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○横浜市印鑑条例
昭和52年3月31日
条例第23号
注 平成3年9月から改正経過を注記した。
横浜市印鑑条例をここに公布する。
横浜市印鑑条例
(趣旨)
第1条 この条例は、住民の印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(平4条例63・一部改正)
(登録者の資格等)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、横浜市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づき、横浜市の外国人登録原票に登録されている者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 成年被後見人
3 登録を受けることができる印鑑は、1人につき1個とする。
(平12条例16・一部改正)
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、自ら登録を受けようとする印鑑を持参し、規則で定めるところにより、住所地を所管する区長(以下「区長」という。)に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により自ら申請できないときは、代理人に申請させることができる。
(登録申請の確認)
第4条 区長は、印鑑の登録の申請(以下「登録申請」という。)があったときは、当該登録申請者が本人であること又は当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければ、これを受理してはならない。
2 前項の確認は、郵送その他区長が適当と認める方法により、登録申請者に文書で照会し、その回答書を規則で定める期限内に持参させることにより行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、前項の方法による確認を要しない。
(1) 登録申請者が自ら登録を受けようとする印鑑を持参して申請した場合で、官公署の発行した免許証、許可証、資格証明書等で規則で定める要件を備えたものを提示したとき。
(2) 既に印鑑の登録を受けている者(横浜市以外で印鑑の登録を受けている者を含み、第3条ただし書の規定に基づく代理人を除く。)が、当該登録申請が登録申請者本人の意思に基づくものであることを保証した書面を提出したとき。
(登録申請の不受理)
第5条 区長は、登録申請に係る印鑑が、次のいずれかに該当する場合は、当該登録申請を受理しないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録され、又は外国人登録原票に登録されている氏名、氏若しくは名又は氏名の一部を組み合わせたもので表わしていないもの
(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(3) 職業、資格その他氏名以外の事項を表わしているもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの、縁のないもの又は文字の判読が困難なもの
(6) 他の者が既に登録している印鑑又は他の者が既に登録している印鑑にその印影が著しく類似しているもの
(7) その他区長が不適当と認めるもの
(印鑑登録原票)
第6条 区長は、登録申請を受理したときは、印鑑登録原票に、印影のほか次の事項を登録しなければならない。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名
(4) 出生の年月日
(5) 住所
(6) その他印鑑の登録に関し必要な事項
2 前項各号に規定する事項を登録する印鑑登録原票は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製するものとする。
(平3条例34・平16条例69・一部改正)
(登録の特例)
第6条の2 横浜市の区において既に印鑑の登録を受けている者が横浜市の他の区に住所異動(住民基本台帳法第22条第1項に規定する転入届又は外国人登録法第8条第1項に規定する居住地変更の登録申請を受理されたことをいう。)を行ったときは、第3条に規定する登録の申請の手続を要することなく、区長は、当該者が前住所地を所管する区において登録していた印鑑を登録するものとする。
(平3条例34・追加)
(印鑑登録証の交付)
第7条 区長は、第6条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑登録証に登録番号を付して、当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に交付する。
2 区長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑登録証の交付を行わず、前住所地を所管する区長が交付した印鑑登録証を当該区において区長が交付した印鑑登録証とする。
(平3条例34・一部改正)
(印鑑登録証の効力)
第8条 印鑑登録証を所持する者は、印鑑登録の証明を受ける場合に、印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人とみなす。
(印鑑登録証の引替交付)
第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損したときは、自ら当該印鑑登録証を持参し、規則で定めるところにより、区長に引替交付の申請をすることができる。ただし、当該印鑑登録証に記載された登録番号が識別できないときは、この限りでない。
2 第3条ただし書の規定は、前項の申請について準用する。
(印鑑登録証の亡失等の届出)
第10条 印鑑登録者は、次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、規則で定めるところにより、区長に届け出なければならない。
(1) 印鑑登録証を亡失したとき。
(2) 印鑑登録証に記載された登録番号が識別できなくなったとき。
(登録事項の修正)
第11条 印鑑登録者は、第6条第1項第3号又は第5号に規定する印鑑登録原票の登録事項に変更が生じたときは、規則で定めるところにより、区長に届け出なければならない。
2 区長は、前項の届出があったときは、住民基本台帳又は外国人登録原票の記載と照合し、印鑑登録原票の記載を修正するものとする。
3 区長は、前項の規定にかかわらず、住民基本台帳又は外国人登録原票の記載に基づき、第6条第1項各号に規定する印鑑登録原票の記載を修正することができる。
(平16条例69・一部改正)
(登録廃止の申請等)
第12条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、自ら印鑑登録証を持参し、規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、登録されている印鑑(以下「登録印鑑」という。)を亡失したときは、規則で定めるところにより、区長に届け出なければならない。
3 第3条ただし書の規定は、第1項の申請について準用する。
(代理申請等の場合の本人意思等の確認)
第13条 区長は、第10条の届出又は前条の申請若しくは届出が代理人により行われた場合で必要があると認めるときは、当該申請が本人の意思に基づくものであること又は当該届出が事実に基づくものであることを第4条第2項に規定する方法により確認するものとする。
(印鑑登録原票の消除)
第14条 区長は、次のいずれかに該当する場合は、印鑑登録原票を消除しなければならない。
(1) 第10条第1号の規定により印鑑登録証の亡失の届出を受理したとき。
(2) 第10条第2号の規定により印鑑登録証に記載された登録番号が識別できなくなった旨の届出を受理したとき。
(3) 第12条第1項の規定により印鑑の登録の廃止申請を受理したとき。
(4) 第12条第2項の規定により登録印鑑の亡失の届出を受理したとき。
(5) 区外転出、死亡等により住民票を消除し、又は外国人登録原票を閉鎖し、若しくは他の市町村の長に送付したとき。
(6) 氏又は名が変更されたため、登録印鑑が第5条第1号の規定に該当することとなったとき。
(7) その他印鑑登録原票を消除すべき事由が生じたとき。
(印鑑登録証の返還)
第15条 印鑑登録者は、次のいずれかに該当する場合は、当該印鑑登録証を区長に返還しなければならない。
(1) 第10条第1号の規定により亡失の届出をした印鑑登録証を発見したとき。
(2) 前条第2号から第7号までの規定により印鑑登録原票が消除されたとき(第6条の2の規定により印鑑の登録を受けたときを除く。)。
(平3条例34・全改)
(印鑑登録原票の再製)
第16条 区長は、次のいずれかに該当する場合は、当該印鑑登録者にその旨を通知し、登録印鑑の提示を求めて印鑑登録原票の再製をすることができる。
(1) 印鑑登録原票の印影が不鮮明になったとき。
(2) 印鑑登録原票が滅失し、又は滅失のおそれがあるとき。
(平3条例34・一部改正)
(印鑑登録証明書の交付申請)
第17条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証を添えて、規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付申請の不受理)
第18条 区長は、次のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書の交付申請を受理しないものとする。
(1) 印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損しているため、登録番号等の識別が困難であるとき。
(2) 消除されるべき印鑑登録原票に係る印鑑登録の証明を求められたとき。
(3) 第16条の規定に基づき登録印鑑の提示を求めたにもかかわらず、登録印鑑の提示がなされないとき。
(4) 第19条の規定による方法以外の方法による証明を求められたとき。
(5) 災害等により印鑑登録証明書の作成が困難であるとき。
(6) その他区長が不適当と認めるとき。
(印鑑登録証明書の交付)
第19条 区長は、印鑑登録証明書の交付申請を受理したときは、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)に、第6条第1項第3号から第5号までに規定する事項を記載して認証し、印鑑登録証明書として交付する。
(平3条例34・全改、平16条例69・一部改正)
(代理申請等の場合の添付書類)
第20条 第3条の申請、第9条の申請、第10条の届出、第11条第1項の届出又は第12条の申請若しくは届出を代理人により行う場合は、委任の旨を証する書面を添えなければならない。
(調査)
第21条 区長は、印鑑の登録及び証明の適正な実施を図るため、必要があると認めるときは、職員に関係人に対して質問をさせ、又は関係書類の提示を求めさせることができる。
(閲覧の禁止)
第22条 印鑑登録原票その他印鑑に関する書類は、閲覧することができない。
(横浜市行政手続条例の適用除外)
第23条 この条例の規定により区長がする処分については、横浜市行政手続条例(平成7年3月横浜市条例第15号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(平7条例16・追加)
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平7条例16・旧第23条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
(横浜市印鑑条例の廃止)
2 横浜市印鑑条例(昭和39年12月横浜市条例第108号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「旧登録者」という。)については、この条例の規定に基づき新たに印鑑の登録を受けるまでは、旧条例の規定は、昭和53年9月30日までに限り、なおその効力を有する。
4 旧登録者が、この条例の施行の日から昭和53年9月30日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例の規定に基づき新たに当該印鑑の登録を受ける場合は、第3条及び第4条の規定は適用せず、規則で定める切替えの申請によるものとする。
5 旧登録者が、切替期間において、この条例の規定に基づき新たに当該印鑑の登録を受ける場合は、当該印鑑が第5条第4号の規定に該当するものであっても、この条例の規定に基づく印鑑の登録を受けることができる。
附 則(平成3年9月条例第34号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年12月規則第106号により平成4年1月4日から施行)
附 則(平成4年12月条例第63号)
この条例は、平成5年1月4日から施行する。
附 則(平成7年3月条例第16号)
この条例は、横浜市行政手続条例(平成7年3月横浜市条例第15号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成7年7月1日)
附 則(平成12年2月条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月条例第69号)
この条例は、平成17年3月1日から施行する。





-2001.10.01作成-2010.06.01内容現在
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