○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和26年3月31日
条例第16号
注 平成16年12月から改正経過を注記した。
職務に専念する義務の特例に関する条例をここに公布する。
職務に専念する義務の特例に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条(地方公営企業法第7条の2第11項において準用する場合を含む。)の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次に掲げる各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、人事委員会が定める場合。ただし、水道局、交通局及び病院経営局の職員並びに地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員については、任命権者が定める場合
(平16条例71・一部改正)
附 則
1 この条例は、昭和26年4月1日から施行する。
2 第2条第4号の規定による人事委員会規則が制定されるまでの間は、同号の規定の適用については、なお、従前の例による。
附 則(昭和27年12月条例第62号) 抄
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和41年12月条例第63号) 抄
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
付 則(昭和43年12月条例第57号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
(職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例の廃止)
2 職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第17号)は、廃止する。
附 則(平成16年12月条例第71号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
-12.01.01作成-12.01.01内容現在
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