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名称
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区域
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緑台村寺山地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画緑台村寺山地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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泉西田第二地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画泉西田第二地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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瀬谷駅北地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画瀬谷駅北地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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みなとみらい21中央地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画みなとみらい21中央地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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緑奈良地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画緑奈良地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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泉緑園一・二丁目地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画泉緑園一・二丁目地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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日向山地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画日向山地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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栄長尾台地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画栄長尾台地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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港南日野地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画港南日野地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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緑長津田地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画緑長津田地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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都筑関耕地地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画都筑関耕地地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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泉新橋町地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画泉新橋町地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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いずみ野駅北口地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画いずみ野駅北口地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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金沢東朝比奈地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画金沢東朝比奈地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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都筑池辺町不動原地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画都筑池辺町不動原地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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横浜ベイサイドマリーナ地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画横浜ベイサイドマリーナ地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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泉宮古地区住宅地高度利用地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画泉宮古地区住宅地高度利用地区計画において住宅地高度利用地区整備計画が定められている区域
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北仲通南地区再開発地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画北仲通南地区再開発地区計画において再開発地区整備計画が定められている区域
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ヨコハマポートサイド地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画ヨコハマポートサイド地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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金沢区堀口地区再開発地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画金沢区堀口地区再開発地区計画において再開発地区整備計画が定められている区域
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新子安駅西地区再開発地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画新子安駅西地区再開発地区計画において再開発地区整備計画が定められている区域
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緑三保天神前地区住宅地高度利用地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画緑三保天神前地区住宅地高度利用地区計画において住宅地高度利用地区整備計画が定められている区域
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瀬谷阿久和宮腰地区住宅地高度利用地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画瀬谷阿久和宮腰地区住宅地高度利用地区計画において住宅地高度利用地区整備計画が定められている区域
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大船駅北第一地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画大船駅北第一地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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元町仲通り街並み誘導地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画元町仲通り街並み誘導地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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泉領家第二地区住宅地高度利用地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画泉領家第二地区住宅地高度利用地区計画において住宅地高度利用地区整備計画が定められている区域
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新羽駅周辺地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画新羽駅周辺地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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港北ニュータウン中央地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画港北ニュータウン中央地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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旭上白根一丁目地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画旭上白根一丁目地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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栄湘南桂台地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画栄湘南桂台地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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新山下第一地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画新山下第一地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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緑三保地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画緑三保地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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保土ケ谷仏向町地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画保土ケ谷仏向町地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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山下公園通り地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画山下公園通り地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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いずみ中央駅南地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画いずみ中央駅南地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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立場駅南地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画立場駅南地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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保土ケ谷神戸町地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画保土ケ谷神戸町地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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保土ケ谷星川二丁目地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画保土ケ谷星川二丁目地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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泉新橋順礼坂地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画泉新橋順礼坂地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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みなとみらい21新港地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画みなとみらい21新港地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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港北ニュータウンタウンセンター北地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画港北ニュータウンタウンセンター北地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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港北ニュータウンタウンセンター南地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画港北ニュータウンタウンセンター南地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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新横浜長島地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画新横浜長島地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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元町地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画元町地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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東戸塚上品濃地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画東戸塚上品濃地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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神奈川片倉地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画神奈川片倉地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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青葉美しが丘中部地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画青葉美しが丘中部地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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港南野村港南台地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画港南野村港南台地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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栄小菅ケ谷地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画栄小菅ケ谷地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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北仲通北再開発等促進地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画北仲通北再開発等促進地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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港南丸山台地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画港南丸山台地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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たまプラーザ駅周辺地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画たまプラーザ駅周辺地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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鶴見潮田・本町通街並み誘導地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画鶴見潮田・本町通街並み誘導地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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二俣川駅北口駅前地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画二俣川駅北口駅前地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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山手町地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画山手町地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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保土ケ谷仏向町団地地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画保土ケ谷仏向町団地地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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日本大通り用途誘導地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画日本大通り用途誘導地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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上大岡C南再開発促進地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画上大岡C南再開発促進地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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青葉荏田北二丁目地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画青葉荏田北二丁目地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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栄桂台地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画栄桂台地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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都筑池辺町上藪根地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画都筑池辺町上藪根地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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伊勢佐木町1・2丁目地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画伊勢佐木町1・2丁目地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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青葉美しが丘4丁目A地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画青葉美しが丘4丁目A地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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戸塚駅西口地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画戸塚駅西口地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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泉西が岡一丁目地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画泉西が岡一丁目地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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東戸恊シ地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画東戸恊シ地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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栄本郷台地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画栄本郷台地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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山下町本町通り地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画山下町本町通り地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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長津田駅北口地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画長津田駅北口地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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馬車道地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画馬車道地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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戸塚駅前中央地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画戸塚駅前中央地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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青葉つつじが丘北西地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画青葉つつじが丘北西地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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日ノ出町駅前A地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画日ノ出町駅前A地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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栄小山台地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画栄小山台地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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戸怏w西口第3地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画戸怏w西口第3地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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青葉鴨志田地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画青葉鴨志田地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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磯子三丁目地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画磯子三丁目地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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金沢八景駅東口地区地区整備計画区域
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都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画金沢八景駅東口地区地区計画において地区整備計画が定められている区域
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(あ)
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(い)
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(う)
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区域
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地区
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建築してはならない建築物
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緑台村寺山地区地区整備計画区域
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A地区
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次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
3 共同住宅、寄宿舎又は下宿
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 診療所
6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
7 前各号の建築物に附属するもの
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B地区
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1 公衆浴場
2 火薬類、石油類、ガスその他これらに類する危険物の貯蔵又は処理施設(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
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C地区
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次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅(長屋に限る。)
2 共同住宅
3 図書館その他これに類するもの
4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
5 屋外のテニスコート、ゲートボール場その他これらに類する運動施設に附属するもの
6 前各号の建築物に附属するもの
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泉西田第二地区地区整備計画区域
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A地区
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次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
3 共同住宅
4 診療所
5 前各号の建築物に附属するもの
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B地区
C地区
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1 公衆浴場
2 獣医療法(平成4年法律第46号)第3条の規定に基づく届出を必要とする診療施設
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D地区
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1 公衆浴場
2 ホテル又は旅館
3 自動車教習所
4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
5 カラオケボックスその他これに類するもの
6 獣医療法第3条の規定に基づく届出を必要とする診療施設
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瀬谷駅北地区地区整備計画区域
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A地区
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1 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
2 自動車教習所
3 畜舎
4 倉庫業を営む倉庫
5 1階を住居の用に供するもの(1階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)
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B地区
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1 自動車教習所
2 畜舎
3 倉庫業を営む倉庫
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C地区
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1 ボーリング場又はスケート場(横浜国際港都建設計画道路3・4・3号環状4号線又は横浜国際港都建設計画道路3・4・14号三ツ境下草柳線に敷地が接するものを除く。)
2 ホテル又は旅館(横浜国際港都建設計画道路3・4・3号環状4号線又は横浜国際港都建設計画道路3・4・14号三ツ境下草柳線に敷地が接するものを除く。)
3 自動車教習所
4 畜舎
5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
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みなとみらい21中央地区地区整備計画区域
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商業ゾーンA
商業ゾーンB
ビジネスゾーンA
ビジネスゾーンB
プロムナードゾーンA
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次に掲げる建築物で、港湾法第39条の規定により指定された分区の区域外にあるもの。ただし、この項の規定の施行の際現に存する建築物で第1号から第4号までに掲げる用途に供する部分(以下この項において「当該部分」という。)を有するもの(以下この項において「既存建築物」という。)の敷地において、当該既存建築物を除却し、当該既存建築物の当該部分と同一の用途に供する部分(その床面積の合計が当該既存建築物の当該部分の床面積の合計を超えないものに限る。)を有する建築物を新築する場合を除く。
1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
3 共同住宅、寄宿舎又は下宿
4 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホーム
5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場
6 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
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プロムナードゾーンB
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次に掲げる建築物で、港湾法第39条の規定により指定された分区の区域外にあるもの
1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場
2 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
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インターナショナルゾーンA
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次に掲げる建築物で、港湾法第39条の規定により指定された分区の区域外にあるもの。ただし、既存建築物の敷地において、当該既存建築物を除却し、当該既存建築物の当該部分と同一の用途に供する部分(その床面積の合計が当該既存建築物の当該部分の床面積の合計を超えないものに限る。)を有する建築物を新築する場合を除く。
1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
3 共同住宅、寄宿舎又は下宿
4 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場
6 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
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インターナショナルゾーンB1
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次に掲げる建築物で、港湾法第39条の規定により指定された分区の区域外にあるもの
1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場
2 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
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インターナショナルゾーンB2
インターナショナルゾーンC
インターナショナルゾーンD
ウォーターフロントゾーン
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次に掲げる建築物で、港湾法第39条の規定により指定された分区の区域外にあるもの。ただし、既存建築物の敷地において、当該既存建築物を除却し、当該既存建築物の当該部分と同一の用途に供する部分(その床面積の合計が当該既存建築物の当該部分の床面積の合計を超えないものに限る。)を有する建築物を新築する場合を除く。
1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
3 共同住宅、寄宿舎又は下宿
4 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場
6 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
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緑奈良地区地区整備計画区域
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D地区
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1 ボーリング場
2 自動車教習所
3 畜舎
4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
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E地区
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1 住宅(長屋を除く。)
2 工場(店舗に附属するものを除く。)
3 自動車教習所
4 畜舎
5 倉庫業を営む倉庫
6 地階又は1階を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)
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日向山地区地区整備計画区域
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A地区
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次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅
2 住宅で学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する用途を兼ねるもの
3 共同住宅
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 診療所
6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
7 前各号の建築物に附属するもの
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B地区
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次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの
3 共同住宅
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 診療所
6 事務所
7 店舗
8 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
9 前各号の建築物に附属するもの
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栄長尾台地区地区整備計画区域
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A地区
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次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの
3 共同住宅
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
6 前各号の建築物に附属するもの
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B地区
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1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
2 公衆浴場
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C地区
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1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
2 公衆浴場
3 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)
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港南日野地区地区整備計画区域
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A地区
|
次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの
3 共同住宅
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
6 前各号の建築物に附属するもの
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B地区
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1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
2 公衆浴場
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C地区
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1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
2 公衆浴場
3 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)
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緑長津田地区地区整備計画区域
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B―1地区
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1 学校(幼稚園を除く。)その他これに類するもの
2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
3 公衆浴場
|
|
B―2地区
|
1 学校(幼稚園を除く。)その他これに類するもの
2 公衆浴場
|
|
|
B―3地区
|
1 学校(幼稚園を除く。)その他これに類するもの
2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
3 公衆浴場
|
|
|
B―4地区
|
次に掲げる建築物以外のもの
1 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
2 前号の建築物に附属するもの
|
|
|
C地区
|
1 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設
2 ホテル又は旅館
3 自動車教習所
4 畜舎
5 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの
|
|
|
D地区
|
1 ボーリング場
2 自動車教習所
3 畜舎
4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
5 倉庫業を営む倉庫
6 工場(店舗に附属するもの及び自動車修理工場を除く。)
|
|
|
E地区
|
1 自動車教習所
2 畜舎
3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
4 倉庫業を営む倉庫
5 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
6 法別表第2(と)項第3号及び(り)項第3号に掲げる工場
|
|
|
都筑関耕地地区地区整備計画区域
|
A―1地区
|
次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅
2 共同住宅
3 学校、図書館その他これらに類するもの
4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
5 前各号の建築物に附属するもの
|
|
A―2地区
|
次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 学校、図書館その他これらに類するもの
4 診療所
5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
6 前各号の建築物に附属するもの
|
|
|
A―3地区
|
次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの
3 共同住宅、寄宿舎又は下宿
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 診療所
6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
7 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの
8 前各号の建築物に附属するもの
|
|
|
B―1地区
|
次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの
3 共同住宅、寄宿舎又は下宿
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 診療所
6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
7 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの
8 事務所
9 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
10 前各号の建築物に附属するもの
|
|
|
B―2地区
|
次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの
3 共同住宅、寄宿舎又は下宿
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 診療所
6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
7 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの
8 事務所
9 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
10 前各号の建築物に附属するもの
|
|
|
B―3地区
|
1 ホテル又は旅館
2 自動車教習所
3 畜舎
4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの
5 地階又は1階の部分を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分が、廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)
|
|
|
B―4地区
|
1 住宅(管理人住宅を除く。)
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 ホテル又は旅館
4 自動車教習所
5 畜舎
6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
|
|
|
C地区
|
次に掲げる建築物以外のもの
1 学校、図書館その他これらに類するもの
2 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
3 診療所
4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
5 前各号の建築物に附属するもの
|
|
|
泉新橋町地区地区整備計画区域
|
―
|
次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの
3 共同住宅
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 診療所
6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
7 前各号の建築物に附属するもの
|
|
いずみ野駅北口地区地区整備計画区域
|
A地区
|
1 1階又は2階を住居の用に供するもの(1階又は2階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)
2 学校(各種学校を除く。)
3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
4 射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場
5 病院
6 倉庫業を営む倉庫
7 工場(店舗に附属するものを除く。)
8 自動車教習所
9 畜舎
10 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
|
|
B地区
|
次に掲げる建築物以外のもの
1 図書館、博物館又は美術館
2 公会堂又は集会場
3 物品販売業を営む店舗、飲食店その他これらに類するもの
4 診療所
5 病院
6 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
7 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設
8 自動車車庫又は自転車駐車場
9 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
10 前各号の建築物に附属するもの
|
|
|
C地区
|
1 学校(各種学校を除く。)
2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
4 病院
5 倉庫業を営む倉庫
6 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
7 ホテル又は旅館
8 工場(店舗に附属するものを除く。)
9 自動車教習所
10 畜舎
11 カラオケボックスその他これに類するもの
12 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
|
|
|
金沢東朝比奈地区地区整備計画区域
|
A地区
|
次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの
3 共同住宅
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 神社
6 診療所
7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
8 前各号の建築物に附属するもの
|
|
都筑池辺町不動原地区地区整備計画区域
|
A地区
|
次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの
3 診療所
4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
5 前各号の建築物に附属するもの
|
|
B地区
|
次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの
3 共同住宅、寄宿舎又は下宿
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 診療所
6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
7 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の3に規定するもの
8 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
9 前各号の建築物に附属するもの
|
|
|
C地区
|
次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 学校、図書館その他これらに類するもの
4 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
5 診療所
6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
7 病院
8 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
9 店舗、飲食店その他これらに類するもの
10 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
11 公益上必要な建築物で令第130条の5の4に規定するもの
12 事務所
13 前各号の建築物に附属するもの
|
|
|
横浜ベイサイドマリーナ地区地区整備計画区域
|
マリーナ関連施設地区第1地区
|
1 住宅(管理人住宅を除く。)
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
4 畜舎
5 工場(店舗に附属するもの及び船舶の修理工場を除く。)
6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場
7 倉庫業を営む倉庫
|
|
マリーナ関連施設地区第2地区
|
||
|
北仲通南地区再開発地区整備計画区域
|
―
|
1 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
2 法別表第2(と)項第3号に掲げる工場
3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
4 住居の用に供するもの(管理人住宅を除く。)
|
|
ヨコハマポートサイド地区地区整備計画区域
|
A―1
|
1 法別表第2(り)項に掲げる建築物
2 地階又は1階を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)
|
|
A―2
A―3(1)
|
1 法別表第2(り)項に掲げる建築物
2 住宅
3 共同住宅、寄宿舎又は下宿
|
|
|
A―3(2)
|
法別表第2(り)項に掲げる建築物
|
|
|
B―1(1)
|
1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
|
|
|
B―2(1)
|
1 法別表第2(り)項に掲げる建築物
2 住宅
3 共同住宅、寄宿舎又は下宿
|
|
|
B―2(2)
C―3
C―4
|
1 法別表第2(り)項に掲げる建築物
2 地階又は1階を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)
|
|
|
D―1
D―2
D―3
F―1
F―2
|
法別表第2(り)項に掲げる建築物
|
|
|
金沢区堀口地区再開発地区整備計画区域
|
A地区
B地区
|
次に掲げる建築物以外のもの
1 住居の用に供するもの
2 学校、図書館その他これらに類するもの
3 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
4 病院(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
5 診療所(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
6 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の3に規定するもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
7 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
8 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
9 前各号の建築物に附属するもの
|
|
C地区
E地区
|
住居の用に供するもの(管理人住宅を除く。)
|
|
|
G地区
H地区
|
次に掲げる建築物以外のもの
1 住居の用に供するもの
2 学校、図書館その他これらに類するもの
3 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
4 病院(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
5 診療所(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
6 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の3に規定するもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
7 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
8 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
9 前各号の建築物に附属するもの
|
|
|
新子安駅西地区再開発地区整備計画区域
|
駅前拠点地区
|
1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
2 公衆浴場
3 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)
4 自動車教習所
5 畜舎
6 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
|
|
緑三保天神前地区住宅地高度利用地区整備計画区域
|
A地区
|
次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの
3 診療所
4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
5 前各号の建築物に附属するもの
|
|
B地区
|
1 学校(幼稚園を除く。)
2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
3 公衆浴場
|
|
|
C地区
|
1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
2 ホテル又は旅館
3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
|
|
|
瀬谷阿久和宮腰地区住宅地高度利用地区整備計画区域
|
A地区
B地区
|
次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの
3 共同住宅
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 診療所
6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
7 前各号の建築物に附属するもの
|
|
C地区
|
1 学校(幼稚園を除く。)
2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
3 公衆浴場
|
|
|
大船駅北第一地区地区整備計画区域
|
―
|
1 1階を住居の用に供するもの(1階の住居の用に供する部分が管理人住宅、廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)
2 射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場
3 倉庫業を営む倉庫
4 工場(店舗に附属するものを除く。)
5 自動車教習所
6 令第130条の7に規定する規模の畜舎
7 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
|
|
元町仲通り街並み誘導地区地区整備計画区域
|
元町通り側地区A
元町通り側地区B
|
1 1階を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供するもの(1階の住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるもの並びに市道山下町第135号線及び第139号線(以下「元町通り」という。)に接しない敷地にあるものを除く。)
2 自動車教習所
3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類するもの
4 カラオケボックスその他これに類するもの
5 倉庫業を営む倉庫
6 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
7 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
8 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
|
|
山手側地区C
山手側地区D
山手側地区E
|
1 自動車教習所
2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
3 カラオケボックスその他これに類するもの
4 倉庫業を営む倉庫
5 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
|
|
|
泉領家第二地区住宅地高度利用地区整備計画区域
|
A地区
B地区
|
次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの
3 共同住宅
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
6 診療所
7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
8 前各号の建築物に附属するもの
|
|
C地区
|
1 寄宿舎又は下宿
2 公衆浴場
|
|
|
D地区
|
1 ホテル又は旅館
2 自動車教習所
3 令第130条の7に規定する規模の畜舎
4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
5 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
|
|
|
新羽駅周辺地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
|
1 倉庫業を営む倉庫
2 地階又は1階を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)
|
|
C地区
D地区
|
1 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
2 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
|
|
|
港北ニュータウン中央地区地区整備計画区域
|
工場地区A
|
1 住宅(長屋に限る。)
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券発売場その他これらに類するもの
5 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
|
|
工場地区B
|
1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券発売場その他これらに類するもの
5 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
|
|
|
沿道施設地区
商業地区
|
1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
|
|
|
栄湘南桂台地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
|
次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの
3 学校、図書館その他これらに類するもの
4 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの
5 診療所
6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
7 前各号の建築物に附属するもの
|
|
C地区
D地区
|
次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3第1号、第3号又は第5号から第7号までに規定するもの
3 学校、図書館その他これらに類するもの
4 診療所
5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
6 前各号の建築物に附属するもの
|
|
|
新山下第一地区地区整備計画区域
|
A地区
|
1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
5 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
|
|
緑三保地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
C地区
|
次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)
2 共同住宅(住戸の数が3以上のものを除く。)
3 学校、図書館その他これらに類するもの
4 診療所
5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
6 前各号の建築物に附属するもの
|
|
D地区
|
次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの
3 共同住宅
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
6 診療所
7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
8 前各号の建築物に附属するもの
|
|
|
保土ケ谷仏向町地区地区整備計画区域
|
A―1地区
A―2地区
|
1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿で、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの
3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
4 公衆浴場
5 店舗、飲食店その他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの
6 工場
7 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設
8 ホテル又は旅館
9 自動車教習所
10 畜舎
11 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
12 カラオケボックスその他これに類するもの
13 法別表第2(ヘ)項に掲げるもの
|
|
B地区
|
次に掲げる建築物以外のもの
1 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
2 前号の建築物に附属するもの
|
|
|
C地区
|
1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
4 公衆浴場
5 工場
6 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設
7 ホテル又は旅館
8 自動車教習所
9 畜舎
10 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
11 カラオケボックスその他これに類するもの
12 法別表第2(ヘ)項に掲げるもの
|
|
|
山下公園通り地区地区整備計画区域
|
―
|
1 4階以下の階を住居の用に供するもの(4階以下の階の住居の用に供する部分の全部又は一部が住戸又は住室の部分であるものに限る。)
2 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場
|
|
いずみ中央駅南地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
|
1 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設
2 ホテル又は旅館
3 自動車教習所
4 令第130条の7に規定する規模の畜舎
5 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
|
|
C地区
|
1 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの
2 病院
3 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
4 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設
5 ホテル又は旅館
6 自動車教習所
7 令第130条の7に規定する規模の畜舎
8 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
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|
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D地区
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次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅
2 学校、図書館その他これらに類するもの
3 診療所
4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
5 前各号の建築物に附属するもの
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立場駅南地区地区整備計画区域
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A地区
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1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場
4 自動車教習所
5 倉庫業を営む倉庫
6 工場(店舗に附属するものを除く。)
7 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
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B地区
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1 ホテル又は旅館
2 自動車教習所
3 工場(店舗に附属するものを除く。)
4 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
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保土ケ谷神戸町地区地区整備計画区域
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業務系A地区
|
1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 カラオケボックスその他これに類するもの
4 ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場
5 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
6 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
7 公衆浴場
8 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
9 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
10 自動車教習所
11 倉庫業を営む倉庫
12 畜舎
13 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
|
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業務系B地区
|
1 住宅
2 共同住宅
3 カラオケボックスその他これに類するもの
4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
5 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
6 公衆浴場
7 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
8 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
9 自動車教習所
10 倉庫業を営む倉庫
11 畜舎
12 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
|
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業務系C地区
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1 カラオケボックスその他これに類するもの
2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
3 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
4 公衆浴場
5 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
6 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
7 自動車教習所
8 倉庫業を営む倉庫
9 畜舎
10 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
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保土ケ谷星川二丁目地区地区整備計画区域
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業務・商業系地区
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1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 カラオケボックスその他これに類するもの
4 ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場
5 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
6 公衆浴場
7 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
8 自動車教習所
9 倉庫業を営む倉庫
10 畜舎
11 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
|
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住宅系地区
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次に掲げる建築物以外のもの
1 共同住宅
2 前号の建築物に附属するもの
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泉新橋順礼坂地区地区整備計画区域
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―
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次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの
3 共同住宅、寄宿舎又は下宿
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
6 診療所
7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
8 前各号の建築物に附属するもの
|
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みなとみらい21新港地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
C地区
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次に掲げる建築物で、港湾法第39条の規定により指定された分区の区域外にあるもの
1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場
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港北ニュータウンタウンセンター北地区地区整備計画区域
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基幹商業・業務地区
業務・文化地区
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1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
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商業・住居A地区
|
1階又は2階を住居の用に供するもの(1階又は2階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるもの及び計画図に示す敷地を使用するものを除く。)
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商業・住居B地区
|
1 1階又は2階を住居の用に供するもの(1階又は2階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるもの及び計画図に示す敷地を使用するものを除く。)
2 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
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港北ニュータウンタウンセンター南地区地区整備計画区域
|
基幹商業・業務地区
業務・文化地区
|
1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
|
|
商業・住居A地区
|
1階又は2階を住居の用に供するもの(1階又は2階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるもの及び計画図に示す敷地を使用するものを除く。)
|
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商業・住居B地区
|
1 1階又は2階を住居の用に供するもの(1階又は2階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるもの及び計画図に示す敷地を使用するものを除く。)
2 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
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新横浜長島地区地区整備計画区域
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業務商業地区A地区
業務商業地区B地区
|
1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 工場(店舗に附属するものを除く。)
4 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
|
|
住宅複合地区
|
1 住宅
2 工場(店舗に附属するものを除く。)
3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
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都市型工業地区A地区
都市型工業地区B地区
|
1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
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元町地区地区整備計画区域
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A地区
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1 1階を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供するもの(1階の住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供する部が廊下又は広間の類、階段、エレベータその他これらに類するもののみであるもの及び元町通りに接しない敷地にあるものを除く。)
2 自動車教習所
3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場その他これらに類するもの
4 カラオケボックスその他これに類するもの
5 倉庫業を営む倉庫
6 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
7 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
8 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
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B地区
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1 1階を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供するもの(1階の住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベータその他これらに類するもののみであるもの及び元町通りに接しない敷地にあるものを除く。)
2 自動車教習所
3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場その他これらに類するもの
4 カラオケボックスその他これに類するもの
5 倉庫業を営む倉庫
6 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
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東戸塚上品濃地区地区整備計画区域
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A―1地区
A―2地区
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1 住居の用に供するもの
2 カラオケボックスその他これに類するもの
3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場
4 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
5 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
6 原動機を使用する工場(作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。)
7 自動車教習所
8 令第130条の7に規定する規模の畜舎
9 法別表第2(と)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの
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A―3地区
|
1 カラオケボックスその他これに類するもの
2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場
3 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
4 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
5 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)
6 倉庫業を営む倉庫
7 自動車教習所
8 令第130条の7に規定する規模の畜舎
9 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
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B―2地区
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住居の用に供するもの(管理人住宅を除く。)
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D地区
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1 学校、図書館その他これらに類するもの
2 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
3 公衆浴場
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神奈川片倉地区地区整備計画区域
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A地区
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次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの
3 学校、図書館その他これらに類するもの
4 診療所
5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
6 前各号の建築物に附属するもの
|
|
B地区
|
次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの
3 共同住宅、寄宿舎又は下宿
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 診療所
6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
7 前各号の建築物に附属するもの
|
|
|
青葉美しが丘中部地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
|
次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅(住戸の数が4以上の長屋を除く。)
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの
3 共同住宅(住戸の数が4以上のものを除く。)
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 保育所その他これに類するもの
6 診療所
7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
8 前各号の建築物に附属するもの
|
|
港南野村港南台地区地区整備計画区域
|
―
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次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)
2 住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかの用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)
(1) 事務所
(2) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
(3) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
(4) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房
3 共同住宅(住戸の数が3以上のものを除く。)、寄宿舎又は下宿
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
6 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
7 公衆浴場
8 診療所
9 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
10 前各号の建築物に附属するもの
|
|
栄小菅ケ谷地区地区整備計画区域
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A地区
B地区
|
次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの
3 共同住宅、寄宿舎又は下宿
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
6 前各号の建築物に附属するもの
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C地区
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工場(店舗又は飲食店に附属するものを除く。)
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北仲通北再開発等促進地区地区整備計画区域
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A―1地区
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1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
3 共同住宅、寄宿舎又は下宿
4 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は場外勝舟投票券発売所
6 法別表第2(と)項第3号に掲げる工場
7 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
8 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
|
|
A―2地区
|
1 1階又は2階を住居の用に供するもの(1階又は2階の住居の用に供する部分の全部又は一部が住戸又は住室の部分であるものに限る。)
2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は場外勝舟投票券発売所
3 法別表第2(と)項第3号に掲げる工場
4 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
5 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
|
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|
A―3地区
|
1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
3 共同住宅、寄宿舎又は下宿
4 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は場外勝舟投票券発売所
6 法別表第2(と)項第3号に掲げる工場
7 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
8 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
|
|
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A―4地区
B―1地区
B―2地区
|
1 1階又は2階を住居の用に供するもの(1階又は2階の住居の用に供する部分の全部又は一部が住戸又は住室の部分であるものに限る。)
2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は場外勝舟投票券発売所
3 法別表第2(と)項第3号に掲げる工場
4 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
5 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
|
|
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B―3地区
|
1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は場外勝舟投票券発売所
2 法別表第2(と)項第3号に掲げる工場
3 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
4 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
|
|
|
C地区
|
1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
3 共同住宅、寄宿舎又は下宿
4 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は場外勝舟投票券発売所
6 法別表第2(と)項第3号に掲げる工場
7 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
8 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
|
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たまプラーザ駅周辺地区地区整備計画区域
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A―1地区
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1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 法別表第2(と)項第2号及び第3号に掲げる工場
4 倉庫業を営む倉庫
5 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
6 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
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A―2地区
|
1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 法別表第2(と)項第2号及び第3号に掲げる工場
4 倉庫業を営む倉庫
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A―3地区
A―4地区
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1 地階又は1階を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレべーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)
2 法別表第2(と)項第2号及び第3号に掲げる工場
3 倉庫業を営む倉庫
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B―1地区
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1 市道新石川第82号線又は第84号線に接する敷地においては、地階又は1階を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)
2 法別表第2(に)項第2号に掲げる工場
3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(市道新石川第82号線又は第84号線に敷地が接するものを除く。)
4 倉庫業を営む倉庫
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B―2地区
|
1 市道新石川第82号線又は第84号線に接する敷地においては、地階又は1階を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)
2 法別表第2(に)項第2号に掲げる工場
3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(市道新石川第82号線又は第84号線に敷地が接するものを除く。)
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|
|
C地区
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1 市道新石川第82号線に接する敷地においては、地階又は1階を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるもの及びこの項の規定の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で路地状部分の幅員が5メートル以下であるもののみを建築物の敷地として使用するものを除く。)
2 法別表第2(に)項第2号に掲げる工場
3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(市道新石川第82号線に敷地が接するものを除く。)
|
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二俣川駅北口駅前地区地区整備計画区域
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―
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1 県道横浜厚木に接する敷地においては、地階又は1階を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)
2 倉庫業を営む倉庫
3 法別表第2(と)項第2号及び第3号に掲げる工場
4 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
5 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
6 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
|
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山手町地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
|
次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの
3 共同住宅、寄宿舎又は下宿
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
6 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
7 公衆浴場
8 診療所
9 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
10 病院
11 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
12 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
13 公益上必要な建築物で令第130条の5の4に規定するもの
14 前各号の建築物に附属するもの
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|
保土ケ谷仏向町団地地区地区整備計画区域
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A地区
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次に掲げる建築物以外のもの
1 共同住宅
2 学校、図書館その他これらに類するもの
3 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
4 診療所
5 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
6 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の3に規定するもの
7 公益上必要な建築物で令第130条の4又は令第130条の5の4に規定するもの
8 前各号の建築物に附属するもの
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|
B地区
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1 工場(令第130条の6に規定するものを除く。)
2 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設
3 ホテル又は旅館
4 自動車教習所
5 令第130条の7に規定する規模の畜舎
6 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
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|
C地区
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次に掲げる建築物以外のもの
1 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
2 前号の建築物に附属するもの
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|
日本大通り用途誘導地区地区整備計画区域
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A地区
|
1 住宅(計画図に示す敷地を使用するものを除く。)
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
4 カラオケボックスその他これに類するもの
5 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
6 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
|
|
B地区
|
1 2階以下の階を住居の用に供するもの(2階以下の階の住居の用に供する部分の全部又は一部が住戸又は住室の部分であるものに限る。)
2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
3 カラオケボックスその他これに類するもの
4 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
5 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
|
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上大岡C南再開発促進地区地区整備計画区域
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―
|
1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
2 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)
3 自動車教習所
4 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
5 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
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青葉荏田北二丁目地区地区整備計画区域
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A地区
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次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3第1号、第6号又は第7号に規定するもの
3 共同住宅(住戸の数が3以上のものを除く。)
4 保育所(この項の規定の施行の際現に存する保育所の用途に供する建築物の敷地において建築されるものに限る。)
5 前各号の建築物に附属するもの
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B地区
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1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
2 公衆浴場
3 自動車車庫(令第130条の7の2第3号に規定するものを除く。)
4 工場(令第130条の6に規定するものを除く。)
5 ホテル又は旅館
6 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
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栄桂台地区地区整備計画区域
|
A地区
|
次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの
3 学校、図書館その他これらに類するもの
4 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの
5 診療所
6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
7 前各号の建築物に附属するもの
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B地区
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次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの
3 共同住宅
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの
6 診療所
7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
8 前各号の建築物に附属するもの
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都筑池辺町上藪根地区地区整備計画区域
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商業地区
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1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 小学校、中学校又は高等学校
4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
5 キャバレー、料理店、ナイトクラブその他これらに類するもの
6 自動車教習所
7 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(床面積の合計が3,000平方メートル以下の給油所その他これに類するもの及び自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
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住宅地区
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1 学校、図書館その他これらに類するもの
2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
3 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)
4 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設
5 ホテル又は旅館
6 自動車教習所
7 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
8 カラオケボックスその他これに類するもの
9 劇場、映画館、演芸場その他これらに類するもの
10 キャバレー、料理店、ナイトクラブその他これらに類するもの
11 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
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伊勢佐木町1・2丁目地区地区整備計画区域
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―
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1 1階又は2階を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供するもの(1階又は2階の住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)
2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
3 倉庫業を営む倉庫
4 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
5 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
6 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
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青葉美しが丘4丁目A地区地区整備計画区域
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A―1地区
A―2地区
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次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3第1号、第5号、第6号又は第7号に規定するもの
3 共同住宅(住戸の数が3以上のものを除く。)
4 巡査派出所
5 公衆電話所
6 前各号の建築物に附属するもの
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戸塚駅西口地区地区整備計画区域
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ア地区
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1 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)
2 工場(店舗に附属するものを除く。)
3 自動車教習所
4 畜舎
5 倉庫業を営む倉庫
6 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
7 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
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イ地区
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1 2階以下の階を住居の用に供するもの(2階以下の階の住居の用に供する部分の全部又は一部が住戸又は住室の部分であるものに限る。)
2 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)
3 工場(店舗に附属するものを除く。)
4 自動車教習所
5 畜舎
6 倉庫業を営む倉庫
7 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
8 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
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ウ地区
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1 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)
2 工場(店舗に附属するものを除く。)
3 自動車教習所
4 倉庫業を営む倉庫
5 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
6 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
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泉西が岡一丁目地区地区整備計画区域
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A地区
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次に掲げる建築物以外のもの
1 共同住宅、寄宿舎又は下宿(この項の規定の施行の際現に泉西が岡一丁目地区地区整備計画区域内に存する病院に勤務する職員及びその家族のためのものに限る。)
2 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
3 病院
4 前号の建築物に附属するもの
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B地区
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次に掲げる建築物以外のもの
1 共同住宅、寄宿舎又は下宿(この項の規定の施行の際現に泉西が岡一丁目地区地区整備計画区域内に存する病院に勤務する職員及びその家族のためのものに限る。)
2 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
3 病院
4 前号の建築物に附属するもの
5 事務所(この項の規定の施行の際現に泉西が岡一丁目地区地区整備計画区域内に存する病院の事務を行うものに限る。)
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東戸恊シ地区地区整備計画区域
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A―1地区
A―2地区
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1 計画図に示す駅前広場又は都市計画道路東戸恊シ線に接する敷地においては、2階以下の階を住居の用に供するもの(2階以下の階の住居の用に供する部分の全部又は一部が住戸又は住室の部分であるものに限る。)
2 法別表第2(と)項第3号に掲げる工場
3 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
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B地区
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1 計画図に示す駅前広場又は都市計画道路東戸恊シ線に接する敷地においては、地階又は1階を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分の全部又は一部が住戸又は住室の部分であるものに限る。)
2 法別表第2(と)項第3号に掲げる工場
3 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
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C地区
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マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
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栄本郷台地区地区整備計画区域
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A1地区
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次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3第1号、第2号又は第6号に規定するもの
3 共同住宅(住戸の数が3以上のものを除く。)
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの
6 診療所
7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
8 前各号の建築物に附属するもの
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A2地区
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次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3第1号から第3号まで、第5号又は第6号に規定するもの
3 共同住宅(住戸の数が3以上のものを除く。)
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
6 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの
7 診療所
8 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
9 前各号の建築物に附属するもの
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A3地区
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次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3第1号、第2号又は第6号に規定するもの
3 共同住宅(住戸の数が3以上のものを除く。)
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
6 診療所
7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
8 前各号の建築物に附属するもの
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A4地区
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次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3第1号、第2号又は第6号に規定するもの
3 共同住宅
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの
6 診療所
7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
8 前各号の建築物に附属するもの
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B1地区
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次に掲げる建築物以外のもの。ただし、この項の規定の施行の際現に存する物品販売業を営む店舗の敷地において、同種の物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物を建築する場合を除く。
1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3第1号、第2号又は第6号に規定するもの
3 共同住宅(住戸の数が3以上のものを除く。)
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの
6 診療所
7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
8 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)
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B2地区
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次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3第1号、第2号又は第6号に規定するもの
3 共同住宅
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの
6 診療所
7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
8 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)
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C地区
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次に掲げる建築物以外のもの。ただし、この項の規定の施行の際現に存する物品販売業を営む店舗の敷地において、同種の物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物を建築する場合を除く。
1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3第1号、第2号又は第6号に規定するもの
3 共同住宅(住戸の数が3以上のものを除く。)
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの
6 診療所
7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
8 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)
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D地区
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危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
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山下町本町通り地区地区整備計画区域
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A地区
B―1地区
B―2地区
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1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
3 共同住宅、寄宿舎又は下宿
4 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
6 カラオケボックスその他これに類するもの
7 キャバレー、料理店、ナイトクラブ又はダンスホール
8 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
9 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
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B―3地区
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1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
2 カラオケボックスその他これに類するもの
3 キャバレー、料理店、ナイトクラブ又はダンスホール
4 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
5 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
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長津田駅北口地区地区整備計画区域
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A地区
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1 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)
2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
3 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
4 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
5 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
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B地区
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次に掲げる建築物以外のもの
1 共同住宅、寄宿舎又は下宿
2 消防出張所
3 前2号の建築物に附属するもの
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C地区
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次に掲げる建築物以外のもの
1 公共自転車駐車場
2 前号の建築物に附属するもの
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馬車道地区地区整備計画区域
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―
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1 1階又は2階を住居の用に供するもの(1階又は2階の住居の用に供する部分の全部又は一部が住戸又は住室の部分であり、かつ、計画図に示す道路境界線からの水平距離8メートル以内に存する土地(以下この項において「用途制限区域内の土地」という。)を敷地の全部又は一部として使用するものに限る。)
2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
3 集会場(業として葬儀を行うことを主たる目的とするものに限る。)
4 マージャン屋又は射的場(用途制限区域内の土地を敷地の全部又は一部として使用するものに限る。)
5 ぱちんこ屋、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
6 倉庫業を営む倉庫(用途制限区域内の土地を敷地の全部又は一部として使用するものに限る。)
7 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの(用途制限区域内の土地を敷地の全部又は一部として使用するものに限る。)
8 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
9 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
10 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第6項に規定する納骨堂
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戸塚駅前中央地区地区整備計画区域
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A―1地区
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1 計画図に示す国道1号等の一部(以下この項において「国道1号等の一部」という。)に接する敷地においては、建築物の1階部分のうち住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供する部分(国道1号等の一部に面する部分に限る。)を当該建築物の敷地と国道1号等の一部との境界線を含む鉛直面に垂直に投影したものの水平方向の長さの合計が、当該建築物の1階部分(国道1号等の一部に面する部分に限る。)を同面に垂直に投影したものの水平方向の長さの2分の1以上であるもの
2 射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場
3 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
4 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
5 危険物の貯蔵又は処理に供するもののうち、法別表第2(と)項第4号及び令第130条の9の規定により準住居地域内に建築してはならないもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
6 自動車教習所
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A―2地区
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1 射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場
2 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
3 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
4 危険物の貯蔵又は処理に供するもののうち、法別表第2(と)項第4号及び令第130条の9の規定により準住居地域内に建築してはならないもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
5 自動車教習所
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A―3地区
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1 国道1号等の一部に接する敷地においては、建築物の1階部分のうち住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供する部分(国道1号等の一部に面する部分に限る。)を当該建築物の敷地と国道1号等の一部との境界線を含む鉛直面に垂直に投影したものの水平方向の長さの合計が、当該建築物の1階部分(国道1号等の一部に面する部分に限る。)を同面に垂直に投影したものの水平方向の長さの2分の1以上であるもの
2 射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場
3 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
4 危険物の貯蔵又は処理に供するもののうち、法別表第2(と)項第4号及び令第130条の9の規定により準住居地域内に建築してはならないもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
5 自動車教習所
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B―1地区
B―2地区
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1 事務所、店舗又は飲食店(これらの用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内で、かつ、当該建築物のうち住宅又は共同住宅の用途に供する部分の床面積の合計が当該建築物の床面積の合計の2分の1以上のものを除く。)
2 工場
3 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設
4 ホテル又は旅館
5 自動車教習所
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青葉つつじが丘北西地区地区整備計画区域
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A地区
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次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅(住戸の数が2以下のものに限る。)
2 住宅(住戸の数が2以下のものに限る。)で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかの用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)
(1) 事務所
(2) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
(3) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
3 住宅(住戸の数が2以下のものに限る。)で診療所の用途を兼ねるもの
4 共同住宅(住戸の数が2以下のもの又は住戸の数が3以上で、延べ面積が250平方メートル以内であって、かつ、建築物の主要な出入口が2以下のものに限る。)
5 前各号の建築物に附属するもの
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B地区
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次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅(住戸の数が2以下のものに限る。)
2 住宅(住戸の数が2以下のものに限る。)で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかの用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)
(1) 事務所
(2) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
(3) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
3 住宅(住戸の数が2以下のものに限る。)で診療所の用途を兼ねるもの
4 共同住宅(住戸の数が2以下のものに限る。)
5 前各号の建築物に附属するもの
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C地区
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1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
2 公衆浴場
3 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)
4 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)
5 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設(自己の使用に供するものを除く。)
6 ホテル又は旅館
7 自動車教習所
8 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎
9 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券その他これらに類するもの
10 カラオケボックスその他これに類するもの
11 倉庫業を営む倉庫
12 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
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日ノ出町駅前A地区地区整備計画区域
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T地区
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1 4階以下の階を住居の用に供するもの(4階以下の階の住居の用に供する部分の全部又は一部が住戸又は住室の部分であるものに限る。)
2 共同住宅で各住戸の床面積のうち最小のものが30平方メートル以下のもの
3 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)
4 マージャン屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は場外勝舟投票券発売所
5 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
6 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
7 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
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U地区
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1 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)
2 マージャン屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は場外勝舟投票券発売所
3 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
4 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
5 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
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栄小山台地区地区整備計画区域
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A地区
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1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
2 公衆浴場
3 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設
4 ホテル又は旅館
5 立体自動車車庫
6 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
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B地区
C地区
D地区
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次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの
3 共同住宅(住戸の数が3以上のものを除く。)
4 公民館、集会所又は図書館
5 老人ホーム、保育所その他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの
6 診療所
7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
8 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの
9 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)
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E地区
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次に掲げる建築物以外のもの
1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの
3 共同住宅(住戸の数が3以上のものを除く。)
4 学校、図書館その他これらに類するもの
5 老人ホーム、保育所その他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの
6 診療所
7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
8 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの
9 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)
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戸塚駅西口第3地区地区整備計画区域
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―
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1 1階を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供するもの(1階の住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるもの及び計画図に示す旭町通りに接しない敷地にあるものを除く。)
2 自動車教習所
3 勝馬投票券発売所、場外車券売場又は場外勝舟投票券発売所
4 倉庫業を営む倉庫
5 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
6 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
7 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
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青葉鴨志田地区地区整備計画区域
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A地区
B地区
C地区
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1 住宅
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿
3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
4 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
5 公衆浴場
6 店舗で床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
7 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
8 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設
9 自動車教習所
10 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
11 カラオケボックスその他これに類するもの
12 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)
13 倉庫業を営む倉庫
14 自動車修理工場
15 法別表第2(ぬ)項第1号に掲げる工場
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D地区
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次に掲げる建築物以外のもの
1 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
2 前号の建築物に附属するもの
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磯子三丁目地区地区整備計画区域
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A―1地区
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1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
3 共同住宅、寄宿舎又は下宿
4 学校、図書館その他これらに類するもの(この項の規定の施行の際現に存する建築物をこれらの用途に供するものを除く。)
5 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
6 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
7 保育所(この項の規定の施行の際現に存する建築物をこの用途に供するものを除く。)
8 公衆浴場(この項の規定の施行の際現に存する建築物をこの用途に供するものを除く。)
9 診療所(この項の規定の施行の際現に存する建築物をこの用途に供するものを除く。)
10 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの(この項の規定の施行の際現に存する建築物をこれらの用途に供するものを除く。)
11 事務所(この項の規定の施行の際現に存する建築物をこの用途に供するものを除く。)
12 店舗、飲食店その他これらに類するもの(この項の規定の施行の際現に存する建築物をこれらの用途に供するものを除く。)
13 病院
14 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの(この項の規定の施行の際現に存する建築物をこれらの用途に供するものを除く。)
15 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)
16 公益上必要な建築物で令第130条の5の4に規定するもの(この項の規定の施行の際現に存する建築物をこの用途に供するものを除く。)
17 工場(店舗に附属するもの及び自動車修理工場を除く。)
18 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設
19 ホテル又は旅館(この項の規定の施行の際現に存する建築物をこれらの用途に供するものを除く。)
20 自動車教習所
21 畜舎
22 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
23 カラオケボックスその他これに類するもの
24 自動車修理工場
25 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
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A―2地区
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1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
3 共同住宅、寄宿舎又は下宿
4 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
5 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
6 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)
7 工場(店舗に附属するもの及び自動車修理工場を除く。)
8 自動車教習所
9 畜舎
10 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
11 カラオケボックスその他これに類するもの
12 自動車修理工場
13 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
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A―3地区
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1 住宅
2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
3 共同住宅、寄宿舎又は下宿
4 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
5 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
6 事務所で床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
7 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
8 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)
9 工場(店舗に附属するもの及び自動車修理工場を除く。)
10 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設
11 自動車教習所
12 畜舎
13 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
14 カラオケボックスその他これに類するもの
15 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
16 倉庫業を営む倉庫
17 自動車修理工場
18 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
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B―1地区
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1 地階又は1階を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分が廊下、広間、階段、エレベーター、機械室その他これらに類するもののみであるものを除く。)
2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
3 地階又は1階を老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類する用途に供するもの(地階又は1階の老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類する用途に供する部分が廊下、広間、階段、エレベーター、機械室その他これらに類するもののみであるものを除く。)
4 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)
5 工場(店舗に附属するもの及び自動車修理工場を除く。)
6 自動車教習所
7 畜舎
8 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
9 カラオケボックスその他これに類するもの
10 自動車修理工場
11 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
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|
B―2地区
|
次に掲げる建築物以外のもの
1 共同住宅
2 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
3 2階以下の階を店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の3に規定するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以内のもの
4 前3号の建築物に附属するもの
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C―1地区
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次に掲げる建築物以外のもの
1 共同住宅
2 2階以下の階を店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の3に規定するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以内のもの
3 前2号の建築物に附属するもの
|
|
|
C―2地区
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次に掲げる建築物以外のもの
1 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの
2 前号の建築物に附属するもの
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|
金沢八景駅東口地区地区整備計画区域
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―
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1 1階を住居の用に供するもので、次の各号のいずれにも該当しないもの
(1) 1階の住居の用に供する部分が廊下、広間、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるもの
(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けた土地で、次のア及びイに掲げる条件のいずれにも該当するものを敷地として使用するもの
ア 計画図に示す都市計画道路3・4・39号金沢八景六浦線(駅前広場を含む。)に接しないこと。
イ 当該土地に対する従前の土地を住居の用のみに供する建築物の敷地として使用していたこと。
2 自動車教習所
3 勝馬投票券発売所、場外車券売場又は場外勝舟投票券発売所
4 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)
5 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
6 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の2に規定するもの
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(あ)
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(い)
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(う)
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区域
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地区
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建築物の容積率の最高限度
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緑台村寺山地区地区整備計画区域
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C地区
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10分の12
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|
緑奈良地区地区整備計画区域
|
A地区
|
10分の8
|
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金沢区堀口地区再開発地区整備計画区域
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A地区
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10分の18
|
|
B地区
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10分の15
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|
新子安駅西地区再開発地区整備計画区域
|
駅前拠点地区
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10分の40
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|
新羽駅周辺地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
|
住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレベーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の20とする。
|
|
栄湘南桂台地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
C地区
|
10分の8
|
|
D地区
|
10分の6
|
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|
保土ケ谷仏向町地区地区整備計画区域
|
A―1地区
A―2地区
|
10分の7
|
|
B地区
|
10分の5
|
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|
C地区
|
10分の8
|
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|
保土ケ谷神戸町地区地区整備計画区域
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業務系A地区
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10分の36
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業務系B地区
|
10分の30
|
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|
保土ケ谷星川二丁目地区地区整備計画区域
|
業務・商業系地区
|
10分の30
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住宅系地区
|
10分の20
|
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東戸塚上品濃地区地区整備計画区域
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A―3地区
|
住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレベーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の12とする。
|
|
B―1地区
C地区
|
住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレベーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の8とする。
|
|
|
栄小菅ケ谷地区地区整備計画区域
|
B地区
|
10分の15
|
|
たまプラーザ駅周辺地区地区整備計画区域
|
A―3地区
A―4地区
|
住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレべーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の15とする。
|
|
B―1地区
B―2地区
|
住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレべーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の10とする。
|
|
|
C地区
|
住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレベーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の15とする。
|
|
|
ヨコハマポートサイド地区地区整備計画区域
|
A―1
|
住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレベーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の20とする。
|
|
B―1(2)
|
住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレベーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の33とする。
|
|
|
B―2(2)
|
住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレベーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の58とする。
|
|
|
C―4
|
住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレベーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の10とする。
|
|
|
E―1
|
住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレベーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の11とする。
|
|
|
E―4
|
住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレベーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の10とする。
|
|
|
青葉荏田北二丁目地区地区整備計画区域
|
A地区
|
10分の8
|
|
B地区
|
10分の20
|
|
|
泉西が岡一丁目地区地区整備計画区域
|
A地区
|
10分の15
|
|
B地区
|
10分の5
|
|
|
東戸恊シ地区地区整備計画区域
|
A―1地区
A―2地区
|
住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレべーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の20とする。
|
|
B地区
|
1 住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレべーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の20とする。
2 面積が200平方メートル未満の敷地内に建築する建築物の容積率の最高限度は、10分の30とする。
|
|
|
栄本郷台地区地区整備計画区域
|
A1地区
A2地区
A3地区
A4地区
|
10分の8
|
|
B1地区
B2地区
|
10分の12
|
|
|
C地区
|
10分の20
|
|
|
山下町本町通り地区地区整備計画区域
|
A地区
|
10分の80
|
|
B―1地区
|
10分の35
|
|
|
B―2地区
|
10分の80
|
|
|
B―3地区
|
10分の60
|
|
|
北仲通北再開発等促進地区地区整備計画区域
|
A―1地区
|
横浜都心機能誘導地区建築条例(平成17年12月横浜市条例第116号。以下「都心機能誘導地区条例」という。)別表第2第2項に掲げる用途(以下この項において「学校等の用途」という。)以外の用途に供する建築物又は学校等の用途以外の用途に供する部分を含む建築物の当該学校等の用途以外の用途に供する部分の容積率の最高限度は、10分の5とする。
|
|
A―3地区
|
10分の29(自動車車庫以外の用途に供する部分を含む建築物の当該自動車車庫以外の用途に供する部分にあっては、10分の20)
|
|
|
青葉つつじが丘北西地区地区整備計画区域
|
A地区
|
10分の6
|
|
B地区
|
10分の8
|
|
|
C地区
|
10分の25
|
|
|
栄小山台地区地区整備計画区域
|
C地区
D地区
E地区
|
10分の8
|
|
青葉鴨志田地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
C地区
|
10分の13
|
|
D地区
|
10分の5
|
|
(あ)
|
(い)
|
(う)
|
(え)
|
|
区域
|
地区
|
建築物の容積率の最低限度
|
適用の除外
|
|
みなとみらい21中央地区地区整備計画区域
|
商業ゾーンA
商業ゾーンB
ビジネスゾーンA
ビジネスゾーンB
プロムナードゾーンA
プロムナードゾーンB
インターナショナルゾーンA
インターナショナルゾーンB1
インターナショナルゾーンB2
インターナショナルゾーンC
インターナショナルゾーンD
|
10分の10
|
次のいずれかに該当する建築物
1 暫定的な土地利用を図るもの
2 公園、広場その他これらに類する土地に建築するもの
3 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの
|
|
金沢区堀口地区再開発地区整備計画区域
|
A地区
B地区
C地区
D地区
E地区
F地区
G地区
H地区
|
10分の6
|
公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物
|
|
新子安駅西地区再開発地区整備計画区域
|
駅前拠点地区
|
10分の15
|
|
|
日本大通り用途誘導地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
|
10分の5
|
公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物
|
|
上大岡C南再開発促進地区地区整備計画区域
|
―
|
10分の30
|
―
|
|
泉西が岡一丁目地区地区整備計画区域
|
A地区
|
10分の10
|
―
|
|
山下町本町通り地区地区整備計画区域
|
A地区
B―1地区
B―2地区
B―3地区
|
10分の20
|
公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物
|
|
北仲通北再開発等促進地区地区整備計画区域
|
A―1地区
|
都心機能誘導地区条例別表第2第2項に掲げる用途(以下この項において「学校等の用途」という。)に供する建築物又は学校等の用途に供する部分を含む建築物の当該学校等の用途に供する部分の容積率の最低限度は、10分の35とする。
|
公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物
|
|
A―2地区
|
学校等の用途に供する建築物又は学校等の用途に供する部分を含む建築物の当該学校等の用途に供する部分の容積率の最低限度は、10分の5とする。
|
||
|
A―3地区
|
学校等の用途に供する建築物又は学校等の用途に供する部分を含む建築物の当該学校等の用途に供する部分の容積率の最低限度は、10分の15とする。
|
||
|
A―4地区
|
学校等の用途に供する建築物又は学校等の用途に供する部分を含む建築物の当該学校等の用途に供する部分の容積率の最低限度は、10分の35とする。
|
||
|
B―1地区
B―2地区
|
学校等の用途に供する建築物又は学校等の用途に供する部分を含む建築物の当該学校等の用途に供する部分の容積率の最低限度は、10分の15とする。
|
|
(あ)
|
(い)
|
(う)
|
|
区域
|
地区
|
建築物の建ぺい率の最高限度
|
|
緑台村寺山地区地区整備計画区域
|
C地区
|
10分の4
|
|
緑奈良地区地区整備計画区域
|
A地区
|
10分の4(法第53条第3項第2号に該当するものにあっては、10分の5)
|
|
C―1地区
|
10分の4
|
|
|
C―2地区
D地区
|
10分の5
|
|
|
北仲通南地区再開発地区整備計画区域
|
―
|
10分の8
|
|
新子安駅西地区再開発地区整備計画区域
|
駅前拠点地区
|
10分の6(法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかに該当するものにあっては10分の7、同項第1号及び第2号に該当するもの又は同条第5項第1号に該当するものにあっては10分の8)
|
|
栄湘南桂台地区地区整備計画区域
|
A地区
|
10分の4(法第53条第3項第2号に該当するものにあっては、10分の5)
|
|
B地区
C地区
|
10分の5(法第53条第3項第2号に該当するものにあっては、10分の6)
|
|
|
D地区
|
10分の3
|
|
|
緑三保地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
D地区
|
10分の4
|
|
保土ケ谷仏向町地区地区整備計画区域
|
A―1地区
A―2地区
B地区
C地区
|
10分の4
|
|
保土ケ谷神戸町地区地区整備計画区域
|
業務系A地区
|
10分の4
|
|
業務系B地区
|
10分の6
|
|
|
保土ケ谷星川二丁目地区地区整備計画区域
|
業務・商業系地区
|
10分の6
|
|
住宅系地区
|
10分の4
|
|
|
栄小菅ケ谷地区地区整備計画区域
|
B地区
|
10分の5(法第53条第3項第2号に該当するものにあっては、10分の6)
|
|
保土ケ谷仏向町団地地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
|
10分の4
|
|
日本大通り用途誘導地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
|
10分の8(法第53条第3項第2号に該当するものにあっては10分の9、同条第5項第1号に該当するものにあっては10分の10)
|
|
上大岡C南再開発促進地区地区整備計画区域
|
―
|
10分の8
|
|
青葉荏田北二丁目地区地区整備計画区域
|
A地区
|
10分の4
|
|
B地区
|
10分の6
|
|
|
栄本郷台地区地区整備計画区域
|
A1地区
A2地区
A3地区
A4地区
|
10分の4(法第53条第3項第2号に該当するものにあっては、10分の5)
|
|
B1地区
B2地区
C地区
|
10分の6(法第53条第3項第2号に該当するものにあっては、10分の7)
|
|
|
山下町本町通り地区地区整備計画区域
|
A地区
|
10分の5(法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかに該当するものにあっては10分の6、同項第1号及び第2号に該当するもの又は同条第5項第1号に該当するものにあっては10分の7)
|
|
B―1地区
|
10分の6(法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかに該当するものにあっては10分の7、同項第1号及び第2号に該当するもの又は同条第5項第1号に該当するものにあっては10分の8)
|
|
|
B―2地区
B―3地区
|
10分の5(法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかに該当するものにあっては10分の6、同項第1号及び第2号に該当するもの又は同条第5項第1号に該当するものにあっては10分の7)
|
|
|
青葉つつじが丘北西地区地区整備計画区域
|
A地区
|
10分の4(法第53条第3項第2号に該当するものにあっては、10分の5)
|
|
B地区
C地区
|
10分の5
|
|
|
栄小山台地区地区整備計画区域
|
C地区
D地区
E地区
|
10分の4(法第53条第3項第2号に該当するものにあっては、10分の5)
|
|
青葉鴨志田地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
C地区
|
10分の5
|
|
D地区
|
10分の3
|
|
|
磯子三丁目地区地区整備計画区域
|
A―1地区
A―2地区
A―3地区
B―1地区
B―2地区
C―1地区
C―2地区
|
10分の3
|
|
(あ)
|
(い)
|
(う)
|
(え)
|
|
区域
|
地区
|
建築物の敷地面積の最低限度
|
適用の除外
|
|
緑台村寺山地区地区整備計画区域
|
A地区
|
150平方メートル(建築物の住戸の数に45平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に45平方メートルを乗じて得た面積)
|
次のいずれかに該当する土地
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの
3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
|
|
B地区
|
250平方メートル(建築物の住戸の数に45平方メートルを乗じて得た面積が250平方メートルを超える場合においては、住戸の数に45平方メートルを乗じて得た面積)
|
||
|
C地区
|
1,000平方メートル(建築物の住戸の数に65平方メートルを乗じて得た面積が1,000平方メートルを超える場合においては、住戸の数に65平方メートルを乗じて得た面積)
|
||
|
泉西田第二地区地区整備計画区域
|
A地区
|
150平方メートル(建築物の住戸の数に45平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に45平方メートルを乗じて得た面積)
|
次のいずれかに該当する土地
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
2 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
|
|
B地区
|
150平方メートル(建築物の住戸の数に30平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に30平方メートルを乗じて得た面積)
|
||
|
C地区
|
200平方メートル(建築物の住戸の数に30平方メートルを乗じて得た面積が200平方メートルを超える場合においては、住戸の数に30平方メートルを乗じて得た面積)
|
||
|
D地区
|
150平方メートル
|
||
|
瀬谷駅北地区地区整備計画区域
|
A地区
|
500平方メートル
|
次のいずれかに該当する土地
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの
3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
|
|
B地区
|
150平方メートル
|
||
|
C地区
D地区
|
130平方メートル
|
||
|
みなとみらい21中央地区地区整備計画区域
|
商業ゾーンB
|
1,500平方メートル
|
次のいずれかに該当する土地
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
2 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
|
|
ビジネスゾーンA
|
5,000平方メートル
|
||
|
ビジネスゾーンB
プロムナードゾーンA
|
1,500平方メートル
|
||
|
プロムナードゾーンB
インターナショナルゾーンB1
|
2,500平方メートル(住居の用に供する建築物以外の建築物の敷地の場合は、1,500平方メートル)
|
||
|
インターナショナルゾーンB2
インターナショナルゾーンC
インターナショナルゾーンD
ウォーターフロントゾーン
|
1,500平方メートル
|
||
|
緑奈良地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
|
150平方メートル
|
次のいずれかに該当する土地
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの
3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
|
|
C―1地区
C―2地区
D地区
|
1,000平方メートル
|
||
|
E地区
|
200平方メートル
|
||
|
泉緑園一・二丁目地区地区整備計画区域
|
―
|
165平方メートル
|
―
|
|
日向山地区地区整備計画区域
|
A地区
|
165平方メートル(建築物の住戸の数に65平方メートルを乗じて得た面積が165平方メートルを超える場合においては、住戸の数に65平方メートルを乗じて得た面積)
|
|
|
B地区
|
165平方メートル
|
||
|
栄長尾台地区地区整備計画区域
|
A地区
|
150平方メートル(建築物の住戸の数に75平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に75平方メートルを乗じて得た面積)
|
次のいずれかに該当する土地
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの
3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
|
|
B地区
C地区
|
150平方メートル(建築物の住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積)
|
||
|
港南日野地区地区整備計画区域
|
A地区
|
150平方メートル(建築物の住戸の数に75平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に75平方メートルを乗じて得た面積)
|
|
|
B地区
|
250平方メートル(建築物の住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積が250平方メートルを超える場合においては、住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積)
|
||
|
C地区
|
150平方メートル(建築物の住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積)
|
||
|
緑長津田地区地区整備計画区域
|
A地区
|
150平方メートル(建築物の住戸の数に40平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に40平方メートルを乗じて得た面積)
|
|
|
B―1地区
|
1,000平方メートル(建築物の住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積が1,000平方メートルを超える場合においては、住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積)
|
||
|
B―2地区
|
300平方メートル(建築物の住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積が300平方メートルを超える場合においては、住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積)
|
||
|
B―3地区
|
165平方メートル(建築物の住戸の数に80平方メートルを乗じて得た面積が165平方メートルを超える場合においては、住戸の数に80平方メートルを乗じて得た面積)
|
||
|
C地区
|
150平方メートル(建築物の住戸の数に40平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に40平方メートルを乗じて得た面積)
|
||
|
D地区
|
200平方メートル
|
||
|
E地区
|
1,000平方メートル
|
||
|
都筑関耕地地区地区整備計画区域
|
A―1地区
|
150平方メートル(建築物の住戸の数に65平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に65平方メートルを乗じて得た面積)
|
|
|
A―2地区
A―3地区
|
150平方メートル(建築物の住戸の数に45平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に45平方メートルを乗じて得た面積)
|
||
|
B―1地区
B―2地区
B―3地区
|
250平方メートル(建築物の住戸の数に60平方メートルを乗じて得た面積が250平方メートルを超える場合においては、住戸の数に60平方メートルを乗じて得た面積)
|
||
|
B―4地区
|
250平方メートル
|
||
|
C地区
|
6,000平方メートル
|
次のいずれかに該当する土地
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの
|
|
|
泉新橋町地区地区整備計画区域
|
―
|
155平方メートル(建築物の住戸の数に65平方メートルを乗じて得た面積が155平方メートルを超える場合においては、住戸の数に65平方メートルを乗じて得た面積)
|
―
|
|
いずみ野駅北口地区地区整備計画区域
|
A地区
|
500平方メートル
|
公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
|
|
B地区
C地区
|
200平方メートル
|
||
|
金沢東朝比奈地区地区整備計画区域
|
A地区
|
165平方メートル(建築物の住戸の数に65平方メートルを乗じて得た面積が165平方メートルを超える場合においては、住戸の数に65平方メートルを乗じて得た面積)
|
―
|
|
都筑池辺町不動原地区地区整備計画区域
|
A地区
|
145平方メートル
|
次のいずれかに該当する土地
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの
3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
|
|
B地区
C地区
|
250平方メートル
|
||
|
横浜ベイサイドマリーナ地区地区整備計画区域
|
マリーナ施設地区
|
2,500平方メートル
|
次のいずれかに該当する土地
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
2 マリーナの管理上必要な建築物の敷地として使用するもの
|
|
マリーナ関連施設地区第1地区
|
|||
|
マリーナ関連施設地区第2地区
|
|||
|
泉宮古地区住宅地高度利用地区整備計画区域
|
A地区
|
150平方メートル(建築物の住戸の数に45平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に45平方メートルを乗じて得た面積)
|
次のいずれかに該当する土地
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
2 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
|
|
B地区
|
300平方メートル(建築物の住戸の数に40平方メートルを乗じて得た面積が300平方メートルを超える場合においては、住戸の数に40平方メートルを乗じて得た面積)
|
||
|
ヨコハマポートサイド地区地区整備計画区域
|
A―1
A―2
A―3(1)
A―3(2)
B―1(1)
B―1(2)
B―2(1)
B―2(2)
C―3
C―4
D―1
D―2
D―3
E―1
E―2
E―3
E―4
F―1
F―2
|
1,000平方メートル
|
公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
|
|
金沢区堀口地区再開発地区整備計画区域
|
A地区
B地区
C地区
F地区
G地区
H地区
|
500平方メートル
|
|
|
新子安駅西地区再開発地区整備計画区域
|
駅前拠点地区
|
1,000平方メートル
|
|
|
緑三保天神前地区住宅地高度利用地区整備計画区域
|
A地区
|
150平方メートル
|
次のいずれかに該当する土地
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの
3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
|
|
B地区
C地区
|
300平方メートル(建築物の住戸の数に40平方メートルを乗じて得た面積が300平方メートルを超える場合においては、住戸の数に40平方メートルを乗じて得た面積)
|
||
|
瀬谷阿久和宮腰地区住宅地高度利用地区整備計画区域
|
A地区
|
150平方メートル(建築物の住戸の数に75平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に75平方メートルを乗じて得た面積)
|
次のいずれかに該当する土地
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの
3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
|
|
B地区
|
150平方メートル(建築物の住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積)
|
||
|
C地区
|
200平方メートル(建築物の住戸の数に40平方メートルを乗じて得た面積が200平方メートルを超える場合においては、住戸の数に40平方メートルを乗じて得た面積)
|
||
|
大船駅北第一地区地区整備計画区域
|
―
|
500平方メートル
|
公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
|
|
元町仲通り街並み誘導地区地区整備計画区域
|
元町通り側地区A
元町通り側地区B
山手側地区C
山手側地区D
|
30平方メートル
|
次のいずれかに該当する土地
1 市道山下町第141号線及び第203号線(以下「仲通り」という。)に接しないもの
2 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
|
|
泉領家第二地区住宅地高度利用地区整備計画区域
|
A地区
|
150平方メートル(建築物の住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積)
|
次のいずれかに該当する土地
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの
3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
|
|
B地区
|
300平方メートル(建築物の住戸の数に40平方メートルを乗じて得た面積が300平方メートルを超える場合においては、住戸の数に40平方メートルを乗じて得た面積)
|
||
|
C地区
|
150平方メートル(建築物の住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積)
|
||
|
D地区
|
300平方メートル(建築物の住戸の数に40平方メートルを乗じて得た面積が300平方メートルを超える場合においては、住戸の数に40平方メートルを乗じて得た面積)
|
||
|
新羽駅周辺地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
|
700平方メートル
|
次のいずれかに該当する土地
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの
3 計画図に示す拡幅予定線と道路境界線に挟まれた敷地の一部又は都市計画道路(都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設である道路をいう。)の区域内である敷地の一部の所有権の移転により、敷地面積の最低限度に満たないこととなる土地で、その全部を一の敷地として使用するもの
|
|
C地区
|
500平方メートル
|
||
|
D地区
|
200平方メートル
|
||
|
港北ニュータウン中央地区地区整備計画区域
|
住宅地区
|
165平方メートル(建築物の住戸の数に110平方メートルを乗じて得た面積が165平方メートルを超える場合においては、住戸の数に110平方メートルを乗じて得た面積)
|
次のいずれかに該当する土地
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
2 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
|
|
工場地区A
工場地区B
|
165平方メートル
|
||
|
沿道施設地区
|
700平方メートル
|
||
|
旭上白根一丁目地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
|
100平方メートル
|
公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
|
|
C地区
|
125平方メートル
|
||
|
栄湘南桂台地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
C地区
D地区
|
165平方メートル
|
公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
|
|
緑三保地区地区整備計画区域
|
A地区
|
150平方メートル
|
次のいずれかに該当する土地
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの
3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
|
|
B地区
C地区
D地区
|
130平方メートル
|
||
|
保土ケ谷仏向町地区地区整備計画区域
|
A―1地区
|
30,000平方メートル
|
公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
|
|
A―2地区
|
20,000平方メートル
|
||
|
B地区
|
10,000平方メートル
|
||
|
C地区
|
1,000平方メートル
|
||
|
山下公園通り地区地区整備計画区域
|
―
|
1,000平方メートル
|
公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
|
|
いずみ中央駅南地区地区整備計画区域
|
A地区
|
500平方メートル
|
次のいずれかに該当する土地
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの
3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
|
|
B地区
C地区
|
125平方メートル
|
||
|
D地区
E地区
|
150平方メートル
|
||
|
立場駅南地区地区整備計画区域
|
A地区
|
2,500平方メートル
|
次のいずれかに該当する土地
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの
3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
|
|
B地区
|
150平方メートル
|
||
|
泉新橋順礼坂地区地区整備計画区域
|
―
|
150平方メートル(建築物の住戸の数に75平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に75平方メートルを乗じて得た面積)
|
次のいずれかに該当する土地
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの
3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
|
|
みなとみらい21新港地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
C地区
|
2,500平方メートル
|
公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
|
|
新横浜長島地区地区整備計画区域
|
業務商業地区A地区
業務商業地区B地区
|
700平方メートル
|
次のいずれかに該当する土地
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの
3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
|
|
住宅複合地区
|
500平方メートル
|
||
|
都市型工業地区A地区
都市型工業地区B地区
|
300平方メートル
|
||
|
東戸塚上品濃地区地区整備計画区域
|
A―1地区
A―2地区
A―3地区
|
1,000平方メートル
|
次のいずれかに該当する土地
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
2 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
|
|
B―1地区
B―2地区
C地区
|
200平方メートル
|
||
|
D地区
|
200平方メートル(建築物の住戸の数に100平方メートルを乗じて得た面積が200平方メートルを超える場合においては、住戸の数に100平方メートルを乗じて得た面積)
|
||
|
神奈川片倉地区地区整備計画区域
|
A地区
|
150平方メートル
|
次のいずれかに該当する土地
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの
3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
|
|
B地区
|
150平方メートル(建築物の住戸の数に55平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に55平方メートルを乗じて得た面積)
|
||
|
青葉美しが丘中部地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
|
180平方メートル
|
公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
|
|
港南野村港南台地区地区整備計画区域
|
―
|
165平方メートル
|
次のいずれかに該当する土地
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの
|
|
栄小菅ケ谷地区地区整備計画区域
|
A地区
|
150平方メートル(建築物の住戸の数に70平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に70平方メートルを乗じて得た面積)
|
次のいずれかに該当する土地
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの
3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
|
|
B地区
|
150平方メートル(建築物の住戸の数に35平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に35平方メートルを乗じて得た面積)
|
||
|
C地区
|
150平方メートル
|
||
|
港南丸山台地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
|
125平方メートル
|
公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
|
|
たまプラーザ駅周辺地区地区整備計画区域
|
A―1地区
A―2地区
A―3地区
A―4地区
|
1,000平方メートル
|
次のいずれかに該当する土地
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの
|
|
B―1地区
B―2地区
|
300平方メートル
|
||
|
C地区
|
200平方メートル
|
||
|
鶴見潮田・本町通街並み誘導地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
C地区
|
50平方メートル
|
―
|
|
二俣川駅北口駅前地区地区整備計画区域
|
―
|
300平方メートル
|
次のいずれかに該当する土地
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの
|
|
山手町地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
|
165平方メートル
|
次のいずれかに該当する土地
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの
|
|
保土ケ谷仏向町団地地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
|
500平方メートル(建築物の住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積が500平方メートルを超える場合においては、住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積)
|
次のいずれかに該当する土地
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの
2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの
|
|
日本大通り用途誘導地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
|
500平方メートル
|
公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
|
|
青葉荏田北二丁目地区地区整備計画区域
|
A地区
|
200平方メートル
|
―
|
|
B地区
|
200平方メートル
|
巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
|
|
|
栄桂台地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
C地区
|
165平方メートル
|
公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
|
|
都筑池辺町上藪根地区地区整備計画区域
|
商業地区
住宅地区
|
1,000平方メートル
|
公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
|
|
青葉美しが丘4丁目A地区地区整備計画区域
|
A―1地区
|
165平方メートル
|
巡査派出所又は公衆電話所の敷地として使用する土地
|
|
A―2地区
|
125平方メートル
|
||
|
戸塚駅西口地区地区整備計画区域
|
ア地区
|
250平方メートル
|
公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
|
|
イ地区
|
175平方メートル
|
||
|
ウ地区
|
250平方メートル
|
||
|
泉西が岡一丁目地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
|
1,000平方メートル
|
巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
|
|
東戸恊シ地区地区整備計画区域
|
A―1地区
A―2地区
B地区
|
300平方メートル(計画図に示す駅前広場又は都市計画道路東戸恊シ線に接する敷地においては、500平方メートル)
|
―
|
|
C地区
|
200平方メートル
|
―
|
|
|
栄本郷台地区地区整備計画区域
|
A1地区
A2地区
A3地区
|
165平方メートル
|
公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
|
|
A4地区
|
165平方メートル(建築物の住戸の数に45平方メートルを乗じて得た面積が165平方メートルを超える場合においては、住戸の数に45平方メートルを乗じて得た面積)
|
||
|
B1地区
|
165平方メートル
|
||
|
B2地区
|
165平方メートル(建築物の住戸の数に30平方メートルを乗じて得た面積が165平方メートルを超える場合においては、住戸の数に30平方メートルを乗じて得た面積)
|
||
|
C地区
|
165平方メートル
|
||
|
山下町本町通り地区地区整備計画区域
|
A地区
B―1地区
B―2地区
B―3地区
|
500平方メートル
|
公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
|
|
北仲通北再開発等促進地区地区整備計画区域
|
A―1地区
A―2地区
A―3地区
A―4地区
B―1地区
B―2地区
B―3地区
C地区
|
1,000平方メートル
|
公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
|
|
青葉つつじが丘北西地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
|
165平方メートル
|
―
|
|
C地区
|
3,000平方メートル(建築物の住戸の数に30平方メートルを乗じて得た面積が3,000平方メートルを超える場合においては、住戸の数に30平方メートルを乗じて得た面積)
|
公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
|
|
|
栄小山台地区地区整備計画区域
|
A地区
|
90平方メートル
|
公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
|
|
B地区
C地区
|
165平方メートル
|
||
|
D地区
|
125平方メートル
|
||
|
E地区
|
165平方メートル
|
||
|
磯子三丁目地区地区整備計画区域
|
A―1地区
|
2,000平方メートル
|
公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
|
|
A―2地区
|
5,000平方メートル
|
||
|
A―3地区
|
600平方メートル
|
||
|
B―1地区
|
3,000平方メートル
|
||
|
B―2地区
|
2,000平方メートル
|
||
|
C―1地区
|
2,000平方メートル
|
―
|
|
(あ)
|
(い)
|
(う)
|
(え)
|
|
区域
|
地区
|
壁面の位置の制限
|
適用の除外
|
|
緑台村寺山地区地区整備計画区域
|
A地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。
|
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
|
|
B地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から当該建築物の敷地と計画図に示す区画道路Aとの境界線までの距離は2メートル以上とし、その他の前面道路の境界線又は隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。
|
||
|
C地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線又は隣地境界線までの距離は、3メートル以上とする。
|
||
|
泉西田第二地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。
|
|
|
C地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から当該建築物の敷地と横浜国際港都建設計画道路3・4・40号岡津線又は市道岡津第242号線との境界線までの距離は2メートル以上とし、その他の前面道路の境界線又は隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。
|
||
|
D地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。
|
||
|
瀬谷駅北地区地区整備計画区域
|
A地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
|
歩廊の柱その他これに類する建築物の部分
|
|
みなとみらい21中央地区地区整備計画区域
|
商業ゾーンA
商業ゾーンB
ビジネスゾーンA
ビジネスゾーンB
プロムナードゾーンA
プロムナードゾーンB
インターナショナルゾーンA
インターナショナルゾーンB1
インターナショナルゾーンB2
インターナショナルゾーンC
インターナショナルゾーンD
ウォーターフロントゾーン
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から横浜市道西戸部第184号線の境界線までの距離は4メートル以上とし、横浜市道西戸部第65号線の境界線までの距離は2メートル以上とする。
|
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 公共用歩廊
2 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、エスカレーター、階段又はスロープ
|
|
緑奈良地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1.2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。
|
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
|
|
C―1地区
C―2地区
D地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は3メートル(地盤面からの高さが20メートルを超える建築物にあっては、5メートル)以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。
|
―
|
|
|
E地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
|
次のいずれかに該当する建築物の部分
1 前面道路の路面の中心からの高さが3メートルを超えるもの
2 公共用歩廊に昇降するもの
|
|
|
泉緑園一・二丁目地区地区整備計画区域
|
―
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は、1.5メートル以上とする。
|
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分(計画図に示すセミパブリックゾーン内のものを除く。)
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
|
|
日向山地区地区整備計画区域
|
A地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。
|
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
|
|
B地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、0.6メートル以上とする。
|
||
|
栄長尾台地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
C地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。
|
|
|
港南日野地区地区整備計画区域
|
A地区
|
||
|
B地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。
|
||
|
C地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。
|
||
|
緑長津田地区地区整備計画区域
|
A地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1.2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。
|
|
|
B―1地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は3メートル(地盤面からの高さが20メートルを超える建築物の部分にあっては、5メートル)以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。
|
―
|
|
|
B―2地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。
|
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
|
|
|
B―3地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1.2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。
|
||
|
C地区
D地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1.2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。
|
||
|
E地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は3メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。
|
―
|
|
|
都筑関耕地地区地区整備計画区域
|
A―1地区
A―2地区
A―3地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。
|
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
|
|
B―1地区
B―2地区
B―3地区
B―4地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。
|
||
|
C地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は3メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。
|
―
|
|
|
泉新橋町地区地区整備計画区域
|
―
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1.2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。
|
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
|
|
いずみ野駅北口地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
C地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
|
―
|
|
金沢東朝比奈地区地区整備計画区域
|
A地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。
|
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
|
|
都筑池辺町不動原地区地区整備計画区域
|
A地区
|
||
|
B地区
C地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上とする。
|
||
|
横浜ベイサイドマリーナ地区地区整備計画区域
|
マリーナ施設地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、2メートル(計画図に示すプロムナードに面し、地盤面からの高さが15メートルを超える建築物の部分にあっては、10メートル)以上とする。
|
公共用歩廊その他これに類する建築物の部分
|
|
マリーナ関連施設地区第1地区
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|||
|
マリーナ関連施設地区第2地区
|
|||
|
泉宮古地区住宅地高度利用地区整備計画区域
|
A地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。
|
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分(計画図に示す緑化ゾーン内のものを除く。)
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長の合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
|
|
B地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
|
||
|
北仲通南地区再開発地区整備計画区域
|
―
|
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの
2 公共用歩廊その他これに類する安全上、防災上及び衛生上支障がないもの
|
|
|
ヨコハマポートサイド地区地区整備計画区域
|
A―1
A―2
A―3(1)
A―3(2)
B―1(1)
B―1(2)
B―2(1)
B―2(2)
C―3
C―4
D―1
D―2
D―3
E―1
E―2
E―3
E―4
F―1
F―2
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
|
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 公共用歩廊
2 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、階段又はスロープ
|
|
金沢区堀口地区再開発地区整備計画区域
|
A地区
B地区
C地区
D地区
E地区
F地区
G地区
H地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
|
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 ごみ集積場で、軒の高さが3.0メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自転車駐車場を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自転車駐車場で、軒の高さが3.0メートル以下であるもの
4 公共用歩廊
5 計画図に示す都市計画道路1・3・1号高速湾岸線より36.5メートルの壁面の位置の制限を超える住宅以外の用途に供するもの
|
|
新子安駅西地区再開発地区整備計画区域
|
駅前拠点地区
|
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 公共用歩廊
2 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、階段又はスロープ
3 自転車駐車場
|
|
|
緑三保天神前地区住宅地高度利用地区整備計画区域
|
A地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。
|
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
|
|
B地区
C地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。
|
||
|
瀬谷阿久和宮腰地区住宅地高度利用地区整備計画区域
|
A地区
B地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。
|
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
|
|
C地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路又は地区施設の公共空地(公園を除く。)の境界線までの距離は2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。
|
||
|
大船駅北第一地区地区整備計画区域
|
―
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
|
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 公共用歩廊
2 ごみ集積場で、軒の高さが3メートル以下であるもの(地区施設の広場に面するものに限る。)
3 物置その他これに類する用途(自転車駐車場を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの(地区施設の広場に面するものに限る。)
4 自転車駐車場で、軒の高さが3メートル以下であるもの(地区施設の広場に面するものに限る。)
|
|
元町仲通り街並み誘導地区地区整備計画区域
|
元町通り側地区A
元町通り側地区B
山手側地区C
山手側地区D
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から仲通りの境界線(幅員4メートル未満の仲通りの部分にあっては、その中心線から水平距離2メートル)までの距離は、0.5メートル以上とする。
|
―
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|
泉領家第二地区住宅地高度利用地区整備計画区域
|
A地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。
|
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
|
|
B地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。
|
||
|
C地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。
|
||
|
D地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。
|
||
|
新羽駅周辺地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
|
―
|
|
C地区
D地区
|
1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、壁面の位置の制限が計画図に示されている場合を除き、0.6メートル以上とする。
|
||
|
港北ニュータウン中央地区地区整備計画区域
|
住宅地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。
|
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
|
|
工事地区A
工事地区B
沿道施設地区
商業地区
|
建築物は外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を越えて建築してはならない。
|
||
|
旭上白根一丁目地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
C地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上とする。
|
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
|
|
栄湘南桂台地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
C地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。
|
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
|
|
新山下第一地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
|
―
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|
緑三保地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。
|
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であり、かつ、隣地境界線までの距離が0.5メートル以上であるもので、当該部分の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫(外壁に代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であるものに限る。)の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、壁を有しないもの
|
|
C地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。
|
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
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D地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。
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次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であり、かつ、隣地境界線までの距離が0.5メートル以上であるもので、当該部分の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫(外壁に代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であるものに限る。)の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以上で、かつ、壁を有しないもの
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保土ケ谷仏向町地区地区整備計画区域
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A―1地区
A―2地区
B地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、5メートル以上とする。
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―
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C地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、3メートル以上とする。
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山下公園通り地区地区整備計画区域
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―
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
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次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの
2 公共用歩廊
3 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、エスカレーター、階段又はスロープ
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いずみ中央駅南地区地区整備計画区域
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A地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は5メートル以上とする。
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次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分(計画図に示す歩道状空地内のものを除く。)
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
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B地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上とする。
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次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
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C地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.5メートル以上とする。
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D地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。
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次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分(計画図に示す緑化ゾーン内のものを除く。)
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
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E地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。
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次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
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立場駅南地区地区整備計画区域
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A地区
B地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
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次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分(計画図に示す歩道状空地内のものを除く。)
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
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保土ケ谷神戸町地区地区整備計画区域
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業務系A地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
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次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が20メートル以下であるもの(計画図に示す歩道状空地内のものを除く。)
2 公共用歩廊その他これに類するもの
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業務系B地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
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公共用歩廊その他これに類する建築物又は建築物の部分
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業務系C地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は、2メートル以上とする。
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保土ケ谷星川二丁目地区地区整備計画区域
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業務・商業系地区
住宅系地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
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公共用歩廊その他これに類する建築物又は建築物の部分
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泉新橋順礼坂地区地区整備計画区域
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―
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から計画図に示す道路境界線までの距離は0.6メートル以上とし、その他の道路境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。
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次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
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みなとみらい21新港地区地区整備計画区域
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A地区
B地区
C地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
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次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 公共用歩廊
2 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、階段又はスロープ
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港北ニュータウンタウンセンター北地区地区整備計画区域
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基幹商業・業務地区
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1 建築物の外壁(安全上必要な手すり壁を除く。)は、計画図に示す壁面の位置Aの制限を超えて建築してはならない。
2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置B及び壁面の位置Cの制限を超えて建築してはならない。
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計画図に示す壁面の位置Cの制限による距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で、次のいずれかに該当するもの
1 外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であるもので、当該部分の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であるもので、物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
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業務・文化地区
商業・住居A地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置Cの制限を超えて建築してはならない。
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商業・住居B地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置B及び壁面の位置Cの制限を超えて建築してはならない。
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港北ニュータウンタウンセンター南地区地区整備計画区域
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基幹商業・業務地区
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1 建築物の外壁は、計画図に示す壁面の位置Aの制限を超えて建築してはならない。
2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置Cの制限を超えて建築してはならない。
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計画図に示す壁面の位置Cの制限による距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で、次のいずれかに該当するもの
1 外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であるもので、当該部分の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であるもので、物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
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業務・文化地区
商業・住居A地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置Cの制限を超えて建築しなければならない。
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商業・住居B地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置B及び壁面の位置Cの制限を超えて建築してはならない。
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新横浜長島地区地区整備計画区域
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業務商業地区A地区
業務商業地区B地区
住宅複合地区
都市型工業地区A地区
都市型工業地区B地区
公共公益地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
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―
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東戸塚上品濃地区地区整備計画区域
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A―1地区
A―2地区
A―3地区
B―1地区
B―2地区
C地区
D地区
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1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。
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次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
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神奈川片倉地区地区整備計画区域
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A地区
B地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。
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次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
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青葉美しが丘中部地区地区整備計画区域
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A地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。
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次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離が0.7メートル以上であるもので、当該部分の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
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B地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.5メートル以上とする。
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次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
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港南野村港南台地区地区整備計画区域
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―
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。
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次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
4 この項の規定の施行の際現に建築物の敷地として使用されている面積が165平方メートル未満の敷地内のもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば面積が165平方メートル未満となる土地を敷地とするもの
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栄小菅ケ谷地区地区整備計画区域
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A地区
B地区
C地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路(都市計画道路桂町戸塚遠藤線を除く。)の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。
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次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
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北仲通北再開発等促進地区地区整備計画区域
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A―1地区
A―2地区
A―3地区
A―4地区
B―1地区
B―2地区
B―3地区
C地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
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次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 計画図に示す1号壁面、2号壁面又は3号壁面の制限による距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で、次のいずれかに該当するもの
(1) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの
(2) 公共用歩廊又は公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、エスカレーター、階段若しくはスロープ
2 計画図に示す4号壁面の制限による距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で、次のいずれかに該当するもの
(1) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの
(2) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第5項第1号又は第2号に規定する教養施設その他これに類するもの
(3) 建築物に附属する屋根を有しないバルコニーにおける開放性のある手すり及び当該バルコニーを支持するための柱で、当該バルコニーの形態及び構造が次のアからエまでに掲げる条件のいずれにも該当するもの
ア 計画図に示す水際線プロムナード(以下この項において「水際線プロムナード」という。)の直上にある部分が一敷地につき1箇所で、かつ、当該部分の面積が100平方メートル以下であること。
イ 水際線プロムナードの地表面からはり下までの高さが4.7メートル以上であること。
ウ 高さ(手すりの高さを含む。)が水際線プロムナードの地表面から8メートル未満であること。
エ 水際線プロムナードの幅員が6メートル以上確保される位置に柱が配置されていること。
(4) 水際に面して設けられる建築物又は建築物の部分で、次のア及びイに掲げる条件のいずれにも該当するもの
ア 階数が1とし、軒の高さが5メートル以下で、かつ、床面積の合計が25平方メートル以下であること。
イ 当該水際に面して設けられる建築物以外の建築物又は当該水際に面して設けられる建築物の部分以外の建築物の部分の外壁又はこれに代わる柱の面から埋立法線までの距離が、水際線プロムナードの幅員6メートルに当該水際に面して設けられる建築物又は当該水際に面して設けられる建築物の部分の設置に必要な長さを加算した距離以上確保されていること。
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港南丸山台地区地区整備計画区域
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A地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。
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次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
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B地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。
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たまプラーザ駅周辺地区地区整備計画区域
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A―1地区
A―2地区
A―3地区
A―4地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
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次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 公共用歩廊
2 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、階段又はスロープ
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B―1地区
B―2地区
C地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
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次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの(市道新石川第35号線、第126号線、第134号線又は第135号線に敷地が接するものに限る。)
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの(市道新石川第35号線、第126号線、第134号線又は第135号線に敷地が接するものに限る。)
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの(市道新石川第35号線、第126号線、第134号線又は第135号線に敷地が接するものに限る。)
4 公共用歩廊
5 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、階段又はスロープ
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鶴見潮田・本町通街並み誘導地区地区整備計画区域
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A地区
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1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から計画図に示す道路境界線までの距離は0.5メートル以上とし、その他の道路(幅員が4メートルを超えるものを除く。以下この項において同じ。)の境界線までの距離は0.25メートル以上とする。
2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、0.4メートル(敷地面積が40平方メートル未満の敷地で、隣地境界線から0.4メートル以上、計画図に示す道路境界線から0.5メートル(その他の道路にあっては、その境界線から0.25メートル)以上の距離がある部分の面積の敷地面積全体に対する割合が0.75以下となる敷地に建築される建築物及び法第53条第3項第2号の敷地に建築される建築物にあっては、0.25メートル)以上とする。
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―
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B地区
C地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から計画図に示す道路境界線までの距離は0.5メートル以上とし、その他の道路の境界線までの距離は0.25メートル以上とする。
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保土ケ谷仏向町団地地区地区整備計画区域
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A地区
B地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は、2メートル以上とする。
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―
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日本大通り用途誘導地区地区整備計画区域
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A地区
B地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
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次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの
2 法第44条第1項第4号の許可を得た建築物と一体となって当該建築物の目的のために使用するもの
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上大岡C南再開発促進地区地区整備計画区域
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―
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
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次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの
2 公共用歩廊その他これに類する安全上、防災上及び衛生上支障がないもの
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青葉荏田北二丁目地区地区整備計画区域
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A地区
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1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。
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次のいずれかに該当る建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、かつ、次の各号のいずれにも該当するもの
(1) 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
(2) 外壁又はこれに代わる柱の面が、計画図に示す壁面の位置の制限を超えないもの
(3) 外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離が、1メートル以上のもの
3 自動車車庫(外壁又はこれに代わる柱の面が、計画図に示す壁面の位置の制限を超えないものに限る。)の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
4 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、壁を有しないもの
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B地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。
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次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの(外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離が、1メートル以上のものに限る。)
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
4 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、壁を有しないもの
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栄桂台地区地区整備計画区域
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A地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル(敷地面積(幅員が4メートル未満の路地状部分によって当該前面道路に接する敷地にあっては、当該部分を除いた面積)が165平方メートル未満の敷地にあっては、0.5メートル)以上とする。
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次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
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B地区
C地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル(敷地面積が165平方メートル未満の敷地にあっては、0.5メートル)以上とする。
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都筑池辺町上藪根地区地区整備計画区域
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商業地区
住宅地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
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次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
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青葉美しが丘4丁目A地区地区整備計画区域
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A―1地区
A―2地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。
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次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、前面道路の境界線までの距離の限度に満たない距離にある床面積の合計が5平方メートル以内であるもの(自動車車庫を除く用途に供するものにあっては、前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離の限度に満たない距離にある床面積の合計が5平方メートル以内であるものに限る。)
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戸塚駅西口地区地区整備計画区域
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ア地区
イ地区
ウ地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
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法第44条第1項第4号の許可を得た建築物と一体となって当該建築物の目的のために使用する建築物又は建築物の部分
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泉西が岡一丁目地区地区整備計画区域
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A地区
B地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
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次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
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東戸恊シ地区地区整備計画区域
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A―1地区
A―2地区
B地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
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次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 公共用歩廊
2 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、エスカレーター、階段又はスロープ
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C地区
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―
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栄本郷台地区地区整備計画区域
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A1地区
A2地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル(この項の規定の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で、その面積が135平方メートル未満であるもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば面積が135平方メートル未満となる土地で、その全部を一の敷地として使用するもの(この項の規定の施行の日以後においてそれらの面積が135平方メートル以上となったものを除く。以下この項において「既存の面積135平方メートル未満の土地」という。)における隣地境界線までの距離にあっては、0.5メートル)以上とする。この場合において、幅員が4メートル未満の路地状部分によって当該前面道路に接する土地については、当該部分を除いた面積を当該土地の面積とみなす。
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次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
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A3地区
A4地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。
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B1地区
B2地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル(既存の面積135平方メートル未満の土地にあっては、0.5メートル)以上とする。
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C地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。
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山下町本町通り地区地区整備計画区域
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A地区
B―1地区
B―2地区
B―3地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
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公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物又は建築物の部分
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長津田駅北口地区地区整備計画区域
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A地区
B地区
C地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
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次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 公共用歩廊
2 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、エスカレーター、階段又はスロープ
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戸塚駅前中央地区地区整備計画区域
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B―1地区
B―2地区
B―3地区
C地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、0.6メートル以上とする。
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次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
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青葉つつじが丘北西地区地区整備計画区域
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A地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は、1メートル以上とする。
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次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
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B地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は、2メートル以上とする。
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自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、外壁に代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上あり、かつ、壁を有しない建築物又は建築物の部分
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上とする。
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自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、壁を有しない建築物又は建築物の部分
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C地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
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路線バスの停留所の上家である建築物又は建築物の部分
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日ノ出町駅前A地区地区整備計画区域
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T地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
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次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの
2 公共用歩廊
3 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、エスカレーター、階段又はスロープ
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栄小山台地区地区整備計画区域
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B地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル(この項の規定の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で、その面積が165平方メートル未満であるもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば面積が165平方メートル未満となる土地で、その全部を一の敷地として使用するもの(この項の規定の施行の日以後においてそれらの面積が165平方メートル以上となったものを除く。)における隣地境界線までの距離にあっては、0.5メートル)以上とする。
|
次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの
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C地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。
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D地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.5メートル以上とする。
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E地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。
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青葉鴨志田地区地区整備計画区域
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C地区
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は、10メートル以上とする。
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―
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磯子三丁目地区地区整備計画区域
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A―2地区
B―1地区
B―2地区
C―2地区
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
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公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物又は建築物の部分
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(あ)
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(い)
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(う)
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(え)
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区域
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地区
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建築物の高さの最高限度
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適用の除外
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緑台村寺山地区地区整備計画区域
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B地区
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1 12メートル
2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに7メートルを加えた数値
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小学校又は消防出張所の用途に供する建築物
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C地区
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1 45メートル
2 建築物の各部分から真北方向にある横浜国際港都建設計画緑台村寺山地区地区計画の地区整備計画のC地区の境界線の北側が第一種低層住居専用地域である場合にあっては、当該建築物の各部分から当該境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値(当該数値が7メートルに満たない場合は、7メートル)
3 建築物の各部分から真北方向にある横浜国際港都建設計画緑台村寺山地区地区計画の地区整備計画のC地区の境界線の北側が第二種中高層住居専用地域である場合にあっては、当該建築物の各部分から当該境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに7メートルを加えた数値
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―
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|
泉西田第二地区地区整備計画区域
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B地区
C地区
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1 15メートル
2 軒の高さが7メートル以下の建築物にあっては、当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値(当該数値が7メートルに満たない場合は、7メートル)
3 軒の高さが7メートルを超える建築物にあっては、当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値
|
|
|
みなとみらい21中央地区地区整備計画区域
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商業ゾーンA
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300メートル
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次のいずれかに該当する建築物
1 特定街区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度が定められている街区に存するもの
2 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第36条第1項の規定による都市再生特別地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度が定められている街区に存するもの
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商業ゾーンB
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180メートル
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ビジネスゾーンA
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300メートル
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ビジネスゾーンB
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180メートル(計画図に示すグランモール又グランモール公園の境界線からの距離が10メートル以内の区域内においては、20メートル)
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プロムナードゾーンA
プロムナードゾーンB
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120メートル(計画図に示すグランモール又はグランモール公園の境界線からの距離が10メートル以内の区域内においては、20メートル)
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インターナショナルゾーンA
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180メートル
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インターナショナルゾーンB1
インターナショナルゾーンB2
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100メートル
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インターナショナルゾーンC
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180メートル
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インターナショナルゾーンD
ウオーターフロントゾーン
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60メートル
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緑奈良地区地区整備計画区域
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A地区
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1 10メートル
2 軒の高さが7メートル以下の建築物にあっては、当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値(当該数値が7メートルに満たない場合は、7メートル)
3 軒の高さが7メートルを超える建築物にあっては、当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値
|
小学校又は消防出張所の用途に供する建築物
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B地区
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1 15メートル
2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに7メートルを加えた数値
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―
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C―1地区
C―2地区
|
1 45メートル
2 建築物の各部分から真北方向にある前面道路の中心線又は隣地境界線の北側が横浜国際港都建設計画緑奈良地区地区計画の地区整備計画のA地区である場合にあっては、当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値(当該数値が7メートルに満たない場合は、7メートル)
3 前号に該当しない場合にあっては、当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに7メートルを加えた数値
|
||
|
D地区
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1 20メートル
2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに7メートルを加えた数値
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||
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E地区
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1 20メートル
2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.55を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値
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||
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日向山地区地区整備計画区域
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A地区
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1 9メートル
2 軒の高さが7メートル以下の建築物にあっては、当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値
3 軒の高さが7メートルを超える建築物にあっては、当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値
|
学校その他これに類する用途に供する建築物
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|
緑長津田地区地区整備計画区域
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B―1地区
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1 45メートル
2 建築物の各部分から真北方向にある前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線の北側が横浜国際港都建設計画緑長津田地区地区計画の地区整備計画のA地区である場合にあっては、当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値
3 前号に該当しない場合にあっては、当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値
|
―
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|
C地区
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1 15メートル
2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値
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||
|
D地区
E地区
|
1 20メートル
2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値
|
||
|
金沢東朝比奈地区地区整備計画区域
|
A地区
|
1 10メートル
2 軒の高さが7メートル以下の建築物にあっては、当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値
3 軒の高さが7メートルを超える建築物にあっては、当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値
|
|
|
都筑池辺町不動原地区地区整備計画区域
|
A地区
|
1 12メートル
2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値
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|
|
横浜ベイサイドマリーナ地区地区整備計画区域
|
マリーナ施設地区
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1 20メートル
2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10メートルを加えた数値
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マリーナ関連施設地区第1地区
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|||
|
泉宮古地区住宅地高度利用地区整備計画区域
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B地区
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1 18メートル
2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画泉宮古地区住宅地高度利用地区計画の住宅地高度利用地区整備計画のB地区の境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値(当該数値が7メートルに満たない場合は、7メートル)
|
|
|
北仲通南地区再開発地区整備計画区域
|
―
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計画図に示す区域Aにおいては20メートル、区域Bにおいては190メートル、区域Cにおいては120メートル、区域Dにおいては20メートル
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ヨコハマポートサイド地区地区整備計画区域
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A―1
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50メートル
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A―2
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80メートル
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A―3(1)
A―3(2)
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150メートル
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B―1(1)
|
55メートル
|
||
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B―1(2)
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120メートル
|
||
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B―2(1)
|
50メートル
|
||
|
B―2(2)
|
120メートル
|
||
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C―3
|
100メートル
|
||
|
C―4
|
20メートル
|
||
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D―1
D―2
D―3
|
120メートル
|
||
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E―1
E―2
E―3
|
110メートル
|
||
|
E―4
|
120メートル
|
||
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F―1
|
140メートル
|
||
|
F―2
|
45メートル
|
||
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金沢区堀口地区再開発地区整備計画区域
|
A地区
|
1 75メートル
2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画金沢区堀口地区再開発地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値(当該数値が7メートルに満たない場合は、7メートル)
|
|
|
B地区
C地区
D地区
E地区
F地区
|
1 45メートル
2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画金沢区堀口地区再開発地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値(当該数値が7メートルに満たない場合は、7メートル)
|
||
|
G地区
|
1 75メートル
2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画金沢区堀口地区再開発地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値
|
||
|
H地区
|
1 45メートル
2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画金沢区堀口地区再開発地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値
|
||
|
新子安駅西地区再開発地区整備計画区域
|
駅前拠点地区
|
計画図に示す区域Aにおいては120メートル、区域Bにおいては70メートル、区域Cにおいては40メートル、区域Dにおいては20メートル
|
|
|
緑三保天神前地区住宅地高度利用地区整備計画区域
|
B地区
|
1 15メートル
2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画緑三保天神前地区住宅地高度利用地区計画の住宅地高度利用地区整備計画のB地区の境界線(C地区との境界線となるものを除く。)までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値。ただし、B地区の境界線の北側に道路又は道路及び水面がある場合は、B地区の境界線は当該道路又は当該道路及び水面の全幅員を2分の1に分ける線上にあるものとみなす。
3 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画緑三保天神前地区住宅地高度利用地区計画の住宅地高度利用地区整備計画のB地区とC地区との境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離のうちいずれか長いものに0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値
4 建築物の各部分から計画図に示す公園までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値
|
―
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|
瀬谷阿久和宮腰地区住宅地高度利用地区整備計画区域
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C地区
|
1 15メートル
2 建築物の各部分から前面道路又は横浜国際港都建設計画瀬谷阿久和宮腰地区住宅地高度利用地区計画の住宅地高度利用地区整備計画の地区施設の公共空地(公園を除く。)の中心線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値
|
―
|
|
大船駅北第一地区地区整備計画区域
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―
|
1 40メートル
2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画大船駅北第一地区地区計画の区域の境界線で計画図に示すものまでの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10メートルを加えた数値
|
―
|
|
元町仲通り街並み誘導地区地区整備計画区域
|
元町通り側地区A
元町通り側地区B
|
25メートル(仲通りの境界線(幅員4メートル未満の仲通りの部分にあっては、その中心線から水平距離2メートル)からの距離が2メートル以内の区域においては、10.5メートル)
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―
|
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山手側地区C
山手側地区D
|
20メートル(仲通りの境界線(幅員4メートル未満の仲通りの部分にあっては、その中心線から水平距離2メートル)からの距離が2メートル以内の区域においては、10.5メートル)
|
||
|
泉領家第二地区住宅地高度利用地区整備計画区域
|
B地区
|
1 20メートル
2 建築部の各部分から横浜国際港都建設計画泉領家第二地区住宅地高度利用地区計画の住宅地高度利用地区整備計画のB地区の境界線(D地区との境界線となるものを除く。)までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値
3 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画泉領家第二地区住宅地高度利用地区計画の住宅地高度利用地区整備計画のB地区とD地区との境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値
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―
|
|
新羽駅周辺地区地区整備計画区域
|
A地区
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31メートル
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―
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B地区
|
1 20メートル
2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画新羽駅周辺地区地区計画の区域の境界線及び同地区計画の地区整備計画のB地区とD地区との境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10メートルを加えた数値
|
||
|
栄湘南桂台地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
C地区
|
1 9メートル
2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値
|
―
|
|
D地区
|
1 8メートル
2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値
|
||
|
新山下第一地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
|
1 次号に該当しない場合にあっては、20メートル
2 次に掲げる条件に該当する場合にあっては、31メートル
(1) 建築物の敷地面積が5,000平方メートル以上であること。
(2) 建築物の高さ20メートルを超える部分が、市道山下町第96号線及び第160号線並びに市道新山下第8号線及び第18号線の道路境界線からの水平距離がそれぞれ20メートルを超える区域内にあること。
(3) 建築物の高さ20メートルを超える部分を計画図に示すa―a'軸を含む鉛直面に垂直に投影したものの水平方向の長さの合計が、当該建築物の敷地を同面に垂直に投影したものの水平方向の長さの4分の1以下であること。
|
―
|
|
緑三保地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
C地区
|
1 10メートル(建築物の軒の高さは、7メートル)
2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値
|
―
|
|
保土ケ谷仏向町地区地区整備計画区域
|
A―1地区
A―2地区
|
1 20メートル
2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値
3 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画保土ケ谷仏向町地区地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値
|
―
|
|
B地区
C地区
|
1 15メートル
2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値
3 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画保土ケ谷仏向町地区地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値
|
||
|
山下公園通り地区地区整備計画区域
|
―
|
1 次号に該当しない場合にあっては、31メートル
2 次に掲げる条件に該当する場合にあっては、45メートル
(1) 建築物の建ぺい率が10分の8以下であること。
(2) 次のアからエまでのいずれかに該当する日常一般に開放された空地(当該空地の直上に建築物又は建築物の部分(ひさしその他これに類するもののみの部分を除く。)がないものに限る。以下この項において同じ。)又はオに該当する日常一般に開放された建築物の部分を有し、当該空地の水平投影面積及び当該建築物の部分の床面の水平投影面積を合計した面積(自動車の通行の用に供する部分又は自動車若しくは自転車の駐車の用に供する部分を有する場合にあっては、当該部分の面積を除く。また、次のアからエまでに重複して該当する部分を有する場合にあっては、当該重複する部分の面積は重複して算入しない。)の敷地面積に対する割合(以下この項において「公開空地率」という。)が、10分の1以上であること。
ア 市道山下本牧磯子線又は市道山下町第132号線に接し、かつ、計画図に示す歴史的建造物の部分を除き当該道路に沿って連続して設けられる幅員が3メートルの歩行者の通行の用に供する空地で、当該道路の歩道の部分との段差がないもの
イ 市道山下本牧磯子線又は市道山下町第132号線以外の道路の道路境界線からの水平距離が3メートル以内の区域において、当該道路に接し、かつ、計画図に示す歴史的建造物の部分を除き当該道路に沿って連続して設けられる幅員が0.5メートル以上の歩行者の通行の用に供する空地で、当該道路の歩道の部分との段差がないもの
ウ 市道山下本牧磯子線の道路境界線からの水平距離が15メートル以内の区域において、アに掲げる空地に接して設けられる空地(当該道路の歩道の部分との高低差が1.5メートル以内のものに限る。)で、一箇所で50平方メートル以上の水平投影面積を有するもの
エ 道路に一箇所で6メートル以上接し、又は幅員4メートル以上の通路で道路に接続し、かつ、最小幅員が6メートル以上の空地(当該道路の歩道の部分との高低差が6メートル以内のものに限る。)で、一箇所で500平方メートル以上の水平投影面積を有するもの
オ 道路に一箇所で6メートル以上接し、又は幅員4メートル以上の通路で道路に接続する建築物の部分(当該部分の床面の最小幅員が6メートル以上で、当該床面から天井までの高さが12メートル以上であり、かつ、当該床面と当該道路の歩道の部分との高低差が6メートル以内のものに限る。)で、当該部分の床面の水平投影面積が一箇所で500平方メートル以上であるもの
(3) 建築物の高さ20メートルを超える部分の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの水平距離が、3メートル以上であること。
|
次に掲げる条件に該当する建築物
1 山下公園通り地区地区整備計画区域の項(う)欄第2号(1)及び(3)の条件に該当すること。
2 山下公園通り地区地区整備計画区域の項(う)欄第2号(2)アからエまでのいずれかに該当する日常一般に開放された空地又は同号(2)オに該当する日常一般に開放された建築物の部分を有し、公開空地率が、10分の1.5以上であること。
3 建築物の高さ45メートルを超える部分を住居の用に供しないこと。
|
|
いずみ中央駅南地区地区整備計画区域
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A地区
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1 31メートル
2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値
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―
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|
B地区
|
1 15メートル
2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値
3 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画いずみ中央駅南地区地区計画の区域の境界線(当該境界線の北側が第一種低層住居専用地域である部分に限る。)までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値
|
||
|
C地区
|
1 12ートル
2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに計画図に示す区域イにおいては10メートルを、その他の区域においては5メートルを加えた数値
|
||
|
D地区
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1 9メートル
2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値
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||
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E地区
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1 20メートル
2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値
3 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画いずみ中央駅南地区地区計画の地区整備計画のC地区とE地区との境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値
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保土ケ谷神戸町地区地区整備計画区域
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業務系A地区
業務系B地区
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1 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.5を乗じて得た数値。ただし、建築物の敷地が2以上の道路に接し、又は公園、広場、線路敷、川その他これらに類するものに接する場合は、令第132条及び第134条の規定を準用して算定した数値とする。
2 建築物の各部分から前面道路の中心線までの真北方向の水平距離に0.55を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値。ただし、前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合は、当該前面道路の中心線は、当該水面、線路敷その他これらに類するものの幅の2分の1だけ外側にあるものとみなす。
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―
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保土ケ谷星川二丁目地区地区整備計画区域
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業務・商業系地区
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1 45メートル
2 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.5を乗じて得た数値。ただし、建築物の敷地が2以上の道路に接し、又は公園、広場、線路敷、川その他これらに類するものに接する場合は、令第132条及び第134条の規定を準用して算定した数値とする。
3 建築物の各部分から前面道路の中心線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10メートルを加えた数値。ただし、前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合は、当該前面道路の中心線は、当該水面、線路敷その他これらに類するものの幅の2分の1だけ外側にあるものとみなす。
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―
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住居系地区
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1 45メートル
2 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得た数値。ただし、建築物の敷地が2以上の道路に接し、又は公園、広場、線路敷、川その他これらに類するものに接する場合は、令第132条及び第134条の規定を準用して算定した数値とする。
3 建築物の各部分から前面道路の中心線又は横浜国際港都建設計画保土ケ谷星川二丁目地区地区計画の公共・公益地区と同地区計画の地区整備計画の住居系地区との境界線までの真北方向の水平距離に0.55を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値。ただし、前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合は、当該前面道路の中心線は、当該水面、線路敷その他これらに類するものの幅の2分の1だけ外側にあるものとみなす。
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みなとみらい21新港地区地区整備計画区域
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A地区
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1 次号に該当しない場合にあっては、31メートル
2 次に掲げる条件に該当する場合にあっては、45メートル
(1) 建築物の高さ31メートルを超える部分が、計画図に示す新港3号線の道路境界線からの水平距離が20メートルを超える区域内にあること。
(2) 建築物の高さ31メートルを超える部分を計画図に示すa―a’軸を含む鉛直面に垂直に投影したものの水平方向の長さの合計が、当該建築物の敷地を同面に垂直に投影した部分の水平方向の長さの4分の1以下であること。
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―
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B地区
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31メートル
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C地区
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20メートル
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新横浜長島地区地区整備計画区域
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業務商業地区A地区
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1 31メートル
2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画新横浜長島地区地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10メートルを加えた数値
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―
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都市型工業地区B地区
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20メートル
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公共公益地区
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40メートル
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東戸塚上品濃地区地区整備計画区域
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A―1地区
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1 45メートル
2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画東戸塚上品濃地区地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値
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―
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A―2地区
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1 31メートル
2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画東戸塚上品濃地区地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値
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||
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A―3地区
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1 45メートル
2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画東戸塚上品濃地区地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値
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||
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B―1地区
B―2地区
|
1 20メートル
2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画東戸塚上品濃地区地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値
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||
|
青葉美しが丘中部地区地区整備計画区域
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A地区
B地区
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1 9メートル
2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値
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―
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栄小菅ケ谷地区地区整備計画区域
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B地区
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1 12メートル
2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値
3 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画栄小菅ケ谷地区地区計画の地区整備計画のB地区とA地区との境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値
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―
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北仲通北再開発等促進地区地区整備計画区域
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A―1地区
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1 次号に該当しない場合にあっては、31メートル
2 敷地内に、計画図に示す水際線プロムナードに接し、かつ、100平方メートル以上の水平投影面積を有する日常一般に開放された空地を有する場合にあっては、45メートル
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―
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A―2地区
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1 次号に該当しない場合にあっては、31メートル
2 次に掲げる条件に該当する場合にあっては、150メートル
(1) 建築物の建ぺい率が10分の8以下であること。
(2) 建築物の高さ31メートルを超える部分の外壁又はこれに代わる柱の面からの水平距離が、都市計画道路3・1・7号栄本町線の道路境界線までにあっては15メートル以上、計画図に示す区画道路(以下この項において「区画道路」という。)の道路境界線までにあっては10メートル以上であること。
(3) 建築物の高さ31メートルを超える部分の外壁又はこれに代わる柱の面から埋立法線までの水平距離が、20メートル以上であること。
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A―3地区
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31メートル
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A―4地区
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1 次号に該当しない場合にあっては、31メートル
2 次に掲げる条件に該当する場合にあっては、200メートル
(1) 建築物の建ぺい率が10分の8以下であること。
(2) 建築物の高さ31メートルを超える部分の外壁又はこれに代わる柱の面からの水平距離が、都市計画道路3・1・7号栄本町線の道路境界線までにあっては15メートル以上、区画道路の道路境界線までにあっては10メートル以上であること。
|
||
|
B―1地区
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1 次号に該当しない場合にあっては、31メートル
2 次に掲げる条件に該当する場合にあっては、150メートル
(1) 建築物の建ペい率が10分の8以下であること。
(2) 建築物の高さ31メートルを超える部分の外壁又はこれに代わる柱の面から区画道路の道路境界線までの水平距離が、10メートル以上であること。
(3) 建築物の高さ31メートルを超える部分の外壁又はこれに代わる柱の面から埋立法線までの水平距離が、20メートル以上であること。
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||
|
B―2地区
|
1 次号に該当しない場合にあっては、31メートル
2 次に掲げる条件に該当する場合にあっては、150メートル
(1) 建築物の建ぺい率が10分の8以下であること。
(2) 建築物の高さ31メートルを超える部分の外壁又はこれに代わる柱の面から市道万国橋通の道路境界線までの水平距離が、15メートル以上であること。
(3) 建築物の高さ31メートルを超える部分の外壁又はこれに代わる柱の面から埋立法線までの水平距離が、20メートル以上であること。
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B―3地区
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1 次号に該当しない場合にあっては、31メートル
2 敷地内に、次のいずれかに該当する日常一般に開放された空地(当該空地の直上に建築物又は建築物の部分(ひさしその他これに類するもののみの部分を除く。)がないものに限る。以下この項において同じ。)を有し、当該空地の水平投影面積を合計した面積(自動車の通行の用に供する部分又は自動車若しくは自転車の駐車の用に供する部分を有する場合にあっては、当該部分の面積を除く。)の敷地面積に対する割合が、10分の1以上である場合にあっては、45メートル
(1) 道路に接し、かつ、当該道路に沿って連続して設けられる幅員1.5メートル以上4メートル以下の歩行者の通行の用に供する空地(以下この項において「歩行者用の空地」という。)で、当該道路の歩道の部分との段差がないもの
(2) 道路又は歩行者用の空地に全周長の4分の1以上接して設けられる空地(当該道路の歩道の部分との高低差が1.5メートル以内のものに限る。)で、一箇所で50平方メートル以上の水平投影面積を有するもの
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||
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C地区
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100メートル
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港南丸山台地区地区整備計画区域
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A地区
B地区
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1 9メートル
2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値
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―
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鶴見潮田・本町通街並み誘導地区地区整備計画区域
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A地区
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1 20メートル
2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値
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―
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B地区
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20メートル
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C地区
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31メートル
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二俣川駅北口駅前地区地区整備計画区域
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―
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1 31メートル
2 県道横浜厚木の道路境界線からの水平距離が25メートルを超える区域においては、建築物の各部分から真北方向にある横浜国際港都建設計画二俣川駅北口駅前地区地区計画の地区整備計画区域の境界線の北側が第一種低層住居専用地域である場合にあっては、当該建築物の各部分から当該境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値
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―
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|
山手町地区地区整備計画区域
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A地区
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1 10メートル
2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値
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次に掲げる用途に供する建築物で、その敷地面積が1,000平方メートル以上であるもの
1 学校、図書館その他これらに類するもの
2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
3 児童養護施設
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|
B地区
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1 15メートル
2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値
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―
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|
|
保土ケ谷仏向町団地地区地区整備計画区域
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A地区
B地区
|
1 45メートル
2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値
3 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たものに15メートルを加えた数値
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―
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|
日本大通り用途誘導地区地区整備計画区域
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A地区
B地区
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75メートル
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―
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|
上大岡C南再開発促進地区地区整備計画区域
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―
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計画図に示すAゾーンにおいては120メートル、Bゾーンにおいては31メートル、Cゾーンにおいては37メートル
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―
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|
青葉荏田北二丁目地区地区整備計画区域
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A地区
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1 8.5メートル(この項の規定の施行の際現に存する保育所の用途に供する建築物の敷地において保育所の用途に供する建築物を建築する場合は、10メートル)
2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値
|
―
|
|
B地区
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1 20メートル
2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値
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―
|
|
|
栄桂台地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
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1 9メートル
2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値
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―
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|
都筑池辺町上藪根地区地区整備計画区域
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商業地区
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1 31メートル(計画図に示すアの区域内においては20メートル、イの区域内においては22メートル)
2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線(計画図に示す境界線1を除く。)までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値
3 建築物の各部分から隣地境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たものに15メートルを加えた数値
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―
|
|
住宅地区
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1 36メートル(計画図に示すウの区域内においては15メートル、エの区域内においては31メートル、オの区域内においては33メートル)
2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値
3 建築物の各部分から隣地境界線までの水平距離に1.25(計画図に示す境界線1までの水平距離にあっては、2.5)を乗じて得たものに20メートルを加えた数値
|
||
|
青葉美しが丘4丁目A地区地区整備計画区域
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A―1地区
A―2地区
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1 9メートル
2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値
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―
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|
戸塚駅西口地区地区整備計画区域
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ア地区
イ地区
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31メートル
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―
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|
ウ地区
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50メートル
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||
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東戸恊シ地区地区整備計画区域
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A―1地区
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計画図に示す高層部の区域においては100メートル、中層部の区域においては31メートル、低層部の区域においては15メートル
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―
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栄本郷台地区地区整備計画区域
|
A1地区
A2地区
A4地区
B1地区
B2地区
C地区
|
1 10メートル
2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値
|
―
|
|
山下町本町通り地区地区整備計画区域
|
A地区
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75メートル
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―
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B―1地区
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55メートル
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|
B―2地区
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75メートル
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長津田駅北口地区地区整備計画区域
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A地区
B地区
C地区
|
1 計画図に示す区域アにおいては100メートル、区域イにおいては31メートル
2 計画図に示す区域イにおいては、建築物の各部分の真北方向に計画図に示す境界線1(以下この項において「境界線1」という。)がある場合にあっては、当該建築物の各部分から境界線1までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値
3 計画図に示す区域イにおいては、建築物の各部分の真北方向に計画図に示す境界線2(以下この項において「境界線2」という。)がある場合にあっては、当該建築物の各部分から境界線2までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値
4 計画図に示す区域イにおいては、建築物の各部分から計画図に示す境界線3までの水平距離のうち最小のものに1.0を乗じて得たものに15メートルを加えた数値
|
―
|
|
戸塚駅前中央地区地区整備計画区域
|
B―1地区
|
1 10メートル
2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値
|
―
|
|
B―2地区
|
1 15メートル
2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値
|
||
|
B―3地区
B―4地区
|
1 10メートル
2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値
|
||
|
青葉つつじが丘北西地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
|
1 10メートル
2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値
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―
|
|
C地区
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35メートル(計画図に示す区域イにおいては、38メートル)
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―
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日ノ出町駅前A地区地区整備計画区域
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T地区
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75メートル
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―
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栄小山台地区地区整備計画区域
|
B地区
|
1 10メートル
2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに6.5メートルを加えた数値
|
―
|
|
C地区
D地区
|
1 9メートル
2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値
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||
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青葉鴨志田地区地区整備計画区域
|
A地区
|
31メートル
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―
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B地区
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20メートル
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C地区
D地区
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10メートル
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磯子三丁目地区地区整備計画区域
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A―1地区
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1 20メートル
2 90メートル
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―
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|
A―2地区
|
1 20メートル
2 76メートル
3 建築物の各部分から計画図に示す基準線1までの水平距離のうち最小のものに0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値
|
||
|
A―3地区
|
10メートル
|
||
|
B―1地区
|
1 31メートル
2 86メートル
3 建築物の各部分から計画図に示す基準線1までの水平距離のうち最小のものに0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値
4 建築物の各部分から計画図に示す基準線2までの水平距離のうち最小のものに0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値
|
||
|
B―2地区
|
1 計画図に示す区域ア及びイにおいては31メートル、区域ウにおいては25メートル、区域エにおいては15メートル
2 計画図に示す区域アにおいては74メートル、区域イにおいては104メートル、区域ウにおいては90メートル、区域エにおいては83メートル
3 建築物の各部分から計画図に示す基準線1までの水平距離のうち最小のものに0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値
4 建築物の各部分から計画図に示す基準線2までの水平距離のうち最小のものに0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値
|
||
|
C―1地区
|
10メートル
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||
|
C―2地区
|
1 10メートル
2 建築物の各部分から計画図に示す基準線1までの水平距離のうち最小のものに0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値
3 建築物の各部分から計画図に示す基準線2までの水平距離のうち最小のものに0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値
|
||
|
金沢八景駅東口地区地区整備計画区域
|
―
|
計画図に示す北側斜線の制限を受ける区域においては、建築物の各部分から計画図に示す基準線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値
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―
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|
(あ)
|
(い)
|
(う)
|
(え)
|
|
区域
|
地区
|
適用する建築物の高さの最高限度
|
建築物の高さの算定方法
|
|
新山下第一地区地区整備計画区域
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A地区
B地区
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別表第8新山下第一地区地区整備計画区域の項(う)欄第1号及び第2号に掲げる数値
|
地盤面からの高さによる。ただし、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。
|
|
青葉つつじが丘北西地区地区整備計画区域
|
C地区
|
別表第8青葉つつじが丘北西地区地区整備計画区域の項C地区の部(う)欄に掲げる数値
|
基準面(東京湾平均海面からの高さ37.7メートルにおける水平面をいう。)からの高さによる。ただし、次の各号に該当する場合においては、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 階段室又は昇降機塔の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の20分の1以内の場合においては、その部分の高さは、1メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
2 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。
|
|
磯子三丁目地区地区整備計画区域
|
A―1地区
A―2地区
B―1地区
B―2地区
|
別表第8磯子三丁目地区地区整備計画区域の項A―1地区の部(う)欄第2号、A―2地区の部(う)欄第2号、B―1地区の部(う)欄第2号及びB―2地区の部(う)欄第2号に掲げる数値
|
東京湾平均海面からの高さによる。ただし、次の各号に該当する場合においては、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
2 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。
|
|
(あ)
|
(い)
|
(う)
|
(え)
|
|
区域
|
地区
|
建築物の建築面積の最低限度
|
適用の除外
|
|
新子安駅西地区再開発地区整備計画区域
|
駅前拠点地区
|
200平方メートル
|
公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物
|
|
日本大通り用途誘導地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
|
100平方メートル
|
公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物
|
|
上大岡C南再開発促進地区地区整備計画区域
|
―
|
200平方メートル
|
公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物
|
|
山下町本町通り地区地区整備計画区域
|
A地区
B―1地区
B―2地区
B―3地区
|
200平方メートル
|
公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物
|
|
(あ)
|
(い)
|
(う)
|
|
区域
|
地区
|
垣又はさくの構造の制限
|
|
緑台村寺山地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
C地区
|
生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるもの
|
|
泉西田第二地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
C地区
|
|
|
緑奈良地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
C―1地区
C―2地区
D地区
E地区
|
|
|
日向山地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
|
|
|
栄長尾台地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
C地区
|
生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるもの(道路に面するものに限る。)
|
|
泉宮古地区住宅地高度利用地区整備計画区域
|
A地区
B地区
|
生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるもの
|
|
(あ)
|
(い)
|
|
区域
|
緑地の保全のための制限が適用される区域
|
|
青葉鴨志田地区地区整備計画区域
|
計画図に示す樹林地、草地等の区域
|
|
保土ケ谷仏向町地区地区整備計画区域
|
計画図に示す樹林地、草地等の区域
|
|
(あ)
|
(い)
|
(う)
|
(え)
|
|
区域
|
地区
|
建築物の緑化率の最低限度
|
適用の除外
|
|
北仲通北再開発等促進地区地区整備計画区域
|
A―1地区
A―2地区
A―3地区
A―4地区
B―1地区
B―2地区
B―3地区
C地区
|
100分の5
|
|
|
青葉つつじが丘北西地区地区整備計画区域
|
B地区
|
100分の15
|
|
|
C地区
|
100分の25
|
||
|
日ノ出町駅前A地区地区整備計画区域
|
T地区
|
100分の5
|
|
|
青葉鴨志田地区地区整備計画区域
|
A地区
B地区
C地区
|
100分の15
|
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磯子三丁目地区地区整備計画区域
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A―1地区
A―2地区
A―3地区
B―1地区
B―2地区
C―1地区
C―2地区
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100分の25
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(あ)
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(い)
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(う)
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(え)
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区域
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地区
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第24条に基づく制限とならないもの
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適用の除外
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北仲通北再開発等促進地区地区整備計画区域
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A―1地区
A―2地区
A―3地区
A―4地区
B―1地区
B―2地区
B―3地区
C地区
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屋外広告物は、地区の景観及び周辺地区からの景観を阻害しないよう、次に掲げる事項について適合するものとする。
1 地上から高さ15メートル以下の部分に設置するものは、都市計画道路3・1・7号栄本町線、市道万国橋通又は計画図に示す汽車道からの景観を阻害しない位置、大きさ、設置方法、色彩等とすること。
2 地上から高さ15メートルを超える部分に設置するものは、形態及び意匠に十分配慮し、その大きさは必要最小限のものとすること。
3 都市計画道路3・1・7号栄本町線、市道万国橋通又は計画図に示す水際線プロムナードに面する部分に設置するものは、映像装置を使用したものでないこと。ただし、地区全体と周辺の既成市街地の街並みに配慮され、魅力ある景観の形成に支障がないと市長が認めた場合は、この限りでない。
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青葉つつじが丘北西地区地区整備計画区域
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C地区
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建築物の屋根及び外壁の色彩並びに屋外の広告物の色彩、大きさ及び形状は、地区の景観と調和したものとする。
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日ノ出町駅前A地区地区整備計画区域
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T地区
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青葉鴨志田地区地区整備計画区域
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A地区
B地区
C地区
D地区
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磯子三丁目地区地区整備計画区域
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A―1地区
A―2地区
A―3地区
B―1地区
B―2地区
C―1地区
C―2地区
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