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自動車・バイク等の税金

本館3階31番/市民税担当/電話894-8350 ファクス893-9146

自動車・バイクの税金は、どこに問い合わせすればいいのか教えて下さい。

お答えします。自動車・バイクの税金は車種・種類によって取り扱う場所が次のとおり違います。

自動車の税金

  • 自動車税
  • 自動車取得税
  • 自動車重量税

戸塚県税事務所(戸塚区上倉田町449 電話881-3911)におたずね下さい

軽自動車税等

軽自動車税は、毎年4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車等の所有者にかかる税で、納期は5月1日から同月末日までとなっています。税率は、次のとおりです。

区分税率(年額)
原動機付自転車50cc以下のものミニカー(3輪以上のもので20ccを超えるもの。ただし、屋根付き3輪を除く)2,500円
上記以外のもの1,000円
50ccを超え90cc以下のもの1,200円
90ccを超え125cc以下のもの1,600円
軽自動車2輪(125ccを超え250cc以下のもの)2,400円
3輪(660cc以下のもの)3,100円
4輪以上のもの
(660cc以下のもの)
乗用営業用5,500円
自家用7,200円
貨物用営業用3,000円
自家用4,000円
専ら雪上を走行するもの2,400円
小型特殊自動車
(1,500cc以下のもの)
農耕作業用1,600円
その他4,000円
2輪の小型自動車(250ccを超えるもの)4,000円

また、軽自動車等を取得した場合や、譲受、廃車をした場合には、125cc以下のバイク等については区役所に、軽自動車や125ccを超えるバイク等については所轄の軽自動車協会に申告が必要です。なお税額の月割はありません。


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