○横浜市営住宅条例
平成9年2月25日
条例第1号
横浜市営住宅条例をここに公布する。
横浜市営住宅条例
横浜市営住宅条例(昭和34年12月横浜市条例第31号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市営住宅の管理(第4条―第47条)
第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第48条―第54条)
第4章 駐車場の管理(第55条―第64条)
第5章 補則(第65条―第71条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について必要な事項は、法及びこれに基づく命令の定めるところによるほか、この条例の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市営住宅 本市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 新設住宅 新たに建設、買取り又は借上げを行う市営住宅をいう。
(3) 空家住宅 新設住宅以外の既設の市営住宅で、当該市営住宅の入居者が立ち退き、又は
第37条第3項若しくは
第47条第2項の規定により明け渡した市営住宅をいう。ただし、新設住宅で
第13条第3項に規定する入居補欠者の補欠の有効期間満了前において、入居補欠者が欠けたため入居するものがない市営住宅を含むものとする。
(4) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(5) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(6) 市営住宅建替事業 本市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(市営住宅の設置)
第3条 本市に市営住宅及び共同施設を設置する。
2 市営住宅の名称及び位置は、
別表に定めるとおりとする。
第2章 市営住宅の管理
(公募の種類)
第4条 法第22条第1項の規定による公募は、次に掲げる区分により行う。
(1) 新設住宅の入居者を決定するための公募
(2) 市長が定める期間内において空家住宅となる見込みの市営住宅の入居者を決定するための公募
(入居者の公募の方法)
第5条 市長は、前条に定める公募を行う場合は、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 新聞
(2) テレビジョン
(3) 市庁舎その他本市内の適当な場所における掲示
(4) 本市の広報紙
2 前項の公募を行うに当たっては、市長は、市営住宅の場所、戸数、規格、使用料、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を明示するものとする。
(公募の例外)
第6条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(平18条例11・一部改正)
(入居者の資格)
第7条 市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 本市内に住所又は勤務場所があること。
(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。
(3) その者の収入がア、イ又はウに掲げる場合に応じ、それぞれア、イ又はウに掲げる金額を超えないこと。
ア 入居者が身体障害者である場合その他の場合として令第6条第4項に定める場合 令第6条第5項第1号(公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「改正令」という。)附則第4条に規定する者にあっては、改正令による改正前の令(以下「旧令」という。)第6条第5項第1号)に掲げる金額
イ 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 令第6条第5項第2号(改正令附則第4条に規定する者にあっては、旧令第6条第5項第2号)に掲げる金額
ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 令第6条第5項第3号(改正令附則第4条に規定する者にあっては、旧令第6条第5項第3号)に掲げる金額
(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 前項第1号及び第3号から第5号までに規定する条件を具備する次に掲げる者(心身に著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。)は、同項第2号の規定にかかわらず、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合であっても、規則で定める規模の市営住宅に入居することができる。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者でその障害の程度が公営住宅法施行規則第24条に定める程度であるもの
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症である者
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付を含む。)を受けている者
(8) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(9) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当するもの
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
3 市長は、前2項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、規則で市営住宅に入居することができる者の資格について制限を加えることができる。
(平12条例70・平12条例82・平14条例9・平18条例11・平19条例65・平20条例24・平20条例58・一部改正)
(入居者資格の特例)
第8条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第4号までに掲げる条件を具備する者とみなす。
2 前条第1項第3号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号(同条第2項各号に掲げる者にあっては、同条第1項第1号及び第3号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。
3 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する住宅被災市町村の区域内において同法第5条第1項第1号の災害により滅失した住宅に居住していた者並びに当該住宅被災市町村の区域内において実施される都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業及び被災市街地復興特別措置法施行規則(平成7年建設省令第2号)第18条に規定する市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となった者については、当該災害の発生した日から起算して3年を経過する日までの間は、前条第1項第4号及び第5号に掲げる条件を具備する者を同項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
(平17条例25・平19条例65・一部改正)
(入居の申込み)
第9条 前2条に規定する入居者資格を有する者で、市営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
(入居者の選考)
第10条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、入居の申込みをした者について公開抽選を行い、抽出された者のうちから、次に掲げる者を選考し、入居者を決定する。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 市長は、前項の規定にかかわらず、同項各号のいずれかに該当する入居申込者のうち、次に掲げる者で、かつ、速やかに市営住宅に入居させる必要があると認める者については、優先的に選考し、又は公開抽選を行わないで、市長が定める選考基準により入居者を決定することができる。
(2) 本市の行う公共事業により住宅を除却される者
(3) 公害に係る健康被害者(現に同居し、又は同居しようとする親族に当該健康被害者がいる者を含む。)
(4) 20歳未満の子を扶養している寡婦又は寡夫
(5) 市長が定める基準の収入のある低額所得者
(6) 60歳以上の者及びその親族で市長が定める者のみからなる高齢者世帯
(7) 心身障害者(現に同居し、又は同居しようとする親族に心身障害者がいる者を含む。)
(8) 現に同居し、又は同居しようとする親族(配偶者を除く。)に18歳未満の児童が3人以上いる者
(9) 長期にわたり市営住宅に応募している者
(10) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者
(12) 新設住宅については、当該市営住宅の所在する地域(市長が指定する地域をいう。)内に住所を有する者
(13) その他前各号に準ずる者
(平13条例33・一部改正)
(審議会)
第11条 市営住宅の入居者の公募を行う場合及び市営住宅の入居者を選考する場合の具体的基準は、横浜市営住宅入居者選考審議会の意見を聴いて、市長が定める。
2 前項に定める事項を審議させるため、横浜市営住宅入居者選考審議会(以下「審議会」という。)を置く。
3 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
4 委員は、知識経験を有する者及び横浜市会議員のうちから、市長が任命する。
5 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(入居決定者)
第12条 市長は、市営住宅の入居者を決定した場合は、当該入居者として決定した者(次条第2項及び第14条第2項の規定により入居者として決定した者を含む。以下「入居決定者」という。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
2 市長は、前項の通知を行う場合において、当該市営住宅が借上げに係るものであるときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を併せて通知するものとする。
(新設住宅の入居補欠者)
第13条 市長は、
第10条の規定により新設住宅の入居者を決定する場合においては、入居決定者と併せて、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めるものとする。
2 市長は、次項に規定する入居補欠者の補欠の有効期間内に、入居決定者が入居せず、又は入居者が当該市営住宅を立ち退き、若しくは
第47条第2項の規定により市営住宅を明け渡したときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定するものとする。
3 入居補欠者の補欠の有効期間は、公募の都度、市長が定める。
(空家入居候補者)
第14条 市長は、
第10条の規定により空家住宅の入居者を決定する場合においては、入居順位を定めて必要と認める数の空家入居候補者を定めるものとする。
2 市長は、空家住宅が生じたときは、前項の空家入居候補者のうちから入居順位に従い、入居者を決定するものとする。
3 空家入居候補者の有効期間は、公募の都度、市長が定める。
(住宅入居の手続及び許可)
第15条 入居決定者は、市長が指定する期日までに、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 市内に住所を有する者(市外に住所を有する者のうち市長が特に認めるものを含む。)で、入居決定者と同程度以上の収入を有するもののうち、市長が適当と認める連帯保証人1人の署名する請書を提出すること。
2 市長は、入居決定者が前項の規定により市長が指定する期日までに同項の手続をしないことについて、やむを得ない事情があると認めたときは、その期日を延期することができる。
3 市長は、第1項の規定にかかわらず、入居決定者について特別の事情があると認めたときは、請書に連帯保証人の署名を必要としないこととし、又は保証金の額を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。
4 市長は、入居決定者が第1項に規定する手続を完了したときは、当該入居決定者に対し、入居を許可し、入居日を指定するものとする。
(入居許可の取消し)
第16条 市長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、市営住宅の入居の許可を取り消すことができる。
(1)
第9条の入居の申込み又は前条第1項の手続に虚偽の事実のあることが判明したとき。
(2) 前条第1項又は第2項に規定する期日までに所定の入居手続をしないとき。
(3) 前条第4項の規定により指定された入居日(以下「入居指定日」という。)の翌日から10日以内に市営住宅に入居しないとき。ただし、正当な事由により市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(同居の承認)
第17条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
2 市長は、市営住宅の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認を与えてはならない。
3 前項に規定するもののほか、第1項の承認を与える場合の基準その他必要な事項については、公営住宅法施行規則第10条の規定に定めるもののほか、規則で定める。
(平19条例65・一部改正)
(入居の承継)
第18条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、市長の承認を受けて、引き続き、当該市営住宅に居住することができる。
2 市長は、前項の承認を受けようとする者又はその者と現に同居する者が暴力団員であるときは、同項の承認を与えてはならない。
3 前項に規定するもののほか、第1項の承認を与える場合の基準その他必要な事項については、公営住宅法施行規則第11条の規定に定めるもののほか、規則で定める。
(平19条例65・一部改正)
(使用料の決定)
第19条 市営住宅の毎月の使用料は、毎年度、
第21条第1項の規定により認定された収入(同条第2項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第34条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条及び改正令附則第3条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、
第42条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の使用料は、近傍同種の住宅の家賃に相当する額とする。
2 令第2条第1項第4号の規定により定める数値は、規則で定める。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
4 入居指定日から第1項の規定に基づき使用料の決定がなされる日までの間の入居決定者の毎月の使用料は、当該入居決定者が入居の申込みの際に申告した収入に基づき、第1項に規定する方法により算出した額とする。
(平20条例58・一部改正)
(収入の申告)
第20条 入居者は、毎年度、市長に対し、規則で定めるところにより収入を申告しなければならない。
(収入の認定)
第21条 市長は、前条の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
2 入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、その意見の内容を審査し、理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(使用料の減免及び徴収猶予)
第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において必要と認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(使用料の徴収等)
第23条 市長は、入居者から、入居指定日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第37条第1項、第43条第1項若しくは第47条第1項第5号の規定により明渡しの請求があったときは、明渡しの期限として指定した日若しくは明け渡した日のいずれか早い日又は同項各号(第5号を除く。)の規定により明渡しの請求があったときは、その請求のあった日)までの間、使用料を徴収する。
2 入居者は、毎月末(月の途中で市営住宅を明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の使用料を納付しなければならない。
3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合、又は市営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算による。
4 入居者が
第68条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収する。
(平17条例25・一部改正)
(使用料の督促等)
(保証金)
第25条 市長は、入居者から入居時における2月分の使用料に相当する金額の保証金を徴収する。
2 前項に規定する保証金は、入居者が市営住宅を明け渡すときに還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、保証金からこれらに相当する額を控除して得た額を還付する。
3 保証金には、利子を付けない。
(修繕費用の負担)
第26条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、次条第1号及び第2号に規定するものを除き、本市の負担とする。
2 前項の規定にかかわらず、本市が借り上げている市営住宅及び共同施設の修繕費用に関しては、市長が別に定める。
3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第27条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替えその他規則で定める軽微な修繕に要する費用
(2) 給水せん、点滅器その他規則で定める附帯設備の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(3) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(4) し尿浄化槽の清掃に要する費用
(5) 共同施設、エレベーター及び給水施設の使用、維持及び運営に要する費用
(入居者の保管義務等)
第28条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第29条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(届出義務)
第30条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。
(入居者の禁止事項)
第31条 入居者は、当該市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第32条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を他の用途に併用することができる。
第33条 入居者は、市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の規定による承認をする場合においては、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべき旨の条件を付けるものとする。
3 第1項ただし書の規定による承認を得ずに市営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(収入超過者等に関する認定)
第34条 市長は、毎年度、
第21条第1項の規定により認定した入居者の収入の額が令第6条第5項(改正令附則第5条に規定する者に係る平成26年3月31日までの間における収入にあっては、旧令第6条第5項)に定める場合に応じてその金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。
2 市長は、
第21条第1項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条(改正令附則第5条に規定する者に係る平成26年3月31日までの間における収入にあっては、旧令第9条)に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対し、規則の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
(平20条例58・一部改正)
(明渡努力義務)
第35条 収入超過者は、当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。
(収入超過者に対する使用料)
第36条
第34条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、
第19条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に当該市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に定めるところにより算出した額を使用料として支払わなければならない。
2 前項の使用料の算出は、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(改正令附則第5条に規定する者に係る平成26年3月31日までの間における使用料にあっては、旧令第8条第2項)の規定により算出する。
3
第22条から
第24条までの規定(第23条第1項を除く。)は、第1項の使用料について準用する。
(平20条例58・一部改正)
(高額所得者に対する明渡請求)
第37条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。
2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。
3 第1項の規定による請求を受けた者は、市長が定めた期限までに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
(明渡期限の延長等)
第38条 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その者からの申出により、明渡しの期限を延長することができる。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。
2 市長は、前項各号の場合において特に必要があると認めたときは、当該明渡しの請求を取り消すことができる。
(高額所得者に対する使用料等)
第39条
第34条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、
第19条第1項及び
第36条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を使用料として支払わなければならない。
2
第37条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が
同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、
同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。
(住宅のあっせん等)
第40条 市長は、収入超過者及び高額所得者に対して、当該収入超過者及び高額所得者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅(法第30条第2項の公共賃貸住宅をいう。)等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をするものとする。
(期間通算)
第41条 市長が
第8条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における
第34条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。
2 市長が
第44条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における
第34条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。
(収入状況の報告の請求等)
2 市長は、前項に規定する収入状況の報告の請求等を、その職員を指定して行わせることができる。
(建替事業による明渡請求等)
第43条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対して、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。
2 前項の規定による請求を受けた者は、市長が定めた期限までに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。
3
第39条第2項の規定は、前項に規定する建替事業に伴う明渡請求を行った場合に準用する。この場合において、
第39条第2項中「第37条第1項」とあるのは「第43条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。
(新たに整備される市営住宅への入居)
第44条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(市営住宅建替事業に係る使用料の特例)
第45条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の使用料が従前の市営住宅の最終の使用料を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、
第19条第1項、
第36条第1項又は
第39条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより、当該入居者の使用料を減額するものとする。
(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の使用料の特例)
第46条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い、当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の使用料が従前の市営住宅の最終の使用料を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、
第19条第1項、
第36条第1項又は
第39条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより、当該入居者の使用料を減額するものとする。
(住宅の明渡請求)
第47条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対して、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。
(2) 入居者が使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 入居者が市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 入居者が正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。
(5) 市営住宅の借上げ期間が満了するとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) その他この条例に違反したとき。
2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、市長が定めた期限までに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。
3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた使用料の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。
4 市長は、第1項第2号から第4号まで、第6号及び第7号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。
5 市長は、入居者が第1項第5号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者に明渡しの期限を通知しなければならない。
6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、法第32条第6項の規定により入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
(平19条例65・一部改正)
第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用
(使用許可)
第48条 市長は、社会福祉事業(公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第1条で定める事業に限る。以下同じ。)を運営する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は同省令第2条に定める者(以下「社会福祉法人等」という。)が、市営住宅を使用して当該社会福祉事業を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。
2 市長は、前項の許可を行うに当たっては、必要な条件を付すことができる。
(平12条例70・一部改正)
(使用手続)
第49条 社会福祉法人等は、前条第1項の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、使用の申請をしなければならない。
2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知するものとする。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第50条 市長は、毎月、社会福祉法人等から、前条第2項の使用開始日から当該社会福祉法人等が市営住宅を明け渡した日(第43条第1項の規定により明渡しの請求があったときは、明渡しの期限として指定した日若しくは明け渡した日のいずれか早い日又は第54条の規定による明渡しの請求があったときは、その請求のあった日)までの間、近傍同種の住宅の家賃の額以下で市長が定める額の使用料を徴収する。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる使用料相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。
(準用)
(平17条例25・一部改正)
(報告の請求)
第52条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。
(許可内容の変更等)
第53条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、許可を受けた内容を変更しようとするときは、あらかじめ、市長に申請し、その許可を受けなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、市長が特に認める場合は、変更の申請を報告に代えることができる。
(使用許可の取消し)
第54条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該社会福祉法人等に対する市営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。
第4章 駐車場の管理
(駐車場の管理)
第55条 市営住宅の共同施設として設置した駐車場の管理は、この章に定めるところにより行う。
(使用者の資格)
第56条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(平19条例65・一部改正)
(使用の申込み及び決定)
第57条 前条に規定する条件を具備する者で駐車場を使用しようとするものは、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者のうちから、次条の規定に基づいて駐車場の使用者を決定し、当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。
(使用者の選考)
第58条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、入居者又は同居者が、身体障害者である場合その他特別の事由がある場合で、市長が特に認める者については、この限りでない。
(使用の手続等)
第59条 使用決定者は、市長が指定する日までに、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 駐車場の使用の請書を提出すること。
2 市長は、使用決定者が前項の規定により市長が指定する期日までに同項の手続をしないことについて、やむを得ない事情があると認めたときは、同項の期日を延期することができる。
3 市長は、使用決定者が前2項に規定する日までに第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。
4 市長は、使用決定者が第1項に規定する手続を完了したときは、当該使用決定者に対し、使用開始日を指定するものとする。
(使用料等)
第60条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場料金を限度として、規則で定めるものとする。
2 市長は、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、規則に定めるところにより、駐車場の使用料を減免し、又は徴収を猶予することができる。
3 市長は、使用者から前条第4項の使用開始日から当該使用者が駐車場を明け渡した日(第43条第1項の規定により明渡しの請求があったときは、明渡しの期限として指定した日若しくは明け渡した日のいずれか早い日又は第63条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、その請求のあった日)までの間、使用料を徴収する。
(使用料の変更)
第61条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、駐車場の使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 市営住宅相互間における駐車場の使用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 駐車場について改良を施したとき。
(4) その他特に必要があると認めるとき。
(保証金)
第62条 市長は、使用決定者から3月分の使用料に相当する金額の保証金を徴収する。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、駐車場の保証金を減免し、又は徴収を猶予することができる。
3
第25条第2項及び
第3項の規定は、第1項に規定する保証金について準用する。この場合において、
第25条第2項中「前項」とあるのは「第62条第1項」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。
(使用の取消し)
第63条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用の取消し又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用決定者となったとき。
(2) 駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(5)
第56条各号に掲げる条件を具備しなくなったとき。
(6) その他駐車場の管理上、必要があると認めるとき。
2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに、当該駐車場を明け渡さなければならない。
3 市長は、第1項の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の駐車場料金の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。
(準用)
第64条 この章に定めるもののほか、
第23条第2項及び
第3項、
第24条並びに
第30条から
第32条までの規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、
第32条中「住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。
第5章 補則
(指定管理者の指定等)
第65条 次に掲げる市営住宅及び共同施設の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。この場合において、同一区内に存する市営住宅及び共同施設の管理に関する業務は、特別の事情があると認める場合を除き、一の指定管理者に行わせるものとする。
(1) 市営住宅及び共同施設の維持及び修繕に関すること。
(2) その他市長が定める業務
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、市営住宅及び共同施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。
(平17条例25・全改)
(指定管理者の指定等の公告)
第66条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(平17条例25・全改)
(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)
第67条 市営住宅及び共同施設の管理に関する事務を行わせ、並びに市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を行わせるため、市営住宅監理員(以下「監理員」という。)を置く。
2 監理員は、本市職員のうちから市長が任命する。
3 市長は、必要があると認めるときは、監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。
(平17条例25・旧第68条繰上)
(住宅の返還)
第68条 入居者は、市営住宅を立ち退こうとするときは、その日の10日前までに市長に届け出て、当該市営住宅の保管状況につき検査を受けなければならない。
2 前項の検査により、
第27条第1号及び
第2号の規定に基づく費用が生じた場合には、当該入居者がその費用を負担するものとする。
3 入居者は、
第33条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替し、又は増築したときは、第1項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
4 入居者が、前項の規定に違反し、本市に損害を与えたときは、その損害額を賠償しなければならない。
(平17条例25・旧第69条繰上)
(住宅の検査)
第69条 市長は、市営住宅又は共同施設の管理上必要があると認めるときは、監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅若しくは共同施設の検査をさせ、又は入居者若しくは指定管理者に適当な指示をさせることができる。
2 前項の規定により検査に従事する者が、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に従事する者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平17条例25・旧第70条繰上・一部改正)
(協力依頼)
第70条 市長は、この条例の規定に基づき、市営住宅に入居し、若しくは同居しようとする者又は市営住宅の入居決定者、入居者若しくは同居者が暴力団員でないことを確認するため必要があると認めるときは、関係機関に対し、それらの者に関する情報の提供をし、又は提供を求め、その他必要な協力を求めることができる。
(平19条例65・追加)
(委任)
第71条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例25・旧第71条繰上、平19条例65・旧第70条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表中梶山住宅の項に係る改正規定、藤棚ハイツの項に係る改正規定及び中希望が丘ハイツの項に係る改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第43号により別表梶山住宅の項に係る改正規定及び中希望が丘ハイツの項に係る改正規定は、同年5月1日から施行)
(平成9年規則第61号により別表藤棚ハイツの項に係る改正規定は、同年6月1日から施行)
(横浜市営住宅条例の一部を改正する条例の廃止)
2 横浜市営住宅条例の一部を改正する条例(平成8年9月横浜市条例第49号)は、廃止する。
(経過措置)
3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正後の横浜市営住宅条例(以下「新条例」という。)第5条第2項、第7条、第8条、第17条から第25条まで及び第34条から第47条までの規定は適用せず、改正前の横浜市営住宅条例(以下「旧条例」という。)第4条第2項、第6条、第6条の2、第12条から第16条の2まで、第21条第2項及び第24条から第28条までの規定は、なおその効力を有する。
4 前項の市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第6条の規定は適用せず、旧条例第5条第7号中「他の市営住宅の入居者が世帯構成員に異動があったことにより当該市営住宅に」とあるのは、「現に市営住宅に入居している者(以下この項において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。
5 新条例第5条第2項、第7条及び第8条の規定による公募並びに新条例第19条第1項、第36条第1項又は第39条第1項の規定による使用料の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第3項の市営住宅又は共同施設については、同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても新条例の例によりすることができる。
6 平成10年4月1日において現に附則第3項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の使用料の額は、その者に係る新条例第19条又は第22条の規定による使用料の額が旧条例第12条、第13条又は第15条の規定による使用料の額を超える場合にあっては新条例第19条又は第22条の規定による使用料の額から旧条例第12条、第13条又は第15条の規定による使用料の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第13条又は第15条の規定による使用料の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第36条又は第39条第1項若しくは第3項の規定による使用料の額が旧条例第12条、第13条又は第15条に規定する使用料の額に旧条例第26条の規定による割増使用料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第36条又は第39条第1項若しくは第3項の規定による使用料の額から旧条例第12条、第13条又は第15条に規定する使用料の額及び旧条例第26条の規定による割増使用料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第13条又は第15条の規定による使用料の額及び旧条例第26条の規定による割増使用料の額を加えて得た額とする。
|
年度の区分
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負担調整率
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平成10年度
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0.25
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平成11年度
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0.5
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平成12年度
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0.75
|
7 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附 則(平成9年6月条例第48号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年7月規則第81号により別表グリーンヒル三ツ沢の項に係る改正規定は同年8月1日から、同表サンヴァリエ日吉の項に係る改正規定は同年8月25日から、同表日吉本町ハイツの項に係る改正規定は同年9月1日から施行)
(平成9年10月規則第105号により別表平戸住宅の項に係る改正規定は、同年11月1日から施行)
附 則(平成9年10月条例第62号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年11月規則第115号により同年12月1日から施行)
附 則(平成10年2月条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中川井本町住宅及びルピナス平沼に係る部分は、規則で定める日から施行する。
(平成10年3月規則第16号により別表の改正規定中、川井本町住宅に係る部分は同年5月1日から、ルピナス平沼に係る部分は同年8月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の横浜市営住宅条例(以下「新条例」という。)別表の2の表に掲げる市営住宅に入居することとなる者については、新条例の規定により入居を決定した者とみなし、新条例の規定による入居決定者に係る手続を行うものとする。
附 則(平成10年6月条例第30号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成10年7月規則第63号により別表の1の表の改正規定は同年9月1日から、別表の2の表の改正規定は同年10月1日から施行)
附 則(平成10年10月条例第47号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成10年11月規則第86号により同年12月1日から施行。ただし、別表の1の表の改正規定は、同年12月25日から施行)
附 則(平成11年2月条例第15号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年3月規則第21号により同年4月1日から施行。ただし、別表の1の表の改正規定中釜利谷東ハイツに係る部分は同年5月1日から、同表の改正規定中名瀬第二住宅に係る部分は同年5月15日から、同表の改正規定中北八朔住宅に係る部分は同年5月25日から、別表の2の表の改正規定中サンガーデン三ツ沢に係る部分は同年7月1日から施行)
附 則(平成11年6月条例第40号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年8月規則第84号により同年10月1日から施行。ただし、別表の1の表の改正規定及び別表の2の表の改正規定中パークハイム星川に係る部分は、同年9月1日から施行)
附 則(平成11年9月条例第51号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年10月規則第100号により同年12月1日から施行。ただし、別表の1の表の改正規定は、同年同月30日から施行)
附 則(平成11年12月条例第57号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成12年3月規則第14号により同年4月1日から施行。ただし、別表の1の表の改正規定は同年3月24日から、別表の2の表の改正規定中カーサ敷島Vに係る部分は同年5月1日から施行)
附 則(平成12年2月条例第24号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成12年3月規則第15号により第2条の改正規定は、同年4月1日から施行)
(平成12年3月規則第93号により第1条の規定は、同年5月1日から施行。ただし、同条中横浜市営住宅条例別表の2の表の改正規定のうちメゾンひまわり及びサニーハウスに係る部分は、同年6月1日から施行)
附 則(平成12年6月条例第61号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成12年9月規則第134号により同年10月1日から施行)
附 則(平成12年9月条例第70号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第48条第1項の改正規定は公布の日から、別表の2の表の改正規定は規則で定める日から施行する。
(平成12年11月規則第152号により別表の2の表の改正規定は、同年12月1日から施行)
附 則(平成12年12月条例第82号)
この条例中、第7条第2項第4号の改正規定は平成13年1月6日から、別表の2の表の改正規定は規則で定める日から施行する。
(平成13年1月規則第8号により別表の2の表の改正規定は、同年2月1日から施行)
附 則(平成13年2月条例第12号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成13年3月規則第25号により同年4月1日から施行。ただし、別表の1の表の改正規定及び別表の2の表の改正規定中リフレッシュ中村町に係る部分は同年5月1日から、同表の改正規定中ヒルサイドシップス及びロータス綱島に係る部分は同年6月1日から施行)
附 則(平成13年6月条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の2の表の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成13年6月規則第68号により別表の2の表の改正規定中ミカーサ横浜及びエテルニテ(N)に係る部分は、同年7月1日から施行)
(平成13年8月規則第83号により別表の2の表の改正規定中コーポ元町に係る部分は、同年9月1日から施行)
附 則(平成13年9月条例第42号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。ただし、別表の2の表の改正規定中サンフラット関内に係る部分は、規則で定める日から施行する。
(平成13年12月規則第102号により別表の2の表サンフラット関内に係る改正規定は、平成14年2月1日から施行)
附 則(平成14年2月条例第9号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成14年3月規則第24号により同年4月1日から施行。ただし、別表の2の表の改正規定中、サンテラス洋光台に係る部分は平成14年5月1日から、アルト生麦、タウンコート山手及びフレアコートに係る部分は平成14年6月1日から、山王メゾン野毛山に係る部分は平成14年7月1日から施行)
附 則(平成14年6月条例第35号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年8月規則第68号により別表の1の表駒岡住宅に係る改正規定及び別表の2の表ケンズ・ハウスに係る改正規定は、同年9月1日から施行)
(平成14年9月規則第72号により別表の1の表上瀬谷住宅に係る改正規定及び別表の2の表コージーハウス潮田に係る改正規定は同年10月1日から、同表セントラルシティ横浜及び同表ディライト・ファイブに係る改正規定は同年11月1日から、別表の1の表ベイサイド新山下に係る改正規定は同年11月15日から、同表鶴ケ峰南住宅に係る改正規定は同年12月1日から施行)
附 則(平成14年9月条例第51号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年10月規則第86号により別表の1の表文庫住宅に係る改正規定は同年11月1日から、同表鶴ケ峰アパートに係る改正規定並びに別表の2の表サンパレス横浜に係る改正規定及び同表ひのき館に係る改正規定は同年12月1日から、別表の1の表鶴見中央住宅に係る改正規定は平成15年1月15日から施行)
(平成15年1月規則第5号により別表の2の表ユウユウ・本町に係る改正規定は、同年2月1日から施行)
附 則(平成15年2月条例第12号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成15年3月規則第20号により別表の2の表フローラ神大寺、同表ファーロ・ガイ、同表アベニュー弘明寺及び同表ラ・ハート横濱本郷台に係る改正規定は同年4月1日から、別表の1の表コンフォール明神台に係る改正規定は同年4月15日から、別表の2の表テラスハウス西大口、同表ドミーイグレックエス及び同表シャインヴィラ妙蓮寺に係る改正規定は同年6月1日から施行)
附 則(平成15年6月条例第40号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表の1の表鶴ケ峰住宅に係る改正規定は、公布の日から施行する。
(平成15年7月規則第79号により別表の2の表ブレッジレジデンス鶴見、同表リベルテ横浜、同表エーデル南、同表プレミール新杉田及び同表グランデュールプラザに係る改正規定は同年8月1日から、同表ぐうはうす高島台、同表ルミエール本牧及び同表セレッサ弘明寺に係る改正規定は同年10月1日から、別表の1の表三ツ境南住宅に係る改正規定は同年11月20日から施行)
附 則(平成15年10月条例第56号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成15年11月規則第103号により別表の2の表シルク花之木及び同表エルーチェ上大岡に係る改正規定は同年12月1日から、同表ランドピース根岸に係る改正規定は平成16年2月1日から、同表サウスヴィラ横濱及び同表アルブルUに係る改正規定は同年3月1日から施行)
附 則(平成16年3月条例第19号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年3月規則第15号により別表の2の表アリエスヨコハマに係る改正規定は同年4月1日から、別表の1の表善部町住宅に係る改正規定は同年同月9日から、別表の2の表アルカサーノ洋光台及びエクセルヴィラ妙蓮寺に係る改正規定は同年5月1日から施行)
(平成16年5月規則第63号により別表の2の表グリーンヒルズ領家に係る改正規定は同年6月1日から、同表サンモールに係る改正規定は同年8月1日から施行)
附 則(平成16年6月条例第44号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表の1の表の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成16年8月規則第81号により別表の2の表ル・パルクメゾン蒔田及びヒルサイド西谷に係る改正規定は同年9月1日から、同表コンソラール吉野町、シャイニング横浜及びボヌール緑園に係る改正規定は同年10月1日から施行、同表ドミール上永谷及びソレーユ荏子田に係る改正規定は平成16年11月1日から施行)
附 則(平成16年10月条例第65号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年11月規則第97号により別表の2の表ルグラン21、トレジャーハウス及びハーヴェストコートに係る改正規定は同年12月1日から、同表エクセルハイム清水ケ丘、ライブリーさくら、ルブワール及びオルミー日吉に係る改正規定は平成17年2月1日から施行)
附 則(平成17年2月条例第25号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の2の表の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成17年3月規則第23号により別表の2の表駒岡・ヒルズ、カメリア及びリバーパーク根岸に係る改正規定は同年5月1日から、同表ブリジャンテ北寺尾及びルミエール高田に係る改正規定は同年6月1日から施行)
(平成17年6月規則第86号により別表の2の表フロレスタ本牧に係る改正規定は同年7月1日から、同表ニューパース横浜権太坂に係る改正規定は同年8月1日から、同表ケーラインセブン、ヒルトップ洋光台及びメルクマール敬愛に係る改正規定は同年10月1日から、同表サザンコートに係る改正規定は同年11月1日から施行)
(平成18年1月規則第5号により別表の2の表ヒルズ峰岡及びアルブルVに係る改正規定は同年2月1日から、同表グランドゥール・コート、ポルト横浜及びポレポレ・Kに係る改正規定は同年3月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市営住宅条例(以下「旧市営住宅条例」という。)第65条及び第66条の規定によりその管理に関する事務を委託している市営住宅及び共同施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日(以下「基準日」という。)までの間は、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた市営住宅及び共同施設のうち、鶴見区、神奈川区、港南区、保土ケ谷区、旭区、磯子区、金沢区、港北区、緑区、戸塚区、栄区、泉区及び瀬谷区の区域内に存するものについては、最初に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)を指定する場合に限り、当該市営住宅の管理に関する事務を受託している者(以下「市営住宅管理受託者」という。)から提出させた事業計画書その他規則で定める書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、市営住宅管理受託者が当該市営住宅及び共同施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、市営住宅管理受託者を指定管理者として指定することができる。
附 則(平成18年2月条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第6条第5号及び第7号の改正規定、第7条第2項第2号及び第3号の改正規定並びに同項に1号を加える改正規定は公布の日から、同項第1号の改正規定は平成18年4月1日から施行する。
(平成18年3月規則第33号により別表の2の表栄マンション、KINGハイム鶴ケ峰及びノーブル壱番館に係る改正規定は、平成18年4月1日から施行)
(平成18年4月規則第88号により別表の2の表アンソレイユ片倉、こまどり、ドエルF、リステ羽沢、サンヴィラージュ横浜、上大岡S.K及びグランジュ綱島に係る改正規定は同年5月1日から、同表ベルグランデ菅田、エトワール大岡及びラマージュに係る改正規定は同年6月1日から、同表TKSビル及びファーストリッチに係る改正規定は同年7月1日から、同表サニーコート横浜に係る改正規定は同年8月1日から、同表コンパーニョ紅三に係る改正規定は同年9月1日から施行)
(平成18年9月規則第122号により別表の2の表センターコート潮風及びフローリア横浜に係る改正規定は同年10月1日から、別表の1の表の改正規定は同年11月23日から施行)
(平成18年12月規則第149号により別表の2の表コンフォート・ハルに係る改正規定は、平成19年2月1日から施行)
(経過措置)
2 第7条第2項第1号の改正規定の施行の日前に50歳以上である者の市営住宅の入居資格については、この条例による改正後の横浜市営住宅条例第7条第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成19年2月条例第11号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成19年7月規則第83号により別表の2の表の改正規定は同年8月1日から、別表の1の表の改正規定は同年8月22日から施行)
附 則(平成19年12月条例第65号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年2月条例第5号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成20年3月規則第34号により同年4月1日から施行)
附 則(平成20年3月条例第24号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月条例第58号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表の1の表の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年9月条例第48号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成21年11月規則第103号により同年12月1日から施行)
(平10条例11・全改、平10条例30・平10条例47・平11条例15・平11条例40・平11条例51・平11条例57・平12条例24・平12条例61・平12条例70・平12条例82・平13条例12・平13条例33・平13条例42・平14条例9・平14条例35・平14条例51・平15条例12・平15条例40・平15条例56・平16条例19・平16条例44・平16条例65・平17条例25・平18条例11・平19条例11・平20条例5・平20条例58・平21条例48・一部改正)