○横浜市国民健康保険条例
昭和35年12月24日
条例第35号
注 昭和60年3月から改正経過を注記した。
横浜市国民健康保険条例をここに公布する。
横浜市国民健康保険条例
目次
第1章 総則(第1条・第1条の2)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第4条)
第3章 保険給付(第5条―第12条)
第4章 保険料(第12条の2―第22条)
第5章 雑則(第23条・第24条)
第6章 罰則(第25条―第27条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市が行う国民健康保険等に関し必要な事項は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平6条例43・全改)
(被保険者としない者)
第1条の2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。
(平12条例38・追加、平16条例58・旧第1条の3繰上・一部改正、平20条例16・平21条例22・一部改正)
第2章 国民健康保険運営協議会
(国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 横浜市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 7人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 7人
(3) 公益を代表する委員 7人
(昭62条例18・平6条例43・平20条例16・一部改正)
(費用弁償)
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 保険給付
(保険給付の種類)
第5条 保険給付の種類は、法に定めがあるもののほか、次のとおりとする。
(1) 出産育児一時金の支給
(2) 葬祭費の支給
(3) 障害児育児手当金の支給
(平6条例43・平7条例32・平7条例52・平15条例34・平17条例51・一部改正)
(療養費の支給の範囲)
第6条 法第54条第1項に規定する療養の給付等を行うことが困難であると認めるときとは、次のとおりとする。
(1) 医師の同意を得て治療用装具を購入したとき。
(2) 医師の同意を得て柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師による施術を受けたとき。
(3) 医師の同意を得てあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条に規定するあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を有する者による施術を受けたとき。
(4) 輸血のための生血を受けたとき。
(5) 前各号に定めるもののほか市長が特に認めたとき。
2 療養費の支給に係る費用の算定については、規則で定める。
(平12条例38・追加、平18条例62・旧第6条の2繰上)
第7条から第9条まで 削除
(平18条例62)
(出産育児一時金)
第10条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として420,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(昭60条例9・平4条例27・平6条例43・平9条例53・平18条例62・平20条例54・平23条例30・一部改正)
(葬祭費)
第11条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(昭60条例9・平4条例27・平18条例62・平20条例16・平20条例54・一部改正)
(障害児育児手当金)
第11条の2 出生時に被保険者資格を取得した者に、出生以後2年以内に、次のいずれかに該当する先天性の機能障害又は異常(周生期の過程で生ずるものを含む。以下「障害」という。)が発現したとき(その者が、出生から障害児育児手当金の支給の申請時まで継続して被保険者である場合に限る。)は、その者の属する世帯の世帯主に対し、障害児育児手当金として、
別表左欄に掲げる障害の程度に応じ、
同表右欄に掲げる支給額を支給する。
(1) 肢体不自由
(2) 内臓異常
(3) 視聴覚異常
(4) 代謝異常
(5) 免疫異常
(6) 染色体異常
(7) 精神障害
(8) 発達障害
(9) その他市長が特に認めたもの
2 一の被保険者に複数の障害(程度の異なるものを含む。)が発現したときは、その障害の程度の最も重い一の障害に限り、障害児育児手当金を支給する。
3 前項の規定にかかわらず、一の被保険者に
別表に定める第2級以下に該当する障害が複数発現した場合で、第2級に該当する障害が2以上あるときは、第1級に該当する障害として、障害児育児手当金を支給する。
4 前2項の場合において、当該被保険者について既に障害児育児手当金が支給されているときは、その支給額を控除した額を支給する。
(昭61条例17・一部改正)
(審査委員会)
第11条の3 市長の諮問に応じて、障害児育児手当金の支給に係る被保険者の障害の程度について審査する付属機関として、横浜市国民健康保険障害児育児手当金障害程度審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、市長が医師のうちから任命する委員6人をもって組織する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審査委員会に、特別の事項を調査研究させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
5 前4項に定めるもののほか、審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(保健事業)
第12条 本市は、特定健康診査等(法第72条の4に規定する特定健康診査等をいう。以下同じ。)を行うほか、これらの事業以外の事業であって、保険給付又は被保険者の健康の保持増進のために、必要な事業を行う。
2 前項の事業に関して必要な事項は、市長が定める。
(平6条例43・平20条例16・平22条例21・一部改正)
第4章 保険料
(保険料の賦課及び徴収に関する基準)
第12条の2 保険料の賦課額は、被保険者である世帯主及びその世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第1項に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(同項に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(同項に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(同項に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。
2 前項の規定による保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主から一体的に徴収する。
(平12条例38・追加、平14条例50・平20条例16・一部改正)
(基礎賦課総額)
第13条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額(第19条の2の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、次に掲げる額の合算額の範囲内で市長が定めるものとする。
(1) 当該年度の初日における療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に係る一部負担金を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の総額の見込額から当該費用に係る国等の負担金に相当する額の見込額を控除した額
(2) 当該年度の初日における高齢者医療確保法第36条第1項の規定による前期高齢者納付金等の納付に要する費用の額の見込額から当該費用に係る国等の負担金に相当する額の見込額を控除した額
(3) 当該年度の初日における特定健康診査等の実施に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用(前2号に掲げるものを除く。)の額の見込額から当該費用に係る国等の負担金に相当する額の見込額を控除した額
(昭60条例9・全改、平6条例43・平9条例53・平11条例27・平12条例38・平14条例50・平17条例51・平18条例62・平20条例16・一部改正)
(保険料の基礎賦課額)
第14条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、同一世帯に属する被保険者について算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。
2 前項の場合において、同項の基礎賦課額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 第1項の基礎賦課額は、510,000円を超えることができない。
(昭60条例9・昭61条例17・昭62条例18・昭63条例16・平元条例18・平2条例13・平3条例10・平4条例27・平5条例21・平6条例11・平7条例21・平8条例17・平9条例23・平10条例20・平12条例38・平19条例20・平20条例16・平22条例18・平23条例30・一部改正)
(基礎賦課額に係る所得割額の算定)
第15条 前条第1項の所得割額は、被保険者が賦課期日の属する年度の当該年度分(以下「当該年度分」という。)として納付した、又は納付すべき市民税額〔地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第6号に規定する退職手当等に係る所得割額及び均等割額のうち同法第310条に定める額を超える額を除く。以下同じ。〕に、
第16条第1項第1号に規定する所得割の保険料率を乗じて算定する。
2 前項の場合において、被保険者が当該年度分として本市に納付した、又は納付すべき市民税額がないときは、他の市町村又は特別区に当該年度分として納付した、又は納付すべき市町村民税額又は特別区民税額(地方税法第292条第1項第6号に規定する退職手当等に係る所得割額を除く。以下同じ。)の算定の基礎となった金額を
横浜市市税条例(昭和25年8月横浜市条例第34号)に定める市民税額の算定方法によって算定した額をもって、前項の市民税額とする。
(昭60条例9・平12条例38・平20条例16・平21条例22・一部改正)
(基礎賦課額に係る被保険者均等割額の算定)
第15条の2
第14条第1項の被保険者均等割額は、次条第1項第2号に規定する被保険者均等割の保険料率に、同一世帯に属する被保険者の数を乗じて算定する。
(昭60条例9・平12条例38・平20条例16・一部改正)
(基礎賦課額の保険料率)
第16条 基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 保険料の基礎賦課総額の100分の50に相当する額を保険料の基礎賦課額の算定の基礎となる市民税額(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第6号ただし書に規定する場合にあっては、同号ただし書に規定する厚生労働省令で定めるところにより補正された後の金額)の当該年度における見込総額で除して得た数
(2) 被保険者均等割 保険料の基礎賦課総額の100分の50に相当する額を当該年度の初日における被保険者の見込数で除して得た額
2 前項の保険料率を決定する場合において、当該保険料率に小数点以下第2位未満の端数又は10円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
3 市長は、第1項の保険料率を決定したときは、速やかに、告示しなければならない。
(昭60条例9・平12条例38・平13条例22・平14条例50・平16条例30・平20条例16・一部改正)
(後期高齢者支援金等賦課総額)
第16条の2 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額(第19条の2の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、当該年度の初日における高齢者医療確保法第118条第1項の規定による後期高齢者支援金等の納付に要する費用の額の見込額から当該費用に係る国等の負担金に相当する額の見込額を控除した額の範囲内で市長が定めるものとする。
(平20条例16・追加)
(後期高齢者支援金等賦課額)
第16条の3 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、同一世帯に属する被保険者について算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。
2 前項の場合において、同項の後期高齢者支援金等賦課額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 第1項の後期高齢者支援金等賦課額は、140,000円を超えることができない。
(平20条例16・追加、平22条例18・平23条例30・一部改正)
(後期高齢者支援金等賦課額に係る所得割額の算定)
第16条の4 前条第1項の所得割額は、被保険者が当該年度分として納付した、又は納付すべき市民税額に、
第16条の6第1項第1号に規定する所得割の保険料率を乗じて算定する。
2 前項の場合において、被保険者が当該年度分として本市に納付した、又は納付すべき市民税額がないときは、他の市町村又は特別区に当該年度分として納付した、又は納付すべき市町村民税額又は特別区民税額の算定の基礎となった金額を
横浜市市税条例に定める市民税額の算定方法によって算定した額をもって、同項の市民税額とする。
(平20条例16・追加)
(後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額の算定)
第16条の5
第16条の3第1項の被保険者均等割額は、次条第1項第2号に規定する被保険者均等割の保険料率に、同一世帯に属する被保険者の数を乗じて算定する。
(平20条例16・追加)
(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)
第16条の6 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の50に相当する額を後期高齢者支援金等賦課額の算定の基礎となる市民税額(国民健康保険法施行令第29条の7第3項第5号ただし書に規定する場合にあっては、同号ただし書に規定する厚生労働省令で定めるところにより補正された後の金額)の当該年度における見込総額で除して得た数
(2) 被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の50に相当する額を当該年度の初日における被保険者の見込数で除して得た額
2 前項の保険料率を決定する場合において、当該保険料率に小数点以下第2位未満の端数又は10円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
3 市長は、第1項の保険料率を決定したときは、速やかに、告示しなければならない。
(平20条例16・追加)
(介護納付金賦課総額)
第16条の7 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第19条の2の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)は、当該年度の初日における介護保険法(平成9年法律第123号)第150条第1項の規定による介護給付費・地域支援事業支援納付金の納付に要する費用の額の見込額から当該費用に係る国等の負担金に相当する額の見込額を控除した額の範囲内で市長が定めるものとする。
(平12条例38・追加、平18条例37・一部改正、平20条例16・旧第16条の2繰下・一部改正)
(介護納付金賦課額)
第16条の8 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、同一世帯に属する介護納付金賦課被保険者について算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。
2 前項の場合において、介護納付金賦課額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 第1項の介護納付金賦課額は、120,000円を超えることができない。
(平12条例38・追加、平15条例20・平19条例21・一部改正、平20条例16・旧第16条の3繰下、平21条例23・平23条例30・一部改正)
(介護納付金賦課額に係る所得割額の算定)
第16条の9 前条第1項の所得割額は、介護納付金賦課被保険者が当該年度分として納付した、又は納付すべき市民税額に、
第17条第1項第1号に規定する所得割の保険料率を乗じて算定する。
2
第15条第2項の規定は、前項の所得割額の算定について準用する。この場合において、「前項」とあるのは「第16条の9第1項」と、「被保険者」とあるのは「介護納付金賦課被保険者」と読み替えるものとする。
(平12条例38・追加、平20条例16・旧第16条の4繰下・一部改正)
(介護納付金賦課額に係る被保険者均等割額の算定)
第16条の10
第16条の8第1項の被保険者均等割額は、次条第1項第2号に規定する被保険者均等割の保険料率に、同一世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数を乗じて算定する。
(平12条例38・追加、平20条例16・旧第16条の5繰下・一部改正)
(介護納付金賦課額の保険料率)
第17条 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 介護納付金賦課総額の100分の50に相当する額を介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額の算定の基礎となる市民税額(国民健康保険法施行令第29条の7第4項第5号ただし書に規定する場合にあっては、同号ただし書に規定する厚生労働省令で定めるところにより補正された後の金額)の当該年度における見込総額で除して得た数
(2) 被保険者均等割 介護納付金賦課総額の100分の50に相当する額を当該年度の初日における介護納付金賦課被保険者の見込数で除して得た額
2 前項の保険料率を決定する場合において、当該保険料率に小数点以下第2位未満の端数又は10円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
3 市長は、第1項の保険料率を決定したときは、速やかに、告示しなければならない。
(平12条例38・追加、平13条例22・平14条例50・平16条例30・一部改正、平20条例16・旧第16条の6繰下・一部改正)
(特例対象被保険者等に係る特例)
第17条の2 当該世帯に属する被保険者が国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)である場合における
第15条、
第16条の4及び
第16条の9の規定の適用については、
第15条第1項中「以下同じ。〕」とあるのは「以下同じ。〕(特例対象被保険者等の市民税の課税標準である総所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得を同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額として計算した場合における市民税の額に相当する額。第16条の4第1項及び第16条の9第1項において同じ。)」と、
同条第2項中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)(特例対象被保険者等の市町村民税又は特別区民税の課税標準である総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得を同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額として計算した場合における市町村民税又は特別区民税の額に相当する額。第16条の4第2項において同じ。)」とする。
(平22条例18・追加)
(普通徴収に係る納期及び納付額)
第18条 普通徴収(法第76条の3第1項に規定する普通徴収をいう。)に係る保険料の納期は、次のとおりとする。ただし、納期の末日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日の後最初に到来する月曜日を納期の末日とする。
6月期 6月1日から同月30日まで
7月期 7月1日から同月31日まで
8月期 8月1日から同月31日まで
9月期 9月1日から同月30日まで
10月期 10月1日から同月31日まで
11月期 11月1日から同月30日まで
12月期 12月1日から1月4日まで
1月期 1月4日から同月31日まで
2月期 2月1日から同月末日まで
3月期 3月1日から同月31日まで
2 各納期の保険料の納付額は、原則として賦課額の10分の1に相当する額とする。
3 既に納期の経過した納付額について、被保険者数、市民税額等の異動により、その世帯の納付額が増額又は減額となる場合の取扱いについては、規則で定める。
4 市長は、特別の事情がある場合において、第1項の納期によりがたいと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
(平6条例11・平20条例16・一部改正)
(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数等の異動があった場合)
第19条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は1世帯に属する被保険者数が増加し、若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者若しくは特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者(被保険者の属する世帯の世帯主をいう。以下同じ。)に係る
第14条、
第16条の3若しくは
第16条の8又は次条第1項に定める額の算定は、それぞれその納付義務が発生し、又は被保険者数が増加し、若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者若しくは特例対象被保険者等となった日の属する月から月割をもって行う。
2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅し、又は1世帯に属する被保険者数が減少し、若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者でなくなった場合における当該納付義務者に係る
第14条、
第16条の3若しくは
第16条の8又は次条第1項に定める額の算定は、それぞれその納付義務が消滅し、又は被保険者数が減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅し、又は被保険者数が減少した場合においては、その消滅し、又は減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日の属する月の前月まで、月割をもって行う。
3 前2項の規定により算定した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(昭60条例9・平12条例38・平20条例16・平22条例18・一部改正)
(保険料の減額)
第19条の2 市長は、国民健康保険法施行令第29条の7第5項の規定を基準として規則で定めるところにより、
第14条、
第16条の3及び
第16条の8に定める額を減額することができる。
2 市長は、前項の規定によって
第14条、
第16条の3及び
第16条の8に定める額を減額する場合において、その額を決定したときは、速やかに、告示しなければならない。
(平6条例11・平12条例38・平14条例50・平20条例16・一部改正)
(申告書の提出)
第19条の3 市長は、
第14条、
第16条の3及び
第16条の8に定める額の算定又は減額をするため必要があると認めるときは、当該世帯主に対して、規則で定める事項を記載した申告書の提出を求めることができる。
(平6条例11・平12条例38・平20条例16・一部改正)
(保険料の額の通知)
第20条 保険料の賦課額を決定したとき、またはその額を変更したときは、市長は、すみやかにこれを納付義務者に通知しなければならない。
(延滞金の徴収)
第20条の2 保険料の督促を受けた納付義務者が督促状の指定期限後に保険料を納付する場合においては、その保険料額に、その指定期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 前項の規定による延滞金の額の計算についての年当りの割合は、閏じゅん年の日を含む期間についても、365日の割合とする。
3 延滞金額を計算する場合において、その計算の基礎となる保険料額に1,000円未満の端数があるときまたはその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てる。
4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(昭63条例16・一部改正)
(徴収猶予)
第21条 市長は、保険料の納付義務者が、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部または一部を、一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って、その徴収を猶予することができる。
(1) 納付義務者が、その資産について、震災、風水害、落雷、火災もしくはこれに類する災害を受け、またはその資産を盗まれたとき。
(2) 納付義務者が、その事業または業務を廃止し、または休止したとき。
(3) 納付義務者が、その事業または業務について、甚大な損害を受けたとき。
(4) 前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。
(保険料の減免)
第22条 市長は、災害その他特別の事情により、生活が著しく困難となった者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免することができる。
第5章 雑則
第23条 削除
(平22条例21)
(委任)
第24条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
第6章 罰則
(過料)
第25条 世帯主が、法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。
(昭62条例18・平12条例38・一部改正)
第26条 世帯主又は世帯主であった者が、正当な理由なしに、法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
(平12条例38・一部改正)
第27条 偽り、その他不正の行為により、保険料、一部負担金その他この条例に規定する徴収金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
(昭和52年度分の保険料賦課額の減額の特例)
2 次の各号に掲げる者については、昭和52年度分の保険料賦課額に限り、昭和52年度分の保険料賦課額から当該各号に掲げる額を控除するものとする。この場合において控除後の金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(1) 第19条の2の規定に基づき昭和52年度分の保険料賦課額を減額された保険料納付義務者のうち昭和51年度分の被保険者均等割の保険料率に10分の6を乗じた額に当該世帯の被保険者数を乗じて得た額を減額されたもの 昭和52年度分の被保険者均等割の保険料率に10分の6を乗じた額(この額に1円未満の端数があるときは、これを1円として計算する。)に当該世帯の被保険者数を乗じて得た額から昭和51年度分の被保険者均等割の保険料率に10分の6を乗じた額(この額に1円未満の端数があるときは、これを1円として計算する。)に当該世帯の被保険者数を乗じて得た額を控除した額
(2) 第19条の2の規定に基づき昭和52年度分の保険料賦課額を減額された保険料納付義務者のうち昭和51年度分の被保険者均等割の保険料率に10分の4を乗じた額に当該世帯の被保険者数を乗じて得た額を減額されたもの 昭和52年度分の被保険者均等割の保険料率に10分の4を乗じた額(この額に1円未満の端数があるときは、これを1円として計算する。)に当該世帯の被保険者数を乗じて得た額から昭和51年度分の被保険者均等割の保険料率に10分の4を乗じた額(この額に1円未満の端数があるときは、これを1円として計算する。)に当該世帯の被保険者数を乗じて得た額を控除した額
(3) 昭和52年度分の市民税を納付する被保険者のいない世帯に属する保険料納付義務者(前2号に掲げる者を除く。) 昭和52年度分の被保険者均等割の保険料率に10分の3を乗じた額(この額に1円未満の端数があるときは、これを1円として計算する。)に当該世帯の被保険者数を乗じて得た額
(4) 昭和52年度分の被保険者の市民税額の合計が市民税の均等割以下の世帯に属する保険料納付義務者(前3号に掲げる者を除く。) 昭和52年度分の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じた額(この額に1円未満の端数があるときは、これを1円として計算する。)に当該世帯の被保険者数を乗じて得た額
3 昭和52年4月1日から昭和52年7月31日までの間は、次に掲げる者を前項各号に掲げる者にそれぞれ該当するものとみなして同項の規定を適用し、当該期間に対応する保険料額を仮に算定する。
(1) 昭和51年度において第19条の2の規定に基づき保険料賦課額を減額された保険料納付義務者のうち昭和50年度分の被保険者均等割の保険料率に10分の6を乗じた額に当該世帯の被保険者数を乗じて得た額を減額されたもの
(2) 昭和51年度において第19条の2の規定に基づき保険料賦課額を減額された保険料納付義務者のうち昭和50年度分の被保険者均等割の保険料率に10分の4を乗じた額に当該世帯の被保険者数を乗じて得た額を減額されたもの
(3) 昭和51年度分の市民税を納付する被保険者のいない世帯に属する保険料納付義務者(前2号に掲げる者を除く。)
(4) 昭和51年度分の被保険者の市民税額の合計が1,700円以下の世帯に属する保険料納付義務者(前3号に掲げる者を除く。)
4 前2項の場合において、被保険者が昭和52年度分又は昭和51年度分として本市に納付した、又は納付すべき市民税額がないときは、他の市町村又は特別区に昭和52年度分又は昭和51年度分として納付した、又は納付すべき市町村民税額又は特別区民税額(地方税法第292条第1項第6号に規定する退職手当等に係る所得割額を除く。)の算定の基礎となった金額を横浜市市税条例に定める市民税額の算定方法によって算定した額をもって、前2項の市民税額とする。
5 前3項の場合で、昭和52年7月31日現在において第19条の2の規定に基づく昭和52年度分の保険料賦課額の減額の基礎となる総所得金額及び山林所得金額の合算額又は昭和52年度分の市民税額(以下「市民税額等」という。)が確定したときは、当該確定市民税額等に基づき算定した保険料額(以下「確定保険料額」という。)を当該年度の保険料額(この額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
6 第3項の規定により第2項の規定の適用を受けた者で、昭和52年7月31日現在において市民税額等が確定しないものについては、第2項の規定の適用がなかったものとし、当該適用によって控除した額を第18条第1項に規定する第3期に徴収するものとする。
7 第3項の場合において第2項の規定を適用して算定した保険料額(以下「暫定保険料額」という。)と暫定保険料額が賦課されていた期間に対応する期間の確定保険料額(以下「対応確定保険料額」という。)とが異なるときの取扱いは、次のとおりとする。
(1) 暫定保険料額が対応確定保険料額に満たないとき 第18条第1項に規定する第3期に当該不足額を徴収するものとする。
(2) 既に徴収した暫定保険料額が対応確定保険料額を超えるとき 当該過納額を還付し、若しくは当該納付義務者の未納に係る徴収金に充当するものとし、又は当該納付義務者の承諾を得て当該過納額を納期の到来していない納付額に先に納期の到来するものから順次充てるものとする。
(平成18年度における一般被保険者に係る基礎賦課総額の特例)
8 平成18年度における第13条の規定の適用については、同条第1号中「入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第11条の規定による改正前の法(以下「平成18年改正前国保法」という。)第52条の規定による入院時食事療養費、平成18年改正前国保法第53条の規定による特定療養費」と、「相当する額」とあるのは「相当する額から法附則第12項の規定による所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して算定した額(介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)及び平成18年改正前国保法附則第16項の規定による交付金に相当する額の総額の見込額を控除した額に平成18年改正前国保法附則第17項の規定による拠出金の2分の1に相当する額の見込額を加えた額」とする。
(平15条例20・追加、平18条例62・一部改正)
(介護納付金賦課総額の特例)
9 平成22年度から平成25年度までの各年度における第16条の7の規定の適用については、同条中「相当する額」とあるのは、「相当する額及び法附則第24条第1項の規定による所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して算定した額のうち介護納付金の納付に要する費用に係るものの総額」とする。
(平15条例20・追加、平18条例62・旧第9項繰下・一部改正、平20条例16・旧第10項繰上・一部改正、平22条例21・一部改正)
(平成18年度における保険料に係る所得割額の算定の特例)
10 平成18年度分の保険料の賦課に限り、世帯主又は当該世帯に属する被保険者が、平成17年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同法第35条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。以下「特定公的年金等控除額」という。)の控除を受けた場合であって、平成16年中に公的年金等所得について所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第1条の規定による改正前の所得税法第35条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。以下「旧所得税法による特定公的年金等控除額」という。)の控除を受けたとき(当該世帯主又は当該世帯に属する被保険者に係る当該年度分の市民税の所得割について地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号。以下「平成17年地方税法改正法」という。)附則第6条第3項の規定の適用がある場合を除く。)における第15条及び第16条第1項第1号の市民税額は、当該年度の地方税法の規定による市民税額から4,000円(公的年金等所得が200,000円に満たない場合には、当該公的年金等所得の100分の2に相当する額)を控除(当該市民税に係る所得割の額に相当する金額を限度とする。)した額とする。
(平18条例37・追加、平18条例62・旧第10項繰下、平19条例21・一部改正、平20条例16・旧第11項繰上、平22条例18・一部改正)
11 平成18年度分の保険料の賦課に限り、世帯主又は当該世帯に属する被保険者が、平成16年12月31日現在において年齢65歳以上の者で、同年及び平成17年の各年の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(付則第14項において「合計所得金額」という。)が10,000,000円以下であるものである場合(当該世帯主又は当該世帯に属する被保険者に係る当該年度分の市民税の所得割について平成17年地方税法改正法附則第6条第3項の規定の適用がある場合を除く。)における第15条及び第16条第1項第1号の市民税額は、当該年度の地方税法の規定による市民税額から9,000円を控除(当該市民税に係る所得割の額に相当する金額を限度とする。)した額とする。
(平18条例37・追加、平18条例62・旧第11項繰下、平19条例21・一部改正、平20条例16・旧第12項繰上)
(平成19年度における保険料に係る所得割額の算定の特例)
12 平成19年度分の保険料の賦課に限り、世帯主又は当該世帯に属する被保険者が、平成18年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であって、平成16年中に公的年金等所得について旧所得税法による特定公的年金等控除額の控除を受けたとき(当該世帯主又は当該世帯に属する被保険者に係る当該年度分の市民税の所得割について平成17年地方税法改正法附則第6条第5項の規定の適用がある場合を除く。)における第15条及び第16条第1項第1号の市民税額は、当該年度の地方税法の規定による市民税額から4,000円(公的年金等所得が200,000円に満たない場合には、当該公的年金等所得の100分の2に相当する額)を控除(当該市民税に係る所得割の額に相当する金額を限度とする。)した額とする。
(平19条例21・追加、平20条例16・旧第13項繰上)
13 平成19年度分の保険料の賦課に限り、世帯主又は当該世帯に属する被保険者が、平成16年12月31日現在において年齢65歳以上の者で、同年及び平成18年の各年の合計所得金額が10,000,000円以下であるものである場合(当該世帯主又は当該世帯に属する被保険者に係る当該年度分の市民税の所得割について平成17年地方税法改正法附則第6条第5項の規定の適用がある場合を除く。)における第15条及び第16条第1項第1号の市民税額は、当該年度の地方税法の規定による市民税額から10,000円を控除(当該市民税に係る所得割の額に相当する金額を限度とする。)した額とする。
(平19条例21・追加、平20条例16・旧第14項繰上)
(退職被保険者の被扶養者の経過措置)
14 平成26年度までの間において、法附則第6条第2項各号に規定する主としてその者により生計を維持する被扶養者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 被扶養者の年間の収入が1,300,000円未満(被扶養者が60歳以上の者又は障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者にあっては、1,800,000円未満)であって、かつ、当該被扶養者に係る法附則第6条第1項本文に規定する退職被保険者の年間の収入の2分の1未満である者
(2) 前号に準ずると市長が認める者
(平20条例16・追加)
(協議会の委員の定数の経過措置)
15 第2条の規定にかかわらず、平成26年度までの間においては、協議会の委員の定数は、同条各号に定めるもののほか、法附則第10条第3項に規定する被用者保険等保険者を代表する委員にあっては、2人とする。
(平20条例16・追加、平22条例21・一部改正)
(平成22年度から平成24年度までの各年度における基礎賦課総額の特例)
16 平成22年度から平成24年度までの各年度における第13条の規定の適用については、同条中「基礎賦課額(」とあるのは「一般被保険者(法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る基礎賦課額(」と、同条第1号中「療養の給付に要する」とあるのは「一般被保険者に係る療養の給付に要する」と、「見込額を控除した額」とあるのは「見込額を控除した額から法附則第24条第1項の規定による所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して算定した額(高齢者医療確保法第118条第1項の規定による後期高齢者支援金等及び高齢者医療確保法附則第7条第1項の規定による病床転換支援金等並びに介護納付金(法第69条に規定する介護納付金をいう。以下同じ。)の納付に要する費用に係るものを除く。)及び法附則第26条第1項の規定による交付金に相当する額の総額の見込額を控除した額に同項第1号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第2項の規定による拠出金に相当する額及び同条第1項第2号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第2項の規定による拠出金の2分の1に相当する額の総額の見込額を加えた額」と、同条第2号中「における」とあるのは「における高齢者医療確保法第36条第1項の前期高齢者納付金の額に法附則第7条第1項第2号に規定する退職被保険者等所属割合を乗じて得た額の見込額を控除した」と、同条第3号中「前2号」とあるのは「付則第16項の規定により読み替えられた前2号」とする。
(平20条例16・追加、平22条例21・一部改正)
(平成25年度における基礎賦課総額の特例)
17 平成25年度における第13条の規定の適用については、同条中「基礎賦課額(」とあるのは「一般被保険者(法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る基礎賦課額(」と、同条第1号中「療養の給付に要する」とあるのは「一般被保険者に係る療養の給付に要する」と、「見込額を控除した額」とあるのは「見込額を控除した額から法附則第24条第1項の規定による所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して算定した額(高齢者医療確保法第118条第1項の規定による後期高齢者支援金等及び介護納付金(法第69条に規定する介護納付金をいう。以下同じ。)の納付に要する費用に係るものを除く。)及び法附則第26条第1項の規定による交付金に相当する額の総額の見込額を控除した額に同項第1号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第2項の規定による拠出金に相当する額及び同条第1項第2号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第2項の規定による拠出金の2分の1に相当する額の総額の見込額を加えた額」と、同条第2号中「における」とあるのは「における高齢者医療確保法第36条第1項の前期高齢者納付金の額に法附則第7条第1項第2号に規定する退職被保険者等所属割合を乗じて得た額の見込額を控除した」と、同条第3号中「前2号」とあるのは「付則第17項の規定により読み替えられた前2号」とする。
(平22条例21・追加)
(平成26年度における基礎賦課総額の特例)
18 平成26年度における第13条の規定の適用については、同条中「基礎賦課額(」とあるのは「一般被保険者(法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る基礎賦課額(」と、同条第1号中「療養の給付に要する」とあるのは「一般被保険者に係る療養の給付に要する」と、同条第2号中「における」とあるのは「における高齢者医療確保法第36条第1項の前期高齢者納付金の額に法附則第7条第1項第2号に規定する退職被保険者等所属割合を乗じて得た額の見込額を控除した」と、同条第3号中「前2号」とあるのは「付則第18項の規定により読み替えられた前2号」とする。
(平20条例16・追加、平22条例21・旧第17項繰下・一部改正)
(平成20年度から平成26年度までの各年度における基礎賦課額の特例)
19 平成20年度から平成26年度までの各年度における第14条の規定の適用については、同条第1項中「基礎賦課額」とあるのは「一般被保険者に係る基礎賦課額」と、「被保険者に」とあるのは「一般被保険者に」と、同条第2項中「前項」及び「同項」とあるのは「付則第19項の規定により読み替えられた前項又は付則第20項」と、「基礎賦課額」とあるのは「基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一世帯に属する場合には、付則第19項の規定により読み替えられた前項の基礎賦課額と付則第20項の基礎賦課額との合算額とする。付則第19項の規定により読み替えられた次項において同じ。)」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「付則第19項の規定により読み替えられた第1項又は付則第20項」とする。
(平20条例16・追加、平22条例21・旧第18項繰下・一部改正)
20 平成20年度から平成26年度までの各年度における保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課額は、同一世帯に属する退職被保険者等について算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。
(平20条例16・追加、平22条例21・旧第19項繰下)
(平成20年度から平成26年度までの各年度における基礎賦課額に係る所得割額の算定の特例)
21 平成20年度から平成26年度までの各年度における第15条の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項」とあるのは「付則第19項の規定により読み替えられた前条第1項」と、「被保険者」とあるのは「一般被保険者」と、「第16条第1項第1号」とあるのは「付則第25項の規定により読み替えられた第16条第1項第1号」と、同条第2項中「前項」とあるのは「付則第21項の規定により読み替えられた前項又は付則第22項」と、「被保険者」とあるのは「一般被保険者又は退職被保険者等」とする。
(平20条例16・追加、平22条例21・旧第20項繰下・一部改正)
22 平成20年度から平成26年度までの各年度における付則第20項の所得割額は、退職被保険者等が当該年度分として納付した、又は納付すべき市民税額に、付則第25項の規定により読み替えられた第16条第1項第1号に規定する所得割の保険料率を乗じて算定する。
(平20条例16・追加、平22条例21・旧第21項繰下・一部改正)
(平成20年度から平成26年度までの各年度における基礎賦課額に係る被保険者均等割額の算定の特例)
23 平成20年度から平成26年度までの各年度における第15条の2の規定の適用については、同条中「第14条第1項」とあるのは「付則第19項の規定により読み替えられた第14条第1項」と、「次条第1項第2号」とあるのは「付則第25項の規定により読み替えられた次条第1項第2号」と、「被保険者の」とあるのは「一般被保険者の」とする。
(平20条例16・追加、平22条例21・旧第22項繰下・一部改正)
24 平成20年度から平成26年度までの各年度における付則第20項の被保険者均等割額は、次項の規定により読み替えられた第16条第1項第2号に規定する被保険者均等割の保険料率に、同一世帯に属する退職被保険者等の数を乗じて算定する。
(平20条例16・追加、平22条例21・旧第23項繰下・一部改正)
(平成20年度から平成26年度までの各年度における基礎賦課額の保険料率の特例)
25 平成20年度から平成26年度までの各年度における第16条の規定の適用については、同条第1項第1号中「保険料」とあるのは「一般被保険者に係る保険料」と、「第29条の7第2項第6号ただし書」とあるのは「附則第4条第1項の規定により読み替えられた同令第29条の7第2項第6号ただし書」と、同項第2号中「保険料」とあるのは「一般被保険者に係る保険料」と、「被保険者の」とあるのは「一般被保険者の」と、同条第2項中「前項」とあるのは「付則第25項の規定により読み替えられた前項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「付則第25項の規定により読み替えられた第1項」とする。
(平20条例16・追加、平22条例21・旧第24項繰下・一部改正)
(平成22年度から平成24年度までの各年度における後期高齢者支援金等賦課総額の特例)
26 平成22年度から平成24年度までの各年度における第16条の2の規定の適用については、同条中「後期高齢者支援金等賦課額(」とあるのは「一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額(」と、「における」とあるのは「における高齢者医療確保法第118条第1項の後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法附則第7条第1項の病床転換支援金の額に法附則第7条第1項第2号に規定する退職被保険者等所属割合を乗じて得た額の見込額を控除した」と、「後期高齢者支援金等の」とあるのは「後期高齢者支援金等及び高齢者医療確保法附則第7条第1項の規定による病床転換支援金等の」と、「相当する額」とあるのは「相当する額並びに法附則第24条第1項の規定による所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して算定した額のうち高齢者医療確保法第118条第1項の規定による後期高齢者支援金等及び高齢者医療確保法附則第7条第1項の規定による病床転換支援金等の納付に要する費用に係るものの総額」とする。
(平20条例16・追加、平22条例21・旧第25項繰下・一部改正)
(平成25年度における後期高齢者支援金等賦課総額の特例)
27 平成25年度における第16条の2の規定の適用については、同条中「後期高齢者支援金等賦課額(」とあるのは「一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額(」と、「における」とあるのは「における高齢者医療確保法第118条第1項の後期高齢者支援金の額に法附則第7条第1項第2号に規定する退職被保険者等所属割合を乗じて得た額の見込額を控除した」と、「相当する額」とあるのは「相当する額及び法附則第24条第1項の規定による所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して算定した額のうち高齢者医療確保法第118条第1項の規定による後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係るものの総額」とする。
(平20条例16・追加、平22条例21・旧第26項繰下・一部改正)
(平成26年度における後期高齢者支援金等賦課総額の特例)
28 平成26年度における第16条の2の規定の適用については、同条中「後期高齢者支援金等賦課額(」とあるのは「一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額(」と、「における」とあるのは「における高齢者医療確保法第118条第1項の後期高齢者支援金の額に法附則第7条第1項第2号に規定する退職被保険者等所属割合を乗じて得た額の見込額を控除した」とする。
(平20条例16・追加、平22条例21・旧第27項繰下・一部改正)
(平成20年度から平成26年度までの各年度における後期高齢者支援金等賦課額の特例)
29 平成20年度から平成26年度までの各年度における第16条の3の規定の適用については、同条第1項中「後期高齢者支援金等賦課額」とあるのは「一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額」と、「被保険者に」とあるのは「一般被保険者に」と、同条第2項中「前項」及び「同項」とあるのは「付則第29項の規定により読み替えられた前項又は付則第30項」と、「後期高齢者支援金等賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一世帯に属する場合には、付則第29項の規定により読み替えられた前項の後期高齢者支援金等賦課額と付則第30項の後期高齢者支援金等賦課額との合算額とする。付則第29項の規定により読み替えられた次項において同じ。)」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「付則第29項の規定により読み替えられた第1項又は付則第30項」とする。
(平20条例16・追加、平22条例21・旧第28項繰下・一部改正)
30 平成20年度から平成26年度までの各年度における保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額は、同一世帯に属する退職被保険者等について算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。
(平20条例16・追加、平22条例21・旧第29項繰下)
(平成20年度から平成26年度までの各年度における後期高齢者支援金等賦課額に係る所得割額の算定の特例)
31 平成20年度から平成26年度までの各年度における第16条の4の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項」とあるのは「付則第29項の規定により読み替えられた前条第1項」と、「被保険者」とあるのは「一般被保険者」と、「第16条の6第1項第1号」とあるのは「付則第35項の規定により読み替えられた第16条の6第1項第1号」と、同条第2項中「前項」とあるのは「付則第31項の規定により読み替えられた前項又は付則第32項」と、「被保険者」とあるのは「一般被保険者又は退職被保険者等」と、「同項」とあるのは「付則第31項の規定により読み替えられた前項又は付則第32項」とする。
(平20条例16・追加、平22条例21・旧第30項繰下・一部改正)
32 平成20年度から平成26年度までの各年度における付則第30項の所得割額は、退職被保険者等が当該年度分として納付した、又は納付すべき市民税額に、付則第35項の規定により読み替えられた第16条の6第1項第1号に規定する所得割の保険料率を乗じて算定する。
(平20条例16・追加、平22条例21・旧第31項繰下・一部改正)
(平成20年度から平成26年度までの各年度における後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額の算定の特例)
33 平成20年度から平成26年度までの各年度における第16条の5の規定の適用については、同条中「第16条の3第1項」とあるのは「付則第29項の規定により読み替えられた第16条の3第1項」と、「次条第1項第2号」とあるのは「付則第35項の規定により読み替えられた次条第1項第2号」と、「被保険者の」とあるのは「一般被保険者の」とする。
(平20条例16・追加、平22条例21・旧第32項繰下・一部改正)
34 平成20年度から平成26年度までの各年度における付則第30項の被保険者均等割額は、次項の規定により読み替えられた第16条の6第1項第2号に規定する被保険者均等割の保険料率に、同一世帯に属する退職被保険者等の数を乗じて算定する。
(平20条例16・追加、平22条例21・旧第33項繰下・一部改正)
(平成20年度から平成26年度までの各年度における後期高齢者支援金等賦課額の保険料率の特例)
35 平成20年度から平成26年度までの各年度における第16条の6の規定の適用については、同条第1項第1号中「後期高齢者支援金等賦課総額」とあるのは「一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額」と、「後期高齢者支援金等賦課額」とあるのは「一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額」と、「第29条の7第3項第5号ただし書」とあるのは「附則第4条第1項の規定により読み替えられた同令第29条の7第3項第5号ただし書」と、同項第2号中「後期高齢者支援金等賦課総額」とあるのは「一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額」と、「被保険者の」とあるのは「一般被保険者の」と、同条第2項中「前項」とあるのは「付則第35項の規定により読み替えられた前項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「付則第35項の規定により読み替えられた第1項」とする。
(平20条例16・追加、平22条例21・旧第34項繰下・一部改正)
(平成22年度以後の各年度における特例対象被保険者等に係る基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額に係る所得割額の算定の特例)
36 平成22年度以後の各年度における当該世帯に属する被保険者が特例対象被保険者等である場合における付則第21項の規定により読み替えて適用される第15条、付則第31項の規定により読み替えて適用される第16条の4、付則第22項及び付則第32項の規定の適用については、付則第21項の規定により読み替えて適用される第15条第1項中「以下同じ。〕」とあるのは「以下同じ。〕(特例対象被保険者等の市民税の課税標準である総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得を同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額として計算した場合における市民税の額に相当する額。付則第31項の規定により読み替えて適用される第16条の4第1項、付則第22項及び付則第32項において同じ。)」と、付則第21項の規定により読み替えて適用される第15条第2項中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)(特例対象被保険者等の市町村民税又は特別区民税の課税標準である総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得を同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額として計算した場合における市町村民税又は特別区民税の額に相当する額。付則第31項の規定により読み替えて適用される第16条の4第2項において同じ。)」とする。
(平22条例18・追加、平22条例21・旧第36項繰下・一部改正、平23条例30・旧第37項繰上)
付 則(昭和36年3月条例第8号) 抄
1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
付 則(昭和37年3月条例第11号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
付 則(昭和38年4月条例第14号)
この条例は、昭和38年9月1日から施行する。
付 則(昭和38年12月条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定並びに第19条の2及び第19条の3の規定は、昭和38年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市国民健康保険条例の規定により、昭和37年度まで賦課し、徴収すべきであった保険料については、なお従前の例による。
付 則(昭和41年3月条例第8号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行し、昭和41年度分の保険料から適用する。
付 則(昭和42年3月条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の保険料から適用する。
(経過措置)
2 昭和42年1月1日前に支払いを受けた、または支払いを受けるべきであった退職手当等に係る市民税所得割額は、この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、同条第1項及び第2項の所得割額の算定にあたっては、前年度分の市民税額または他の市町村民税額もしくは特別区民税額に算入するものとする。
付 則(昭和42年12月条例第49号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市国民健康保険条例の規定により、施行日の前日までに賦課すべきであった保険料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後に昭和42年度分として賦課すべき保険料の賦課額は、この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第14条の規定にかかわらず、同条に規定する後期賦課額の算定方法によって得た額に、2分の1を乗じて得た額とする。
4 この条例の施行後に昭和42年度分として賦課すべき保険料の賦課期日は、新条例第17条の規定にかかわらず、昭和43年1月1日とする。
5 第3項に規定する保険料の納期及び納付額については、規則で定める。
6 新条例第18条第2項に規定する暫定前期賦課額は、当分の間、これを新条例第14条に規定する前期賦課額とみなし、新条例第18条第4項に規定する加算または減算は行なわない。
7 この条例の施行後に昭和42年度分及び昭和43年度分として賦課すべき保険料の保険料率は、新条例第16条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 所得割 100分の115
(2) 被保険者均等割 1,200円
8 この条例の施行後に昭和42年度分及び昭和43年度分として賦課すべき保険料の額が被保険者均等割額のみである世帯の被保険者均等割の保険料率は、新条例第16条及び前項の規定にかかわらず、1,122円(同一世帯に属する被保険者が1人をこえる場合にはそのこえる被保険者1人についての被保険者均等割の保険料率は、390円)とする。
9 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(昭和44年3月条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市国民健康保険条例の規定により、施行日の前日までに賦課すべきであった保険料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に滞納されている保険料のこの条例の施行日の前日までに係る延滞金額の算定については、なお従前の例による。
付 則(昭和44年6月条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までに出産し、または死亡した被保険者に係る助産費または葬祭費の額については、なお従前の例による。
付 則(昭和45年3月条例第22号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
付 則(昭和45年10月条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和47年3月条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和47年4月1日において横浜市国民健康保険の被保険者である者が、昭和47年4月30日までに、この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第7条第3項第7号に規定する重度の心身障害があると市長の認定を受けたときは、同条同項同号の規定にかかわらず、昭和47年4月1日以後において当該認定を受けた者が療養の給付を受ける際支払った一部負担金に相当する金額を、本市が、当該認定を受けた者に支払うものとする。
付 則(昭和48年3月条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、第7条第3項に係る改正規定は、昭和48年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市国民健康保険条例の規定により、この条例の施行の日の前日までに賦課すべきであった保険料については、なお従前の例による。
付 則(昭和48年12月条例第77号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の次に1条を加える改正規定は、昭和49年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第11条の2の規定は、この条例の公布の日以後被保険者資格を取得した者から適用する。
3 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第8条の2の規定は、昭和49年1月1日以後病院、診療所、薬局その他の者について受けた療養から適用する。
付 則(昭和49年3月条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までに出産し、または死亡した被保険者に係る助産費または葬祭費の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和49年10月条例第69号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年6月条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第7条第3項第7号の改正規定は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
(昭和50年6月規則第55号により同年同月16日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第7条第3項第7号の規定は、昭和50年6月1日以後に当該重度の心身障害があると市長が認定した被保険者について適用し、同日前に当該重度の心身障害があると市長が認定した被保険者については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年12月条例第69号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和50年9月30日以前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和51年3月条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに出産した被保険者に係る助産費の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年1月条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日までに出産し、死亡し、又は障害を生じていた若しくは生じた被保険者に係る助産費、葬祭費又は障害児育児手当金の額及び施行日の前日までに賦課すべきであった保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年3月条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第14条第2項の規定は、昭和54年度分の保険料から適用し、昭和53年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和55年3月条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第10条第2項の規定は、昭和55年10月1日以後の出産から適用する。
3 この条例の施行の日の前日までに出産し、又は死亡した被保険者に係る助産費又は葬祭費の額及びこの条例の施行の日の前日までに賦課すべきであった保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年3月条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項及び第11条に係る改正規定は、昭和57年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第10条第1項及び第11条の規定は、昭和57年3月1日以後に出産し、又は死亡した被保険者に係る助産費又は葬祭費の支給について適用し、同日前に出産し、又は死亡した被保険者に係る助産費又は葬祭費の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第11条の2の規定は、この条例の施行の日以後に出生した被保険者に係る障害児育児手当金の支給について適用し、同日前に出生した被保険者に係る障害児育児手当金の支給については、なお従前の例による。
4 新条例第14条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に賦課すべき保険料について適用し、同日前に賦課すべき保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年12月条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
(横浜市国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第3条の規定による改正後の横浜市国民健康保険条例第13条の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。
4 施行日前にした行為に対する横浜市国民健康保険条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年3月条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例の規定は、昭和59年度分の保険料から適用し、昭和58年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年9月条例第39号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定及び第11条の改正規定は、昭和61年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第10条第1項及び第11条の規定は、昭和61年3月1日以後に出産し、又は死亡した被保険者に係る助産費又は葬祭費の支給について適用し、同日前に出産し、又は死亡した被保険者に係る助産費又は葬祭費の支給については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 新条例第13条から第16条までの規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第11条の2第2項から第4項まで及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に出生した被保険者に係る障害児育児手当金の支給について適用し、同日前に出生した被保険者に係る障害児育児手当金の支給については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第14条第4項の規定は、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年3月条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第14条第4項の規定は、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年3月条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第7条第3項第4号の改正規定中「精神衛生法」を「精神保健法」に改める部分は、精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第98号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第14条第4項の規定は、昭和63年度分の保険料から適用し、昭和62年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 新条例第20条の2第4項の規定は、この条例の施行の日以後に納付される延滞金について適用する。
附 則(平成元年3月条例第18号)
(施行期日)
1 この条例中、目次の改正規定及び第1条の3を削る改正規定は公布の日から、第14条第4項の改正規定は平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第14条第4項の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成2年3月条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成3年3月条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例の規定は、平成3年度分の保険料から適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第10条第1項及び第11条の規定は、この条例の施行の日以後に出産し、又は死亡した被保険者に係る助産費又は葬祭費の支給について適用し、同日前に出産し、又は死亡した被保険者に係る助産費又は葬祭費の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第14条第4項の規定は、平成4年度分の保険料から適用し、平成3年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例の規定は、平成5年度以後の年度分の保険料について適用し、平成4年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成6年3月条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第19条の2第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第14条第4項の規定は、平成6年度以後の年度分の保険料について適用し、平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成6年9月条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定による保険給付については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療について適用し、施行日前の診療については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、新条例第10条の規定は、出産の日が施行日以後である被保険者及び被保険者であった者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。
4 新条例第13条の規定は、平成7年度以降の年度分の保険料について適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例の規定は、平成7年度以後の年度分の保険料について適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成7年6月条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例の規定による保険給付については、この条例の施行の日以後の診療について適用し、同日前の診療については、なお従前の例による。
附 則(平成7年9月条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。ただし、第11条の5第1項第3号に係る改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第11条の5(第1項第3号に係る部分を除く。)の規定による給付は、この条例の施行の日以後に被保険者が受けた医療について適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。
3 新条例第11条の5第1項第3号の規定による給付は、第1項ただし書の規定による施行の日以後に被保険者が受けた医療について適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。
附 則(平成8年3月条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例の規定は、平成8年度以後の年度分の保険料について適用し、平成7年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例の規定は、平成9年度以後の年度分の保険料について適用し、平成8年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年8月条例第53号)
この条例は、平成9年9月1日から施行する。ただし、第10条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例の規定は、平成10年度以後の年度分の保険料について適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成10年7月条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第11条の5の規定による給付は、この条例の施行の日以後に被保険者が受けた医療について適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例の規定は、平成11年度以後の年度分の保険料について適用し、平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例の規定は、平成12年度以後の年度分の保険料について適用し、平成11年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。ただし、第11条の5第1項第1号及び第2号の改正規定、同条第2項第2号の改正規定(「卒業する日」の次に「又は修了する日」を加える部分に限る。)、第16条第1項第1号の改正規定並びに第16条の6第1項第1号の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第11条の5の規定による給付は、この条例の施行の日以後に被保険者が受けた医療について適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。
附 則(平成14年7月条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第11条の5の規定による給付は、この条例の施行の日以後に被保険者が受けた医療について適用し、同日前に被保険者が受けた医療については、なお従前の例による。
附 則(平成14年9月条例第50号)
(施行期日)
1 この条例中、第1条の規定は平成14年10月1日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の横浜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第13条の規定は、平成15年度以後の年度分の一般被保険者に係る基礎賦課総額について適用し、平成14年度分までの一般被保険者に係る基礎賦課総額については、なお従前の例による。
3 平成15年度における新条例第13条の規定による一般被保険者に係る基礎賦課総額については、同条第2号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額に同号に規定する退職被保険者等加入割合を乗じて得た額」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第28条第2項第2号に掲げる額」とする。
4 平成16年度における新条例第13条の規定による一般被保険者に係る基礎賦課総額については、同条第2号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額に同号に規定する退職被保険者等加入割合を乗じて得た額」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第29条第2項第2号に掲げる額」とする。
附 則(平成15年3月条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第16条の3第3項の規定は、平成15年度以後の年度分の介護納付金賦課額について適用し、平成14年度分までの介護納付金賦課額については、なお従前の例による。
附 則(平成15年6月条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市国民健康保険条例第5条第5号、第8条第1項第1号及び第2号並びに第11条の5の規定は、この条例の施行の日前に被保険者が受けた医療については、なおその効力を有する。
附 則(平成16年3月条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第16条及び第16条の6の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 新条例第8条第2項の規定は、平成16年7月1日以後に被保険者が受けた医療について適用し、同日前に被保険者が受けた医療については、なお従前の例による。
附 則(平成16年10月条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市国民健康保険条例第5条第4号、第6条第1項、第8条、第11条の4及び第13条第1号の規定は、この条例の施行の日前に被保険者が受けた医療については、なおその効力を有する。
附 則(平成18年3月条例第37号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第10条第1項及び第11条の規定は、この条例の施行の日以後に出産し、又は死亡した被保険者に係る出産育児一時金及び葬祭費の支給について適用し、同日前に出産し、又は死亡した被保険者に係る出産育児一時金及び葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例の規定は、平成19年度以後の年度分の保険料について適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第16条の3第3項の規定は、平成19年度以後の年度分の介護納付金賦課額について適用し、平成18年度分までの介護納付金賦課額については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第11条の規定は、この条例の施行の日以後に死亡した被保険者に係る葬祭費の支給について適用し、同日前に死亡した被保険者に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第12条の2から第19条の3まで、付則第9項及び付則第16項から第34項までの規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第10条第1項の規定は、前項ただし書に規定する日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第11条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に死亡した被保険者に係る葬祭費の支給について適用し、同日前に死亡した被保険者に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月条例第22号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第16条の8第3項の規定は、平成21年度以後の年度分の介護納付金賦課額について適用し、平成20年度分までの介護納付金賦課額については、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年5月条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第10条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第14条第3項、第16条の3第3項及び第16条の8第3項の規定は、平成23年度以後の年度分の保険料について適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。