○福祉措置による横浜市乗合自動車等特別乗車券交付規則
昭和41年4月28日
規則第38号
注 昭和62年7月から改正経過を注記した。
〔福祉措置による横浜市電車、乗合自動車及び無軌条電車特別乗車券交付規則〕をここに公布する。
福祉措置による横浜市乗合自動車等特別乗車券交付規則
(趣旨)
第1条 この規則は、市内の身体障害者その他の援護、育成、更生等の措置等を要する者に対し、福祉措置として特別乗車券を交付するについて、必要な事項を定めるものとする。
(平13規則23・平15規則86・一部改正)
(定義)
(平10規則32・平15規則86・平16規則41・平19規則50・一部改正)
(金沢シーサイドラインへの乗車)
第2条の2 特別乗車券の交付を受けた者は、横浜新都市交通株式会社が運行する金沢シーサイドライン(以下「金沢シーサイドライン」という。)に無料で乗車できる。
(平16規則41・追加)
(民営一般乗合旅客自動車への乗車)
第2条の3 特別乗車券の交付を受けた者は、次に掲げる者(以下「民間運送事業者」という。)の運行する一般乗合旅客自動車に無料で乗車できる。
(1) 小田急バス株式会社
(2) 神奈川中央交通株式会社
(3) 株式会社江ノ電バス横浜
(4) 株式会社フジエクスプレス
(5) 株式会社横浜神奈交バス
(6) 川崎鶴見臨港バス株式会社
(7) 京浜急行バス株式会社
(8) 相鉄ホールディングス株式会社
(9) 相鉄バス株式会社
(10) 大新東株式会社
(11) 東急バス株式会社
(12) 横浜京急バス株式会社
(13) 横浜交通開発株式会社
(昭62規則86・平4規則62・平4規則90・平13規則23・平14規則16・平15規則86・一部改正、平16規則41・旧第2条の2繰下・一部改正、平19規則50・平19規則112・平22規則23・一部改正)
(交付資格)
第3条 市長は、次の各号の一に該当する者で、市内に住所を有する70歳未満のものに対し、特別乗車券1枚を交付する。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める1級から4級までのいずれか一に該当する障害を有するもの
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知能指数が50以下であると判定された者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条第3項の規定により、被爆者健康手帳の交付を受けている者
(5) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項または第2項の規定により、戦傷病者手帳の交付を受けている者
2 市長は、次の各号の一に該当する世帯で、その世帯に前項の規定により、特別乗車券の交付を受ける者が存しない場合(前項に該当する者が、同項の規定により、特別乗車券の交付を受けなかった場合を含む。)においては、当該世帯の世帯主(70歳以上の者を除く。次条及び第6条において同じ。)又は世帯主の指定する世帯員(70歳以上の者を除く。次条及び第6条において同じ。)のうち1名のいずれかに対して、特別乗車券1枚を交付する。
(1) 児童福祉法第23条第1項の規定により、市長が母子生活支援施設における保護の実施をした世帯
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の規定により、児童扶養手当を受給している世帯
3 前2項の規定にかかわらず、市長が他の福祉措置によることが適当であると認めた者に対しては、特別乗車券を交付しない。
(昭62規則86・平4規則90・平6規則41・平8規則24・平9規則92・平10規則32・平11規則28・平13規則23・平15規則86・平17規則51・平18規則95・平21規則34・一部改正)
(交付申請等)
第4条 前条第1項各号のいずれかに該当する者が特別乗車券の交付を受けようとするときは、特別乗車券交付申請書(
別記様式。以下「申請書」という。)に住民票の写し又は居住証明書を添えて、居住地を管轄する福祉保健センター長を経由して、市長に提出しなければならない。この場合において、同項第1号に該当する者(以下「身体障害者」という。)にあっては身体障害者手帳を、同項第2号に該当する者(以下「知的障害者」という。)にあっては児童相談所長又は知的障害者更生相談所長の発行する知能指数が50以下であることの証明書を、同項第3号に該当する者(以下「精神障害者」という。)にあっては精神障害者保健福祉手帳を、同項第4号に該当する者(以下「原子爆弾被爆者」という。)にあっては被爆者健康手帳を、同項第5号に該当する者(以下「戦傷病者」という。)にあっては戦傷病者手帳を同時に提示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が認めるときは、同項に定める書類の一部について、その添付又は提示を省略することができる。
3 前条第2項第1号に該当する世帯(以下「母子生活支援施設入所世帯」という。)の世帯主又は世帯主の指定する世帯員が特別乗車券の交付を受けようとするときは、申請書に当該母子生活支援施設所長が発行する在所証明書を添えて、当該施設所在地を管轄する福祉保健センター長を経由して、市長に提出しなければならない。
4 前条第2項第2号に該当する世帯(以下「児童扶養手当受給世帯」という。)の世帯主又は世帯主の指定する世帯員が特別乗車券の交付を受けようとするときは、児童扶養手当証書を提示の上、申請書を児童扶養手当証書の交付を受けた福祉保健センター長を経由して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるときは、児童扶養手当証書の提示を省略することができる。
(昭62規則86・平4規則62・平4規則90・平6規則41・平6規則64・平9規則92・平10規則32・平11規則28・平13規則113・平15規則86・平16規則41・平18規則95・一部改正)
(交付)
第5条 市長は、前条の規定により申請書を受理した場合は、その申請書を審査し、当該申請者が
第3条第1項各号の規定に該当する者であると認めるとき、又は当該申請者の属する世帯が
同条第2項各号の規定に該当する世帯であると認めるときは、申請書を受理した日から10日以内に当該申請書を経由した福祉保健センター長を経由して、特別乗車券を当該申請者に交付する。
2 市長が前項の規定により交付する特別乗車券は、交付の日がその有効期間内にあるものでなければならない。
(昭62規則86・平4規則62・平4規則90・平6規則41・平9規則92・平10規則32・平13規則113・平15規則86・一部改正)
(通用期間及び通用区間)
第6条 特別乗車券の通用期間及び通用区間は、次のとおりとする。
(1) 通用期間
ア 身体障害者、知的障害者、精神障害者、原子爆弾被爆者及び戦傷病者並びに児童扶養手当受給世帯の世帯主又は世帯主の指定する世帯員に対して交付する特別乗車券
4月1日から翌年3月31日まで
イ 母子生活支援施設入所世帯の世帯主又は世帯主の指定する世帯員に対して交付する特別乗車券
4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで
(2) 通用区間
イ 横浜市高速鉄道の全区間
ウ 金沢シーサイドラインの全区間
エ 民間運送事業者が運行する一般乗合旅客自動車の次に掲げる運行系統を除く運行系統の区間のうち横浜市内の停留所を含む区間(横浜市外の停留所において乗車し、かつ、降車する場合を除く。)
(ア) 定期観光運送(定期に運行する自動車により観光を目的とする乗合旅客を専ら運送することをいう。)を目的として定めた運行系統
(イ) 市内の停留所から羽田空港その他の空港までを結ぶ運行系統
(ウ) 市内の停留所から道路法(昭和27年法律第180号)第48条の4に規定する自動車専用道路又は高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する高速自動車国道を運行し、かつ、座席の定員を超えて旅客を運送しない運行系統((ア)及び(イ)に掲げる運行系統を除く。)
(昭62規則86・平3規則33・平4規則90・平6規則41・平8規則24・平9規則92・平10規則32・平11規則28・平15規則86・平16規則41・平18規則25・平18規則95・平19規則50・平21規則34・平22規則23・一部改正)
(再交付)
第7条
第5条の規定により交付した特別乗車券は、再交付しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(平4規則90・平15規則86・一部改正)
(譲渡、不正使用等の禁止)
第8条 特別乗車券の交付を受けた者は、当該特別乗車券を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。
2 市長は、前項の規定に違反した者、不正の手段により特別乗車券の交付を受けた者又は特別乗車券の使用について不正の行為をした者に対し、特別乗車券の返還を求めることができる。
(平16規則41・追加)
(特別乗車券の返還等)
第9条
第5条の規定により、特別乗車券を交付された者は、次に掲げる場合は、当該特別乗車券を、速やかに、その交付を受けた福祉保健センター長を経由して、市長に返還しなければならない。
(1) 特別乗車券の交付を受けた者がその交付を受けた
第3条第1項各号に定める資格を喪失したとき、又はその者の属する世帯が
同条第2項各号に定める世帯に該当しなくなったとき。
(2) 特別乗車券の通用期間が経過したとき。
(3) その他特に市長が認めたとき。
(昭62規則86・平元規則55・平4規則62・平4規則90・平6規則41・平9規則92・平10規則32・平13規則113・平15規則86・一部改正、平16規則41・旧第8条繰下)
(委任)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、こども青少年局長及び健康福祉局長が定める。
(平6規則64・平9規則92・平18規則25・一部改正)
付 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和41年5月1日から施行する。
(横浜市電車、乗合自動車及び無軌条電車の身体障害者乗車券交付規則の廃止)
2 横浜市電車、乗合自動車及び無軌条電車の身体障害者乗車券交付規則(昭和38年12月横浜市規則第85号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、旧規則の規定により交付した乗車券は、この規則の相当規定により交付した特別乗車券とみなす。ただし、当該乗車券の通用期間は、その券面に記載された通用期間とする。
4 この規則施行の際、旧規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
付 則(昭和41年5月規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和41年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により交付した特別乗車券は、この規則による改正後の規則の相当規定により交付した特別乗車券とみなす。ただし、当該特別乗車券の通用期間は、その券面に記載された通用期間とする。
3 この規則による改正前の規則の規定によりこの規則の施行の日の前日までに受理された特別乗車券交付申請に係る特別乗車券の交付については、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式、書類は、なお当分の間適宜修正のうえ、使用できるものとする。
付 則(昭和47年3月規則第36号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
付 則(昭和47年12月規則第151号)
この規則は、昭和47年12月16日から施行する。
付 則(昭和48年3月規則第18号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年10月規則第149号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福祉措置による横浜市乗合自動車等特別乗車券及び敬老特別乗車証交付規則(以下「新規則」という。)第3条の規定にかかわらず、昭和49年11月1日において市内に住所を有し、昭和50年3月31日までに70歳に達する者については、すでに70歳に達した者とみなして同条の規定を適用するものとする。
3 新規則第4条第6項及び第5条第3項の規定にかかわらず、この規則の施行の日においてすでに70歳に達している者及び前項に規定する者に対する敬老特別乗車証の交付については、市長は、申し出を待たずに行うものとする。
附 則(昭和52年6月規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附 則(昭和57年6月規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月規則第8号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年7月規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年5月規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年4月規則第33号)
この規則は、平成3年4月27日から施行する。
附 則(平成4年6月規則第62号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の福祉措置による横浜市乗合自動車等特別乗車券及び敬老特別乗車証交付規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成4年9月規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の福祉措置による横浜市乗合自動車等特別乗車券及び敬老特別乗車証交付規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付した特別乗車券は、この規則による改正後の横浜市乗合自動車等特別乗車券及び敬老特別乗車証交付規則(以下「新規則」という。)の相当規定により交付した特別乗車券とみなす。ただし、当該特別乗車券の通用期間は、その券面に記載された通用期間とする。
3 この規則の施行の際旧規則の規定によりなされた手続その他の行為は、新規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成6年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成6年7月規則第64号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月規則第24号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年9月規則第92号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の福祉措置による横浜市乗合自動車等特別乗車券及び敬老特別乗車証交付規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成10年3月規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の福祉措置による横浜市乗合自動車等特別乗車券及び敬老特別乗車証交付規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成11年3月規則第28号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則、福祉措置による横浜市乗合自動車等特別乗車券及び敬老特別乗車証交付規則、横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則、横浜市精神薄弱者更生施設条例施行規則、横浜市精神薄弱者通勤寮の利用措置に関する規則及び横浜市心身障害者扶養共済制度条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成13年3月規則第23号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条の2に2号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月規則第113号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)福祉措置による横浜市乗合自動車等特別乗車券及び敬老特別乗車証交付規則(中略)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の(中略)福祉措置による横浜市乗合自動車等特別乗車券及び敬老特別乗車証交付規則(中略)の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)福祉措置による横浜市乗合自動車等特別乗車券及び敬老特別乗車証交付規則(中略)の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成14年3月規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年9月規則第86号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年3月規則第41号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月規則第51号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福祉措置による横浜市乗合自動車等特別乗車券交付規則第3条第1項第2号の改正規定(「第15条」を「第12条第1項」に改める部分に限る。)、第2条から第4条までの規定、第5条中横浜市児童相談所長委任規則第6号の改正規定、第7条中横浜市児童相談所規則第1条第1号の改正規定及び第8条中横浜市敬老特別乗車証条例施行規則第6条第1項第2号の改正規定(「第15条」を「第12条第1項」に改める部分に限る。)は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月規則第95号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月規則第50号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第6条第1号の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月規則第112号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中福祉措置による横浜市乗合自動車等特別乗車券交付規則第2条の3第1号を削り、同条第2号を同条第1号とし、同条第3号を同条第2号とし、同号の次に1号を加える改正規定及び第2条中横浜市敬老特別乗車証条例施行規則第3条第1号を削り、同条第2号を同条第1号とし、同条第3号を同条第2号とし、同号の次に1号を加える改正規定 平成19年12月1日
(2) 第1条中福祉措置による横浜市乗合自動車等特別乗車券交付規則第2条の3第13号を同条第14号とし、同条第12号の次に1号を加える改正規定及び第2条中横浜市敬老特別乗車証条例施行規則第3条第13号を同条第14号とし、同条第12号の次に1号を加える改正規定 平成19年12月9日
附 則(平成21年3月規則第34号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(昭62規則86・平元規則55・平4規則62・平4規則90・平6規則41・平6規則64・平9規則92・平10規則32・平11規則28・平13規則113・平15規則86・一部改正、平16規則41・旧第1号様式・一部改正、平18規則95・一部改正)
1 この申請書には、身体障害者、知的障害者、精神障害者、原子爆弾被爆者及び戦傷病者にあっては住民票の写し又は居住証明書を、母子生活支援施設入所者にあっては母子生活支援施設所長が発行する在所証明書をそれぞれ添付してください。
2 この申請書を提出する際、身体障害者にあっては身体障害者手帳を、知的障害者にあっては知能指数が50以下であることの証明書を、精神障害者にあっては精神障害者保健福祉手帳を、原子爆弾被爆者にあっては被爆者健康手帳を、戦傷病者にあっては戦傷病者手帳を、児童扶養手当受給者にあっては児童扶養手当証書をそれぞれ係員に提示してください。