500
380,300
379,200
382,300
381,200
383,600
382,500
384,700
383,600
384,800
383,700
385,500
384,400
387,100
386,000
389,100
388,000
389,800
388,700
390,500
389,400
391,100
390,000
392,800
391,700
393,100
392,000
393,800
392,700
395,000
393,900
395,100
394,000
397,100
396,000
398,500
397,400
398,900
397,800
399,100
398,000
400,800
399,600
401,100
399,900
401,400
400,200
401,600
400,400
403,100
401,900
404,600
403,400
404,700
403,500
405,100
403,900
406,000
404,800
407,100
405,900
407,400
406,200
407,500
406,300
409,100
407,900
410,500
409,300
411,100
409,900
413,100
411,900
413,400
412,200
413,500
412,300
413,600
412,400
414,200
413,000
415,100
413,900
416,500
415,300
418,800
417,600
418,900
417,700
419,500
418,300
420,300
419,100
422,500
421,300
423,100
421,900
424,900
423,700
425,500
424,300
427,200
426,000
428,500
427,300
429,200
428,000
430,700
429,500
431,500
430,300
434,000
432,800
434,500
433,200
435,900
434,600
436,200
434,900
437,000
435,700
437,500
436,200
440,000
438,700
440,500
439,200
443,000
441,700
443,400
442,100
443,500
442,200
444,100
442,800
446,000
444,700
446,500
445,200
446,900
445,600
449,000
447,700
449,500
448,200
452,000
450,700
452,100
450,800
452,500
451,200
454,600
453,300
455,000
453,700
455,400
454,100
455,500
454,200
458,000
456,700
458,500
457,200
458,600
457,300
461,000
459,700
462,300
461,000
464,000
462,700
466,000
464,700
467,000
465,700
468,200
466,900
468,800
467,400
470,000
468,600
473,000
471,600
473,100
471,700
475,600
474,200
476,000
474,600
477,000
475,600
480,600
479,200
483,900
482,500
484,000
482,600
484,500
483,100
487,400
486,000
487,600
486,200
490,800
489,400
492,000
490,600
494,200
492,800
497,600
496,200
498,200
496,800
499,900
498,500
501,000
499,600
501,700
500,300
502,700
501,300
504,400
502,900
506,800
505,300
507,800
506,300
511,100
509,600
511,200
509,700
514,600
513,100
515,400
513,900
515,800
514,300
518,000
516,500
519,700
518,200
521,400
519,900
524,000
522,500
524,800
523,300
528,200
526,700
528,300
526,800
528,800
527,300
531,600
530,100
532,600
531,100
536,900
535,400
539,900
538,300
541,200
539,600
545,500
543,900
547,300
545,700
547,500
545,900
549,800
548,200
554,000
552,400
554,100
552,500
558,400
556,800
559,800
558,200
562,700
561,100
565,500
563,900
571,300
569,700
577,100
575,400
577,200
575,500
582,900
581,200
588,700
587,000
591,000
589,300
594,500
592,800
600,300
598,600
604,600
602,900
606,100
604,400
611,900
610,100
616,400
614,600
627,600
625,800
636,400
634,600
645,300
643,400
654,200
652,300
663,100
661,200
672,000
670,100
680,900
678,900
689,800
687,800
698,700
696,700
(2) 消防職員給料表の適用を受ける職員
切替前給料月額
調整給料月額
158,500
158,000
161,100
160,600
165,400
164,900
168,000
167,500
171,700
171,200
179,100
178,600
186,000
185,500
194,400
193,800
202,700
202,100
212,200
211,600
220,400
219,800
229,400
228,700
229,600
228,900
230,700
230,000
238,000
237,300
238,300
237,600
239,300
238,600
247,100
246,400
247,400
246,700
248,600
247,900
255,500
254,800
256,100
255,400
257,900
257,200
263,800
263,000
264,700
263,900
267,100
266,300
272,100
271,300
273,600
272,800
276,300
275,500
277,300
276,500
278,700
277,900
280,400
279,600
282,300
281,500
285,600
284,800
286,800
286,000
288,600
287,800
288,800
288,000
291,300
290,500
295,100
294,300
296,400
295,500
296,800
295,900
298,700
297,800
299,200
298,300
299,800
298,900
300,000
299,100
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300,500
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303,400
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305,600
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307,800
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313,400
314,500
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332,100
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345,200
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346,100
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355,800
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356,900
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361,800
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368,100
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374,900
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382,500
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384,800
383,700
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388,700
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389,400
391,100
390,000
392,800
391,700
393,100
392,000
393,800
392,700
395,000
393,900
395,100
394,000
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396,000
398,500
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398,900
397,800
399,100
398,000
400,800
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401,100
399,900
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400,200
401,600
400,400
403,100
401,900
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403,400
405,100
403,900
406,000
404,800
407,100
405,900
407,400
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407,500
406,300
409,100
407,900
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409,300
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409,900
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412,200
413,500
412,300
413,600
412,400
414,200
413,000
416,500
415,300
418,800
417,600
418,900
417,700
419,500
418,300
422,500
421,300
423,100
421,900
424,900
423,700
425,500
424,300
427,200
426,000
428,500
427,300
429,200
428,000
430,700
429,500
431,500
430,300
434,000
432,800
434,500
433,200
435,900
434,600
437,000
435,700
437,500
436,200
440,000
438,700
440,500
439,200
443,000
441,700
443,400
442,100
443,500
442,200
444,100
442,800
446,000
444,700
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445,200
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445,600
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447,700
449,500
448,200
452,000
450,700
452,500
451,200
454,600
453,300
455,000
453,700
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454,100
455,500
454,200
458,000
456,700
458,600
457,300
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459,700
462,300
461,000
464,000
462,700
466,000
464,700
467,000
465,700
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470,000
468,600
473,000
471,600
473,100
471,700
475,600
474,200
476,000
474,600
477,000
475,600
480,600
479,200
484,000
482,600
484,500
483,100
487,400
486,000
487,600
486,200
490,800
489,400
492,000
490,600
494,200
492,800
497,600
496,200
498,200
496,800
501,000
499,600
501,700
500,300
502,700
501,300
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502,900
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505,300
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506,300
511,100
509,600
511,200
509,700
514,600
513,100
515,400
513,900
518,000
516,500
519,700
518,200
521,400
519,900
524,000
522,500
524,800
523,300
528,300
526,800
528,800
527,300
532,600
531,100
536,900
535,400
539,900
538,300
541,200
539,600
545,500
543,900
547,300
545,700
549,800
548,200
554,000
552,400
554,100
552,500
558,400
556,800
559,800
558,200
562,700
561,100
565,500
563,900
571,300
569,700
577,100
575,400
582,900
581,200
588,700
587,000
594,500
592,800
600,300
598,600
606,100
604,400
(3) 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員
切替前給料月額
調整給料月額
139,800
139,400
145,600
145,200
151,700
151,300
158,600
158,100
164,600
164,100
172,000
171,500
175,800
175,300
179,400
178,900
183,400
182,900
186,600
186,100
191,500
190,900
194,300
193,700
199,400
198,800
202,000
201,400
207,500
206,900
209,900
209,300
215,900
215,300
217,900
217,300
224,600
224,000
226,100
225,400
233,600
232,900
234,200
233,500
242,000
241,300
249,600
248,900
250,200
249,500
257,300
256,600
259,000
258,300
264,900
264,100
271,400
270,600
272,500
271,700
279,200
278,400
284,400
283,600
285,900
285,100
292,300
291,500
297,700
296,800
298,600
297,700
300,500
299,600
304,200
303,300
309,600
308,700
310,800
309,900
313,600
312,700
315,200
314,300
320,500
319,600
324,100
323,200
326,100
325,200
327,000
326,100
331,200
330,200
335,000
334,000
336,700
335,700
338,500
337,500
339,900
338,900
341,500
340,500
344,000
343,000
346,500
345,500
349,000
348,000
349,200
348,200
351,500
350,500
352,600
351,600
354,000
353,000
356,500
355,500
361,100
360,100
365,200
364,100
372,600
371,500
377,600
376,500
381,000
379,900
387,100
386,000
389,500
388,400
396,400
395,300
397,500
396,400
405,400
404,200
405,800
404,600
413,300
412,100
414,900
413,700
415,500
414,300
421,300
420,100
424,000
422,800
425,400
424,200
428,300
427,100
433,100
431,900
434,700
433,400
435,300
434,000
440,500
439,200
441,900
440,600
445,600
444,300
445,700
444,400
450,500
449,200
450,900
449,600
453,900
452,600
455,800
454,500
456,800
455,500
459,700
458,400
459,800
458,500
462,600
461,300
465,500
464,200
465,700
464,400
468,400
467,100
468,600
467,300
471,300
469,900
474,100
472,700
475,600
474,200
476,900
475,500
479,700
478,300
482,500
481,100
484,700
483,300
485,300
483,900
485,800
484,400
488,100
486,700
490,900
489,500
492,500
491,100
493,700
492,300
495,400
494,000
496,500
495,100
499,300
497,900
502,100
500,700
503,100
501,700
504,100
502,600
504,900
503,400
505,900
504,400
508,700
507,200
511,500
510,000
511,800
510,300
514,300
512,800
517,100
515,600
519,200
517,700
519,900
518,400
522,700
521,200
523,700
522,200
528,000
526,500
532,300
530,800
536,600
535,100
540,900
539,300
545,200
543,600
549,500
547,900
553,800
552,200
558,100
556,500
(4) 技能職員等給料表の適用を受ける職員
切替前給料月額
調整給料月額
128,600
128,200
132,800
132,400
137,100
136,700
141,800
141,400
146,300
145,900
150,800
150,400
155,600
155,200
162,500
162,000
170,200
169,700
178,900
178,400
186,000
185,500
191,900
191,300
194,400
193,800
197,400
196,800
202,700
202,100
202,900
202,300
208,100
207,500
212,200
211,600
213,300
212,700
217,800
217,200
220,400
219,800
222,100
221,500
225,800
225,100
229,000
228,300
229,400
228,700
229,600
228,900
230,600
229,900
230,700
230,000
232,400
231,700
234,100
233,400
235,800
235,100
237,500
236,800
238,000
237,300
238,300
237,600
239,200
238,500
240,900
240,200
242,600
241,900
244,300
243,600
246,000
245,300
247,100
246,400
247,400
246,700
247,700
247,000
248,600
247,900
249,400
248,700
255,500
254,800
256,100
255,400
257,900
257,200
263,800
263,000
264,700
263,900
267,100
266,300
272,100
271,300
273,600
272,800
276,300
275,500
280,400
279,600
282,300
281,500
285,600
284,800
288,600
287,800
291,300
290,500
295,100
294,300
296,800
295,900
299,700
298,800
300,000
299,100
302,200
301,300
304,300
303,400
304,700
303,800
307,200
306,300
308,700
307,800
309,300
308,400
311,100
310,200
312,400
311,500
313,000
312,100
313,400
312,500
313,700
312,800
315,000
314,100
316,300
315,400
317,100
316,200
317,600
316,700
318,900
318,000
320,200
319,300
321,100
320,200
321,500
320,600
322,500
321,600
325,700
324,800
329,300
328,400
332,100
331,100
334,200
333,200
336,800
335,800
342,000
341,000
342,200
341,200
342,600
341,600
347,100
346,100
349,500
348,500
351,800
350,800
351,900
350,900
355,600
354,600
355,900
354,900
358,300
357,300
361,000
360,000
361,800
360,800
363,200
362,200
365,400
364,300
366,800
365,700
367,500
366,400
369,200
368,100
369,900
368,800
370,400
369,300
370,900
369,800
372,600
371,500
373,900
372,800
374,300
373,200
376,000
374,900
376,800
375,700
377,700
376,600
378,100
377,000
379,600
378,500
382,300
381,200
384,700
383,600
384,800
383,700
387,100
386,000
389,100
388,000
390,500
389,400
391,100
390,000
393,100
392,000
395,000
393,900
395,100
394,000
397,100
396,000
398,500
397,400
399,100
398,000
401,100
399,900
401,600
400,400
403,100
401,900
404,600
403,400
405,100
403,900
407,100
405,900
407,500
406,300
409,100
407,900
410,500
409,300
411,100
409,900
413,100
411,900
413,500
412,300
415,100
413,900
416,500
415,300
419,500
418,300
422,500
421,300
425,500
424,300
428,500
427,300
431,500
430,300
434,500
433,200
437,500
436,200
440,500
439,200
443,500
442,200
446,500
445,200
449,500
448,200
452,500
451,200
(5) 医療職員給料表の適用を受ける職員
切替前給料月額
調整給料月額
210,000
209,400
219,200
218,600
228,600
227,900
239,400
238,700
251,500
250,800
263,900
263,100
279,900
279,100
294,900
294,100
295,700
294,800
310,200
309,300
311,200
310,300
324,600
323,700
327,400
326,500
328,000
327,100
338,400
337,400
344,300
343,300
344,900
343,900
350,600
349,600
360,600
359,600
360,900
359,900
362,600
361,600
374,200
373,100
376,300
375,200
377,200
376,100
385,700
384,600
392,200
391,100
393,000
391,900
393,100
392,000
398,300
397,200
403,500
402,300
406,000
404,800
406,400
405,200
408,500
407,300
408,800
407,600
411,000
409,800
413,500
412,300
416,000
414,800
416,600
415,400
418,500
417,300
420,300
419,100
420,400
419,200
426,500
425,300
432,000
430,800
436,200
434,900
436,400
435,100
443,200
441,900
443,400
442,100
445,900
444,600
452,100
450,800
453,900
452,600
454,100
452,800
455,400
454,100
464,400
463,100
464,800
463,500
465,100
463,800
468,200
466,900
474,000
472,600
475,100
473,700
476,000
474,600
481,400
480,000
483,900
482,500
485,400
484,000
486,600
485,200
488,000
486,600
494,500
493,100
496,000
494,600
497,200
495,800
498,600
497,200
499,900
498,500
502,700
501,300
505,300
503,800
506,800
505,300
507,500
506,000
510,900
509,400
515,000
513,500
515,600
514,100
515,800
514,300
517,800
516,300
519,100
517,600
525,600
524,100
528,300
526,800
531,600
530,100
533,100
531,600
538,700
537,100
540,300
538,700
545,200
543,600
547,500
545,900
548,500
546,900
550,100
548,500
555,000
553,400
557,900
556,300
559,900
558,300
562,700
561,100
564,800
563,200
566,600
565,000
569,700
568,100
574,300
572,600
577,200
575,500
580,800
579,100
585,800
584,100
590,200
588,500
591,000
589,300
594,600
592,900
599,000
597,300
603,400
601,700
604,600
602,900
607,800
606,000
612,200
610,400
616,400
614,600
616,600
614,800
627,600
625,800
636,400
634,600
645,200
643,300
654,000
652,100
662,800
660,900
671,600
669,700
680,400
678,400

附則別表第2
切替前給料月額
調整給料月額
128,600
128,200
132,800
132,400
137,100
136,700
141,800
141,400
146,300
145,900
150,800
150,400
155,600
155,200
162,500
162,000
170,200
169,700
178,900
178,400
186,000
185,500
191,900
191,300
194,400
193,800
197,400
196,800
202,700
202,100
202,900
202,300
208,000
207,400
212,200
211,600
212,900
212,300
217,400
216,800
220,400
219,800
221,700
221,100
225,800
225,100
229,200
228,500
229,400
228,700
229,600
228,900
230,600
229,900
232,300
231,600
235,200
234,500
238,000
237,300
238,300
237,600
239,200
238,500
240,800
240,100
242,100
241,400
243,400
242,700
244,700
244,000
246,000
245,300
247,100
246,400
247,300
246,600
247,400
246,700
248,600
247,900
249,900
249,200
251,200
250,500
252,500
251,800
253,800
253,100
255,100
254,400
255,500
254,800
256,100
255,400
257,900
257,200
263,800
263,000
264,700
263,900
267,100
266,300
272,100
271,300
273,600
272,800
276,300
275,500
277,300
276,500
278,700
277,900
280,400
279,600
282,300
281,500
285,600
284,800
286,800
286,000
288,600
287,800
288,800
288,000
291,300
290,500
295,100
294,300
296,400
295,500
296,800
295,900
298,700
297,800
299,000
298,100
300,000
299,100
300,900
300,000
302,300
301,400
303,700
302,800
304,300
303,400
304,700
303,800
305,000
304,100
306,300
305,400
307,600
306,700
308,700
307,800
308,900
308,000
309,300
308,400
310,200
309,300
311,500
310,600
313,000
312,100
313,400
312,500
315,800
314,900
317,100
316,200
319,700
318,800
321,100
320,200
322,500
321,600
325,500
324,600
325,700
324,800
329,300
328,400
331,500
330,500
332,100
331,100
334,200
333,200
335,700
334,700
336,800
335,800
342,000
341,000
342,200
341,200
342,600
341,600
342,900
341,900
344,000
343,000
345,400
344,400
346,200
345,200
347,100
346,100
349,500
348,500
351,800
350,800
351,900
350,900
354,800
353,800
355,600
354,600
355,900
354,900
356,800
355,800
357,900
356,900
358,300
357,300
361,000
360,000
361,800
360,800
363,200
362,200
365,400
364,300
366,500
365,400
366,800
365,700
367,500
366,400
368,200
367,100
369,200
368,100
369,900
368,800
370,400
369,300
370,700
369,600
370,900
369,800
372,600
371,500
373,900
372,800
374,300
373,200
376,000
374,900
376,300
375,200
376,800
375,700
377,700
376,600
378,000
376,900
378,100
377,000
379,600
378,500
380,300
379,200
382,300
381,200
383,600
382,500
384,700
383,600
384,800
383,700
385,500
384,400
387,100
386,000
389,100
388,000
389,800
388,700
390,500
389,400
391,100
390,000
392,800
391,700
393,100
392,000
393,800
392,700
395,000
393,900
395,100
394,000
397,100
396,000
398,500
397,400
398,900
397,800
399,100
398,000
400,800
399,600
401,100
399,900
401,400
400,200
401,600
400,400
403,100
401,900
404,600
403,400
406,000
404,800
407,400
406,200
407,500
406,300
410,500
409,300
413,400
412,200
413,500
412,300
413,600
412,400
414,200
413,000
416,500
415,300
418,800
417,600
418,900
417,700
419,500
418,300
422,500
421,300
423,100
421,900
424,900
423,700
425,500
424,300
427,200
426,000
428,500
427,300
429,200
428,000
430,700
429,500
431,500
430,300
434,000
432,800
434,500
433,200
435,900
434,600
437,000
435,700
437,500
436,200
440,000
438,700
440,500
439,200
443,000
441,700
443,400
442,100
443,500
442,200
444,100
442,800
446,000
444,700
446,500
445,200
446,900
445,600
449,000
447,700
449,500
448,200
452,000
450,700
452,500
451,200
454,600
453,300
455,000
453,700
455,400
454,100
455,500
454,200
458,000
456,700
458,500
457,200
458,600
457,300
461,000
459,700
461,500
460,200
462,300
461,000
464,000
462,700
466,000
464,700
467,000
465,700
468,800
467,400
470,000
468,600
473,000
471,600
473,100
471,700
475,600
474,200
476,000
474,600
477,000
475,600
480,600
479,200
484,000
482,600
484,500
483,100
487,400
486,000
487,600
486,200
490,800
489,400
492,000
490,600
494,200
492,800
497,600
496,200
498,200
496,800
501,000
499,600
501,700
500,300
502,700
501,300
504,400
502,900
506,800
505,300
507,800
506,300
511,100
509,600
515,400
513,900
519,700
518,200
524,000
522,500
528,300
526,800
528,800
527,300
532,600
531,100
536,900
535,400
539,900
538,300
541,200
539,600
545,500
543,900
547,300
545,700
549,800
548,200
554,000
552,400
554,100
552,500
558,400
556,800
559,800
558,200
562,700
561,100
565,500
563,900
571,300
569,700
577,100
575,400
582,900
581,200
588,700
587,000
594,500
592,800
600,300
598,600
606,100
604,400
附 則(平成19年12月条例第61号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の次に9条を加える改正規定及び第8条第1号の次に1号を加える改正規定並びに附則第5項から第10項まで及び第11項(横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年4月横浜市条例第27号)第15条第2項の改正規定を除く。)の規定は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替前給料に係る経過措置)
4 横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年11月横浜市条例第58号の2。以下「平成19年11月改正条例」という。)附則第3項の規定による給料を支給される職員で、その者の受ける給料月額が附則別表第1(平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年3月横浜市条例第18号。以下「平成19年3月改正条例」という。)第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「平成19年4月改正前の給与条例」という。)別表第7の給料表の適用を受けていた職員にあっては、附則別表第2。以下この項において同じ。)左欄に掲げる平成19年12月1日においてその者が受けていた旧調整給料月額(同日においてその者が受けていた給料月額と平成19年11月改正条例附則第3項の規定による給料の額との合計額をいう。以下同じ。)に対応する附則別表第1右欄に掲げる新調整給料月額に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成19年11月改正条例附則第3項の規定にかかわらず、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成19年11月改正条例附則第4項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成19年11月改正条例附則第5項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
9 附則第4項から第6項までの規定による給料を支給される職員に関する第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第8条の2第2項及び第12条第2項並びに平成19年3月改正条例附則第17項の規定によりなおその効力を有することとされる平成19年4月改正前の給与条例第20条の5第2項及び第20条の6第1項の規定の適用については、新給与条例第8条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年11月横浜市条例第51号。以下「新改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」と、新給与条例第12条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と新改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」と、平成19年4月改正前の給与条例第20条の5第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年11月横浜市条例第51号。以下「新改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」と、平成19年4月改正前の給与条例第20条の6第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と新改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」とする。
11 附則第4項から第8項までの規定による給料を支給される職員に関する横浜市立高等学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和47年3月横浜市条例第1号)第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年11月横浜市条例第51号)附則第4項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(委任)
18 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第1
(1) 行政職員給料表の適用を受ける職員
旧調整給料月額
新調整給料月額
128,200
127,500
132,400
131,700
136,700
136,000
141,400
140,600
145,900
145,100
150,400
149,600
155,200
154,400
162,000
161,100
169,700
168,800
178,400
177,400
185,500
184,500
191,300
190,300
193,800
192,800
196,800
195,700
202,100
201,000
202,300
201,200
207,400
206,300
211,600
210,500
212,300
211,200
216,800
215,600
219,800
218,600
221,100
219,900
225,100
223,900
228,500
227,300
228,700
227,500
228,900
227,700
229,900
228,700
231,600
230,400
234,500
233,200
237,300
236,000
237,600
236,300
238,500
237,200
240,100
238,800
241,400
240,100
242,700
241,400
244,000
242,700
245,300
244,000
246,400
245,100
246,600
245,300
246,700
245,400
247,900
246,600
249,200
247,900
250,500
249,100
251,800
250,400
253,100
251,700
254,400
253,000
254,800
253,400
255,400
254,000
257,200
255,800
263,000
261,600
263,900
262,500
266,300
264,900
271,300
269,800
272,800
271,300
275,500
274,000
276,500
275,000
277,900
276,400
279,600
278,100
281,500
280,000
284,800
283,300
286,000
284,500
287,800
286,200
288,000
286,400
290,500
288,900
294,300
292,700
295,500
293,900
295,900
294,300
297,800
296,200
298,100
296,500
299,100
297,500
300,000
298,400
301,400
299,800
302,800
301,200
303,400
301,800
303,800
302,200
304,100
302,500
305,400
303,800
306,700
305,000
307,800
306,100
308,000
306,300
308,400
306,700
309,300
307,600
310,600
308,900
312,100
310,400
312,500
310,800
314,900
313,200
316,200
314,500
318,800
317,100
320,200
318,500
321,600
319,900
324,600
322,900
324,800
323,000
328,400
326,600
330,500
328,700
331,100
329,300
333,200
331,400
334,700
332,900
335,800
334,000
341,000
339,200
341,200
339,400
341,600
339,800
341,900
340,100
343,000
341,200
344,400
342,500
345,200
343,300
346,100
344,200
348,500
346,600
350,800
348,900
350,900
349,000
353,800
351,900
354,600
352,700
354,900
353,000
355,800
353,900
356,900
355,000
357,300
355,400
360,000
358,100
360,800
358,900
362,200
360,200
364,300
362,300
365,400
363,400
365,700
363,700
366,400
364,400
367,100
365,100
368,100
366,100
368,800
366,800
369,300
367,300
369,600
367,600
369,800
367,800
371,500
369,500
372,800
370,800
373,200
371,200
374,900
372,900
375,200
373,200
375,700
373,700
376,600
374,600
376,900
374,900
377,000
375,000
378,500
376,500
379,200
377,200
381,200
379,100
382,500
380,400
383,600
381,500
383,700
381,600
384,400
382,300
386,000
383,900
388,000
385,900
388,700
386,600
389,400
387,300
390,000
387,900
391,700
389,600
392,000
389,900
392,700
390,600
393,900
391,800
394,000
391,900
396,000
393,900
397,400
395,300
397,800
395,700
398,000
395,900
399,600
397,400
399,900
397,700
400,200
398,000
400,400
398,200
401,900
399,700
403,400
401,200
403,500
401,300
403,900
401,700
404,800
402,600
405,900
403,700
406,200
404,000
406,300
404,100
407,900
405,700
409,300
407,100
409,900
407,700
411,900
409,700
412,200
410,000
412,300
410,100
412,400
410,200
413,000
410,800
413,900
411,700
415,300
413,100
417,600
415,300
417,700
415,400
418,300
416,000
419,100
416,800
421,300
419,000
421,900
419,600
423,700
421,400
424,300
422,000
426,000
423,700
427,300
425,000
428,000
425,700
429,500
427,200
430,300
428,000
432,800
430,500
433,200
430,900
434,600
432,300
434,900
432,600
435,700
433,400
436,200
433,800
438,700
436,300
439,200
436,800
441,700
439,300
442,100
439,700
442,200
439,800
442,800
440,400
444,700
442,300
445,200
442,800
445,600
443,200
447,700
445,300
448,200
445,800
450,700
448,300
450,800
448,400
451,200
448,800
453,300
450,900
453,700
451,300
454,100
451,700
454,200
451,800
456,700
454,200
457,200
454,700
457,300
454,800
459,700
457,200
461,000
458,500
462,700
460,200
464,700
462,200
465,700
463,200
466,900
464,400
467,400
464,900
468,600
466,100
471,600
469,100
471,700
469,200
474,200
471,600
474,600
472,000
475,600
473,000
479,200
476,600
482,500
479,900
482,600
480,000
483,100
480,500
486,000
483,400
486,200
483,600
489,400
486,800
490,600
488,000
492,800
490,100
496,200
493,500
496,800
494,100
498,500
495,800
499,600
496,900
500,300
497,600
501,300
498,600
502,900
500,200
505,300
502,600
506,300
503,600
509,600
506,900
509,700
507,000
513,100
510,300
513,900
511,100
514,300
511,500
516,500
513,700
518,200
515,400
519,900
517,100
522,500
519,700
523,300
520,500
526,700
523,900
526,800
524,000
527,300
524,500
530,100
527,200
531,100
528,200
535,400
532,500
538,300
535,400
539,600
536,700
543,900
541,000
545,700
542,800
545,900
543,000
548,200
545,200
552,400
549,400
552,500
549,500
556,800
553,800
558,200
555,200
561,100
558,100
563,900
560,900
569,700
566,600
575,400
572,300
575,500
572,400
581,200
578,100
587,000
583,800
589,300
586,100
592,800
589,600
598,600
595,400
602,900
599,700
604,400
601,100
610,100
606,800
614,600
611,300
625,800
622,400
634,600
631,200
643,400
639,900
652,300
648,800
661,200
657,600
670,100
666,500
678,900
675,200
687,800
684,100
696,700
692,900
(2) 消防職員給料表の適用を受ける職員
旧調整給料月額
新調整給料月額
158,000
157,100
160,600
159,700
164,900
164,000
167,500
166,600
171,200
170,300
178,600
177,600
185,500
184,500
193,800
192,800
202,100
201,000
211,600
210,500
219,800
218,600
228,700
227,500
228,900
227,700
230,000
228,800
237,300
236,000
237,600
236,300
238,600
237,300
246,400
245,100
246,700
245,400
247,900
246,600
254,800
253,400
255,400
254,000
257,200
255,800
263,000
261,600
263,900
262,500
266,300
264,900
271,300
269,800
272,800
271,300
275,500
274,000
276,500
275,000
277,900
276,400
279,600
278,100
281,500
280,000
284,800
283,300
286,000
284,500
287,800
286,200
288,000
286,400
290,500
288,900
294,300
292,700
295,500
293,900
295,900
294,300
297,800
296,200
298,300
296,700
298,900
297,300
299,100
297,500
300,500
298,900
301,600
300,000
302,400
300,800
303,400
301,800
303,800
302,200
304,300
302,700
305,400
303,800
305,600
304,000
306,900
305,200
307,800
306,100
308,200
306,500
308,400
306,700
309,500
307,800
309,700
308,000
310,800
309,100
311,000
309,300
312,100
310,400
312,300
310,600
312,500
310,800
313,400
311,700
313,600
311,900
314,900
313,200
316,200
314,500
317,500
315,800
318,800
317,100
320,100
318,400
320,200
318,500
321,600
319,900
324,600
322,900
324,800
323,000
328,400
326,600
330,500
328,700
331,100
329,300
333,200
331,400
334,700
332,900
335,800
334,000
341,000
339,200
341,200
339,400
341,600
339,800
341,900
340,100
343,000
341,200
344,400
342,500
345,200
343,300
346,100
344,200
348,500
346,600
350,800
348,900
350,900
349,000
353,800
351,900
354,600
352,700
354,900
353,000
355,800
353,900
356,900
355,000
357,300
355,400
360,000
358,100
360,800
358,900
362,200
360,200
364,300
362,300
365,400
363,400
365,700
363,700
366,400
364,400
367,100
365,100
368,100
366,100
368,800
366,800
369,300
367,300
369,600
367,600
369,800
367,800
371,500
369,500
372,800
370,800
373,200
371,200
374,900
372,900
375,200
373,200
375,700
373,700
376,600
374,600
376,900
374,900
377,000
375,000
378,500
376,500
379,200
377,200
381,200
379,100
382,500
380,400
383,600
381,500
383,700
381,600
384,400
382,300
386,000
383,900
388,000
385,900
388,700
386,600
389,400
387,300
390,000
387,900
391,700
389,600
392,000
389,900
392,700
390,600
393,900
391,800
394,000
391,900
396,000
393,900
397,400
395,300
397,800
395,700
398,000
395,900
399,600
397,400
399,900
397,700
400,200
398,000
400,400
398,200
401,900
399,700
403,400
401,200
403,900
401,700
404,800
402,600
405,900
403,700
406,200
404,000
406,300
404,100
407,900
405,700
409,300
407,100
409,900
407,700
412,200
410,000
412,300
410,100
412,400
410,200
413,000
410,800
415,300
413,100
417,600
415,300
417,700
415,400
418,300
416,000
421,300
419,000
421,900
419,600
423,700
421,400
424,300
422,000
426,000
423,700
427,300
425,000
428,000
425,700
429,500
427,200
430,300
428,000
432,800
430,500
433,200
430,900
434,600
432,300
435,700
433,400
436,200
433,800
438,700
436,300
439,200
436,800
441,700
439,300
442,100
439,700
442,200
439,800
442,800
440,400
444,700
442,300
445,200
442,800
445,600
443,200
447,700
445,300
448,200
445,800
450,700
448,300
451,200
448,800
453,300
450,900
453,700
451,300
454,100
451,700
454,200
451,800
456,700
454,200
457,300
454,800
459,700
457,200
461,000
458,500
462,700
460,200
464,700
462,200
465,700
463,200
467,400
464,900
468,600
466,100
471,600
469,100
471,700
469,200
474,200
471,600
474,600
472,000
475,600
473,000
479,200
476,600
482,600
480,000
483,100
480,500
486,000
483,400
486,200
483,600
489,400
486,800
490,600
488,000
492,800
490,100
496,200
493,500
496,800
494,100
499,600
496,900
500,300
497,600
501,300
498,600
502,900
500,200
505,300
502,600
506,300
503,600
509,600
506,900
509,700
507,000
513,100
510,300
513,900
511,100
516,500
513,700
518,200
515,400
519,900
517,100
522,500
519,700
523,300
520,500
526,800
524,000
527,300
524,500
531,100
528,200
535,400
532,500
538,300
535,400
539,600
536,700
543,900
541,000
545,700
542,800
548,200
545,200
552,400
549,400
552,500
549,500
556,800
553,800
558,200
555,200
561,100
558,100
563,900
560,900
569,700
566,600
575,400
572,300
581,200
578,100
587,000
583,800
592,800
589,600
598,600
595,400
604,400
601,100
(3) 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員
旧調整給料月額
新調整給料月額
139,400
138,700
145,200
144,400
151,300
150,500
158,100
157,300
164,100
163,200
171,500
170,600
175,300
174,400
178,900
178,000
182,900
181,900
186,100
185,100
190,900
189,900
193,700
192,700
198,800
197,800
201,400
200,300
206,900
205,800
209,300
208,200
215,300
214,200
217,300
216,200
224,000
222,800
225,400
224,200
232,900
231,700
233,500
232,300
241,300
240,000
248,900
247,600
249,500
248,200
256,600
255,300
258,300
256,900
264,100
262,700
270,600
269,200
271,700
270,300
278,400
276,900
283,600
282,100
285,100
283,600
291,500
290,000
296,800
295,200
297,700
296,100
299,600
298,000
303,300
301,700
308,700
307,100
309,900
308,300
312,700
311,100
314,300
312,600
319,600
317,900
323,200
321,500
325,200
323,500
326,100
324,400
330,200
328,500
334,000
332,200
335,700
333,900
337,500
335,700
338,900
337,100
340,500
338,700
343,000
341,200
345,500
343,700
348,000
346,200
348,200
346,400
350,500
348,700
351,600
349,800
353,000
351,100
355,500
353,600
360,100
358,200
364,100
362,200
371,500
369,500
376,500
374,500
379,900
377,900
386,000
384,000
388,400
386,400
395,300
393,200
396,400
394,300
404,200
402,100
404,600
402,500
412,100
409,900
413,700
411,500
414,300
412,100
420,100
417,900
422,800
420,600
424,200
422,000
427,100
424,900
431,900
429,600
433,400
431,100
434,000
431,700
439,200
436,900
440,600
438,300
444,300
442,000
444,400
442,100
449,200
446,800
449,600
447,200
452,600
450,200
454,500
452,100
455,500
453,100
458,400
456,000
458,500
456,100
461,300
458,900
464,200
461,800
464,400
462,000
467,100
464,600
467,300
464,800
469,900
467,400
472,700
470,200
474,200
471,700
475,500
473,000
478,300
475,800
481,100
478,600
483,300
480,800
483,900
481,400
484,400
481,900
486,700
484,100
489,500
486,900
491,100
488,500
492,300
489,700
494,000
491,400
495,100
492,500
497,900
495,300
500,700
498,100
501,700
499,100
502,600
500,000
503,400
500,800
504,400
501,800
507,200
504,500
510,000
507,300
510,300
507,600
512,800
510,100
515,600
512,900
517,700
515,000
518,400
515,700
521,200
518,500
522,200
519,500
526,500
523,700
530,800
528,000
535,100
532,300
539,300
536,500
543,600
540,700
547,900
545,000
552,200
549,300
556,500
553,600
(4) 技能職員等給料表の適用を受ける職員
旧調整給料月額
新調整給料月額
128,200
127,500
132,400
131,700
136,700
136,000
141,400
140,600
145,900
145,100
150,400
149,600
155,200
154,400
162,000
161,100
169,700
168,800
178,400
177,400
185,500
184,500
191,300
190,300
193,800
192,800
196,800
195,700
202,100
201,000
202,300
201,200
207,500
206,400
211,600
210,500
212,700
211,600
217,200
216,000
219,800
218,600
221,500
220,300
225,100
223,900
228,300
227,100
228,700
227,500
228,900
227,700
229,900
228,700
230,000
228,800
231,700
230,500
233,400
232,100
235,100
233,800
236,800
235,500
237,300
236,000
237,600
236,300
238,500
237,200
240,200
238,900
241,900
240,600
243,600
242,300
245,300
244,000
246,400
245,100
246,700
245,400
247,000
245,700
247,900
246,600
248,700
247,400
254,800
253,400
255,400
254,000
257,200
255,800
263,000
261,600
263,900
262,500
266,300
264,900
271,300
269,800
272,800
271,300
275,500
274,000
279,600
278,100
281,500
280,000
284,800
283,300
287,800
286,200
290,500
288,900
294,300
292,700
295,900
294,300
298,800
297,200
299,100
297,500
301,300
299,700
303,400
301,800
303,800
302,200
306,300
304,600
307,800
306,100
308,400
306,700
310,200
308,500
311,500
309,800
312,100
310,400
312,500
310,800
312,800
311,100
314,100
312,400
315,400
313,700
316,200
314,500
316,700
315,000
318,000
316,300
319,300
317,600
320,200
318,500
320,600
318,900
321,600
319,900
324,800
323,000
328,400
326,600
331,100
329,300
333,200
331,400
335,800
334,000
341,000
339,200
341,200
339,400
341,600
339,800
346,100
344,200
348,500
346,600
350,800
348,900
350,900
349,000
354,600
352,700
354,900
353,000
357,300
355,400
360,000
358,100
360,800
358,900
362,200
360,200
364,300
362,300
365,700
363,700
366,400
364,400
368,100
366,100
368,800
366,800
369,300
367,300
369,800
367,800
371,500
369,500
372,800
370,800
373,200
371,200
374,900
372,900
375,700
373,700
376,600
374,600
377,000
375,000
378,500
376,500
381,200
379,100
383,600
381,500
383,700
381,600
386,000
383,900
388,000
385,900
389,400
387,300
390,000
387,900
392,000
389,900
393,900
391,800
394,000
391,900
396,000
393,900
397,400
395,300
398,000
395,900
399,900
397,700
400,400
398,200
401,900
399,700
403,400
401,200
403,900
401,700
405,900
403,700
406,300
404,100
407,900
405,700
409,300
407,100
409,900
407,700
411,900
409,700
412,300
410,100
413,900
411,700
415,300
413,100
418,300
416,000
421,300
419,000
424,300
422,000
427,300
425,000
430,300
428,000
433,200
430,900
436,200
433,800
439,200
436,800
442,200
439,800
445,200
442,800
448,200
445,800
451,200
448,800
(5) 医療職員給料表の適用を受ける職員
旧調整給料月額
新調整給料月額
209,400
208,300
218,600
217,400
227,900
226,700
238,700
237,400
250,800
249,400
263,100
261,700
279,100
277,600
294,100
292,500
294,800
293,200
309,300
307,600
310,300
308,600
323,700
322,000
326,500
324,700
327,100
325,300
337,400
335,600
343,300
341,400
343,900
342,000
349,600
347,700
359,600
357,700
359,900
358,000
361,600
359,700
373,100
371,100
375,200
373,200
376,100
374,100
384,600
382,500
391,100
389,000
391,900
389,800
392,000
389,900
397,200
395,100
402,300
400,100
404,800
402,600
405,200
403,000
407,300
405,100
407,600
405,400
409,800
407,600
412,300
410,100
414,800
412,600
415,400
413,200
417,300
415,100
419,100
416,800
419,200
416,900
425,300
423,000
430,800
428,500
434,900
432,600
435,100
432,800
441,900
439,500
442,100
439,700
444,600
442,200
450,800
448,400
452,600
450,200
452,800
450,400
454,100
451,700
463,100
460,600
463,500
461,000
463,800
461,300
466,900
464,400
472,600
470,100
473,700
471,100
474,600
472,000
480,000
477,400
482,500
479,900
484,000
481,400
485,200
482,600
486,600
484,000
493,100
490,400
494,600
491,900
495,800
493,100
497,200
494,500
498,500
495,800
501,300
498,600
503,800
501,100
505,300
502,600
506,000
503,300
509,400
506,700
513,500
510,700
514,100
511,300
514,300
511,500
516,300
513,500
517,600
514,800
524,100
521,300
526,800
524,000
530,100
527,200
531,600
528,700
537,100
534,200
538,700
535,800
543,600
540,700
545,900
543,000
546,900
544,000
548,500
545,500
553,400
550,400
556,300
553,300
558,300
555,300
561,100
558,100
563,200
560,200
565,000
562,000
568,100
565,000
572,600
569,500
575,500
572,400
579,100
576,000
584,100
581,000
588,500
585,300
589,300
586,100
592,900
589,700
597,300
594,100
601,700
598,500
602,900
599,700
606,000
602,700
610,400
607,100
614,600
611,300
614,800
611,500
625,800
622,400
634,600
631,200
643,300
639,800
652,100
648,600
660,900
657,300
669,700
666,100
678,400
674,700

附則別表第2
旧調整給料月額
新調整給料月額
128,200
127,500
132,400
131,700
136,700
136,000
141,400
140,600
145,900
145,100
150,400
149,600
155,200
154,400
162,000
161,100
169,700
168,800
178,400
177,400
185,500
184,500
191,300
190,300
193,800
192,800
196,800
195,700
202,100
201,000
202,300
201,200
207,400
206,300
211,600
210,500
212,300
211,200
216,800
215,600
219,800
218,600
221,100
219,900
225,100
223,900
228,500
227,300
228,700
227,500
228,900
227,700
229,900
228,700
231,600
230,400
234,500
233,200
237,300
236,000
237,600
236,300
238,500
237,200
240,100
238,800
241,400
240,100
242,700
241,400
244,000
242,700
245,300
244,000
246,400
245,100
246,600
245,300
246,700
245,400
247,900
246,600
249,200
247,900
250,500
249,100
251,800
250,400
253,100
251,700
254,400
253,000
254,800
253,400
255,400
254,000
257,200
255,800
263,000
261,600
263,900
262,500
266,300
264,900
271,300
269,800
272,800
271,300
275,500
274,000
276,500
275,000
277,900
276,400
279,600
278,100
281,500
280,000
284,800
283,300
286,000
284,500
287,800
286,200
288,000
286,400
290,500
288,900
294,300
292,700
295,500
293,900
295,900
294,300
297,800
296,200
298,100
296,500
299,100
297,500
300,000
298,400
301,400
299,800
302,800
301,200
303,400
301,800
303,800
302,200
304,100
302,500
305,400
303,800
306,700
305,000
307,800
306,100
308,000
306,300
308,400
306,700
309,300
307,600
310,600
308,900
312,100
310,400
312,500
310,800
314,900
313,200
316,200
314,500
318,800
317,100
320,200
318,500
321,600
319,900
324,600
322,900
324,800
323,000
328,400
326,600
330,500
328,700
331,100
329,300
333,200
331,400
334,700
332,900
335,800
334,000
341,000
339,200
341,200
339,400
341,600
339,800
341,900
340,100
343,000
341,200
344,400
342,500
345,200
343,300
346,100
344,200
348,500
346,600
350,800
348,900
350,900
349,000
353,800
351,900
354,600
352,700
354,900
353,000
355,800
353,900
356,900
355,000
357,300
355,400
360,000
358,100
360,800
358,900
362,200
360,200
364,300
362,300
365,400
363,400
365,700
363,700
366,400
364,400
367,100
365,100
368,100
366,100
368,800
366,800
369,300
367,300
369,600
367,600
369,800
367,800
371,500
369,500
372,800
370,800
373,200
371,200
374,900
372,900
375,200
373,200
375,700
373,700
376,600
374,600
376,900
374,900
377,000
375,000
378,500
376,500
379,200
377,200
381,200
379,100
382,500
380,400
383,600
381,500
383,700
381,600
384,400
382,300
386,000
383,900
388,000
385,900
388,700
386,600
389,400
387,300
390,000
387,900
391,700
389,600
392,000
389,900
392,700
390,600
393,900
391,800
394,000
391,900
396,000
393,900
397,400
395,300
397,800
395,700
398,000
395,900
399,600
397,400
399,900
397,700
400,200
398,000
400,400
398,200
401,900
399,700
403,400
401,200
404,800
402,600
406,200
404,000
406,300
404,100
409,300
407,100
412,200
410,000
412,300
410,100
412,400
410,200
413,000
410,800
415,300
413,100
417,600
415,300
417,700
415,400
418,300
416,000
421,300
419,000
421,900
419,600
423,700
421,400
424,300
422,000
426,000
423,700
427,300
425,000
428,000
425,700
429,500
427,200
430,300
428,000
432,800
430,500
433,200
430,900
434,600
432,300
435,700
433,400
436,200
433,800
438,700
436,300
439,200
436,800
441,700
439,300
442,100
439,700
442,200
439,800
442,800
440,400
444,700
442,300
445,200
442,800
445,600
443,200
447,700
445,300
448,200
445,800
450,700
448,300
451,200
448,800
453,300
450,900
453,700
451,300
454,100
451,700
454,200
451,800
456,700
454,200
457,200
454,700
457,300
454,800
459,700
457,200
460,200
457,700
461,000
458,500
462,700
460,200
464,700
462,200
465,700
463,200
467,400
464,900
468,600
466,100
471,600
469,100
471,700
469,200
474,200
471,600
474,600
472,000
475,600
473,000
479,200
476,600
482,600
480,000
483,100
480,500
486,000
483,400
486,200
483,600
489,400
486,800
490,600
488,000
492,800
490,100
496,200
493,500
496,800
494,100
499,600
496,900
500,300
497,600
501,300
498,600
502,900
500,200
505,300
502,600
506,300
503,600
509,600
506,900
513,900
511,100
518,200
515,400
522,500
519,700
526,800
524,000
527,300
524,500
531,100
528,200
535,400
532,500
538,300
535,400
539,600
536,700
543,900
541,000
545,700
542,800
548,200
545,200
552,400
549,400
552,500
549,500
556,800
553,800
558,200
555,200
561,100
558,100
563,900
560,900
569,700
566,600
575,400
572,300
581,200
578,100
587,000
583,800
592,800
589,600
598,600
595,400
604,400
601,100
附 則(平成22年3月条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第2条第1項、第14条第1項各号列記以外の部分、同項第1号、同条第2項、第15条第1項、第17条第1項及び第2項、第18条並びに第18条の2第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が次の表に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表新級の欄に定める職務の級とする。
給料表
旧級
新級
高等学校等教育職員給料表
3級
4級
4級
5級
(特定の号給の切替え)
3 前項の規定により新級を決定される職員の施行日における号給は、施行日の前日においてその者が受けていた号給と同じ号数の号給とする。
(施行日前の異動者の号給の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成22年3月条例第13号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替前給料に係る経過措置)
4 平成21年11月改正条例附則第4項の規定による給料を支給される職員で、その者の受ける給料月額が附則別表第1(平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年3月横浜市条例第18号。以下「平成19年3月改正条例」という。)第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「平成19年4月改正前の給与条例」という。)別表第7の給料表の適用を受けていた職員にあっては、附則別表第2。以下この項において同じ。)左欄に掲げる平成21年12月1日においてその者が受けていた旧調整給料月額(同日においてその者が受けていた給料月額と平成21年11月改正条例附則第4項の規定による給料の額との合計額をいう。)に対応する附則別表第1右欄に掲げる新調整給料月額に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、同項の規定にかかわらず、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項並びに附則第7項及び第8項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成21年11月改正条例附則第5項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成21年11月改正条例附則第6項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
9 附則第4項から第6項までの規定による給料を支給される職員に関する第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第8条の2第2項及び第12条第2項並びに平成19年3月改正条例附則第17項の規定によりなおその効力を有することとされる平成19年4月改正前の給与条例第20条の5第2項及び第20条の6第1項の規定の適用については、新給与条例第8条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年11月横浜市条例第43号。以下「新改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」と、新給与条例第12条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と新改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」と、平成19年4月改正前の給与条例第20条の5第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年11月横浜市条例第43号。以下「新改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」と、平成19年4月改正前の給与条例第20条の6第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と新改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」とする。
11 附則第4項から第8項までの規定による給料を支給される職員に関する横浜市立高等学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和47年3月横浜市条例第1号)第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年11月横浜市条例第43号)附則第4項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(委任)
18 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第1
(1) 行政職員給料表の適用を受ける職員
旧調整給料月額
新調整給料月額
127,500
126,300
131,700
130,400
136,000
134,700
140,600
139,300
145,100
143,700
149,600
148,200
154,400
152,900
161,100
159,600
168,800
167,200
177,400
175,700
184,500
182,700
190,300
188,500
192,800
191,000
195,700
193,800
201,000
199,100
201,200
199,300
206,300
204,300
210,500
208,500
211,200
209,200
215,600
213,600
218,600
216,500
219,900
217,800
223,900
221,800
227,300
225,100
227,500
225,300
227,700
225,500
228,700
226,500
230,400
228,200
233,200
231,000
236,000
233,800
236,300
234,100
237,200
234,900
238,800
236,500
240,100
237,800
241,400
239,100
242,700
240,400
244,000
241,700
245,100
242,800
245,300
243,000
245,400
243,100
246,600
244,300
247,900
245,500
249,100
246,700
250,400
248,000
251,700
249,300
253,000
250,600
253,400
251,000
254,000
251,600
255,800
253,400
261,600
259,100
262,500
260,000
264,900
262,400
269,800
267,200
271,300
268,700
274,000
271,400
275,000
272,400
276,400
273,800
278,100
275,500
280,000
277,300
283,300
280,600
284,500
281,800
286,200
283,500
286,400
283,700
288,900
286,200
292,700
289,900
293,900
291,100
294,300
291,500
296,200
293,400
296,500
293,700
297,500
294,700
298,400
295,600
299,800
297,000
301,200
298,300
301,800
298,900
302,200
299,300
302,500
299,600
303,800
300,900
305,000
302,100
306,100
303,200
306,300
303,400
306,700
303,800
307,600
304,700
308,900
306,000
310,400
307,500
310,800
307,800
313,200
310,200
314,500
311,500
317,100
314,100
318,500
315,500
319,900
316,900
322,900
319,800
323,000
319,900
326,600
323,500
328,700
325,600
329,300
326,200
331,400
328,300
332,900
329,700
334,000
330,800
339,200
336,000
339,400
336,200
339,800
336,600
340,100
336,900
341,200
338,000
342,500
339,200
343,300
340,000
344,200
340,900
346,600
343,300
348,900
345,600
349,000
345,700
351,900
348,600
352,700
349,300
353,000
349,600
353,900
350,500
355,000
351,600
355,400
352,000
358,100
354,700
358,900
355,500
360,200
356,800
362,300
358,900
363,400
359,900
363,700
360,200
364,400
360,900
365,100
361,600
366,100
362,600
366,800
363,300
367,300
363,800
367,600
364,100
367,800
364,300
369,500
366,000
370,800
367,300
371,200
367,700
372,900
369,400
373,200
369,700
373,700
370,100
374,600
371,000
374,900
371,300
375,000
371,400
376,500
372,900
377,200
373,600
379,100
375,500
380,400
376,800
381,500
377,900
381,600
378,000
382,300
378,700
383,900
380,300
385,900
382,200
386,600
382,900
387,300
383,600
387,900
384,200
389,600
385,900
389,900
386,200
390,600
386,900
391,800
388,100
391,900
388,200
393,900
390,200
395,300
391,500
395,700
391,900
395,900
392,100
397,400
393,600
397,700
393,900
398,000
394,200
398,200
394,400
399,700
395,900
401,200
397,400
401,300
397,500
401,700
397,900
402,600
398,800
403,700
399,900
404,000
400,200
404,100
400,300
405,700
401,800
407,100
403,200
407,700
403,800
409,700
405,800
410,000
406,100
410,100
406,200
410,200
406,300
410,800
406,900
411,700
407,800
413,100
409,200
415,300
411,400
415,400
411,500
416,000
412,000
416,800
412,800
419,000
415,000
419,600
415,600
421,400
417,400
422,000
418,000
423,700
419,700
425,000
421,000
425,700
421,700
427,200
423,100
428,000
423,900
430,500
426,400
430,900
426,800
432,300
428,200
432,600
428,500
433,400
429,300
433,800
429,700
436,300
432,200
436,800
432,700
439,300
435,100
439,700
435,500
439,800
435,600
440,400
436,200
442,300
438,100
442,800
438,600
443,200
439,000
445,300
441,100
445,800
441,600
448,300
444,000
448,400
444,100
448,800
444,500
450,900
446,600
451,300
447,000
451,700
447,400
451,800
447,500
454,200
449,900
454,700
450,400
454,800
450,500
457,200
452,900
458,500
454,100
460,200
455,800
462,200
457,800
463,200
458,800
464,400
460,000
464,900
460,500
466,100
461,700
469,100
464,600
469,200
464,700
471,600
467,100
472,000
467,500
473,000
468,500
476,600
472,100
479,900
475,300
480,000
475,400
480,500
475,900
483,400
478,800
483,600
479,000
486,800
482,200
488,000
483,400
490,100
485,400
493,500
488,800
494,100
489,400
495,800
491,100
496,900
492,200
497,600
492,900
498,600
493,900
500,200
495,400
502,600
497,800
503,600
498,800
506,900
502,100
507,000
502,200
510,300
505,500
511,100
506,200
511,500
506,600
513,700
508,800
515,400
510,500
517,100
512,200
519,700
514,800
520,500
515,600
523,900
518,900
524,000
519,000
524,500
519,500
527,200
522,200
528,200
523,200
532,500
527,400
535,400
530,300
536,700
531,600
541,000
535,900
542,800
537,600
543,000
537,800
545,200
540,000
549,400
544,200
549,500
544,300
553,800
548,500
555,200
549,900
558,100
552,800
560,900
555,600
566,600
561,200
572,300
566,900
572,400
567,000
578,100
572,600
583,800
578,300
586,100
580,500
589,600
584,000
595,400
589,700
599,700
594,000
601,100
595,400
606,800
601,000
611,300
605,500
622,400
616,500
631,200
625,200
639,900
633,800
648,800
642,600
657,600
651,400
666,500
660,200
675,200
668,800
684,100
677,600
692,900
686,300
(2) 消防職員給料表の適用を受ける職員
旧調整給料月額
新調整給料月額
157,100
155,600
159,700
158,200
164,000
162,400
166,600
165,000
170,300
168,700
177,600
175,900
184,500
182,700
192,800
191,000
201,000
199,100
210,500
208,500
218,600
216,500
227,500
225,300
227,700
225,500
228,800
226,600
236,000
233,800
236,300
234,100
237,300
235,000
245,100
242,800
245,400
243,100
246,600
244,300
253,400
251,000
254,000
251,600
255,800
253,400
261,600
259,100
262,500
260,000
264,900
262,400
269,800
267,200
271,300
268,700
274,000
271,400
275,000
272,400
276,400
273,800
278,100
275,500
280,000
277,300
283,300
280,600
284,500
281,800
286,200
283,500
286,400
283,700
288,900
286,200
292,700
289,900
293,900
291,100
294,300
291,500
296,200
293,400
296,700
293,900
297,300
294,500
297,500
294,700
298,900
296,100
300,000
297,200
300,800
297,900
301,800
298,900
302,200
299,300
302,700
299,800
303,800
300,900
304,000
301,100
305,200
302,300
306,100
303,200
306,500
303,600
306,700
303,800
307,800
304,900
308,000
305,100
309,100
306,200
309,300
306,400
310,400
307,500
310,600
307,600
310,800
307,800
311,700
308,700
311,900
308,900
313,200
310,200
314,500
311,500
315,800
312,800
317,100
314,100
318,400
315,400
318,500
315,500
319,900
316,900
322,900
319,800
323,000
319,900
326,600
323,500
328,700
325,600
329,300
326,200
331,400
328,300
332,900
329,700
334,000
330,800
339,200
336,000
339,400
336,200
339,800
336,600
340,100
336,900
341,200
338,000
342,500
339,200
343,300
340,000
344,200
340,900
346,600
343,300
348,900
345,600
349,000
345,700
351,900
348,600
352,700
349,300
353,000
349,600
353,900
350,500
355,000
351,600
355,400
352,000
358,100
354,700
358,900
355,500
360,200
356,800
362,300
358,900
363,400
359,900
363,700
360,200
364,400
360,900
365,100
361,600
366,100
362,600
366,800
363,300
367,300
363,800
367,600
364,100
367,800
364,300
369,500
366,000
370,800
367,300
371,200
367,700
372,900
369,400
373,200
369,700
373,700
370,100
374,600
371,000
374,900
371,300
375,000
371,400
376,500
372,900
377,200
373,600
379,100
375,500
380,400
376,800
381,500
377,900
381,600
378,000
382,300
378,700
383,900
380,300
385,900
382,200
386,600
382,900
387,300
383,600
387,900
384,200
389,600
385,900
389,900
386,200
390,600
386,900
391,800
388,100
391,900
388,200
393,900
390,200
395,300
391,500
395,700
391,900
395,900
392,100
397,400
393,600
397,700
393,900
398,000
394,200
398,200
394,400
399,700
395,900
401,200
397,400
401,700
397,900
402,600
398,800
403,700
399,900
404,000
400,200
404,100
400,300
405,700
401,800
407,100
403,200
407,700
403,800
410,000
406,100
410,100
406,200
410,200
406,300
410,800
406,900
413,100
409,200
415,300
411,400
415,400
411,500
416,000
412,000
419,000
415,000
419,600
415,600
421,400
417,400
422,000
418,000
423,700
419,700
425,000
421,000
425,700
421,700
427,200
423,100
428,000
423,900
430,500
426,400
430,900
426,800
432,300
428,200
433,400
429,300
433,800
429,700
436,300
432,200
436,800
432,700
439,300
435,100
439,700
435,500
439,800
435,600
440,400
436,200
442,300
438,100
442,800
438,600
443,200
439,000
445,300
441,100
445,800
441,600
448,300
444,000
448,800
444,500
450,900
446,600
451,300
447,000
451,700
447,400
451,800
447,500
454,200
449,900
454,800
450,500
457,200
452,900
458,500
454,100
460,200
455,800
462,200
457,800
463,200
458,800
464,900
460,500
466,100
461,700
469,100
464,600
469,200
464,700
471,600
467,100
472,000
467,500
473,000
468,500
476,600
472,100
480,000
475,400
480,500
475,900
483,400
478,800
483,600
479,000
486,800
482,200
488,000
483,400
490,100
485,400
493,500
488,800
494,100
489,400
496,900
492,200
497,600
492,900
498,600
493,900
500,200
495,400
502,600
497,800
503,600
498,800
506,900
502,100
507,000
502,200
510,300
505,500
511,100
506,200
513,700
508,800
515,400
510,500
517,100
512,200
519,700
514,800
520,500
515,600
524,000
519,000
524,500
519,500
528,200
523,200
532,500
527,400
535,400
530,300
536,700
531,600
541,000
535,900
542,800
537,600
545,200
540,000
549,400
544,200
549,500
544,300
553,800
548,500
555,200
549,900
558,100
552,800
560,900
555,600
566,600
561,200
572,300
566,900
578,100
572,600
583,800
578,300
589,600
584,000
595,400
589,700
601,100
595,400
(3) 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員
旧調整給料月額
新調整給料月額
138,700
137,400
144,400
143,000
150,500
149,100
157,300
155,800
163,200
161,600
170,600
169,000
174,400
172,700
178,000
176,300
181,900
180,200
185,100
183,300
189,900
188,100
192,700
190,900
197,800
195,900
200,300
198,400
205,800
203,800
208,200
206,200
214,200
212,200
216,200
214,100
222,800
220,700
224,200
222,100
231,700
229,500
232,300
230,100
240,000
237,700
247,600
245,200
248,200
245,800
255,300
252,900
256,900
254,500
262,700
260,200
269,200
266,600
270,300
267,700
276,900
274,300
282,100
279,400
283,600
280,900
290,000
287,200
295,200
292,400
296,100
293,300
298,000
295,200
301,700
298,800
307,100
304,200
308,300
305,400
311,100
308,100
312,600
309,600
317,900
314,900
321,500
318,400
323,500
320,400
324,400
321,300
328,500
325,400
332,200
329,000
333,900
330,700
335,700
332,500
337,100
333,900
338,700
335,500
341,200
338,000
343,700
340,400
346,200
342,900
346,400
343,100
348,700
345,400
349,800
346,500
351,100
347,800
353,600
350,200
358,200
354,800
362,200
358,800
369,500
366,000
374,500
370,900
377,900
374,300
384,000
380,400
386,400
382,700
393,200
389,500
394,300
390,600
402,100
398,300
402,500
398,700
409,900
406,000
411,500
407,600
412,100
408,200
417,900
413,900
420,600
416,600
422,000
418,000
424,900
420,900
429,600
425,500
431,100
427,000
431,700
427,600
436,900
432,700
438,300
434,100
442,000
437,800
442,100
437,900
446,800
442,600
447,200
443,000
450,200
445,900
452,100
447,800
453,100
448,800
456,000
451,700
456,100
451,800
458,900
454,500
461,800
457,400
462,000
457,600
464,600
460,200
464,800
460,400
467,400
463,000
470,200
465,700
471,700
467,200
473,000
468,500
475,800
471,300
478,600
474,100
480,800
476,200
481,400
476,800
481,900
477,300
484,100
479,500
486,900
482,300
488,500
483,900
489,700
485,000
491,400
486,700
492,500
487,800
495,300
490,600
498,100
493,400
499,100
494,400
500,000
495,300
500,800
496,000
501,800
497,000
504,500
499,700
507,300
502,500
507,600
502,800
510,100
505,300
512,900
508,000
515,000
510,100
515,700
510,800
518,500
513,600
519,500
514,600
523,700
518,700
528,000
523,000
532,300
527,200
536,500
531,400
540,700
535,600
545,000
539,800
549,300
544,100
553,600
548,300
(4) 技能職員等給料表の適用を受ける職員
旧調整給料月額
新調整給料月額
127,500
126,300
131,700
130,400
136,000
134,700
140,600
139,300
145,100
143,700
149,600
148,200
154,400
152,900
161,100
159,600
168,800
167,200
177,400
175,700
184,500
182,700
190,300
188,500
192,800
191,000
195,700
193,800
201,000
199,100
201,200
199,300
206,400
204,400
210,500
208,500
211,600
209,600
216,000
213,900
218,600
216,500
220,300
218,200
223,900
221,800
227,100
224,900
227,500
225,300
227,700
225,500
228,700
226,500
228,800
226,600
230,500
228,300
232,100
229,900
233,800
231,600
235,500
233,300
236,000
233,800
236,300
234,100
237,200
234,900
238,900
236,600
240,600
238,300
242,300
240,000
244,000
241,700
245,100
242,800
245,400
243,100
245,700
243,400
246,600
244,300
247,400
245,000
253,400
251,000
254,000
251,600
255,800
253,400
261,600
259,100
262,500
260,000
264,900
262,400
269,800
267,200
271,300
268,700
274,000
271,400
278,100
275,500
280,000
277,300
283,300
280,600
286,200
283,500
288,900
286,200
292,700
289,900
294,300
291,500
297,200
294,400
297,500
294,700
299,700
296,900
301,800
298,900
302,200
299,300
304,600
301,700
306,100
303,200
306,700
303,800
308,500
305,600
309,800
306,900
310,400
307,500
310,800
307,800
311,100
308,100
312,400
309,400
313,700
310,700
314,500
311,500
315,000
312,000
316,300
313,300
317,600
314,600
318,500
315,500
318,900
315,900
319,900
316,900
323,000
319,900
326,600
323,500
329,300
326,200
331,400
328,300
334,000
330,800
339,200
336,000
339,400
336,200
339,800
336,600
344,200
340,900
346,600
343,300
348,900
345,600
349,000
345,700
352,700
349,300
353,000
349,600
355,400
352,000
358,100
354,700
358,900
355,500
360,200
356,800
362,300
358,900
363,700
360,200
364,400
360,900
366,100
362,600
366,800
363,300
367,300
363,800
367,800
364,300
369,500
366,000
370,800
367,300
371,200
367,700
372,900
369,400
373,700
370,100
374,600
371,000
375,000
371,400
376,500
372,900
379,100
375,500
381,500
377,900
381,600
378,000
383,900
380,300
385,900
382,200
387,300
383,600
387,900
384,200
389,900
386,200
391,800
388,100
391,900
388,200
393,900
390,200
395,300
391,500
395,900
392,100
397,700
393,900
398,200
394,400
399,700
395,900
401,200
397,400
401,700
397,900
403,700
399,900
404,100
400,300
405,700
401,800
407,100
403,200
407,700
403,800
409,700
405,800
410,100
406,200
411,700
407,800
413,100
409,200
416,000
412,000
419,000
415,000
422,000
418,000
425,000
421,000
428,000
423,900
430,900
426,800
433,800
429,700
436,800
432,700
439,800
435,600
442,800
438,600
445,800
441,600
448,800
444,500
(5) 医療職員給料表の適用を受ける職員
旧調整給料月額
新調整給料月額
208,300
206,300
217,400
215,300
226,700
224,500
237,400
235,100
249,400
247,000
261,700
259,200
277,600
275,000
292,500
289,700
293,200
290,400
307,600
304,700
308,600
305,700
322,000
318,900
324,700
321,600
325,300
322,200
335,600
332,400
341,400
338,200
342,000
338,800
347,700
344,400
357,700
354,300
358,000
354,600
359,700
356,300
371,100
367,600
373,200
369,700
374,100
370,500
382,500
378,900
389,000
385,300
389,800
386,100
389,900
386,200
395,100
391,300
400,100
396,300
402,600
398,800
403,000
399,200
405,100
401,300
405,400
401,500
407,600
403,700
410,100
406,200
412,600
408,700
413,200
409,300
415,100
411,200
416,800
412,800
416,900
412,900
423,000
419,000
428,500
424,400
432,600
428,500
432,800
428,700
439,500
435,300
439,700
435,500
442,200
438,000
448,400
444,100
450,200
445,900
450,400
446,100
451,700
447,400
460,600
456,200
461,000
456,600
461,300
456,900
464,400
460,000
470,100
465,600
471,100
466,600
472,000
467,500
477,400
472,900
479,900
475,300
481,400
476,800
482,600
478,000
484,000
479,400
490,400
485,700
491,900
487,200
493,100
488,400
494,500
489,800
495,800
491,100
498,600
493,900
501,100
496,300
502,600
497,800
503,300
498,500
506,700
501,900
510,700
505,800
511,300
506,400
511,500
506,600
513,500
508,600
514,800
509,900
521,300
516,300
524,000
519,000
527,200
522,200
528,700
523,700
534,200
529,100
535,800
530,700
540,700
535,600
543,000
537,800
544,000
538,800
545,500
540,300
550,400
545,200
553,300
548,000
555,300
550,000
558,100
552,800
560,200
554,900
562,000
556,700
565,000
559,600
569,500
564,100
572,400
567,000
576,000
570,500
581,000
575,500
585,300
579,700
586,100
580,500
589,700
584,100
594,100
588,500
598,500
592,800
599,700
594,000
602,700
597,000
607,100
601,300
611,300
605,500
611,500
605,700
622,400
616,500
631,200
625,200
639,800
633,700
648,600
642,400
657,300
651,100
666,100
659,800
674,700
668,300

附則別表第2
旧調整給料月額
新調整給料月額
127,500
126,300
131,700
130,400
136,000
134,700
140,600
139,300
145,100
143,700
149,600
148,200
154,400
152,900
161,100
159,600
168,800
167,200
177,400
175,700
184,500
182,700
190,300
188,500
192,800
191,000
195,700
193,800
201,000
199,100
201,200
199,300
206,300
204,300
210,500
208,500
211,200
209,200
215,600
213,600
218,600
216,500
219,900
217,800
223,900
221,800
227,300
225,100
227,500
225,300
227,700
225,500
228,700
226,500
230,400
228,200
233,200
231,000
236,000
233,800
236,300
234,100
237,200
234,900
238,800
236,500
240,100
237,800
241,400
239,100
242,700
240,400
244,000
241,700
245,100
242,800
245,300
243,000
245,400
243,100
246,600
244,300
247,900
245,500
249,100
246,700
250,400
248,000
251,700
249,300
253,000
250,600
253,400
251,000
254,000
251,600
255,800
253,400
261,600
259,100
262,500
260,000
264,900
262,400
269,800
267,200
271,300
268,700
274,000
271,400
275,000
272,400
276,400
273,800
278,100
275,500
280,000
277,300
283,300
280,600
284,500
281,800
286,200
283,500
286,400
283,700
288,900
286,200
292,700
289,900
293,900
291,100
294,300
291,500
296,200
293,400
296,500
293,700
297,500
294,700
298,400
295,600
299,800
297,000
301,200
298,300
301,800
298,900
302,200
299,300
302,500
299,600
303,800
300,900
305,000
302,100
306,100
303,200
306,300
303,400
306,700
303,800
307,600
304,700
308,900
306,000
310,400
307,500
310,800
307,800
313,200
310,200
314,500
311,500
317,100
314,100
318,500
315,500
319,900
316,900
322,900
319,800
323,000
319,900
326,600
323,500
328,700
325,600
329,300
326,200
331,400
328,300
332,900
329,700
334,000
330,800
339,200
336,000
339,400
336,200
339,800
336,600
340,100
336,900
341,200
338,000
342,500
339,200
343,300
340,000
344,200
340,900
346,600
343,300
348,900
345,600
349,000
345,700
351,900
348,600
352,700
349,300
353,000
349,600
353,900
350,500
355,000
351,600
355,400
352,000
358,100
354,700
358,900
355,500
360,200
356,800
362,300
358,900
363,400
359,900
363,700
360,200
364,400
360,900
365,100
361,600
366,100
362,600
366,800
363,300
367,300
363,800
367,600
364,100
367,800
364,300
369,500
366,000
370,800
367,300
371,200
367,700
372,900
369,400
373,200
369,700
373,700
370,100
374,600
371,000
374,900
371,300
375,000
371,400
376,500
372,900
377,200
373,600
379,100
375,500
380,400
376,800
381,500
377,900
381,600
378,000
382,300
378,700
383,900
380,300
385,900
382,200
386,600
382,900
387,300
383,600
387,900
384,200
389,600
385,900
389,900
386,200
390,600
386,900
391,800
388,100
391,900
388,200
393,900
390,200
395,300
391,500
395,700
391,900
395,900
392,100
397,400
393,600
397,700
393,900
398,000
394,200
398,200
394,400
399,700
395,900
401,200
397,400
402,600
398,800
404,000
400,200
404,100
400,300
407,100
403,200
410,000
406,100
410,100
406,200
410,200
406,300
410,800
406,900
413,100
409,200
415,300
411,400
415,400
411,500
416,000
412,000
419,000
415,000
419,600
415,600
421,400
417,400
422,000
418,000
423,700
419,700
425,000
421,000
425,700
421,700
427,200
423,100
428,000
423,900
430,500
426,400
430,900
426,800
432,300
428,200
433,400
429,300
433,800
429,700
436,300
432,200
436,800
432,700
439,300
435,100
439,700
435,500
439,800
435,600
440,400
436,200
442,300
438,100
442,800
438,600
443,200
439,000
445,300
441,100
445,800
441,600
448,300
444,000
448,800
444,500
450,900
446,600
451,300
447,000
451,700
447,400
451,800
447,500
454,200
449,900
454,700
450,400
454,800
450,500
457,200
452,900
457,700
453,400
458,500
454,100
460,200
455,800
462,200
457,800
463,200
458,800
464,900
460,500
466,100
461,700
469,100
464,600
469,200
464,700
471,600
467,100
472,000
467,500
473,000
468,500
476,600
472,100
480,000
475,400
480,500
475,900
483,400
478,800
483,600
479,000
486,800
482,200
488,000
483,400
490,100
485,400
493,500
488,800
494,100
489,400
496,900
492,200
497,600
492,900
498,600
493,900
500,200
495,400
502,600
497,800
503,600
498,800
506,900
502,100
511,100
506,200
515,400
510,500
519,700
514,800
524,000
519,000
524,500
519,500
528,200
523,200
532,500
527,400
535,400
530,300
536,700
531,600
541,000
535,900
542,800
537,600
545,200
540,000
549,400
544,200
549,500
544,300
553,800
548,500
555,200
549,900
558,100
552,800
560,900
555,600
566,600
561,200
572,300
566,900
578,100
572,600
583,800
578,300
589,600
584,000
595,400
589,700
601,100
595,400
附 則(平成23年3月条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(特定の号給の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例別表第1、別表第2、別表第4及び別表第5の給料表の適用を受けていた職員のうち、その者の同日における号給が附則別表旧号給の欄に掲げられている号給であった職員(以下「切替対象職員」という。)の施行日における号給は、その者の施行日の前日における号給に対応する同表新号給の欄に定める号給とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替対象職員及びこれに準ずる人事委員会規則で定める職員(以下「切替対象職員等」という。)のうち、横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年11月横浜市条例第43号。以下「平成22年11月改正条例」という。)附則第4項の規定による給料を支給される職員で、その者の受ける給料月額がその者に適用される平成22年11月改正条例附則別表第1右欄又は附則別表第2右欄に掲げる新調整給料月額に達しないこととなる職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員を除く。)には、同項の規定にかかわらず、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替対象職員等のうち、平成22年11月改正条例附則第5項の規定による給料を支給される職員について、前項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該切替対象職員等には、平成22年11月改正条例附則第5項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替対象職員等のうち、平成22年11月改正条例附則第6項の規定による給料を支給される職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該切替対象職員等には、平成22年11月改正条例附則第6項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 切替対象職員(前3項に規定する切替対象職員を除く。)で、その者の受ける給料月額が施行日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第3項から前項までに規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
9 附則第3項から前項までの規定による給料を支給される職員に関するこの条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第8条の2第2項及び第12条第2項の規定の適用については、新給与条例第8条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年3月横浜市条例第20号。以下「新改正条例」という。)附則第3項から第8項までの規定による給料の額との合計額」と、新給与条例第12条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と新改正条例附則第3項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。
10 附則第3項から第8項までの規定による給料を支給される職員に関する横浜市立高等学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和47年3月横浜市条例第1号)第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年3月横浜市条例第20号)附則第3項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(退職手当に関する経過措置)
11 切替対象職員及びこれに準ずる市長の定める職員が施行日以後に退職した場合において、当該退職した日における横浜市退職手当条例(昭和24年8月横浜市条例第40号)第6条から第9条まで及び横浜市退職手当条例の一部を改正する条例(昭和63年12月横浜市条例第62号)附則第6項の規定(以下これらの規定を「計算規定」という。)により計算した退職手当の額、その者が現に退職した理由と同一の理由により施行日の前日に退職したものとして同日までの勤続年数及び同日における給料月額を基礎として計算規定により計算した退職手当の額並びに横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年3月横浜市条例第18号)附則第18項の規定により支給すべきものとされた退職手当の額(その者が同項の規定の適用の対象となっている職員である場合に限る。)のうち、最も多い額を、計算規定又は同項の規定にかかわらず、その者に支給すべき計算規定による退職手当の額とする。
(委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会又は市長が定める。

附則別表 職員の号給の切替表
(1) 行政職員給料表の適用を受ける職員の新号給
職務の級
旧号給
新号給
3級
134
133
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
(2) 消防職員給料表の適用を受ける職員の新号給
職務の級
旧号給
新号給
3級
138
137
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
(3) 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の新号給
職務の級
旧号給
新号給
2級
174
173
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
(4) 技能職員等給料表の適用を受ける職員の新号給
職務の級
旧号給
新号給
3級
134
133
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
附 則(平成23年11月条例第47号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年11月横浜市条例第43号。以下「平成22年11月改正条例」という。)附則第4項の規定による給料を支給される職員で、その者の受ける給料月額が附則別表第1(平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年3月横浜市条例第18号)第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例別表第7の給料表の適用を受けていた職員にあっては、附則別表第2。以下この項及び附則第7項において同じ。)左欄に掲げる平成22年12月1日においてその者が受けていた旧調整給料月額(同日においてその者が受けていた給料月額と平成22年11月改正条例附則第4項の規定による給料の額との合計額をいう。)に対応する附則別表第1右欄に掲げる新調整給料月額に達しないこととなる職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員を除く。)には、同項の規定にかかわらず、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成22年11月改正条例附則第5項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
6 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成22年11月改正条例附則第6項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
7 横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年3月横浜市条例第20号。以下「平成23年3月改正条例」という。)附則第3項の規定による給料を支給される職員で、その者の受ける給料月額が附則別表第1左欄に掲げる平成23年4月1日においてその者が受けていた旧調整給料月額(同日においてその者が受けていた給料月額と同項の規定による給料の額との合計額をいう。)に対応する同表右欄に掲げる新調整給料月額に達しないこととなる職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員を除く。)には、同項の規定にかかわらず、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
8 平成23年3月改正条例附則第4項の規定による給料を支給される職員について、前項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成23年3月改正条例附則第4項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
9 平成23年3月改正条例附則第5項の規定による給料を支給される職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成23年3月改正条例附則第5項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 平成23年3月改正条例附則第6項の規定による給料を支給される職員で、その者の受ける給料月額が附則別表第3左欄に掲げる平成23年4月1日においてその者が受けていた旧調整給料月額(同日においてその者が受けていた給料月額と同項の規定による給料の額との合計額をいう。)に対応する同表右欄に掲げる新調整給料月額に達しないこととなる職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員を除く。)には、同項の規定にかかわらず、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
11 平成23年3月31日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第4項から前項までに規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成23年3月改正条例附則第7項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
12 平成23年4月1日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員(附則第6項に規定する職員を除く。)について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成23年3月改正条例附則第8項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
13 附則第4項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第8条の2第2項及び第12条第2項の規定の適用については、新給与条例第8条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例及び横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成23年11月横浜市条例第47号。以下「新改正条例」という。)附則第4項から第12項までの規定による給料の額との合計額」と、新給与条例第12条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と新改正条例附則第4項から第12項までの規定による給料の額との合計額」とする。
14 附則第4項から第6項までの規定による給料を支給される職員に関する横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和31年12月横浜市条例第48号。以下「期末・勤勉手当条例」という。)第2条第3項(期末・勤勉手当条例第3条第3項において準用する場合を含む。)及び第6条の規定の適用については、期末・勤勉手当条例第2条第3項中「給料月額」とあるのは「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例及び横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成23年11月横浜市条例第47号。以下「新改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」と、期末・勤勉手当条例第6条中「給料月額を算出率で除して得た額」とあるのは「給料月額と新改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額を算出率で除して得た額」とする。
15 附則第4項から第12項までの規定による給料を支給される職員に関する横浜市立高等学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和47年3月横浜市条例第1号)第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例及び横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成23年11月横浜市条例第47号)附則第4項から第12項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(施行日に在職する職員等に対して支給する期末手当に関する特例措置)
16 施行日に在職する職員(施行日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。)に対して平成23年12月に支給する期末手当の額については、期末・勤勉手当条例第2条、公益的法人等への横浜市職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号)第2条第5項及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号)第4条第1項の規定を適用して算定される当該期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、当該期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(以下「基準日」という。)(基準日の翌日から施行日までの間に新たに職員となった者(基準日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、単身赴任手当、管理職手当及び横浜市立高等学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.76を乗じて得た額に、当該職員の施行日における号給に対応する第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例第4条若しくは第2条の規定による改正前の横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第4条第1項に規定する給料表に定める給料月額(以下「改定前給料月額」という。)と新給与条例第4条若しくは第2条の規定による改正後の横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第4条第1項に規定する給料表に定める給料月額との差額を改定前給料月額で除して得た数又は当該職員が受けていた附則第2項に規定する旧給料月額と新給料月額との差額を当該旧給料月額で除して得た数をそれぞれ100分の0.80で除して得た数(以下「調整数」という。)を乗じて得た額に、平成23年4月から施行日の属する月の前月までの月数(基準日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成23年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.76を乗じて得た額に、調整数を乗じて得た額
17 基準日から施行日の前日までの間において企業職員等(水道局、交通局及び病院経営局の職員その他人事委員会規則で定める者をいう。)として在職した期間がある職員に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び企業職員等(附則第17項に規定する企業職員等をいう。以下同じ。)との均衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び企業職員等との均衡を考慮して人事委員会規則で定める額の合計額」とする。
(委任)
18 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第1
(1) 行政職員給料表の適用を受ける職員
旧調整給料月額
新調整給料月額
126,300
125,100
130,400
129,100
134,700
133,400
139,300
137,900
143,700
142,300
148,200
146,800
152,900
151,400
159,600
158,100
167,200
165,600
175,700
174,000
182,700
180,900
188,500
186,700
191,000
189,100
193,800
191,900
199,100
197,200
199,300
197,400
204,300
202,300
208,500
206,500
209,200
207,200
213,600
211,500
216,500
214,400
217,800
215,700
221,800
219,600
225,100
222,900
225,300
223,100
225,500
223,300
226,500
224,300
228,200
226,000
231,000
228,800
233,800
231,500
234,100
231,800
234,900
232,600
236,500
234,200
237,800
235,500
239,100
236,800
240,400
238,100
241,700
239,400
242,800
240,400
243,000
240,600
243,100
240,700
244,300
241,900
245,500
243,100
246,700
244,300
248,000
245,600
249,300
246,900
250,600
248,200
251,000
248,600
251,600
249,200
253,400
250,900
259,100
256,600
260,000
257,500
262,400
259,900
267,200
264,600
268,700
266,100
271,400
268,800
272,400
269,800
273,800
271,100
275,500
272,800
277,300
274,600
280,600
277,900
281,800
279,100
283,500
280,800
283,700
280,900
286,200
283,400
289,900
287,100
291,100
288,300
291,500
288,700
293,400
290,600
293,700
290,900
294,700
291,800
295,600
292,700
297,000
294,100
298,300
295,400
298,900
296,000
299,300
296,400
299,600
296,700
300,900
298,000
302,100
299,200
303,200
300,300
303,400
300,500
303,800
300,900
304,700
301,700
306,000
303,000
307,500
304,500
307,800
304,800
310,200
307,200
311,500
308,500
314,100
311,100
315,500
312,400
316,900
313,800
319,800
316,700
319,900
316,800
323,500
320,400
325,600
322,400
326,200
323,000
328,300
325,100
329,700
326,500
330,800
327,600
336,000
332,700
336,200
332,900
336,600
333,300
336,900
333,600
338,000
334,700
339,200
335,900
340,000
336,700
340,900
337,600
343,300
340,000
345,600
342,200
345,700
342,300
348,600
345,200
349,300
345,900
349,600
346,200
350,500
347,100
351,600
348,200
352,000
348,600
354,700
351,300
355,500
352,100
356,800
353,300
358,900
355,400
359,900
356,400
360,200
356,700
360,900
357,400
361,600
358,100
362,600
359,100
363,300
359,800
363,800
360,300
364,100
360,600
364,300
360,800
366,000
362,400
367,300
363,700
367,700
364,100
369,400
365,800
369,700
366,100
370,100
366,500
371,000
367,400
371,300
367,700
371,400
367,800
372,900
369,300
373,600
370,000
375,500
371,900
376,800
373,100
377,900
374,200
378,000
374,300
378,700
375,000
380,300
376,600
382,200
378,500
382,900
379,200
383,600
379,900
384,200
380,500
385,900
382,200
386,200
382,500
386,900
383,100
388,100
384,300
388,200
384,400
390,200
386,400
391,500
387,700
391,900
388,100
392,100
388,300
393,600
389,800
393,900
390,100
394,200
390,400
394,400
390,600
395,900
392,100
397,400
393,500
397,500
393,600
397,900
394,000
398,800
394,900
399,900
396,000
400,200
396,300
400,300
396,400
401,800
397,900
403,200
399,300
403,800
399,900
405,800
401,900
406,100
402,200
406,200
402,300
406,300
402,400
406,900
403,000
407,800
403,800
409,200
405,200
411,400
407,400
411,500
407,500
412,000
408,000
412,800
408,800
415,000
411,000
415,600
411,600
417,400
413,400
418,000
413,900
419,700
415,600
421,000
416,900
421,700
417,600
423,100
419,000
423,900
419,800
426,400
422,300
426,800
422,700
428,200
424,000
428,500
424,300
429,300
425,100
429,700
425,500
432,200
428,000
432,700
428,500
435,100
430,900
435,500
431,300
435,600
431,400
436,200
432,000
438,100
433,900
438,600
434,300
439,000
434,700
441,100
436,800
441,600
437,300
444,000
439,700
444,100
439,800
444,500
440,200
446,600
442,300
447,000
442,700
447,400
443,100
447,500
443,200
449,900
445,500
450,400
446,000
450,500
446,100
452,900
448,500
454,100
449,700
455,800
451,400
457,800
453,400
458,800
454,300
460,000
455,500
460,500
456,000
461,700
457,200
464,600
460,100
464,700
460,200
467,100
462,600
467,500
463,000
468,500
464,000
472,100
467,500
475,300
470,700
475,400
470,800
475,900
471,300
478,800
474,200
479,000
474,400
482,200
477,500
483,400
478,700
485,400
480,700
488,800
484,100
489,400
484,700
491,100
486,300
492,200
487,400
492,900
488,100
493,900
489,100
495,400
490,600
497,800
493,000
498,800
494,000
502,100
497,200
502,200
497,300
505,500
500,600
506,200
501,300
506,600
501,700
508,800
503,900
510,500
505,500
512,200
507,200
514,800
509,800
515,600
510,600
518,900
513,900
519,000
514,000
519,500
514,500
522,200
517,100
523,200
518,100
527,400
522,300
530,300
525,200
531,600
526,400
535,900
530,700
537,600
532,400
537,800
532,600
540,000
534,800
544,200
538,900
544,300
539,000
548,500
543,200
549,900
544,600
552,800
547,400
555,600
550,200
561,200
555,800
566,900
561,400
567,000
561,500
572,600
567,000
578,300
572,700
580,500
574,900
584,000
578,300
589,700
584,000
594,000
588,200
595,400
589,600
601,000
595,200
605,500
599,600
616,500
610,500
625,200
619,100
633,800
627,700
642,600
636,400
651,400
645,100
660,200
653,800
668,800
662,300
677,600
671,000
686,300
679,600
(2) 消防職員給料表の適用を受ける職員
旧調整給料月額
新調整給料月額
155,600
154,100
158,200
156,700
162,400
160,800
165,000
163,400
168,700
167,100
175,900
174,200
182,700
180,900
191,000
189,100
199,100
197,200
208,500
206,500
216,500
214,400
225,300
223,100
225,500
223,300
226,600
224,400
233,800
231,500
234,100
231,800
235,000
232,700
242,800
240,400
243,100
240,700
244,300
241,900
251,000
248,600
251,600
249,200
253,400
250,900
259,100
256,600
260,000
257,500
262,400
259,900
267,200
264,600
268,700
266,100
271,400
268,800
272,400
269,800
273,800
271,100
275,500
272,800
277,300
274,600
280,600
277,900
281,800
279,100
283,500
280,800
283,700
280,900
286,200
283,400
289,900
287,100
291,100
288,300
291,500
288,700
293,400
290,600
293,900
291,000
294,500
291,600
294,700
291,800
296,100
293,200
297,200
294,300
297,900
295,000
298,900
296,000
299,300
296,400
299,800
296,900
300,900
298,000
301,100
298,200
302,300
299,400
303,200
300,300
303,600
300,700
303,800
300,900
304,900
301,900
305,100
302,100
306,200
303,200
306,400
303,400
307,500
304,500
307,600
304,600
307,800
304,800
308,700
305,700
308,900
305,900
310,200
307,200
311,500
308,500
312,800
309,800
314,100
311,100
315,400
312,300
315,500
312,400
316,900
313,800
319,800
316,700
319,900
316,800
323,500
320,400
325,600
322,400
326,200
323,000
328,300
325,100
329,700
326,500
330,800
327,600
336,000
332,700
336,200
332,900
336,600
333,300
336,900
333,600
338,000
334,700
339,200
335,900
340,000
336,700
340,900
337,600
343,300
340,000
345,600
342,200
345,700
342,300
348,600
345,200
349,300
345,900
349,600
346,200
350,500
347,100
351,600
348,200
352,000
348,600
354,700
351,300
355,500
352,100
356,800
353,300
358,900
355,400
359,900
356,400
360,200
356,700
360,900
357,400
361,600
358,100
362,600
359,100
363,300
359,800
363,800
360,300
364,100
360,600
364,300
360,800
366,000
362,400
367,300
363,700
367,700
364,100
369,400
365,800
369,700
366,100
370,100
366,500
371,000
367,400
371,300
367,700
371,400
367,800
372,900
369,300
373,600
370,000
375,500
371,900
376,800
373,100
377,900
374,200
378,000
374,300
378,700
375,000
380,300
376,600
382,200
378,500
382,900
379,200
383,600
379,900
384,200
380,500
385,900
382,200
386,200
382,500
386,900
383,100
388,100
384,300
388,200
384,400
390,200
386,400
391,500
387,700
391,900
388,100
392,100
388,300
393,600
389,800
393,900
390,100
394,200
390,400
394,400
390,600
395,900
392,100
397,400
393,500
397,900
394,000
398,800
394,900
399,900
396,000
400,200
396,300
400,300
396,400
401,800
397,900
403,200
399,300
403,800
399,900
406,100
402,200
406,200
402,300
406,300
402,400
406,900
403,000
409,200
405,200
411,400
407,400
411,500
407,500
412,000
408,000
415,000
411,000
415,600
411,600
417,400
413,400
418,000
413,900
419,700
415,600
421,000
416,900
421,700
417,600
423,100
419,000
423,900
419,800
426,400
422,300
426,800
422,700
428,200
424,000
429,300
425,100
429,700
425,500
432,200
428,000
432,700
428,500
435,100
430,900
435,500
431,300
435,600
431,400
436,200
432,000
438,100
433,900
438,600
434,300
439,000
434,700
441,100
436,800
441,600
437,300
444,000
439,700
444,500
440,200
446,600
442,300
447,000
442,700
447,400
443,100
447,500
443,200
449,900
445,500
450,500
446,100
452,900
448,500
454,100
449,700
455,800
451,400
457,800
453,400
458,800
454,300
460,500
456,000
461,700
457,200
464,600
460,100
464,700
460,200
467,100
462,600
467,500
463,000
468,500
464,000
472,100
467,500
475,400
470,800
475,900
471,300
478,800
474,200
479,000
474,400
482,200
477,500
483,400
478,700
485,400
480,700
488,800
484,100
489,400
484,700
492,200
487,400
492,900
488,100
493,900
489,100
495,400
490,600
497,800
493,000
498,800
494,000
502,100
497,200
502,200
497,300
505,500
500,600
506,200
501,300
508,800
503,900
510,500
505,500
512,200
507,200
514,800
509,800
515,600
510,600
519,000
514,000
519,500
514,500
523,200
518,100
527,400
522,300
530,300
525,200
531,600
526,400
535,900
530,700
537,600
532,400
540,000
534,800
544,200
538,900
544,300
539,000
548,500
543,200
549,900
544,600
552,800
547,400
555,600
550,200
561,200
555,800
566,900
561,400
572,600
567,000
578,300
572,700
584,000
578,300
589,700
584,000
595,400
589,600
(3) 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員
旧調整給料月額
新調整給料月額
137,400
136,100
143,000
141,600
149,100
147,700
155,800
154,300
161,600
160,000
169,000
167,400
172,700
171,000
176,300
174,600
180,200
178,500
183,300
181,500
188,100
186,300
190,900
189,000
195,900
194,000
198,400
196,500
203,800
201,800
206,200
204,200
212,200
210,100
214,100
212,000
220,700
218,600
222,100
219,900
229,500
227,300
230,100
227,900
237,700
235,400
245,200
242,800
245,800
243,400
252,900
250,400
254,500
252,000
260,200
257,700
266,600
264,000
267,700
265,100
274,300
271,600
279,400
276,700
280,900
278,200
287,200
284,400
292,400
289,600
293,300
290,500
295,200
292,300
298,800
295,900
304,200
301,200
305,400
302,400
308,100
305,100
309,600
306,600
314,900
311,800
318,400
315,300
320,400
317,300
321,300
318,200
325,400
322,200
329,000
325,800
330,700
327,500
332,500
329,300
333,900
330,700
335,500
332,200
338,000
334,700
340,400
337,100
342,900
339,600
343,100
339,800
345,400
342,000
346,500
343,100
347,800
344,400
350,200
346,800
354,800
351,400
358,800
355,300
366,000
362,400
370,900
367,300
374,300
370,700
380,400
376,700
382,700
379,000
389,500
385,700
390,600
386,800
398,300
394,400
398,700
394,800
406,000
402,100
407,600
403,600
408,200
404,200
413,900
409,900
416,600
412,600
418,000
413,900
420,900
416,800
425,500
421,400
427,000
422,900
427,600
423,500
432,700
428,500
434,100
429,900
437,800
433,600
437,900
433,700
442,600
438,300
443,000
438,700
445,900
441,600
447,800
443,500
448,800
444,400
451,700
447,300
451,800
447,400
454,500
450,100
457,400
453,000
457,600
453,200
460,200
455,700
460,400
455,900
463,000
458,500
465,700
461,200
467,200
462,700
468,500
464,000
471,300
466,700
474,100
469,500
476,200
471,600
476,800
472,200
477,300
472,700
479,500
474,800
482,300
477,600
483,900
479,200
485,000
480,300
486,700
482,000
487,800
483,100
490,600
485,800
493,400
488,600
494,400
489,600
495,300
490,500
496,000
491,200
497,000
492,200
499,700
494,900
502,500
497,600
502,800
497,900
505,300
500,400
508,000
503,100
510,100
505,200
510,800
505,800
513,600
508,600
514,600
509,600
518,700
513,700
523,000
517,900
527,200
522,100
531,400
526,200
535,600
530,400
539,800
534,600
544,100
538,800
548,300
543,000
(4) 技能職員等給料表の適用を受ける職員
旧調整給料月額
新調整給料月額
126,300
125,100
130,400
129,100
134,700
133,400
139,300
137,900
143,700
142,300
148,200
146,800
152,900
151,400
159,600
158,100
167,200
165,600
175,700
174,000
182,700
180,900
188,500
186,700
191,000
189,100
193,800
191,900
199,100
197,200
199,300
197,400
204,400
202,400
208,500
206,500
209,600
207,600
213,900
211,800
216,500
214,400
218,200
216,100
221,800
219,600
224,900
222,700
225,300
223,100
225,500
223,300
226,500
224,300
226,600
224,400
228,300
226,100
229,900
227,700
231,600
229,400
233,300
231,000
233,800
231,500
234,100
231,800
234,900
232,600
236,600
234,300
238,300
236,000
240,000
237,700
241,700
239,400
242,800
240,400
243,100
240,700
243,400
241,000
244,300
241,900
245,000
242,600
251,000
248,600
251,600
249,200
253,400
250,900
259,100
256,600
260,000
257,500
262,400
259,900
267,200
264,600
268,700
266,100
271,400
268,800
275,500
272,800
277,300
274,600
280,600
277,900
283,500
280,800
286,200
283,400
289,900
287,100
291,500
288,700
294,400
291,500
294,700
291,800
296,900
294,000
298,900
296,000
299,300
296,400
301,700
298,800
303,200
300,300
303,800
300,900
305,600
302,600
306,900
303,900
307,500
304,500
307,800
304,800
308,100
305,100
309,400
306,400
310,700
307,700
311,500
308,500
312,000
309,000
313,300
310,300
314,600
311,500
315,500
312,400
315,900
312,800
316,900
313,800
319,900
316,800
323,500
320,400
326,200
323,000
328,300
325,100
330,800
327,600
336,000
332,700
336,200
332,900
336,600
333,300
340,900
337,600
343,300
340,000
345,600
342,200
345,700
342,300
349,300
345,900
349,600
346,200
352,000
348,600
354,700
351,300
355,500
352,100
356,800
353,300
358,900
355,400
360,200
356,700
360,900
357,400
362,600
359,100
363,300
359,800
363,800
360,300
364,300
360,800
366,000
362,400
367,300
363,700
367,700
364,100
369,400
365,800
370,100
366,500
371,000
367,400
371,400
367,800
372,900
369,300
375,500
371,900
377,900
374,200
378,000
374,300
380,300
376,600
382,200
378,500
383,600
379,900
384,200
380,500
386,200
382,500
388,100
384,300
388,200
384,400
390,200
386,400
391,500
387,700
392,100
388,300
393,900
390,100
394,400
390,600
395,900
392,100
397,400
393,500
397,900
394,000
399,900
396,000
400,300
396,400
401,800
397,900
403,200
399,300
403,800
399,900
405,800
401,900
406,200
402,300
407,800
403,800
409,200
405,200
412,000
408,000
415,000
411,000
418,000
413,900
421,000
416,900
423,900
419,800
426,800
422,700
429,700
425,500
432,700
428,500
435,600
431,400
438,600
434,300
441,600
437,300
444,500
440,200
(5) 医療職員給料表の適用を受ける職員
旧調整給料月額
新調整給料月額
206,300
204,300
215,300
213,200
224,500
222,300
235,100
232,800
247,000
244,600
259,200
256,700
275,000
272,300
289,700
286,900
290,400
287,600
304,700
301,700
305,700
302,700
318,900
315,800
321,600
318,500
322,200
319,100
332,400
329,200
338,200
334,900
338,800
335,500
344,400
341,100
354,300
350,900
354,600
351,200
356,300
352,800
367,600
364,000
369,700
366,100
370,500
366,900
378,900
375,200
385,300
381,600
386,100
382,400
386,200
382,500
391,300
387,500
396,300
392,500
398,800
394,900
399,200
395,300
401,300
397,400
401,500
397,600
403,700
399,800
406,200
402,300
408,700
404,700
409,300
405,300
411,200
407,200
412,800
408,800
412,900
408,900
419,000
414,900
424,400
420,300
428,500
424,300
428,700
424,500
435,300
431,100
435,500
431,300
438,000
433,800
444,100
439,800
445,900
441,600
446,100
441,800
447,400
443,100
456,200
451,800
456,600
452,200
456,900
452,500
460,000
455,500
465,600
461,100
466,600
462,100
467,500
463,000
472,900
468,300
475,300
470,700
476,800
472,200
478,000
473,400
479,400
474,700
485,700
481,000
487,200
482,500
488,400
483,700
489,800
485,000
491,100
486,300
493,900
489,100
496,300
491,500
497,800
493,000
498,500
493,700
501,900
497,000
505,800
500,900
506,400
501,500
506,600
501,700
508,600
503,700
509,900
505,000
516,300
511,300
519,000
514,000
522,200
517,100
523,700
518,600
529,100
524,000
530,700
525,600
535,600
530,400
537,800
532,600
538,800
533,600
540,300
535,100
545,200
539,900
548,000
542,700
550,000
544,700
552,800
547,400
554,900
549,500
556,700
551,300
559,600
554,200
564,100
558,600
567,000
561,500
570,500
565,000
575,500
569,900
579,700
574,100
580,500
574,900
584,100
578,400
588,500
582,800
592,800
587,000
594,000
588,200
597,000
591,200
601,300
595,500
605,500
599,600
605,700
599,800
616,500
610,500
625,200
619,100
633,700
627,600
642,400
636,200
651,100
644,800
659,800
653,400
668,300
661,800

附則別表第2
旧調整給料月額
新調整給料月額
126,300
125,100
130,400
129,100
134,700
133,400
139,300
137,900
143,700
142,300
148,200
146,800
152,900
151,400
159,600
158,100
167,200
165,600
175,700
174,000
182,700
180,900
188,500
186,700
191,000
189,100
193,800
191,900
199,100
197,200
199,300
197,400
204,300
202,300
208,500
206,500
209,200
207,200
213,600
211,500
216,500
214,400
217,800
215,700
221,800
219,600
225,100
222,900
225,300
223,100
225,500
223,300
226,500
224,300
228,200
226,000
231,000
228,800
233,800
231,500
234,100
231,800
234,900
232,600
236,500
234,200
237,800
235,500
239,100
236,800
240,400
238,100
241,700
239,400
242,800
240,400
243,000
240,600
243,100
240,700
244,300
241,900
245,500
243,100
246,700
244,300
248,000
245,600
249,300
246,900
250,600
248,200
251,000
248,600
251,600
249,200
253,400
250,900
259,100
256,600
260,000
257,500
262,400
259,900
267,200
264,600
268,700
266,100
271,400
268,800
272,400
269,800
273,800
271,100
275,500
272,800
277,300
274,600
280,600
277,900
281,800
279,100
283,500
280,800
283,700
280,900
286,200
283,400
289,900
287,100
291,100
288,300
291,500
288,700
293,400
290,600
293,700
290,900
294,700
291,800
295,600
292,700
297,000
294,100
298,300
295,400
298,900
296,000
299,300
296,400
299,600
296,700
300,900
298,000
302,100
299,200
303,200
300,300
303,400
300,500
303,800
300,900
304,700
301,700
306,000
303,000
307,500
304,500
307,800
304,800
310,200
307,200
311,500
308,500
314,100
311,100
315,500
312,400
316,900
313,800
319,800
316,700
319,900
316,800
323,500
320,400
325,600
322,400
326,200
323,000
328,300
325,100
329,700
326,500
330,800
327,600
336,000
332,700
336,200
332,900
336,600
333,300
336,900
333,600
338,000
334,700
339,200
335,900
340,000
336,700
340,900
337,600
343,300
340,000
345,600
342,200
345,700
342,300
348,600
345,200
349,300
345,900
349,600
346,200
350,500
347,100
351,600
348,200
352,000
348,600
354,700
351,300
355,500
352,100
356,800
353,300
358,900
355,400
359,900
356,400
360,200
356,700
360,900
357,400
361,600
358,100
362,600
359,100
363,300
359,800
363,800
360,300
364,100
360,600
364,300
360,800
366,000
362,400
367,300
363,700
367,700
364,100
369,400
365,800
369,700
366,100
370,100
366,500
371,000
367,400
371,300
367,700
371,400
367,800
372,900
369,300
373,600
370,000
375,500
371,900
376,800
373,100
377,900
374,200
378,000
374,300
378,700
375,000
380,300
376,600
382,200
378,500
382,900
379,200
383,600
379,900
384,200
380,500
385,900
382,200
386,200
382,500
386,900
383,100
388,100
384,300
388,200
384,400
390,200
386,400
391,500
387,700
391,900
388,100
392,100
388,300
393,600
389,800
393,900
390,100
394,200
390,400
394,400
390,600
395,900
392,100
397,400
393,500
398,800
394,900
400,200
396,300
400,300
396,400
403,200
399,300
406,100
402,200
406,200
402,300
406,300
402,400
406,900
403,000
409,200
405,200
411,400
407,400
411,500
407,500
412,000
408,000
415,000
411,000
415,600
411,600
417,400
413,400
418,000
413,900
419,700
415,600
421,000
416,900
421,700
417,600
423,100
419,000
423,900
419,800
426,400
422,300
426,800
422,700
428,200
424,000
429,300
425,100
429,700
425,500
432,200
428,000
432,700
428,500
435,100
430,900
435,500
431,300
435,600
431,400
436,200
432,000
438,100
433,900
438,600
434,300
439,000
434,700
441,100
436,800
441,600
437,300
444,000
439,700
444,500
440,200
446,600
442,300
447,000
442,700
447,400
443,100
447,500
443,200
449,900
445,500
450,400
446,000
450,500
446,100
452,900
448,500
453,400
449,000
454,100
449,700
455,800
451,400
457,800
453,400
458,800
454,300
460,500
456,000
461,700
457,200
464,600
460,100
464,700
460,200
467,100
462,600
467,500
463,000
468,500
464,000
472,100
467,500
475,400
470,800
475,900
471,300
478,800
474,200
479,000
474,400
482,200
477,500
483,400
478,700
485,400
480,700
488,800
484,100
489,400
484,700
492,200
487,400
492,900
488,100
493,900
489,100
495,400
490,600
497,800
493,000
498,800
494,000
502,100
497,200
506,200
501,300
510,500
505,500
514,800
509,800
519,000
514,000
519,500
514,500
523,200
518,100
527,400
522,300
530,300
525,200
531,600
526,400
535,900
530,700
537,600
532,400
540,000
534,800
544,200
538,900
544,300
539,000
548,500
543,200
549,900
544,600
552,800
547,400
555,600
550,200
561,200
555,800
566,900
561,400
572,600
567,000
578,300
572,700
584,000
578,300
589,700
584,000
595,400
589,600

附則別表第3
(1) 行政職員給料表の適用を受ける職員
旧調整給料月額
新調整給料月額
407,600
403,600
408,000
404,000
408,400
404,400
408,800
404,800
409,200
405,200
409,600
405,600
410,000
406,000
410,400
406,400
410,800
406,800
411,200
407,200
411,600
407,600
412,000
408,000
412,400
408,400
412,800
408,800
413,200
409,200
413,600
409,600
414,000
410,000
414,400
410,400
414,800
410,800
415,200
411,200
(2) 消防職員給料表の適用を受ける職員
旧調整給料月額
新調整給料月額
407,600
403,600
408,000
404,000
408,400
404,400
408,800
404,800
409,200
405,200
409,600
405,600
410,000
406,000
410,400
406,400
410,800
406,800
411,200
407,200
411,600
407,600
412,000
408,000
412,400
408,400
412,800
408,800
413,200
409,200
413,600
409,600
414,000
410,000
414,400
410,400
414,800
410,800
415,200
411,200
(3) 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員
旧調整給料月額
新調整給料月額
463,800
459,300
464,200
459,700
464,600
460,100
464,900
460,400
465,300
460,800
465,700
461,200
466,100
461,600
466,500
462,000
466,900
462,400
467,300
462,800
467,700
463,200
468,100
463,600
468,500
464,000
468,900
464,400
469,300
464,700
469,700
465,100
470,100
465,500
470,500
465,900
470,900
466,300
471,300
466,700
(4) 技能職員等給料表の適用を受ける職員
旧調整給料月額
新調整給料月額
407,600
403,600
408,000
404,000
408,400
404,400
408,800
404,800
409,200
405,200
409,600
405,600
410,000
406,000
410,400
406,400
410,800
406,800
411,200
407,200
411,600
407,600
412,000
408,000
412,400
408,400
412,800
408,800
413,200
409,200
413,600
409,600
414,000
410,000
414,400
410,400
414,800
410,800
415,200
411,200

別表第1 行政職員給料表
(平23条例47・全改)
職員の区分
号給\職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
127,600
200,100
226,700
244,800
272,400
328,700
473,300
560,700
2
128,700
202,300
228,700
247,000
274,700
331,500
476,400
563,100
3
129,800
204,600
230,700
249,200
277,100
334,400
479,600
565,500
4
130,900
206,900
232,800
251,500
279,400
337,300
482,800
567,900
5
131,800
209,100
234,900
253,700
281,600
340,100
486,000
570,200
6
132,900
211,100
237,100
255,900
283,800
342,900
489,200
572,400
7
134,000
213,100
239,300
258,100
286,000
345,700
492,400
574,500
8
135,100
215,000
241,400
260,300
288,200
348,600
495,500
576,600
9
136,100
216,900
243,500
262,400
290,300
351,500
498,400
578,700
10
137,300
219,000
245,600
264,600
292,500
354,300
500,800
580,700
11
138,500
221,200
247,700
266,800
294,700
357,100
503,200
582,700
12
139,700
223,300
249,800
269,100
297,000
360,000
505,700
584,600
13
140,800
225,300
252,000
271,300
299,300
362,900
508,000
586,500
14
141,800
227,500
254,100
273,500
301,500
365,700
509,400
588,400
15
142,900
229,600
256,200
275,700
303,700
368,600
510,900
590,300
16
144,000
231,600
258,200
277,900
305,900
371,500
512,300
592,200
17
145,200
233,500
260,200
280,100
308,100
374,400
513,700
594,000
18
146,300
235,600
262,200
282,400
310,300
377,300
515,100
595,700
19
147,400
237,800
264,200
284,700
312,500
380,100
516,500
597,400
20
148,500
240,000
266,300
287,000
314,600
383,000
518,000
598,900
21
149,700
242,200
268,500
289,300
316,700
385,900
519,100
600,300
22
150,900
244,200
270,600
291,400
318,900
388,700
520,000
601,600
23
152,100
246,200
272,700
293,700
321,200
391,600
520,900
602,900
24
153,300
248,200
274,800
295,900
323,500
394,500
521,800
604,200
25
154,500
250,200
276,900
298,100
325,800
397,300
522,600
605,400
26
156,200
252,200
279,100
300,300
328,100
400,200
523,500
606,700
27
157,900
254,100
281,300
302,500
330,500
403,100
524,400
608,000
28
159,600
256,100
283,500
304,600
332,900
406,000
525,300
609,300
29
161,300
258,000
285,600
306,700
335,300
408,800
526,100
610,500
30
163,200
260,000
287,600
308,900
337,700
411,600
527,000
611,800
31
165,100
262,100
289,700
311,100
340,100
414,300
527,900
613,100
32
167,000
264,100
291,800
313,300
342,500
417,000
528,800
614,400
33
169,000
266,100
293,900
315,400
344,800
419,700
529,600
615,600
34
171,200
268,100
296,000
317,700
347,100
422,400
530,500
616,900
35
173,400
270,100
298,100
320,000
349,400
425,000
531,400
618,200
36
175,600
272,100
300,200
322,400
351,600
427,600
532,300
619,500
37
177,700
274,000
302,300
324,700
353,800
430,100
533,100
620,700
38
179,400
276,100
304,400
327,100
355,900
432,600
534,000
622,000
39
181,100
278,200
306,500
329,500
358,000
435,200
534,900
623,200
40
182,800
280,200
308,600
331,900
360,100
437,800
535,800
624,500
41
184,500
282,100
310,700
334,200
362,100
440,400
536,600
625,800
42
186,400
284,100
312,900
336,700
364,200
442,600
537,500
627,100
43
188,400
286,100
315,200
339,200
366,200
444,900
538,400
628,300
44
190,400
288,100
317,500
341,500
368,200
447,200
539,300
629,600
45
192,300
290,000
319,800
343,800
370,200
449,300
540,100
630,800
46
194,200
291,900
322,100
346,100
372,100
451,300
541,000
632,100
47
196,100
293,800
324,400
348,300
373,900
453,300
541,800
633,300
48
198,100
295,700
326,700
350,600
375,600
455,300
542,700
634,600
49
200,100
297,500
329,000
352,800
377,300
457,200
543,600
635,800
50
202,300
299,400
331,300
354,900
378,800
458,900
544,500
637,100
51
204,600
301,400
333,600
357,000
380,300
460,500
545,300
638,300
52
206,900
303,400
335,900
359,100
381,800
462,100
546,200
639,600
53
209,100
305,400
338,200
361,100
383,300
463,500
547,100
640,900
54
211,100
307,400
340,400
363,100
384,600
464,800
548,000
642,200
55
213,100
309,300
342,600
365,100
385,900
466,100
548,800
643,400
56
215,000
311,200
344,800
367,000
387,300
467,300
549,700
644,700
57
216,900
313,200
346,900
368,800
388,700
468,500
550,600
646,000
58
219,000
315,300
349,100
370,200
389,900
469,400
551,500
 
59
221,200
317,300
351,200
371,700
391,200
470,300
552,300
 
60
223,300
319,300
353,300
373,200
392,400
471,100
553,200
 
61
225,300
321,200
355,300
374,700
393,400
471,900
554,100
 
62
227,500
323,000
357,300
376,000
394,500
472,600
   
63
229,600
324,700
359,200
377,200
395,500
473,300
   
64
231,600
326,400
361,000
378,500
396,500
474,000
   
65
233,500
328,200
362,800
379,700
397,500
474,600
   
66
235,600
329,500
364,400
380,700
398,300
475,300
   
67
237,800
330,800
366,000
381,700
399,000
476,000
   
68
240,000
332,100
367,600
382,600
399,700
476,700
   
69
242,200
333,400
369,100
383,400
400,400
477,400
   
70
244,200
334,600
370,500
384,200
401,000
478,100
   
71
246,200
335,800
371,900
385,000
401,700
478,800
   
72
248,200
336,900
373,200
385,800
402,400
479,500
   
73
250,200
338,000
374,500
386,500
403,100
480,100
   
74
252,200
339,200
375,500
387,200
403,700
480,800
   
75
254,100
340,400
376,600
387,800
404,300
481,500
   
76
256,100
341,500
377,700
388,400
404,900
482,200
   
77
258,000
342,600
378,700
388,900
405,500
482,900
   
78
260,000
343,500
379,500
389,400
406,000
483,600
   
79
262,100
344,400
380,300
389,900
406,500
484,300
   
80
264,100
345,200
381,000
390,300
407,000
485,000
   
81
266,100
346,000
381,700
390,700
407,500
485,600
   
82
268,100
346,700
382,400
391,200
408,000
486,300
   
83
270,100
347,400
383,100
391,700
408,500
487,000
   
84
272,100
348,000
383,800
392,100
408,900
487,700
   
85
274,000
348,600
384,400
392,400
409,300
488,300
   
86
276,100
349,300
384,800
392,900
409,800
489,000
   
87
278,200
350,000
385,200
393,300
410,200
489,700
   
88
280,200
350,600
385,600
393,700
410,600
490,400
   
89
282,100
351,100
386,000
394,100
411,000
491,100
   
90
284,100
351,600
386,400
394,600
411,500
491,800
   
91
286,100
352,100
386,800
395,100
412,000
492,500
   
92
288,100
352,600
387,200
395,500
412,400
493,200
   
93
290,000
353,200
387,600
395,800
412,800
493,800
   
94
290,600
353,700
388,000
396,300
413,300
494,500
   
95
291,200
354,200
388,400
396,700
413,800
495,200
   
96
291,700
354,700
388,800
397,100
414,200
495,900
   
97
292,100
355,300
389,200
397,500
414,600
496,600
   
98
292,600
355,800
389,600
398,000
415,000
497,300
   
99
293,100
356,300
390,000
398,500
415,500
498,000
   
100
293,600
356,800
390,400
398,900
415,900
498,700
   
101
294,000
357,200
390,700
399,300
416,300
499,300
   
102
294,400
357,600
391,100
399,800
416,800
500,000
   
103
294,800
358,000
391,500
400,200
417,300
500,700
   
104
295,100
358,300
391,900
400,600
417,700
501,400
   
105
295,400
358,600
392,200
401,000
418,100
502,100
   
106
295,800
 
392,600
401,500
418,600
502,700
   
107
296,200
 
393,000
402,000
419,000
503,400
   
108
296,500
 
393,400
402,400
419,400
504,100
   
109
296,800
 
393,700
402,800
419,800
504,800
   
110
297,100
 
394,100
403,300
420,300
505,500
   
111
297,400
 
394,500
403,800
420,800
506,100
   
112
297,700
 
394,900
404,200
421,200
506,800
   
113
298,100
 
395,300
404,600
421,600
507,500
   
114
   
395,700
405,100
422,000
508,200
   
115
   
396,100
405,600
422,500
508,800
   
116
   
396,500
406,000
422,900
509,500
   
117
   
396,900
406,300
423,300
510,200
   
118
   
397,300
406,800
423,800
510,900
   
119
   
397,700
407,300
424,300
511,600
   
120
   
398,100
407,700
424,700
512,300
   
121
   
398,500
408,100
425,100
512,900
   
122
   
398,900
408,600
425,600
     
123
   
399,300
409,100
426,100
     
124
   
399,700
409,500
426,500
     
125
   
400,000
409,800
426,900
     
126
   
400,400
410,300
427,400
     
127
   
400,800
410,800
427,900
     
128
   
401,200
411,200
428,300
     
129
   
401,600
411,600
428,700
     
130
   
402,000
412,100
429,200
     
131
   
402,300
412,600
429,700
     
132
   
402,700
413,000
430,100
     
133
   
403,100
413,300
430,500
     
134
     
413,800
431,000
     
135
     
414,300
431,500
     
136
     
414,700
431,900
     
137
     
415,100
432,300
     
138
     
415,600
432,800
     
139
     
416,100
433,300
     
140
     
416,500
433,700
     
141
     
416,900
434,100
     
142
     
417,400
       
143
     
417,900
       
144
     
418,300
       
145
     
418,700
       
146
     
419,200
       
147
     
419,700
       
148
     
420,100
       
149
     
420,500
       
再任用職員
 
180,100
206,900
241,500
258,200
280,600
316,600
349,400
382,500
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第21条に規定する職員を除く。

別表第2 消防職員給料表
(平23条例47・全改)
職員の区分
号給\職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
157,500
181,200
218,300
244,800
272,400
328,700
473,300
2
158,200
183,100
220,400
247,000
274,700
331,500
476,400
3
158,900
185,000
222,500
249,200
277,100
334,400
479,600
4
159,500
186,800
224,600
251,500
279,400
337,300
482,800
5
160,000
188,600
226,700
253,700
281,600
340,100
486,000
6
161,100
190,700
228,700
255,900
283,800
342,900
489,200
7
162,200
192,700
230,700
258,100
286,000
345,700
492,400
8
163,300
194,700
232,800
260,300
288,200
348,600
495,500
9
164,300
196,500
234,900
262,400
290,300
351,500
498,400
10
164,900
198,600
237,100
264,600
292,500
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412,100
429,200
   
131
   
400,800
412,600
429,700
   
132
   
401,200
413,000
430,100
   
133
   
401,600
413,300
430,500
   
134
   
402,000
413,800
431,000
   
135
   
402,300
414,300
431,500
   
136
   
402,700
414,700
431,900
   
137
   
403,100
415,100
432,300
   
138
     
415,600
432,800
   
139
     
416,100
433,300
   
140
     
416,500
433,700
   
141
     
416,900
434,100
   
142
     
417,400
     
143
     
417,900
     
144
     
418,300
     
145
     
418,700
     
146
     
419,200
     
147
     
419,700
     
148
     
420,100
     
149
     
420,500
     
再任用職員
 
180,100
206,900
241,500
258,200
280,600
316,600
349,400
備考 この表は、消防吏員に適用する。

別表第3 削除
(平16条例79)

別表第4 高等学校等教育職員給料表
(平23条例47・全改)
職員の区分
号給\職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
138,700
174,600
230,500
367,000
393,100
2
140,200
176,500
232,500
369,200
395,400
3
141,700
178,400
234,400
371,500
397,500
4
143,200
180,300
236,300
373,800
399,600
5
144,500
182,200
238,200
376,100
401,600
6
146,000
184,200
240,200
378,400
403,500
7
147,500
186,200
242,200
380,600
405,500
8
149,000
188,200
244,300
382,700
407,500
9
150,600
190,300
246,400
384,900
409,500
10
152,300
192,300
248,500
387,100
411,600
11
154,000
194,200
250,600
389,200
413,800
12
155,700
196,100
252,700
391,300
416,000
13
157,400
197,900
254,900
393,500
418,100
14
158,900
199,700
257,900
395,600
420,100
15
160,400
201,600
260,800
397,700
422,200
16
161,900
203,500
263,800
399,800
424,200
17
163,400
205,500
266,900
401,900
426,100
18
165,300
207,400
270,000
403,900
428,000
19
167,200
209,400
273,100
406,000
429,900
20
169,100
211,400
276,300
408,100
431,800
21
170,800
213,500
279,500
410,200
433,700
22
172,700
215,500
282,700
412,200
435,600
23
174,600
217,500
285,900
414,300
437,500
24
176,400
219,600
289,100
416,400
439,400
25
178,100
221,700
292,400
418,400
441,300
26
179,900
223,800
295,600
420,300
443,200
27
181,600
226,000
298,800
422,200
445,000
28
183,300
228,100
302,100
424,100
446,800
29
185,100
230,000
305,400
426,000
448,600
30
186,900
231,900
308,600
427,800
450,400
31
188,800
233,900
311,900
429,600
452,200
32
190,600
235,900
315,100
431,400
453,900
33
192,400
238,000
318,300
433,200
455,600
34
194,300
239,900
321,400
435,000
457,300
35
196,100
241,800
324,500
436,800
459,000
36
197,900
243,700
327,600
438,600
460,700
37
199,700
245,600
330,600
440,400
462,300
38
201,600
247,600
333,700
442,100
463,900
39
203,500
249,700
336,800
443,800
465,600
40
205,400
251,800
339,800
445,500
467,300
41
207,200
253,900
342,800
447,200
468,900
42
209,100
256,900
345,700
448,900
470,600
43
211,000
259,900
348,600
450,500
472,200
44
213,000
262,900
351,500
452,100
473,800
45
215,000
265,900
354,400
453,600
475,300
46
216,900
269,100
357,200
454,700
476,800
47
218,800
272,300
360,000
455,800
478,400
48
220,800
275,400
362,700
456,800
480,000
49
222,800
278,500
365,400
457,800
481,600
50
224,800
281,700
367,600
458,900
482,400
51
226,700
284,900
369,800
459,900
483,200
52
228,600
288,100
371,900
460,900
484,000
53
230,400
291,300
374,000
461,800
484,800
54
232,200
294,600
376,100
462,800
485,500
55
234,100
297,800
378,200
463,800
486,200
56
236,000
301,000
380,300
464,800
486,900
57
237,800
304,200
382,400
465,800
487,500
58
239,500
307,500
384,500
466,500
488,100
59
241,400
310,700
386,600
467,200
488,800
60
243,300
314,000
388,700
467,800
489,500
61
245,200
317,200
390,700
468,300
490,100
62
247,000
320,500
392,700
468,800
490,800
63
248,800
323,600
394,700
469,300
491,500
64
250,700
326,500
396,700
469,700
492,200
65
252,600
329,400
398,700
470,100
492,700
66
254,400
332,300
400,600
470,500
493,400
67
256,200
335,300
402,600
471,000
494,100
68
258,000
338,400
404,600
471,400
494,800
69
259,800
341,500
406,600
471,800
495,400
70
261,500
344,400
408,500
472,200
496,100
71
263,300
347,300
410,500
472,700
496,800
72
265,200
350,200
412,500
473,100
497,500
73
267,000
353,000
414,500
473,500
498,100
74
268,700
355,800
416,300
473,900
498,800
75
270,300
358,500
418,100
474,400
499,500
76
271,900
361,200
419,900
474,800
500,200
77
273,500
363,700
421,700
475,100
500,800
78
275,100
365,800
423,500
475,600
501,500
79
276,800
367,900
425,200
476,000
502,200
80
278,400
369,900
426,900
476,400
502,900
81
280,000
371,800
428,500
476,800
503,500
82
281,600
373,800
430,100
477,300
504,200
83
283,200
375,900
431,700
477,800
504,900
84
284,800
377,900
433,300
478,200
505,600
85
286,300
379,900
434,800
478,500
506,200
86
287,800
381,900
436,300
479,000
506,900
87
289,300
383,800
437,700
479,500
507,600
88
290,800
385,700
439,100
479,900
508,300
89
292,200
387,500
440,500
480,200
508,900
90
293,600
389,400
441,900
480,700
509,600
91
295,000
391,300
443,100
481,200
510,300
92
296,400
393,200
444,300
481,600
511,000
93
297,800
395,000
445,500
481,900
511,600
94
299,200
396,800
446,600
   
95
300,600
398,700
447,600
   
96
301,900
400,600
448,500
   
97
303,100
402,500
449,300
   
98
304,400
404,300
450,000
   
99
305,800
406,300
450,800
   
100
307,100
408,200
451,500
   
101
308,400
410,000
452,200
   
102
309,700
411,800
452,900
   
103
311,000
413,500
453,600
   
104
312,300
415,100
454,200
   
105
313,700
416,700
454,700
   
106
315,100
418,300
455,300
   
107
316,400
419,900
455,900
   
108
317,700
421,500
456,400
   
109
319,000
423,000
456,900
   
110
320,300
424,400
457,400
   
111
321,600
425,700
457,900
   
112
322,900
427,100
458,300
   
113
324,100
428,400
458,600
   
114
325,100
429,600
459,100
   
115
326,100
430,800
459,500
   
116
327,100
432,000
459,900
   
117
327,800
433,000
460,300
   
118
328,700
434,100
460,800
   
119
329,500
435,200
461,200
   
120
330,300
436,200
461,600
   
121
331,100
437,200
462,000
   
122
331,900
437,800
462,500
   
123
332,700
438,300
462,900
   
124
333,400
438,900
463,300
   
125
334,000
439,400
463,600
   
126
334,600
439,800
464,100
   
127
335,200
440,200
464,500
   
128
335,800
440,600
464,900
   
129
336,500
441,100
465,300
   
130
 
441,500
465,800
   
131
 
441,900
466,200
   
132
 
442,300
466,600
   
133
 
442,800
467,000
   
134
 
443,200
467,400
   
135
 
443,600
467,800
   
136
 
444,000
468,200
   
137
 
444,500
468,600
   
138
 
444,900
469,000
   
139
 
445,300
469,400
   
140
 
445,700
469,800
   
141
 
446,200
470,200
   
142
 
446,600
470,600
   
143
 
447,000
471,000
   
144
 
447,400
471,400
   
145
 
447,800
471,800
   
146
 
448,200
472,300
   
147
 
448,600
472,700
   
148
 
449,000
473,100
   
149
 
449,400
473,500
   
150
 
449,700
     
151
 
450,100
     
152
 
450,500
     
153
 
450,900
     
154
 
451,300
     
155
 
451,700
     
156
 
452,100
     
157
 
452,500
     
158
 
452,900
     
159
 
453,300
     
160
 
453,700
     
161
 
454,100
     
162
 
454,500
     
163
 
454,900
     
164
 
455,300
     
165
 
455,600
     
166
 
456,000
     
167
 
456,400
     
168
 
456,800
     
169
 
457,200
     
170
 
457,600
     
171
 
458,000
     
172
 
458,400
     
173
 
458,800
     
再任用職員
 
229,300
271,700
305,600
339,700
411,600
備考
1 この表は、高等学校等に勤務する校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、講師、助教諭、養護助教諭、実習助手及びその他教育に関する職員で、人事委員会規則で定めるものに適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が4級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額に14,200円をそれぞれ加算した額とする。

別表第5 技能職員等給料表
(平23条例47・全改)
職員の区分
号給\職務の級
1級
2級
3級
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
127,600
200,100
226,700
2
128,700
202,300
228,700
3
129,800
204,600
230,700
4
130,900
206,900
232,800
5
131,800
209,100
234,900
6
132,900
211,100
237,100
7
134,000
213,100
239,300
8
135,100
215,000
241,400
9
136,100
216,900
243,500
10
137,300
219,000
245,600
11
138,500
221,200
247,700
12
139,700
223,300
249,800
13
140,800
225,300
252,000
14
141,800
227,500
254,100
15
142,900
229,600
256,200
16
144,000
231,600
258,200
17
145,200
233,500
260,200
18
146,300
235,600
262,200
19
147,400
237,800
264,200
20
148,500
240,000
266,300
21
149,700
242,200
268,500
22
150,900
244,200
270,600
23
152,100
246,200
272,700
24
153,300
248,200
274,800
25
154,500
250,200
276,900
26
156,200
252,200
279,100
27
157,900
254,100
281,300
28
159,600
256,100
283,500
29
161,300
258,000
285,600
30
163,200
260,000
287,600
31
165,100
262,100
289,700
32
167,000
264,100
291,800
33
169,000
266,100
293,900
34
171,200
268,100
296,000
35
173,400
270,100
298,100
36
175,600
272,100
300,200
37
177,700
274,000
302,300
38
179,400
276,100
304,400
39
181,100
278,200
306,500
40
182,800
280,200
308,600
41
184,500
282,100
310,700
42
186,400
284,100
312,900
43
188,400
286,100
315,200
44
190,400
288,100
317,500
45
192,300
290,000
319,800
46
194,200
291,900
322,100
47
196,100
293,800
324,400
48
198,100
295,700
326,700
49
200,100
297,500
329,000
50
202,300
299,400
331,300
51
204,600
301,400
333,600
52
206,900
303,400
335,900
53
209,100
305,400
338,200
54
211,100
307,400
340,400
55
213,100
309,300
342,600
56
215,000
311,200
344,800
57
216,900
313,200
346,900
58
219,000
315,300
349,100
59
221,200
317,300
351,200
60
223,300
319,300
353,300
61
225,300
321,200
355,300
62
227,500
323,000
357,300
63
229,600
324,700
359,200
64
231,600
326,400
361,000
65
233,500
328,200
362,800
66
235,600
329,500
364,400
67
237,800
330,800
366,000
68
240,000
332,100
367,600
69
242,200
333,400
369,100
70
244,200
334,600
370,500
71
246,200
335,800
371,900
72
248,200
336,900
373,200
73
250,200
338,000
374,500
74
252,200
339,200
375,500
75
254,100
340,400
376,600
76
256,100
341,500
377,700
77
258,000
342,600
378,700
78
260,000
343,500
379,500
79
262,100
344,400
380,300
80
264,100
345,200
381,000
81
266,100
346,000
381,700
82
268,100
346,700
382,400
83
270,100
347,400
383,100
84
272,100
348,000
383,800
85
274,000
348,600
384,400
86
276,100
349,300
384,800
87
278,200
350,000
385,200
88
280,200
350,600
385,600
89
282,100
351,100
386,000
90
284,100
351,600
386,400
91
286,100
352,100
386,800
92
288,100
352,600
387,200
93
290,000
353,200
387,600
94
290,700
353,700
388,000
95
291,400
354,200
388,400
96
292,100
354,700
388,800
97
292,800
355,300
389,200
98
293,400
355,800
389,600
99
294,000
356,300
390,000
100
294,600
356,800
390,400
101
295,300
357,200
390,700
102
295,900
357,600
391,100
103
296,500
358,000
391,500
104
297,100
358,300
391,900
105
297,800
358,600
392,200
106
298,400
 
392,600
107
299,000
 
393,000
108
299,600
 
393,400
109
300,200
 
393,700
110
300,700
 
394,100
111
301,200
 
394,500
112
301,700
 
394,900
113
302,300
 
395,300
114
302,800
 
395,700
115
303,300
 
396,100
116
303,700
 
396,500
117
304,000
 
396,900
118
304,300
 
397,300
119
304,600
 
397,700
120
304,900
 
398,100
121
305,300
 
398,500
122
305,600
 
398,900
123
305,900
 
399,300
124
306,200
 
399,700
125
306,600
 
400,000
126
306,900
 
400,400
127
307,200
 
400,800
128
307,500
 
401,200
129
307,900
 
401,600
130
   
402,000
131
   
402,300
132
   
402,700
133
   
403,100
再任用職員
 
180,100
206,900
241,500
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で、人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第6 医療職員給料表
(平23条例47・全改)
号給\職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
 
1
208,500
353,600
396,200
427,300
560,700
2
210,800
357,300
398,900
429,700
563,100
3
213,100
361,000
401,500
432,100
565,500
4
215,400
364,700
404,100
434,400
567,900
5
217,700
368,300
406,800
436,700
570,200
6
220,100
372,000
409,500
439,100
572,400
7
222,500
375,600
412,100
441,500
574,500
8
224,900
379,200
414,700
443,800
576,600
9
227,000
382,800
417,300
446,100
578,700
10
229,700
386,100
419,900
448,500
580,700
11
232,400
389,400
422,400
450,800
582,700
12
235,100
392,600
424,900
453,100
584,600
13
237,800
395,800
427,300
455,400
586,500
14
240,700
398,300
429,800
457,700
588,400
15
243,700
400,600
432,300
460,000
590,300
16
246,700
402,900
434,700
462,300
592,200
17
249,800
405,100
437,100
464,600
594,000
18
252,700
407,400
439,500
466,900
595,700
19
255,600
409,600
441,800
469,200
597,400
20
258,500
411,800
444,100
471,500
598,900
21
261,400
414,000
446,400
473,700
600,300
22
265,200
416,200
448,700
476,000
601,600
23
269,000
418,400
451,000
478,300
602,900
24
272,800
420,600
453,300
480,500
604,200
25
276,500
422,800
455,600
482,700
605,400
26
280,200
425,000
457,800
485,000
606,700
27
283,800
427,100
460,000
487,200
608,000
28
287,400
429,200
462,100
489,400
609,300
29
290,900
431,300
464,200
491,600
610,500
30
294,400
433,400
466,400
493,800
611,800
31
297,900
435,500
468,500
496,000
613,100
32
301,300
437,600
470,600
498,200
614,400
33
304,700
439,700
472,700
500,400
615,600
34
308,100
441,800
474,800
502,600
616,900
35
311,500
443,900
476,900
504,800
618,200
36
314,900
446,000
479,000
506,900
619,500
37
318,300
448,000
481,100
509,000
620,700
38
321,600
450,000
483,200
511,000
622,000
39
324,900
452,100
485,300
513,100
623,200
40
328,100
454,100
487,400
515,200
624,500
41
331,200
456,100
489,400
517,300
625,800
42
334,200
457,800
491,500
519,300
627,100
43
337,200
459,400
493,600
521,300
628,300
44
340,200
460,900
495,600
523,300
629,600
45
343,200
462,400
497,600
525,400
630,800
46
346,100
463,900
499,600
527,200
632,100
47
349,000
465,400
501,600
529,000
633,300
48
351,900
466,900
503,300
530,800
634,600
49
354,800
468,400
504,900
532,500
635,800
50
357,600
469,900
506,400
534,000
637,100
51
360,400
471,300
508,000
535,400
638,300
52
363,200
472,700
509,600
536,800
639,600
53
366,000
474,000
511,200
538,200
640,900
54
368,800
474,600
512,100
539,400
642,200
55
371,600
475,200
513,000
540,500
643,400
56
374,300
475,800
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644,700
57
376,800
476,400
514,800
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58
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515,600
543,600
 
59
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516,400
544,500
 
60
382,100
 
517,200
545,400
 
61
383,600
 
518,000
546,200
 
62
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518,800
546,900
 
63
386,200
 
519,600
547,600
 
64
387,400
 
520,400
548,300
 
65
388,600
 
521,200
548,900
 
66
389,800
 
521,900
549,600
 
67
391,000
 
522,600
550,300
 
68
392,200
 
523,300
551,000
 
69
393,400
 
524,000
551,600
 
70
394,000
 
524,700
552,200
 
71
394,600
 
525,400
552,900
 
72
395,100
 
526,100
553,600
 
73
395,600
 
526,800
554,200
 
74
     
554,800
 
75
     
555,500
 
76
     
556,200
 
77
     
556,800
 
備考 この表は、医師及び歯科医師で、人事委員会規則で定めるものに適用する。





-12.01.01作成-12.01.01内容現在
例規の内容についてのお問い合わせ先:各担当局課
担当が不明な場合,及び例規の情報提供についてのお問い合わせ先:
総務局行政部法制課TEL 045-671-2095,E-mail housei@city.yokohama.jp
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