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○土地区画整理法第72条の規定による土地立入測量調査員の身分証票等規則
昭和30年8月30日
規則第50号
土地区画整理法第72条の規定による土地立入測量調査員の身分証票等規則をここに公布する。
土地区画整理法第72条の規定による土地立入測量調査員の身分証票等規則
(趣旨)
第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第72条の規定により、他人の占有する土地に立ち入ろうとする者または植物もしくはかき、さく等を伐除しようとする者の身分を示す証票または市長の認可証については、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(立入証票の様式)
第2条 市が施行する土地区画整理事業の施行の準備又は施行のために他人の占有する土地に立ち入ろうとする者の身分を示す証票の様式は、第1号様式のとおりとする。
(平17規則154・一部改正)
(立入認可証)
第3条 法第3条第1項から第3項までの規定による土地区画整理事業の施行の準備又は施行のために他人の占有する土地に立ち入ろうとする者の、市長の認可証の様式は、第2号様式のとおりとする。
(平17規則154・一部改正)
(伐除認可証)
第4条 前2条の土地区画整理事業において、法第72条第6項の規定により、植物またはかき、さく等を伐除しようとする者の、市長の認可証は、第3号様式のとおりとする。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成13年1月規則第1号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市市税条例施行規則、横浜市国民健康保険条例施行規則、横浜市老人保健医療事務取扱規則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則、浄化槽法施行細則、土地区画整理法第72条の規定による土地立入測量調査員の身分証票等規則、横浜市都市計画法施行細則及び横浜市営住宅条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成17年4月規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の土地区画整理法第72条の規定による土地立入測量調査員の身分証票等規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成17年12月規則第154号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第3条の規定による改正前の土地区画整理法第72条の規定による土地立入測量調査員の身分証票等規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

第1号様式
(平6規則41・全改、平13規則1・平17規則75・平17規則154・一部改正)

(表)

 第    号

身分証明証

住所           

氏名           

生年月日  年  月  日  

所属機関           

 上記の者は、土地区画整理法第72条の規定により、横浜市長の

命令

委任

に基づいて土地

に立ち入ることができる者であることを証明します。

      年  月  日

横浜市長        印  

 有効期限  年  月  日

(A7) 

(裏)

   土地区画整理法(抜粋)

 第72条 国土交通大臣、都道府県知事、市町村長又は独立行政法人都市再生機構理事長若しくは地方住宅供給公社理事長(以下「機構理事長等」という。)は、第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業の施行の準備又は施行のために他人の占有する土地に立ち入って測量し、又は調査する必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。第3条第1項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者、個人施行者、組合を設立しようとする者、組合、同条第3項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者又は区画整理会社についても、その者が当該土地の属する区域を管轄する市町村長の認可を受けた場合においては、同様とする。

 7 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者又は前項の規定により植物若しくはかき、さく等を伐除しようとする者は、その身分を示す証票又は市町村長の認可証を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。

第2号様式
(平6規則41・全改、平13規則1・平17規則75・平17規則154・一部改正)

(表)

  第     号

土地立入認可証

住所           

氏名           

生年月日  年  月  日  

所属機関           

  上記の者は、土地区画整理法第72条の規定により、次のとおり土地に立ち入ることができる者であることを証明します。

 1 立入りの目的

 2 立入りの区域

 3 立入りの期間

      年  月  日

横浜市長        印  

  有効期限  年  月  日

(A7) 

(裏)

   土地区画整理法(抜粋)

 第72条 国土交通大臣、都道府県知事、市町村長又は独立行政法人都市再生機構理事長若しくは地方住宅供給公社理事長(以下「機構理事長等」という。)は、第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業の施行の準備又は施行のために他人の占有する土地に立ち入って測量し、又は調査する必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。第3条第1項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者、個人施行者、組合を設立しようとする者、組合、同条第3項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者又は区画整理会社についても、その者が当該土地の属する区域を管轄する市町村長の認可を受けた場合においては、同様とする。

 7 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者又は前項の規定により植物若しくはかき、さく等を伐除しようとする者は、その身分を示す証票又は市町村長の認可証を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。

第3号様式
(平6規則41・全改、平13規則1・平17規則75・平17規則154・一部改正)

(表)

 第    号

伐除認可証

住所           

氏名           

生年月日  年  月  日  

所属機関           

  上記の者は、土地区画整理法第72条の規定により、次のとおり土地に立ち入り、植物又はかき、さく等を伐除することができる者であることを証明します。

 1 伐除の目的

 2 伐除の区域

 3 伐除の期間

      年  月  日

横浜市長        印  

  有効期限  年  月  日

(A7) 

(裏)

   土地区画整理法(抜粋)

 第72条 国土交通大臣、都道府県知事、市町村長又は独立行政法人都市再生機構理事長若しくは地方住宅供給公社理事長(以下「機構理事長等」という。)は、第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業の施行の準備又は施行のために他人の占有する土地に立ち入って測量し、又は調査する必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。第3条第1項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者、個人施行者、組合を設立しようとする者、組合、同条第3項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者又は区画整理会社についても、その者が当該土地の属する区域を管轄する市町村長の認可を受けた場合においては、同様とする。

 6 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者が、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物又はかき、さく等を伐除しようとする場合において、その所有者及び占有者がその場所にいないため、その承諾を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、同項前段に掲げる者又は同項後段に掲げる者(その命じた者又は委任した者を含む。)は、当該土地の属する区域を管轄する市町村長の認可を受けて、これを伐除することができる。この場合においては、植物又はかき、さく等を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者及び占有者に通知しなければならない。

 7 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者又は前項の規定により植物若しくはかき、さく等を伐除しようとする者は、その身分を示す証票又は市町村長の認可証を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。






-2001.10.01作成-2009.10.01内容現在
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