(表)
第 号
身分証明証
住所
氏名
生年月日 年 月 日
所属機関
|
上記の者は、土地区画整理法第72条の規定により、横浜市長の |
命令 委任 |
に基づいて土地 |
に立ち入ることができる者であることを証明します。
年 月 日
横浜市長 印
有効期限 年 月 日
(A7)
(裏)
土地区画整理法(抜粋)
第72条 国土交通大臣、都道府県知事、市町村長又は独立行政法人都市再生機構理事長若しくは地方住宅供給公社理事長(以下「機構理事長等」という。)は、第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業の施行の準備又は施行のために他人の占有する土地に立ち入って測量し、又は調査する必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。第3条第1項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者、個人施行者、組合を設立しようとする者、組合、同条第3項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者又は区画整理会社についても、その者が当該土地の属する区域を管轄する市町村長の認可を受けた場合においては、同様とする。
7 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者又は前項の規定により植物若しくはかき、さく等を伐除しようとする者は、その身分を示す証票又は市町村長の認可証を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。
(表)
第 号
土地立入認可証
住所
氏名
生年月日 年 月 日
所属機関
上記の者は、土地区画整理法第72条の規定により、次のとおり土地に立ち入ることができる者であることを証明します。
1 立入りの目的
2 立入りの区域
3 立入りの期間
年 月 日
横浜市長 印
有効期限 年 月 日
(A7)
(裏)
土地区画整理法(抜粋)
第72条 国土交通大臣、都道府県知事、市町村長又は独立行政法人都市再生機構理事長若しくは地方住宅供給公社理事長(以下「機構理事長等」という。)は、第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業の施行の準備又は施行のために他人の占有する土地に立ち入って測量し、又は調査する必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。第3条第1項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者、個人施行者、組合を設立しようとする者、組合、同条第3項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者又は区画整理会社についても、その者が当該土地の属する区域を管轄する市町村長の認可を受けた場合においては、同様とする。
7 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者又は前項の規定により植物若しくはかき、さく等を伐除しようとする者は、その身分を示す証票又は市町村長の認可証を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。
(表)
第 号
伐除認可証
住所
氏名
生年月日 年 月 日
所属機関
上記の者は、土地区画整理法第72条の規定により、次のとおり土地に立ち入り、植物又はかき、さく等を伐除することができる者であることを証明します。
1 伐除の目的
2 伐除の区域
3 伐除の期間
年 月 日
横浜市長 印
有効期限 年 月 日
(A7)
(裏)
土地区画整理法(抜粋)
第72条 国土交通大臣、都道府県知事、市町村長又は独立行政法人都市再生機構理事長若しくは地方住宅供給公社理事長(以下「機構理事長等」という。)は、第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業の施行の準備又は施行のために他人の占有する土地に立ち入って測量し、又は調査する必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。第3条第1項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者、個人施行者、組合を設立しようとする者、組合、同条第3項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者又は区画整理会社についても、その者が当該土地の属する区域を管轄する市町村長の認可を受けた場合においては、同様とする。
6 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者が、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物又はかき、さく等を伐除しようとする場合において、その所有者及び占有者がその場所にいないため、その承諾を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、同項前段に掲げる者又は同項後段に掲げる者(その命じた者又は委任した者を含む。)は、当該土地の属する区域を管轄する市町村長の認可を受けて、これを伐除することができる。この場合においては、植物又はかき、さく等を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者及び占有者に通知しなければならない。
7 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者又は前項の規定により植物若しくはかき、さく等を伐除しようとする者は、その身分を示す証票又は市町村長の認可証を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。