○横浜市介護保険条例
平成12年3月27日
条例第27号
横浜市介護保険条例をここに公布する。
横浜市介護保険条例
(趣旨)
第1条 横浜市が行う介護保険に関し必要な事項は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(介護認定審査会の委員の定数)
第3条 横浜市介護認定審査会の委員の定数は、730人以内とする。
(保険料率)
第4条 平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 27,000円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 27,000円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 35,100円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 54,000円
(5) 次のいずれかに該当する者 59,400円
ア 合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が1,500,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。以下「支援給付」という。)を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護(生活保護法第2条に規定する保護又は支援給付をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第7号イ、第8号イ又は第9号イに該当する者を除く。)
(6) 次のいずれかに該当する者 67,500円
ア 合計所得金額が1,500,000円以上2,500,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第8号イ又は第9号イに該当する者を除く。)
(7) 次のいずれかに該当する者 81,000円
ア 合計所得金額が2,500,000円以上5,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ又は第9号イに該当する者を除く。)
(8) 次のいずれかに該当する者 94,500円
ア 合計所得金額が5,000,000円以上7,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)
(9) 次のいずれかに該当する者 108,000円
ア 合計所得金額が7,000,000円以上10,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
(10) 前各号のいずれにも該当しない者 121,500円
(平18条例26・全改、平21条例24・一部改正)
(普通徴収に係る納期)
第5条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。ただし、納期の末日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日の後最初に到来する月曜日を納期の末日とする。
6月期 6月1日から同月30日まで
7月期 7月1日から同月31日まで
8月期 8月1日から同月31日まで
9月期 9月1日から同月30日まで
10月期 10月1日から同月31日まで
11月期 11月1日から同月30日まで
12月期 12月1日から1月4日まで
1月期 1月4日から同月31日まで
2月期 2月1日から同月末日まで
3月期 3月1日から同月31日まで
2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期によりがたいと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
(普通徴収に係る各納期の保険料納付額)
第6条 各納期ごとの保険料の納付額は、それぞれ次の表に掲げる額とする。
|
\ |
各納期の納付額
|
|
|
2,700円
|
|
|
2,700円
|
|
|
3,510円
|
|
|
5,400円
|
|
|
5,940円
|
|
|
6,750円
|
|
|
8,100円
|
|
|
9,450円
|
|
|
10,800円
|
|
|
12,150円
|
2 適用される保険料率が変更されることとなる場合における各納期の納付額の取扱いについては、規則で定める。
(平15条例23・平18条例26・平21条例24・一部改正)
(賦課期日後において第1号被保険者の資格の取得、喪失等があった場合)
第7条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該資格を取得した日(以下「資格取得日」という。)における
第4条各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額を保険料率として、当該資格取得日の属する月から月割をもって行う。
2 保険料の賦課期日(前項の規定の適用を受ける者にあっては、資格取得日。次項において同じ。)後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該資格を喪失した日の属する月の前月まで月割をもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ若しくは第4号ロ又は
第4条第5号イ、
第6号イ、
第7号イ、
第8号イ若しくは
第9号イの規定(以下「被保護者等該当規定」という。)に該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割により算定した保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から月割により算定した該当するに至った被保護者等該当規定による保険料の額の合算額とする。ただし、当該該当するに至った被保護者等該当規定による保険料の額が当該該当するに至った日において課されていた保険料の額以上となる場合にあっては、この限りでない。
4 前3項の規定により算定した当該年度における保険料の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
5 第1項から第3項までの規定により保険料の額の算定を行ったときは、市長は、納期を定め、これを納付義務者に通知しなければならない。
(平15条例23・平18条例26・平21条例24・一部改正)
(保険料の額等の通知)
第8条 保険料の賦課額を決定したとき、若しくはその額を変更したとき、又は
第4条各号に掲げる第1号被保険者の区分が変更になったときは、市長は、速やかに、これを納付義務者に通知しなければならない。
(平18条例26・一部改正)
(保険料の徴収猶予)
第9条 市長は、納付義務者が災害その他の規則で定める特別の事情により、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って、その徴収を猶予することができる。
(保険料の減免)
第10条 市長は、災害その他の規則で定める特別の事情により、生活が著しく困難となった者等のうち必要があると認められるものに対し、保険料の全部又は一部を免除することができる。
(被保険者等に関する調査)
第11条 市長は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、第1号被保険者の配偶者若しくは第1号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
(平15条例23・一部改正)
(資料の提供等)
第12条 市長は、保険給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、第1号被保険者の配偶者若しくは第1号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する老齢等年金給付の支給状況につき、官公署若しくは年金保険者に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
(平15条例23・平19条例51・一部改正)
(保険料に関する申告)
第13条 市長は、前2条に規定する調査等を行ってもなお保険料の賦課額を算定できない場合その他必要があると認める場合は、第1号被保険者に対し、当該者の所得状況及び当該者の属する世帯における地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されている者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書の提出を求めることができる。
2 前項の規定により申告書の提出を求められた第1号被保険者は、規則で定める日までに、これを市長に提出しなければならない。
(平18条例26・一部改正)
(横浜市介護保険運営協議会の設置)
第14条 介護保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、横浜市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第15条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 被保険者
(2) 学識経験のある者
(3) 保健・医療・福祉関係者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第16条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第17条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、第1項の規定に準じて選任された委員が、その職務を代理する。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(過料)
第19条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)、又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。
第20条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、100,000円以下の過料を科する。
(平18条例26・一部改正)
第21条 被保険者、第1号被保険者の配偶者若しくは第1号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
(平15条例23・一部改正)
第22条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(平成12年度における保険料率の特例)
2 平成12年度における保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令第39条第1項第1号に掲げる者 2,370円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 6,170円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 9,490円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 11,860円
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 14,240円
(6) 令第39条第1項第6号に掲げる者 18,990円
(平成13年度における保険料率の特例)
3 平成13年度における保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令第39条第1項第1号に掲げる者 7,110円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 18,510円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 28,480円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 35,600円
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 42,720円
(6) 令第39条第1項第6号に掲げる者 56,970円
(平成12年度における普通徴収に係る納期の特例)
4 平成12年度における納期は、第5条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
10月期 平成12年10月1日から同月31日まで
11月期 平成12年11月1日から同月30日まで
12月期 平成12年12月1日から平成13年1月4日まで
1月期 平成13年1月4日から同月31日まで
2月期 平成13年2月1日から同月28日まで
3月期 平成13年3月1日から同年4月2日まで
5 平成12年度における第5条第2項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「附則第4項」と、「別に納期を定める」とあるのは「平成12年10月1日以後において別に納期を定める」とする。
(平成12年度及び平成13年度における普通徴収に係る各納期の保険料納付額の特例)
6 平成12年度における各納期ごとの保険料の納付額は、第6条第1項の規定にかかわらず、それぞれ次の表に掲げる額とする。
|
\ |
10月期の納付額
|
11月期から3月期までの納付額
|
|
附則第2項第1号に該当する者
|
420円
|
390円
|
|
附則第2項第2号に該当する者
|
1,070円
|
1,020円
|
|
附則第2項第3号に該当する者
|
1,590円
|
1,580円
|
|
附則第2項第4号に該当する者
|
2,010円
|
1,970円
|
|
附則第2項第5号に該当する者
|
2,390円
|
2,370円
|
|
附則第2項第6号に該当する者
|
3,190円
|
3,160円
|
7 平成13年度における各納期ごとの保険料の納付額は、第6条第1項の規定にかかわらず、それぞれ次の表に掲げる額とする。
|
\ |
6月期の納付額
|
7月期から9月期までの納付額
|
10月期から3月期までの納付額
|
|
附則第3項第1号に該当する者
|
510円
|
440円
|
880円
|
|
附則第3項第2号に該当する者
|
1,260円
|
1,150円
|
2,300円
|
|
附則第3項第3号に該当する者
|
1,780円
|
1,780円
|
3,560円
|
|
附則第3項第4号に該当する者
|
2,300円
|
2,220円
|
4,440円
|
|
附則第3項第5号に該当する者
|
2,670円
|
2,670円
|
5,340円
|
|
附則第3項第6号に該当する者
|
3,570円
|
3,560円
|
7,120円
|
(平成12年度及び平成13年度における賦課期日後において第1号被保険者の資格の取得又は喪失があった場合の特例等)
8 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得し、又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第7条第1項又は第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて当該資格を有するとしたときの保険料の額(以下「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において当該資格を有する月数(当該資格を取得した日が属する月を含み、当該資格を喪失した日が属する月を除く。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、当該資格を取得した場合にあっては附則別表第1に、当該資格を喪失した場合にあっては附則別表第2に掲げる額とする。
9 保険料の賦課期日後に被保護者等該当規定に該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第7条第3項本文の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 当該該当するに至った日が平成12年4月2日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った被保護者等該当規定による平成12年度通年保険料額
(2) 当該該当するに至った日が平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 次に掲げる額の合算額
ア 被保護者等該当規定に該当しなかったとした場合における平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月(同年11月1日以後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては、当該資格を取得した日の属する月)から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額(同年11月1日以後に当該資格を取得した場合で、当該資格を取得した日と当該該当するに至った日が同一の月に属するときは、0円とする。)
イ 当該該当するに至った被保護者等該当規定による平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額
(3) 当該該当するに至った日が平成13年4月2日から同年10月31日までの間である場合 次に掲げる額の合算額
ア 被保護者等該当規定に該当しなかったとした場合における平成13年度を通じて第1号被保険者の資格を有するとしたときの保険料の額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に平成13年4月(同年5月1日以後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては、当該資格を取得した日の属する月)から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額(当該資格を取得した日と当該該当するに至った日が同一の月に属するときは、0円とする。)
イ 当該該当するに至った被保護者等該当規定による平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額(当該該当するに至った日が同年10月1日以後であるときは、0円とする。)
ウ 当該該当するに至った被保護者等該当規定による平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額
(4) 当該該当するに至った日が平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 次に掲げる額の合算額
ア 被保護者等該当規定に該当しなかったとした場合における平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月(同年5月1日以後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては、当該資格を取得した日の属する月)から同年9月までの月数を乗じて得た額(同年10月1日以後に当該資格を取得したときは、0円とする。)
イ 被保護者等該当規定に該当しなかったとした場合における平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月(同年11月1日以後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては、当該資格を取得した日の属する月)から当該該当するに至った日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額(当該資格を取得した日と当該該当するに至った日が同一の月に属するときは、0円とする。)
ウ 当該該当するに至った被保護者等該当規定による平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額
10 第7条第4項及び第5項の規定は、附則第8項及び前項の規定により保険料の額を算定する場合について準用する。この場合において、同条第4項中「前3項」とあるのは「附則第8項及び附則第9項」と、同条第5項中「第1項から第3項まで」とあるのは「附則第8項及び附則第9項」と読み替えるものとする。
(横浜市介護認定審査会条例の廃止)
11 横浜市介護認定審査会条例(平成11年6月横浜市条例第36号)は、廃止する。
(平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率の特例等)
12 令第39条第1項第4号イに掲げる者のうち、次のいずれかに該当する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率は、第4条第4号の規定にかかわらず、51,300円とする。
(1) 平成21年度から平成23年度までの各年度分の保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額の合計額が800,000円以下である者
(2) 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの項の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)若しくは同項第4号ロ又は第4条第5号イ、第6号イ、第7号イ、第8号イ若しくは第9号イに該当する者を除く。)
(平21条例24・追加)
13 前項に規定する第1号被保険者の各納期ごとの保険料の納付額は、第6条第1項の規定にかかわらず、5,130円とする。
(平21条例24・追加)
14 平成21年度から平成23年度までの各年度における第7条第1項若しくは第3項又は第8条の規定の適用については、第7条第1項中「定める額」とあるのは「定める額(附則第12項に規定する第1号被保険者にあっては、同項に定める額)」と、同条第3項中「第9号イ」とあるのは「第9号イ若しくは附則第12項第2号」と、第8条中「第1号被保険者」とあるのは「第1号被保険者若しくは附則第12項に規定する第1号被保険者」とする。
(平21条例24・追加)
3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、この条例による改正後の横浜市介護保険条例(以下「新条例」という。)第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、新条例第4条第1号に該当するもの 32,860円
(2) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 32,860円
(3) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 37,840円
(4) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号。以下「地方税法等改正法」という。)附則第6条第2項の規定の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1号に該当するもの 34,860円
(5) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 34,860円
(6) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 39,840円
(7) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第4号に該当するもの 51,290円
4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第1号に該当するもの 41,330円
(2) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 41,330円
(3) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 43,820円
(4) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等改正法附則第6条第4項の規定の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1号に該当するもの 44,820円
(5) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 44,820円
(6) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 47,310円
(7) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第4号に該当するもの 52,780円
5 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第1号に該当するもの 41,330円
(2) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 41,330円
(3) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 43,820円
(4) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1号に該当するもの 44,820円
(5) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 44,820円
(6) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 47,310円
(7) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第4号に該当するもの 52,780円
6 平成18年度における普通徴収に係る各納期ごとの保険料の納付額のうち、附則第3項各号に該当する者の納付額は、新条例第6条第1項の規定にかかわらず、それぞれ次の表に掲げる額とする。
7 平成19年度における普通徴収に係る各納期ごとの保険料の納付額のうち、附則第4項各号に該当する者の納付額は、新条例第6条第1項の規定にかかわらず、それぞれ次の表に掲げる額とする。
8 平成20年度における普通徴収に係る各納期ごとの保険料の納付額のうち、附則第5項各号に該当する者の納付額は、新条例第6条第1項の規定にかかわらず、それぞれ次の表に掲げる額とする。
9 平成18年度の保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者(附則第3項各号に該当する者に限る。)に係る保険料の額の算定については、新条例第7条第1項中「第4条各号」とあるのは、「横浜市介護保険条例の一部を改正する条例(平成18年3月横浜市条例第26号)附則第3項各号」と読み替えるものとする。
10 平成19年度の保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者(附則第4項各号に該当する者に限る。)に係る保険料の額の算定については、新条例第7条第1項中「第4条各号」とあるのは、「横浜市介護保険条例の一部を改正する条例(平成18年3月横浜市条例第26号)附則第4項各号」と読み替えるものとする。
11 平成20年度の保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者(附則第5項各号に該当する者に限る。)に係る保険料の額の算定については、新条例第7条第1項中「第4条各号」とあるのは、「横浜市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成20年3月横浜市条例第21号)による改正後の横浜市介護保険条例の一部を改正する条例(平成18年3月横浜市条例第26号)附則第5項各号」と読み替えるものとする。