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広報よこはま 全市版 2007年9月号NO.703■■1■■

※横浜市の市外局番は、特に記載のない限り「045」です。

■■人ごみでのたばこはNO!■■
■■9月1日喫煙禁止地区を指定■■

▽問合せ 資源循環局業務課(TEL671-2556、FAX662-1225)
http://www.city.yokohama.jp/me/pcpb/kankyo/mac4.html

 市では「清潔できれいな街・ヨコハマ」を目指して、空き缶やたばこの吸い殻の投げ捨てを禁止すること、歩行中に喫煙しないよう努めることなどを定めた条例を、平成8年に施行しました。しかし、その後も吸い殻のポイ捨てや歩行喫煙が見られ、たばこの火によるやけどなどの危険もあることから、人通りの多い場所での喫煙禁止を求める声が市民から寄せられてきました。
 そこで、条例を一部改正し、「喫煙禁止地区」を指定するなど、より強化した内容としました(通称「ポイ捨て・喫煙 禁止条例(ハマルール)」)。喫煙禁止地区では、屋外の公共の場所での喫煙(「たばこ」を吸うこと・火のついた「たばこ」を持つこと)を禁止します。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

◆「喫煙禁止地区」は

(1)横浜駅周辺、みなとみらい21周辺(桜木町駅周辺)、関内駅周辺の3か所を「喫煙禁止地区」として指定します(下図)。
(2)「喫煙禁止地区」には、そこが禁止地区であることが一目で分かるように、喫煙禁止地区マークがついた目印を設けます。

●喫煙禁止地区マーク
喫煙禁止地区マーク
路面にサイン 路上に標識 壁にポスター
★路面にサインを表示 ★路上に標識を設置 ★壁にポスターを掲示

◆喫煙禁止地区

喫煙禁止地区

◆違反した人へは罰則が

 喫煙禁止地区内で喫煙した人には、20年1月21日から、罰則として2,000円の過料(罰金)が科せられます。

 きれいな街を維持していくためには、市民一人ひとりの心がけが大切です。今回指定された喫煙禁止地区に限らず、「たばこの吸い殻のポイ捨てはしない」「自分が出したごみは持ち帰る」など、美化の推進にご協力ください。



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発行 横浜市市民活力推進局広報課広報よこはま担当
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