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○歯科技工士法施行細則
平成9年4月1日
規則第48号
歯科技工士法施行細則をここに公布する。
歯科技工士法施行細則
(趣旨)
第1条 歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下「法」という。)及び事務処理の特例に関する条例(平成11年神奈川県条例第41号。以下「条例」という。)の規定により横浜市が処理することとされた事務の施行については、歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平10規則36・平12規則65・一部改正)
(開設の届出)
第2条 法第21条第1項の規定による歯科技工所の開設の届出は、歯科技工所開設届出書(第1号様式)により行わなければならない。
(届出事項の変更)
第3条 法第21条第1項の規定による届出事項の変更の届出は、歯科技工所届出事項変更届出書(第2号様式)により行わなければならない。
(休止、廃止又は再開の届出)
第4条 法第21条第2項の規定による届出は、歯科技工所休止(廃止・再開)届出書(第3号様式)により行わなければならない。
(歯科技工所等に係る広告事項の許可の申請)
第5条 法第26条第1項第4号の規定により歯科技工所等に係る広告事項の許可を受けようとする者は、歯科技工所等広告事項許可申請書(第4号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(平12規則65・全改、平19規則37・一部改正)
(委任)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、健康福祉局長が定める。
(平12規則65・旧第8条繰上、平18規則84・一部改正、平19規則37・旧第7条繰上)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(歯科技工士法第27条による立入検査当該吏員の身分証明書規則の廃止)
2 歯科技工士法第27条による立入検査当該吏員の身分証明書規則(昭和32年7月横浜市規則第47号)は、廃止する。
附 則(平成10年3月規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の歯科技工士法施行細則及び医療法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成12年3月規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の歯科技工士法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成13年12月規則第113号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月規則第37号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に第16条の規定による改正前の給与等及び保険料等支出事務の特例に関する規則、第25条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の母子保健法施行細則、第30条の規定による改正前の生活保護法施行細則、第31条の規定による改正前の横浜市身体障害者更生授産所条例施行規則、第33条の規定による改正前の興行場法施行細則、第34条の規定による改正前の旅館業法施行細則、第35条の規定による改正前の公衆浴場法施行細則、第36条の規定による改正前の理容師法施行細則、第37条の規定による改正前の美容師法施行細則、第38条の規定による改正前のクリーニング業法施行細則、第39条の規定による改正前の温泉法施行細則、第40条の規定による改正前の化製場等に関する法律施行細則、第41条の規定による改正前の横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則、第42条の規定による改正前の食品衛生法施行細則、第43条の規定による改正前の横浜市狂犬病予防法施行取扱規則、第44条の規定による改正前の横浜市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則、第45条の規定による改正前の横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例施行規則、第46条の規定による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、第47条の規定による改正前の歯科技工士法施行細則、第48条の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則、第49条の規定による改正前の柔道整復師法施行細則、第50条の規定による改正前の薬事法施行細則、第51条の規定による改正前の死体解剖保存法施行細則及び第52条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、歯科技工士法施行細則及び柔道整復師法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

第1号様式(第2条)
(平22規則11・全改)

(表)

 

※法人確認欄

 

歯科技工所開設届出書

年  月  日  

 (届出先)

 横浜市保健所長

住所                          

開設者                               

氏名                          

(法人の場合は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

電話                          

 歯科技工所を開設しましたので、歯科技工士法第21条第1項の規定により、次のとおり届け出ます。

名称

 

電話

 

開設場所

 

開設年月日

   年   月   日

管理者

住所

 

氏名

資格

免許発行所管

免許番号

免許登録年月日

※免許証確認欄

 

 

都道府県

 

 

 

従事者

氏名

資格

免許発行所管

免許番号

免許登録年月日

※免許証確認欄

 

 

都道府県

 

 

 

 

 

都道府県

 

 

 

 

 

都道府県

 

 

 

 

 

都道府県

 

 

 

 

 

都道府県

 

 

 

構造設備の概要

技工所面積

照明器具数

換気装置数

集塵装置数

m 2

(注意) 1 ※印の欄は、記入しないでください。

    2 開設者は、この届出書を歯科技工所の開設場所を所管する福祉保健センターに提出してください。

    3 開設者が法人の場合は、当該法人の登記事項証明書を提示してください。

    4 管理者及び従事者について、歯科医師免許証又は歯科技工士免許証の原本を提示してください。

(A4)

(裏)

平面図(設備の配置及び縮尺を記入してください。)

案内図

第2号様式(第3条)
(平22規則11・全改)

(表)

 

※法人確認欄

 

歯科技工所届出事項変更届出書

年  月  日  

 (届出先)

 横浜市保健所長

住所                          

開設者                               

氏名                          

(法人の場合は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

電話                          

 歯科技工所の届出事項に変更を生じましたので、歯科技工士法第21条第1項の規定により、次のとおり届け出ます。

名称

 

電話

 

開設場所

 

変更年月日

   年   月   日

変更内容

変更事項

 

変更前の内容

 

変更後の内容

 

変更後の従事者

氏名

資格

免許発行所管

免許番号

免許登録年月日

※免許証確認欄

 

 

都道府県

 

 

 

 

 

都道府県

 

 

 

 

 

都道府県

 

 

 

 

 

都道府県

 

 

 

 

 

都道府県

 

 

 

(注意) 1 ※印の欄は、記入しないでください。

    2 開設者は、この届出書を歯科技工所の開設場所を所管する福祉保健センターに提出してください。

    3 開設者が法人で、主たる事務所の所在地又は名称を変更した場合は、変更したことを確認できる登記事項証明書を提示してください。

    4 開設者自体の変更や歯科技工所の移転の場合は、廃止の届出及び新規開設の届出が必要です。

    5 業務に従事する者を変更する場合は、変更後の従事者について歯科医師免許証又は歯科技工士免許証の原本を提示してください。

(A4)

(裏)

変更前の平面図(設備の配置及び縮尺を記入してください。)

変更後の平面図(設備の配置及び縮尺を記入してください。)

第3号様式(第4条)
(平22規則11・全改)

歯科技工所休止(廃止・再開)届出書

年  月  日  

 (届出先)

 横浜市保健所長

住所                          

開設者                               

氏名                          

(法人の場合は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

電話                          

 歯科技工所を休止(廃止・再開)しましたので、歯科技工士法第21条第2項の規定により、次のとおり届け出ます。

名称

 

電話

 

開設場所

 

休止(廃止・再開)の年月日

   年   月   日

休止(廃止・再開)の理由

 

休止の場合は、期間

     年   月   日から   年   月   日まで

(注意) 開設者は、この届出書を歯科技工所の開設場所を所管する福祉保健センターに提出してください。

(A4)

第4号様式(第5条)
(平12規則65・全改、平19規則37・一部改正)

歯科技工所等広告事項許可申請書

年  月  日

  (申請先)

  横浜市保健所長

住所               

申請者                   

氏名               

                        法人の場合は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

電話               

  歯科技工所等に係る広告事項の許可を受けたいので、歯科技工士法第26条第1項第4号の規定により、次のとおり申請します。

名称

 

電話

 

開設場所

 

広告事項

 

申請の事由

 

(注意) この申請書は、歯科技工所の開設場所を所管する福祉保健センターに提出してください。

(A4) 






-11.10.01作成-11.10.01内容現在
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