自動車・バイクの税金は、どこに問い合わせすればいいのか教えて下さい。
お答えします。自動車・バイクの税金は車種・種類によって取り扱う場所が次のとおり違います。
戸塚県税事務所(戸塚区上倉田町449 電話881-3911)におたずね下さい
軽自動車税は、毎年4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車等の所有者にかかる税で、納期は5月1日から同月末日までとなっています。税率は、次のとおりです。
| 区分 | 税率(年額) | |||
| 原動機付自転車 | 50cc以下のもの | ミニカー(3輪以上のもので20ccを超えるもの。ただし、屋根付き3輪を除く) | 2,500円 | |
| 上記以外のもの | 1,000円 | |||
| 50ccを超え90cc以下のもの | 1,200円 | |||
| 90ccを超え125cc以下のもの | 1,600円 | |||
| 軽自動車 | 2輪(125ccを超え250cc以下のもの) | 2,400円 | ||
| 3輪(660cc以下のもの) | 3,100円 | |||
| 4輪以上のもの (660cc以下のもの) | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | |
| 自家用 | 7,200円 | |||
| 貨物用 | 営業用 | 3,000円 | ||
| 自家用 | 4,000円 | |||
| 専ら雪上を走行するもの | 2,400円 | |||
| 小型特殊自動車 (1,500cc以下のもの) | 農耕作業用 | 1,600円 | ||
| その他 | 4,000円 | |||
| 2輪の小型自動車(250ccを超えるもの) | 4,000円 | |||
また、軽自動車等を取得した場合や、譲受、廃車をした場合には、125cc以下のバイク等については区役所に、軽自動車や125ccを超えるバイク等については所轄の軽自動車協会に申告が必要です。なお税額の月割はありません。