
平成21年度の募集について
申請受付期間:平成21年8月3日〜9月30日
| 市民活動団体が組織的かつ継続的に活動を行えるよう、事務所経費の助成を行います。 団体の事務所として賃貸借契約をしている事務所借上費(家賃)の一部を助成します。 |
| 事務所借上費助成 | |
| 対象 | 事務所を借り上げている団体 |
| 対象経費 | 平成21年4月から平成22年3月までの、事務所の賃借料(共益費及び消費税を含む。) |
| 限度額 | 1か月の賃借料(10万円を限度)に賃借月数と1/3を乗じた額 |
| ※下記の点にご注意願います。 ●平成21年度で募集を終了する予定です。 ●当助成金は、市民活動団体の経済的自立を支援するための制度です。 そのため、助成金の交付は、1団体につき3回を限度とさせていただいております。 既に3回の交付を受けられた団体は申請できません。 ●一度助成を受けた団体が次年度以降の選考で優先されるものではありません。 ●事務所又は事務スペースが複数ある場合は、申請は1団体につき1か所に限ります。 |
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| (1)営利を目的としない、自主的に行う、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動を行っていること。 |
| (2)活動開始後、申請時点で1年以上経過し、次年度以降も継続して活動する見込みがあること。 |
| (3)横浜市内に事務所または事務スペースがあること。 |
| (4)5人以上の構成員がいること。 など |
| ただし、 ア 宗教活動、政治活動、選挙活動を行う団体や公益を害するおそれのある団体は対象となりません。 イ 特定非営利活動法人以外の法人は対象となりません。 ウ 助成対象となる経費に他の助成金等を受けている場合は対象となりません。 |
| * 構成員相互の親睦を目的とした団体、個人の学習活動や趣味的活動を目的とする団体、特定の人や団体の利益を目的とする団体等は対象となりません。 *剰余金の分配や出資金の返還などを行う団体は、非営利とみなせませんので、対象となりません。 *横浜市市民活動共同オフィスの使用料等は本助成金の対象となりません。また、横浜市市民活動共同オフィスの入居団体が他にも事務所を構えている場合、入居期間内に限りその事務所賃借料については、本助成金の対象となりません。 |
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| 時 期 | 内 容 | |
| 21年 | 8月〜9月 | 申請書受付 *申請書受付期間 : 8月3日(月)〜9月30日(水) *提出〆切 : 9月30日(水)<必着> |
| 10月〜11月 | 市民活動運営支援事業審査委員会において選考 | |
| 12月 | 助成対象団体、助成予定金額(上限額)の通知 | |
| 22年 | 4月 | 活動報告書、収支計算書、事務所賃借料の領収書の写しの提出 助成金の請求書の提出 |
| 5月下旬 | 助成金の振り込み | |
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| 横浜市市民活動推進助成金審査委員会で次の基準に従って、選考します。
特に、基準3については重視し、助成金の必要性が低いと判断された場合には、助成金が不交付になることがあります。 また、助成金の交付は予算の範囲内で行うため、交付が決定しても申請額から減額して交付する可能性がありますので、ご了承ください。 |
| 評 価 基 準 | 説 明 | |
| 基準1 | 社会貢献性 | ○不特定多数の人の利益に供し、先駆性、独創性、専門性など市民公益活動としての特性が活かされる事業を行っているか。加えてその事業が市民に公開され、地域への還元性があるか。 ○活動内容が団体によって自主的、自発的に独立して行われているものであるか。 ○余剰金を再分配していないか。また、営利企業と深い関わりがないか。 |
| 基準2 | 発展性 | ○団体の活動が、団体の自主的、自発的な思いやきっかけによって、地域や市民への還元のために開始されたものか。 ○活動実績や今後の活動計画の中で、先駆性、独創性、専門性を持った事業の発展が期待できるか。 |
| 基準3 | 団体の自立に向けた助成金の必要性 | ○団体の活動開始から1年以上は経過しているが、まだ活動歴が浅く、今後地域や市民のために広く活動を展開していくために、助成金を必要としているか。 ○この助成金を受けることが現在または将来的な活動の安定に結びついているか。また結びつけようとしているか。 ○活動の継続期間や事業内容、予算規模、決算内容などから助成金が団体の経済的自立にとって有効であるか。 |
| 基準4 | 事務所利用状況 | ○事務所・事務スペースを、どのように利用しているか。 ○団体の活動に見合ったスペース・費用であるか。 ○団体が独自に確保した事務所であるか。 |
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| 申請書提出〆切 平成21年9月30日(水)<必着> | |
| 募集要項 | 市民活動推進助成金の平成21年度募集についての詳細を明記しています。 申請される団体は、必ずお読みください。 →こちら(PDFファイル 304KB) |
| 申請用紙 | 申請に必要な書類一式(第1号様式〜第8号様式、担当者連絡票)はこちら →word形式 208KB PDFファイル 198KB |
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★募集要項および申請用紙は、区役所広報相談係、区民活動支援センター、市民活動支援センター等で8月3日(月)から配布します。 |
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| 提出先 | 横浜市市民活力推進局 協働推進課 |
| 提出方法 | ■持参の場合 ・事前に御連絡の上、ご持参ください。 ・締切日及び前日は申請が集中しますのでお待ちいただくことがあります。 ・受付は、月曜〜金曜日の8:45〜12:00、13:00〜17:15とさせていただきます。 ■郵送の場合 ・事前に御連絡の上、ご送付ください。後日申請内容等について、事務局から電話等で質問させていただくことがあります。 (送付先) 〒231-0017 横浜市中区港町1-1 横浜市市民活力推進局 協働推進課 まで TEL.045(671)3682 FAX.045(664)0734 |
| *書類の修正に時間を要することがありますので、余裕を持ってお申し込みください。 | |
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(1) 助成金を交付されることが決定した団体については、次の書類を団体の事務所又は事務スペースにおいて、市民の閲覧に供していただくことになります。 ・提出書類のうち、第1号様式、第2号様式、第5号様式から第8号様式まで、及び団体の定款、規約、会則 ・交付を決定したときの通知書、助成期間終了後に提出する報告書及び収支計算書 これらの書類については、助成金が交付された日から市民活力推進局協働推進課においても同様に閲覧に供することとなります。(横浜市市民活動推進条例第12条に基づく取り扱い) (2) 申請内容について事務局から質問させていただくことや、助成金を受けることが決定した場合は 書類を閲覧に供していただくことから、申請書類の写しを必ずとっておいてください。 |
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| 横浜市市民活動推進助成金交付要綱 | |
| これまでの実績 |
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市民活力推進局 市民協働推進部 協働推進課-2003.07.02作成 -2009.08.03更新
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