○横浜市印鑑条例施行規則
昭和52年7月25日
規則第96号
注 平成2年3月から改正経過を注記した。
横浜市印鑑条例施行規則をここに公布する。
横浜市印鑑条例施行規則
(趣旨)
(印鑑登録申請書等)
第2条
条例第3条の規定による印鑑の登録の申請は、次に定めるところにより、印鑑登録申請書(
第1号様式)を区役所に提出してするものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住民基本台帳に記録されている者にあっては、当該記録されている区役所
(2) 外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づき外国人登録原票に登録されている者にあっては、当該登録されている区役所
(平6規則109・一部改正)
(登録申請等の確認の照会等)
(平18規則109・全改)
(回答書の提出期限)
第4条
条例第4条第2項に規定する規則で定める期限は、照会を行う文書の発送の日から起算して30日以内とする。
(平18規則109・一部改正)
(免許証等の要件)
(1) 写真が貼付されていること。
(2) 写真に浮出プレス又は職印、割印等による契印があること。
(3) 発行後10年以内であること。
(平12規則7・一部改正)
(登録申請意思の保証)
2 前項の保証書に押印する印鑑は、登録されている印鑑でなければならない。この場合において、当該印鑑が横浜市以外で登録されているものであるときは、発行後3箇月以内の印鑑登録証明書を添えなければならない。
(平3規則110・一部改正)
(印鑑登録原票)
(平3規則110・平18規則109・一部改正)
(印鑑登録証)
(平18規則109・一部改正)
(印鑑登録証引替交付申請書等)
(平7規則117・平18規則109・一部改正)
(印鑑登録原票記載事項変更届出書)
第10条
条例第11条第1項の規定による印鑑登録原票の登録事項変更の届出は、印鑑登録原票記載事項変更届出書(
第6号様式)によってするものとする。
(平7規則117・旧第11条繰上・一部改正、平18規則109・一部改正)
(除印鑑登録原票)
第11条 区長は、
条例第14条の規定により印鑑登録原票を消除し、又は
条例第16条の規定により印鑑登録原票を再製した場合は、当該消除し、又は廃止した印鑑登録原票を除印鑑登録原票とするものとする。
(平7規則117・旧第12条繰上)
(印鑑登録証明書交付申請書)
第12条
条例第17条の規定による印鑑登録証明書の交付申請は、印鑑登録証明書交付申請書(
第7号様式)によってするものとする。
(平7規則117・旧第13条繰上・一部改正、平18規則109・一部改正)
(印鑑登録証明書)
(平7規則117・旧第14条繰上・一部改正、平18規則109・一部改正)
(委任の旨を証する書面)
第14条
条例第20条に規定する委任の旨を証する書面は、次のいずれかとする。
(1) 委任状
(2) 本人が第三者を代理人として選任し、印鑑の登録申請等の権限を授与した旨を記載した区長あての書面
2 前項の委任の旨を証する書面に押印する印鑑は、次のとおりとする。
(1)
条例第3条の規定による印鑑の登録の申請及び
条例第4条第2項の規定による回答書の持参を代理人により行う場合の委任の旨を証する書面にあっては、当該登録を受けようとする印鑑
(平7規則117・旧第15条繰上)
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。
(平4規則62・一部改正、平7規則117・旧第16条繰上、平18規則84・平22規則29・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年10月1日から施行する。
(横浜市印鑑条例施行規則の廃止)
2 横浜市印鑑条例施行規則(昭和40年3月横浜市規則第17号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に横浜市印鑑条例(昭和39年12月横浜市条例第108号)及び前項の規定による廃止前の横浜市印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき印鑑の登録を受けている者については、条例及びこの規則の規定に基づき新たに印鑑の登録を受けるまでは、旧規則の規定は、昭和53年9月30日までに限り、なおその効力を有する。
(切替えの申請)
4 条例附則第4項に規定する規則で定める切替えの申請は、申請者が自ら切替えを受けようとする印鑑を持参し、別に定める印鑑登録切替申請書を住所地を所管する区長に提出してするものとする。この場合において、申請者が疾病その他やむを得ない事由により自ら申請できないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人に申請させることができる。
附 則(平成2年3月規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12号月規則第110号)
最近改正 平成17年1月25日規則第5号
(施行期日)
1 この規則は、平成4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)第3条の規定による照会書で、この規則の施行の際現に横浜市印鑑条例(昭和52年3月横浜市条例第23号)第4条第2項又は第13条の規定による照会中のものは、この規則による改正後の横浜市印鑑条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条の規定による照会書とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則第7条の規定により作成されている印鑑登録原票は、新規則第7条の規定により作成されている印鑑登録原票とみなす。
4 この規則の施行の際現に旧規則第8条の規定により交付されている印鑑登録証(以下「旧登録証」という。)は、新規則第8条の規定による印鑑登録証(以下「新登録証」という。)とみなす。
5 前項の規定により新規則第8条の規定による印鑑登録証とみなされた旧登録証は、住所地を所管する区長に印鑑登録証明書の交付申請をしたとき、又は印鑑登録証交換申出書(附則様式)に旧登録証を添えて提出したときに、新登録証と交換するものとする。
(平7規則117・全改、平12規則7・平17規則5・一部改正)
印鑑登録証交換申出書
年 月 日
(申出先)
横浜市 区長
窓口に来た人 住所
フリガナ
氏名
電話
|
印鑑登録者 |
旧登録番号 |
|
|
フリガナ |
|
年 月 日生 |
|
氏名 |
|
|
住所 |
(電話 ) |
(処理欄)
(A5)
附 則(平成4年6月規則第62号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年11月規則第109号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。
附 則(平成7年10月規則第117号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市印鑑条例施行規則及び横浜市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則の規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成12年3月規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市印鑑条例施行規則及び横浜市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成17年1月規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市印鑑条例施行規則及び横浜市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成18年3月規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附 則(平成18年6月規則第100号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市印鑑条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、使用することができる。
附 則(平成18年8月規則第109号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年8月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市印鑑条例施行規則第3条の規定による照会書で、この規則の施行の際現に横浜市印鑑条例(昭和52年3月横浜市条例第23号)第4条第2項又は第13条の規定による照会中のものは、この規則による改正後の横浜市印鑑条例施行規則第3条の規定による照会を行う文書とみなす。
附 則(平成22年3月規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
(平7規則117・全改、平12規則7・平17規則5・一部改正)
印鑑登録申請書
年 月 日
(申請先)
横浜市 区長
窓口に来た人 住所
フリガナ
氏名 印
代理人の場合は、本人との関係
電話
|
登録する印鑑 |
印鑑登録をする人 |
フリガナ |
|
年 月 日生 |
|
|
氏名 |
|
|
住所 |
(電話 ) |
既に印鑑の登録を受けている人が保証する場合は、次の保証書欄に記入し、押印してください。
|
保証書 |
この印鑑登録申請は、本人の意思に基づくものであることを保証します。 |
|
住所 |
|
登録されている印鑑 |
|
|
|
氏名 |
|
年 月 日生 |
(A4)
(平18規則109・全改)
年 月 日あなたの を受け付けましたが、あなたの意思に基づく申請(事実に基づく届出)であることを確認するため照会いたします。
あなたの意思に基づく申請(事実に基づく届出)に相違なければ、次の回答書に住所及び氏名を記載し、申請した印鑑(又は登録されている印鑑)を押印して、 年 月 日までに当区役所に持参してください。
印鑑登録申請の場合は、本書と引き替えに印鑑登録証をお渡しします。
年 月 日
横浜市 区長 印
|
回答書
(提出先)
横浜市 区長 年 月 日
本書により照会のありました申請(届出)は、私の意思に基づく申請(事実に基づく届出)であることに相違ありません。 |
|
(住所)
(氏名)
|
申請した印鑑又は登録されている印鑑 |
|
|
|
|
|
|
委任事項欄
横浜市 区長
(代理人の住所)
年 月 日
(氏名)
年 月 日生
|
|
私は、上記の者を代理人と定め、本書の持参及び印鑑登録証受領の権限を委任します。
(本人の住所)
(氏名)
|
回答書に押印した印鑑 |
|
|
|
|
|
(A4)
(平3規則110・全改、平18規則109・旧第4号様式繰上)
印鑑登録原票
縦 4.2センチメートル
横 16.2センチメートル
(平3規則110・全改、平18規則109・旧第5号様式繰上)
印鑑登録証

縦 5.4センチメートル
横 8.6センチメートル
(平7規則117・全改、平12規則7・平17規則5・一部改正、平18規則109・旧第6号様式繰上)
印鑑登録証引替交付申請書
印鑑登録証亡失等届出書
印鑑登録廃止申請書
登録印鑑亡失届出書
年 月 日
(申請・届出先)
横浜市 区長
窓口に来た人住所
フリガナ
氏名 印
代理人の場合は、本人との関係
電話
|
印鑑登録者 |
登録番号 |
|
|
フリガナ |
|
年 月 日生 |
|
氏名 |
|
|
住所 |
(電話 ) |
|
区分 |
該当するものの□内にレ印を記入してください。
□ 印鑑登録証を汚損又はき損した。(引替交付)
□ 印鑑登録証をなくした。又は印鑑登録証に記載された登録番号の識別ができなくなった。
□ 印鑑登録を廃止したい。
□ 登録印鑑をなくした。
|
(A4)
(平7規則117・全改、平12規則7・平17規則5・一部改正、平18規則109・旧第7号様式繰上)
印鑑登録原票記載事項変更届出書
年 月 日
(届出先)
横浜市 区長
窓口に来た人住所
フリガナ
氏名 印
代理人の場合は、本人との関係
電話
|
印鑑登録者 |
登録番号 |
|
|
フリガナ |
|
年 月 日生 |
|
氏名 |
|
|
住所 |
(電話 ) |
変更後の欄は、変更のあった事項及び変更の理由を記入してください。
(A4)
(平17規則5・全改、平18規則109・旧第8号様式繰上)
印鑑登録証明書交付申請書
年 月 日
(申請先)
横浜市 区長
■どなたの証明が必要ですか。
|
印鑑登録者 |
登録番号 |
|
|
フリガナ |
|
年 月 日生 |
|
氏名 |
|
|
住所 |
(電話 ) |
|
必要な枚数 |
枚 |
■窓口に来た人が代理人の場合のみ記入してください。
(A5)
(平3規則110・全改、平7規則117・旧第10号様式繰上・一部改正、平17規則5・平18規則100・一部改正、平18規則109・旧第9号様式繰上)
印鑑登録証明書
この写しは、登録されている印影と相違ないことを証明します。
年 月 日
横浜市 区長 印
(A4)
-11.10.01作成-11.10.01内容現在
例規の内容についてのお問い合わせ先:各担当局課
担当が不明な場合,及び例規の情報提供についてのお問い合わせ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2095,E-mail
housei@city.yokohama.jp
(C) 2011 City of Yokohama. All rights reserved.