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○横浜市職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年3月31日
条例第14号
横浜市職員の服務の宣誓に関する条例をここに公布する。
横浜市職員の服務の宣誓に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条(地方公営企業法第7条の2第11項において準用する場合を含む。)の規定に基き、職員の服務の宣誓について定めることを目的とする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の前で、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。但し、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し、やむを得ないと認められる場合には宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。
(権限の委任)
第3条 任命権者はこの条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることができる。
(人事委員等の宣誓に関する準用)
第4条 この条例の規定は、人事委員及び公営企業管理者の宣誓について準用する。
附 則
1 この条例は、昭和26年4月1日から施行する。
2 この条例施行後30日以内に新たに職員となつた者は、第2条本文の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においても、その職務を行うことができる。
附 則(昭和27年12月条例第62号) 抄
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和30年9月条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年7月1日から適用する。
2 この条例により廃止され、または改正された条例の、廃止または改正前の規定によりこの条例適用前に生じた権利の行使及びこれに基く義務の履行に関しては、法令に特別の定めのあるもののほか、なお従前の例による。
3 前項の場合に必要な技術的読替は、規則で定める。
付 則(昭和41年12月条例第63号) 抄
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

別記様式1 (教育公務員、消防職員及び企業職員を除くその他の職員)

宣誓書

  私は、ここに、主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、且つ、これを擁護することを固く誓います。

  私は、地方自治の本旨を横浜市において実現していくためには、公務を民主的且つ能率的に運営しなければならないという責務を深く自覚するとともに、国民全体の奉仕者であると同時に、とりわけ、横浜市民の奉仕者であることを認識し、法令、条例、規則及び規程を遵守し、誠実且つ公正に、良心に従つて職務を執行することを固く誓います。

    年  月  日

氏名印

様式2 (教育公務員)

宣誓書

  私は、ここに、主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、且つ、これを擁護することを固く誓います。

  私は、教育及び地方自治の本旨を体し、公務を民主的且つ能率的に運営しなければならないという責務を深く自覚するとともに、全体の奉仕者であると同時に、とりわけ横浜市民の奉仕者であることを認識し、法令、条例、規則及び規程を遵守し、誠実且つ公正に、職務を執行することを固く誓います。

    年  月  日

氏名印

様式3 (消防職員)

宣誓書

  私は、日本国憲法及び法律を尊重し、命令、条例、規則及び規程を忠実に擁護し、消防の目的及び任務を深く自覚し、その綱領が消防職務に優先して従うことを要求する団体又は組織に加入せず、横浜市民の奉仕者として良心のみに従つて、誠実且つ公正に消防職務の遂行に当ることを誓います。

    年  月  日

階級氏名印

様式4 (企業職員)

宣誓書

  私は、ここに、主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、且つ、これを擁護することを固く誓います。

  私は、地方自治の本旨を体し、地方公営企業を民主的且つ能率的に運営しなければならないという責務を深く自覚するとともに、国民全体の奉仕者であると同時に、とりわけ、横浜市民の奉仕者であることを認識し、誠実且つ公正に、良心に従つて職務を執行することを固く誓います。






-12.01.01作成-12.01.01内容現在
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