○横浜市障害者自立支援法の施行に関する条例
平成18年3月15日
条例第14号
横浜市障害者自立支援法の施行に関する条例をここに公布する。
横浜市障害者自立支援法の施行に関する条例
(趣旨)
第1条 障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項は、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(横浜市障害程度区分認定審査会)
第3条 法第15条の規定に基づき本市に設置する介護給付費等の支給に関する審査会の名称は、横浜市障害程度区分認定審査会(以下「審査会」という。)とする。
2 審査会の委員の定数は、200人以内とする。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(過料)
第5条 正当な理由なしに、法第9条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し、100,000円以下の過料を科する。
第6条 正当な理由なしに、法第10条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し、100,000円以下の過料を科する。
第7条 法第24条第2項又は法第25条第2項の規定による受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し、100,000円以下の過料を科する。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)の規定は、平成18年10月1日から施行する。
-12.01.01作成-12.01.01内容現在
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