○横浜市後期高齢者医療に関する条例
平成20年3月26日
条例第11号
横浜市後期高齢者医療に関する条例をここに公布する。
横浜市後期高齢者医療に関する条例
(趣旨)
第1条 横浜市が行う後期高齢者医療の事務については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)及び神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年神奈川県後期高齢者医療広域連合条例第28号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(横浜市において行う事務)
第2条 横浜市は、保険料の徴収及び政令第2条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付
(2) 広域連合条例第14条の規定による通知書の引渡し
(3) 広域連合条例第15条第2項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付
(4) 広域連合条例第15条第2項の保険料の徴収猶予の申請に対する神奈川県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(5) 広域連合条例第16条第3項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付
(6) 広域連合条例第16条第3項の保険料の減免の申請に対する神奈川県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(7) 広域連合条例第17条本文の申告書の提出の受付
(8) 前各号に掲げる事務に付随する事務
(保険料を徴収する被保険者)
第3条 横浜市が保険料を徴収する被保険者は、次に掲げる被保険者とする。
(1) 横浜市に住所を有する被保険者
(2) 法第55条第1項本文の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(同項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(同項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際横浜市に住所を有していた被保険者
(3) 法第55条第2項第1号の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際横浜市に住所を有していた被保険者
(4) 法第55条第2項第2号の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った同号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際横浜市に住所を有していた被保険者
(普通徴収に係る保険料の納期)
第4条 普通徴収(法第107条第1項に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月31日まで
第7期 1月1日から同月31日まで
第8期 2月1日から同月末日まで
第9期 3月1日から同月31日まで
2 前項の納期によりがたい被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数がある場合又はその分割金額の全額が100円未満である場合は、その端数金額又は分割金額の全額は、すべて当該年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(延滞金)
第5条 被保険者又は連帯納付義務者は、納期限後に2,000円以上の保険料を納付する場合においては、当該納付金額(その額に1,000円未満の端数がある場合にあっては、その端数金額を切り捨てた額)につき、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した延滞金を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てるものとする。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第7条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第8条 偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(横浜市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第9条 前2条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、当該納額告知書を発した日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第5条第1項本文に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収の特例)
3 平成20年度における被扶養者であった被保険者(法第99条第2項に規定する被扶養者であった被保険者をいう。以下同じ。)に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同項に定める納期のうち第4期以降とする。
4 平成20年度において、被扶養者であった被保険者に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期について第4条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「市長が別に定める」とあるのは、「10月1日以後における市長が別に定める時期とする」とする。
5 平成20年度において、被扶養者であった被保険者に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料について第4条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「当該年度の最初の納期」とあるのは、「第1項に規定する第4期以降の最初の納期」とする。
-12.01.01作成-12.01.01内容現在
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