横浜市が保有する個人情報については、横浜市個人情報の保護に関する条例により次のような本人関与のしくみが定められています。
手続きは、所定の請求書等に必要事項を記入し、窓口(市民情報センター又は区役所広報相談係)に提出していただきます。(本人確認をさせていただきますので免許証などの提示が必要です。)
郵送での手続きも可能です。また、請求以外の方法で対応可能な場合もありますので、詳しくは市民情報室又は各所管課にお問い合わせください。
どなたでも、実施機関(市長、議長、行政委員会等)の保有する自己の個人情報の開示を請求することができます。実施機関は、請求日の翌日から14日以内に開示・非開示等の決定を行い、請求者に通知します。
次の情報は、開示しないことがあります。
●法令等の規定により本人に開示することができない情報
●開示することにより本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
●本人以外の個人情報であり、開示することにより特定の個人が識別されるか、個人の権利利益を害するおそれのある情報
●開示することにより法人等の権利、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれがある情報及び、合理的理由により通例として開示しておらず、実施機関に任意で提供された法人等の情報
●開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全の確保及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
●市や国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより率直な意見交換が不当に損なわれたり、特定の者に不当に利益、不利益を及ぼすおそれがある情報
●開示することにより市や国等が行う事務事業の適正な遂行に支障が生じるおそれがある情報
個人情報本人開示請求書(PDF 9KB)
本人開示請求により開示された保有個人情報に事実の誤りがある場合には、開示の翌日から90日以内に、その訂正、追加又は削除を請求することができます。
実施機関は、請求日の翌日から30日以内に訂正・非訂正等の決定を行い、請求者に通知します。
※訂正請求の手続には、必要事項を記入した訂正請求書のほか、訂正請求の内容が事実に合致することを証明する資料を提出する必要があります。
個人情報訂正請求書(PDF 9KB)
本人開示請求により開示された保有個人情報が、不適法に取得、保有、利用又は提供されている場合には、開示の翌日から90日以内に、その利用・提供の停止又は消去を請求することができます。
実施機関は、請求日の翌日から30日以内に利用停止・非停止等の決定を行い、請求者に通知します。
個人情報利用停止請求書(PDF 8KB)
実施機関の保有する自己の個人情報が、この条例に違反して取り扱われている場合には、実施機関にその取扱いを是正するよう申し出ることができます。
(利用停止請求をすることができる場合を除きます。)
実施機関は、横浜市個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、必要な措置があれば実施し、処理の内容を通知します。
個人情報取扱いの是正申出書(PDF 8KB)
簡易開示制度とは、各実施機関があらかじめ定める保有個人情報(試験等)について、本人開示請求書によらない口頭等の簡易な方法により請求し、当該実施機関の定めた方法により開示する制度です。
簡易開示を行う保有個人情報(平成20年12月25日改正後の告示:PDF 161KB)
個人情報の閲覧・視聴は、無料です。
本人開示請求の際、対象文書の写しの交付を請求された場合は、情報公開制度と同様に、実費をいただきます。
本人開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する実施機関の決定に不服があるときは、情報公開制度と同様に行政不服審査法に基づく不服申立てができます。