○横浜市一般職職員の定年等に関する条例
昭和58年3月5日
条例第6号
横浜市一般職職員の定年等に関する条例をここに公布する。
横浜市一般職職員の定年等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項から第3項まで及び第28条の3の規定に基づき、一般職職員(以下「職員」という。)の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13条例4・一部改正)
(定年による退職)
第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
(定年)
第3条 職員の定年は、年齢60年とする。ただし、次の各号に掲げる施設等において医療業務に従事する医師及び歯科医師の定年は、年齢65年とする。
(1) 病院及び診療所
(2) 保健所及び福祉保健センター
(3) 社会福祉施設
(4) 前各号に定める施設以外の施設等で、医療業務を担当する部署等のあるもの
(平13条例38・平18条例73・一部改正)
(定年による退職の特例)
第4条 任命権者は、定年に達した職員が
第2条の規定により退職すべきこととなる場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。
(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職による欠員を容易に補充することができないとき。
(3) 当該職務を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認めるときは、人事委員会の承認を得て、1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。
3 任命権者は、第1項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合又は前項の規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を得なければならない。
4 任命権者は、第1項の期限又は第2項の規定により延長された期限が到来する前に第1項の事由が存しなくなったと認めるときは、当該職員の同意を得て、期日を定めてその期限を繰り上げて退職させることができる。
5 前各項の規定を実施するために必要な手続は、人事委員会規則で定める。
(定年に関する施策の調査等)
第5条 市長は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。
(平13条例4・旧第6条繰上)
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から、附則第7項の規定中横浜市退職手当条例(昭和24年8月横浜市条例第40号)第4条の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次の各号に掲げる職員についての当該各号に掲げる期間における第2条の適用については、同条中「定年に達した日以後における最初の3月31日」とあるのは「定年に達した日の属する月の末日」とする。
(1) 課長及びこれに準ずる職以上の職にある者(横浜市立高等学校等の教員を除く。以下「課長以上の職員」という。)で第3号に掲げる職員を除くもの 昭和60年3月31日から昭和62年3月31日までの期間
(2) 第3条ただし書の規定の適用を受ける医師及び歯科医師(以下「医療業務に従事する医師」という。)で第3号に掲げる職員を除くもの 昭和60年3月31日から昭和68年3月31日までの期間
(3) 医療業務に従事する医師のうち課長以上の職員 昭和60年3月31日から昭和72年3月31日までの期間
3 前項第1号に掲げる職員についての昭和60年3月31日から昭和61年3月31日までの期間における第3条の適用については、同条中「年齢60年」とあるのは、昭和60年3月31日においては「年齢59年」とし、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの期間においては「年齢59年6月」とする。
4 附則第2項第2号又は第3号に掲げる職員についての附則別表左欄に掲げる期間(同項第2号に掲げる職員にあっては、昭和60年3月31日から昭和67年3月31日までの期間に限る。)における第3条の適用については、同条中「年齢65年」とあるのは、同表左欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同項第2号に掲げる職員にあっては同表中欄に、同項第3号に掲げる職員にあっては同表右欄に掲げる年齢とする。
5 第4条の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条の規定により職員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において、第4条第1項中「第2条」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条」と、同項及び同条第2項中「その職員に係る定年退職日」とあるのは「昭和60年3月31日」と読み替えるものとする。
(平13条例4・一部改正)