横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○医療法施行細則
平成9年4月1日
規則第57号
医療法施行細則をここに公布する。
医療法施行細則
(趣旨)
第1条 医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)及び事務処理の特例に関する条例(平成11年神奈川県条例第41号。以下「条例」という。)の規定により横浜市が処理することとされた事務の施行については、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下「政令」という。)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平12規則63・一部改正)
(病院等の休止、再開又は廃止の届出)
第2条 法第8条の2第2項又は法第9条第1項の規定による届出は、病院(診療所・助産所)休止(再開・廃止)届出書(第1号様式)により行われなければならない。
(平13規則27・一部改正)
(開設者の死亡又は失そうの届出)
第3条 法第9条第2項の規定による届出は、開設者死亡(失そう)届出書(第2号様式)により行わなければならない。
(医師の宿直の免除の許可)
第3条の2 法第16条ただし書の規定により医師の宿直の免除の許可を受けようとする者は、医師宿直免除許可申請書(第2号様式の2)を市長に提出しなければならない。
(平12規則63・追加)
(構造設備の使用許可)
第4条 法第27条の規定による構造設備の使用の許可の申請は、病院(診療所・助産所)構造設備使用許可申請書(第3号様式)により行わなければならない。
(平10規則36・平12規則63・一部改正)
(医療法人の解散の届出)
第5条 法第55条第8項の規定による届出は、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 解散の理由書
(2) 財産目録及び貸借対照表
(3) 残余財産及びその処分に関する事項を記載した書類
(4) 残余財産を帰属させる者の同意書
(5) 法、定款又は寄附行為に定められた解散に関する手続を経たことを証する書類
(6) 解散及び清算人就任の登記事項証明書
(平12規則63・全改、平20規則104・一部改正)
(財産の処分等の認可の申請)
第5条の2 法第56条第2項の規定により財産の処分の認可を受けようとする者及び同条第3項の規定により財産の帰属の認可を受けようとする者は、別に定める申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 解散の理由書
(2) 財産目録及び貸借対照表
(3) 残余財産及びその処分に関する事項を記載した書類
(4) 法第56条第2項の規定により財産の処分の認可を受けようとする者にあっては、総社員の同意を経たことを証する書類及び財産を帰属させる者の同意書
(5) 法第56条第3項の規定により財産の帰属の認可を受けようとする者にあっては、財産を帰属させる他の医療事業を行う者の同意書
(平12規則63・追加)
(特別代理人の選任の申請)
第5条の3 法第46条の4第6項の規定により特別代理人の選任をしようとする者は、特別代理人選任申請書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 特別代理人の選任の申請に係る決議を行った総会又は理事会の議事録
(2) 申請に係る特別代理人の履歴書及び就任承諾書
(平12規則63・追加、平20規則104・一部改正)
(エックス線装置の備付けの届出)
第6条 省令第24条の2の規定による届出書には、エックス線診療室放射線量測定記録表(第12号様式)並びにエックス線診療室の縮尺50分の1の平面図及び側面図を添付しなければならない。
2 前項の平面図及び側面図には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) エックス線診療室の隣接、上階及び下階の室等の名称
(2) エックス線装置の位置及び照射方向
(3) エックス線管、透視台及び撮影台から天井、床及び周囲の隔壁の外側までの距離
(4) 管理区域及びその標識の位置(管理区域のある場合に限る。)
(平12規則63・一部改正)
(診療用高エネルギー放射線発生装置の備付けの届出)
第7条 省令第25条の規定による届出書には、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の縮尺50分の1の平面図及び側面図を添付しなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の平面図及び側面図について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「エックス線診療室」とあるのは「診療用高エネルギー放射線発生装置使用室」と、同項第2号中「エックス線装置」とあるのは「診療用高エネルギー放射線発生装置」と読み替えるものとする。
(平12規則63・一部改正)
(診療用放射線照射装置の備付けの届出)
第8条 省令第26条の規定による届出書には、診療用放射線照射装置使用室及び貯蔵施設並びに放射線治療病室の縮尺50分の1の平面図及び側面図を添付しなければならない。
2 第6条第2項の規定は、前項の平面図及び側面図について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「エックス線診療室」とあるのは「診療用放射線照射装置使用室及び貯蔵施設並びに放射線治療病室」と、同項第2号中「エックス線装置」とあるのは「診療用放射線照射装置」と、同項第3号中「エックス線管、透視台及び撮影台」とあるのは「線源」と読み替えるものとする。
(平12規則63・平13規則27・一部改正)
(診療用放射線照射器具の備付けの届出)
第9条 省令第27条第1項及び第2項の規定による届出書には、診療用放射線照射器具の使用室及び貯蔵施設並びに放射線治療病室の縮尺50分の1の平面図及び側面図を添付しなければならない。
2 第6条第2項の規定は、前項の平面図及び側面図について準用する。この場合において、同項第1号中「エックス線診療室」とあるのは「診療用放射線照射器具の使用室及び貯蔵施設並びに放射線治療病室」と、同項第2号中「エックス線装置」とあるのは「診療用放射線照射器具」と、同項第3号中「エックス線管、透視台及び撮影台」とあるのは「線源」と読み替えるものとする。
(平12規則63・平13規則27・一部改正)
(放射性同位元素装備診療機器の備付けの届出)
第10条 省令第27条の2の規定による届出書には、放射性同位元素装備診療機器使用室の縮尺50分の1の平面図及び側面図を添付しなければならない。
(平12規則63・一部改正)
(診療用放射性同位元素の備付けの届出)
第11条 省令第28条第1項の規定による届出書には、診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設及び廃棄施設並びに放射線治療病室(以下「診療用放射性同位元素の使用室等」という。)の縮尺50分の1の平面図及び側面図を添付しなければならない。
2 前項の平面図及び側面図には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 診療用放射性同位元素の使用室等の隣接、上階及び下階の室等の名称
(2) 診療用放射性同位元素の位置
(3) 線源から天井、床及び周囲の隔壁の外側までの距離
(4) 排水設備及び排気設備の系統(診療用放射性同位元素の廃棄施設の平面図及び側面図に限る。)
(5) 管理区域及びその標識の位置(管理区域のある場合に限る。)
(平12規則63・一部改正)
(エックス線装置等の備付け届出事項の変更)
第12条 省令第24条第9号又は第10号に該当するときの省令第29条第1項又は第2項の規定による届出書は、エックス線装置(診療用高エネルギー放射線発生装置・診療用放射線照射装置・診療用放射線照射器具・放射性同位元素装備診療機器・診療用放射性同位元素)備付け届出事項変更届出書(第13号様式)によるものとする。
(平12規則63・一部改正)
(エックス線装置等の備付け廃止の届出)
第13条 省令第24条第11号に該当するときの省令第29条第1項の規定による届出書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる届出書によるものとする。
(1) エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置又は放射性同位元素装備診療機器を備えなくなったとき エックス線装置(診療用高エネルギー放射線発生装置・診療用放射線照射装置・放射性同位元素装備診療機器)備付け廃止届出書(第14号様式)
(2) 診療用放射線照射器具を備えなくなったとき 診療用放射線照射器具備付け廃止届出書(第15号様式)
(平12規則63・一部改正)
(診療用放射性同位元素備付け廃止等の届出)
第14条 省令第29条第3項の規定による診療用放射性同位元素の備付けの廃止の届出書は診療用放射性同位元素備付け廃止届出書(第16号様式)によるものとし、当該措置の概要を記載した届出書は診療用放射性同位元素備付け廃止後の措置届出書(第17号様式)によるものとする。
(平12規則63・全改)
(書類の経由)
第15条 法、政令、省令、条例又はこの規則の定めるところにより市長に提出する書類(医療法人に関するものを除く。)は、所管の福祉保健センター長を経由しなければならない。
(平10規則36・平12規則63・平13規則113・一部改正)
(委任)
第16条 この規則の施行について必要な事項は、健康福祉局長が定める。
(平18規則84・一部改正)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の歯科技工士法施行細則及び医療法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成10年9月規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の医療法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成13年3月規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条、第12号様式、第14号様式及び第15号様式の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の医療法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成13年12月規則第113号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附 則(平成16年3月規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕医療法施行細則〔中略〕の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成18年3月規則第84号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附 則(平成20年11月規則第104号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市地域ケアプラザ条例施行規則、第2条の規定による改正前の生活保護法施行細則、第3条の規定による改正前の横浜市地域生活支援サービス費及び高額地域生活支援サービス費の支給等に関する規則、第5条の規定による改正前の横浜市指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正前の横浜市食肉衛生検査所条例施行規則、第14条の規定による改正前の医療法施行細則及び第16条の規定による改正前の横浜市墓地及び霊堂に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

第1号様式(第2条)
(平10規則36・平13規則27・一部改正)

病院(診療所・助産所)休止(再開・廃止)届出書

年  月  日

  (届出先)

  横浜市長

住所           

届出者               

氏名           

                         法人の場合は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

電話           

  病院(診療所・助産所)を休止(再開・廃止)しましたので、医療法第8条の2第2項(第9条第1項)の規定により、次のとおり届け出ます。

名称

 

電話

 

開設場所

 

休止(再開・廃止)の年月日

年    月    日

休止(再開・廃止)の理由

 

休止の場合は、期間

 

休止の場合は、連絡先

 

(A4)

第2号様式(第3条)
(平10規則36・一部改正)

開設者死亡(失そう)届出書

年  月  日

  (届出先)

  横浜市長

住所         

届出義務者             

氏名         

続柄         

電話         

  開設者が死亡(失そう)しましたので、医療法第9条第2項の規定により、次のとおり届け出ます。

名称

 

施設所在地

 

開設者氏名

 

開設者住所

 

死亡又は失そうの宣言を受けた年月日

年   月   日     

(A4)

第2号様式の2(第3条の2)
(平12規則63・追加、平13規則27・一部改正)

医師宿直免除許可申請書

年  月  日

  (申請先)

  横浜市長

住所         

申請者             

氏名         

電話         

  医師の宿直の免除の許可を受けたいので、医療法第16条ただし書の規定により、次のとおり申請します。

名称

 

電話

 

所在地

 

診療科名

 

患者の入院定員

一般

療養

精神

結核

感染

宿直の医師を置かない理由

 

宿直の業務をする医師の居住場所と病院との距離

 

宿直の業務をする医師との連絡方法

 

 添付書類

  病院の所在地及び宿直の業務をする医師の居住場所を示した図面

(A4)

第3号様式(第4条第1項)
(平10規則36・一部改正)

病院(診療所・助産所)構造設備使用許可申請書

年  月  日

  (申請先)

  横浜市長

住所           

届出者               

氏名           

                         法人の場合は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

電話           

  病院(診療所・助産所)の構造設備の使用の許可を受けたいので、医療法第27条の規定により、次のとおり申請します。

名称

 

電話

 

開設場所

 

許可(届出)年月日及び許可番号

開設届出書

開設届出事項変更届出書

開設許可

開設許可事項変更許可

  年  月  日

  年  月  日

  年  月  日 第  号

  年  月  日 第  号

使用許可申請をする構造設備の概要

 

使用開始の予定年月日

         年     月     日

(A4)

第4号様式(第5条の3)
(平12規則63・全改、平16規則28・平20規則104・一部改正)

特別代理人選任申請書

年  月  日

  (申請先)

  横浜市長

所在地           

申請者 名称           

理事長          印

電話           

  特別代理人を選任したいので、医療法第46条の4第6項の規定により、次のとおり申請します。

特別代理人

住所

 

氏名

 

生年月日

年  月  日

職業

 

理事長との続柄

 

特別代理人に選任する理由

 

選任を必要とする理由

 

 添付書類 1 特別代理人の選任の申請に係る決議を行った総会又は理事会の議事録

      2 申請に係る特別代理人の履歴書及び就任承諾書

(A4)

第5号様式から第11号様式まで 削除
(平12規則63)

第12号様式(第6条第1項)
(平12規則63・平13規則27・一部改正)

(表)

エツクス線診療室放射線量測定記録表

測定室名

 

測定年月日

年  月  日

測定器

製作者名

 

製造年月日

年  月  日

型式

 

検定(校正)年月日

 

検定(校正)施設名

 

ファントームの種類及び大きさ

水・MIXDp・アクリル・その他(       )

縦(    )cm×横(    )cm×高(    )cm

照射野

(   )cm×(   )・直径(   )cm・スリット

照射条件

管電圧(kV)

1

2

3

4

5

6

管電流(mA)

 

 

 

 

 

 

時間(sec)

 

 

 

 

 

 

焦点ファントーム

表面間距離(m)

 

 

 

 

 

 

備考

 

 

 

 

 

 

床上から測定点までの高さ(m)

 

測定時のレンジ

 

バックグランドB.G.

 

気温

気圧

hp

湿度

天候

晴・曇・雨

関する事項

測定者に

所在地

名称

資格名                  氏名

立会者

職名

氏名

 (注意) 1 線量について放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合には、計算により算出することができます。

     2 バックグランド(B.G.)の測定点を表示した図面を添付してください。

     3 各管球ごとに使用予定方向について測定してください。また、この場合添付図面に使用予定照射方向を矢印で記入してください。

     4 透視用の場合には線量率とし、撮影用は線量(曝〈ばく〉射数)としてください。

     5 測定室に放射線の漏えいするおそれのあるすきま等がある場合には、その細部について測定してください。

     6 移動用装置の場合には、エツクス線管焦点を中心として、周囲1メートル及び2メートルについて測定してください。

     7 照射条件の番号は、管球番号(定格出力記載項目)と同一のものとしてください。

(A4) 

(裏)

管番球号

 

 

 

 

照方射向

 

 

 

 

測定点

単位

    μSV/時

    μSV

曝射数   回

    μSV/時

    μSV

曝射数   回

    μSV/時

    μSV

曝射数   回

    μSV/時

    μSV

曝射数   回

測定値

平均値

測定値

平均値

測定値

平均値

測定値

平均値

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

第13号様式(第12条)
(平10規則36・平12規則63・一部改正)

エツクス線装置(診療用高エネルギー放射線発生装置・診療用放射線照射装置・診療用放射線照射器具・放射性同位元素装備診療機器・診療用放射性同位元素)備付け届出事項変更届出書

年  月  日

  (届出先)

  横浜市長

住所         

管理者             

氏名         

  エツクス線装置(診療用高エネルギー放射線発生装置・診療用放射線照射装置・診療用放射線照射器具・放射性同位元素装備診療機器・診療用放射性同位元素)備付けの届出書の届出事項に変更を生じました(生じます)ので、医療法第15条第3項の規定により、次のとおり届け出ます。

病院

診療所

名称

 

所在地

電話          

変更内容

変更前

 

変更後

 

変更の理由

 

変更年月日

          年    月    日

(A4)

第14号様式(第13条第1号)
(平10規則36・平12規則63・平13規則27・一部改正)

エツクス線装置(診療用高エネルギー放射線発生装置・診療用放射線照射装置・放射性同位元素装備診療機器)備付け廃止届出書

年  月  日

  (届出先)

  横浜市長

住所         

管理者             

氏名         

  エツクス線装置(診療用高エネルギー放射線発生装置・診療用放射線照射装置・放射性同位元素装備診療機器)の備付けを廃止しましたので、医療法第15条第3項の規定により、次のとおり届け出ます。

病院

診療所

名称

 

所在地

電話          

廃止したエックス線装置(診療用高エネ

ルギー放射線発生装置・診療用放射線照

射装置・放射性同位元素装備診療機器)

製作者名

 

型式、台数(個数)及び用途

 

廃止時における放射性同位元素の数量(Bq)

 

廃止の理由

 

廃止後の処分方法

 

廃止年月日

年  月  日

廃止後のエツクス線診療室(診療用高エネルギー放射線発生装置(診療用放射線照射装置・放射性同位元素装備診療機器)使用室)の用途

 

(A4)

第15号様式(第13条第2号)
(平10規則36・平12規則63・平13規則27・一部改正)

診療用放射線照射器具備付け廃止届出書

年  月  日

  (届出先)

  横浜市長

住所         

管理者             

氏名         

  診療用放射線照射器具の備付けを廃止しましたので、医療法第15条第3項の規定により、次のとおり届け出ます。

病院

診療所

名称

 

所在地

電話          

廃止した診療用放射線照射器具

種類

(核種)

 

型式(形状)及び個数

 

廃止時における放射性同位元素の数量(Bq)

 

廃止の理由

 

廃止後の処分方法

 

廃止年月日

年  月  日

廃止後の診療用放射線照射器具使用室及び貯蔵設備並びに放射線治療病室の用途

 

(A4)

第16号様式(第14条)
(平10規則36・平12規則63・一部改正)

診療用放射性同位元素備付け廃止届出書

年  月  日

  (届出先)

  横浜市長

住所         

管理者             

氏名         

  診療用放射性同位元素の備付けを廃止しましたので、医療法第15条第3項の規定により、次のとおり届け出ます。

病院

診療所

名称

 

所在地

電話          

廃止した診療用放射性同位元素

種類

(核種)

 

形状

 

群別

 

数量

(Bq)

 

廃止の理由

 

廃止後の処分方法

 

廃止年月日

年  月  日

廃止後の診療用放射性同位元素使用室、貯蔵設備及び廃棄施設並びに放射線治療病室の用途

 

(A4)

第17号様式(第14条)
(平10規則36・平12規則63・一部改正)

診療用放射性同位元素備付け廃止後の措置届出書

年  月  日

  (届出先)

  横浜市長

住所         

管理者             

氏名         

    年  月  日に備付けを廃止しました診療用放射性同位元素の廃止後の措置について、医療法第15条第3項の規定により、次のとおり届け出ます。

病院

診療所

名称

 

所在地

電話          

放射性同位元素による汚染除去の

概要

 

放射性同位元素によって汚染され

た物の譲渡又は廃棄の概要

 

 (注意) 診療用放射性同位元素を譲渡したときは、受領書の写しを添付してください。

(A4)






-2001.10.01作成-2009.10.01内容現在
例規の内容についてのお問い合わせ先:各担当局課
担当が不明な場合,及び例規の情報提供についてのお問い合わせ先:
行政運営調整局総務部法制課TEL 045-671-2095,E-mail housei@city.yokohama.jp
(C) 2009 City of Yokohama. All rights reserved.