| 名称 |
みなとみらい21中央地区地区計画 |
| 位置 |
横浜市西区高島一丁目、みなとみらい一丁目、みなとみらい二丁目、みなとみらい三丁目、みなとみらい四丁目、みなとみらい五丁目及びみなとみらい六丁目並びに中区内田町及び桜木町 |
| 面積 |
約 115.7ha |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 |
本地区は、首都圏の業務機能を分担する業務核都市として位置付けられている横浜の街づくりの中核的事業である「みなとみらい21計画」を実現するため、21世紀の都市にふさわしい業務・商業施設、ホテル、都市型住宅や多様な文化施設、公共公益施設の導入を図るとともに、快適な歩行者空間や調和のとれた街並の形成を図るべき地区である。このため、本地区計画は、地権者間で締結された「みなとみらい21街づくり基本協定」と併せて以下の都市像の実現を目指して計画的な市街地形成を図ることを目的とする。
(1) 24時間活動する国際文化都市
(2) 21世紀の情報都市
(3) 水と緑と歴史に囲まれた人間環境都市 |
| 土地利用の方針 |
21世紀の都市にふさわしい調和とバランスのとれた街を形成するため、以下のゾーンごとに特色をもった土地利用を誘導する。
- (1) ビジネスゾーン
- 都市内幹線道路に沿って、本社機能等が集積する質の高い業務地区。ショッピング、アミューズメント等を楽しめる商業サービス施設及び文化施設も併せて立地する。
- (2) プロムナードゾーン
- 様々なイベント等が予想されるグランモールに沿って、美術館を中心に多様な芸術・文化施設が業務施設・都心型住宅とともに集積し、グランモールと一体となってにぎわいを演出し、歩行者の回遊性を高めるショッピング・アミューズメント施設等が立地する地区
- (3) インターナショナルゾーン
- 臨港幹線道路に沿って、業務、国際交流施設、会議場、展示場、ホテル、ショッピング・アミューズメント施設、文化施設、都心型住宅等が立地する地区
- (4) 商業ゾーン
- 駅を中心としたターミナル地区。ショッピング施設、ホテル、オフィス等を複合した新しい都心の核となる施設が立地する地区
ここでの都市活動を支援するイベント関連施設、文化施設等も立地する。
- (5) ウォーターフロントゾーン
- 水際線沿いの緑地地区、港湾関連施設を立地する地区
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| 地区施設等の整備の方針 |
- 安全で快適な歩行者空間のネットワークを形成する。
- キング軸上の、主として歩行の用に供する空地を、オープンモールとし、通景空間を確保する。
- 桜木町駅前に、にぎわいを創出する歩行者空間として広場を確保する。
- 街区内の適切な位置に、公開性の高い空地を確保する。
みなとみらい21地区では、歩行者ネットワークを始め、交通拠点周辺、公園・緑地、水辺周辺等の公的空間の充実を図るため、これらと一体的あるいは容易に行き来できる位置に、歩行者用通路、アトリウム、サンクンガーデン、中庭、空中広場等の外部・内部の公開空地を確保する。 |
| 建築物等の整備の方針 |
21世紀の都心にふさわしい街並の形成を実現するため、以下の方針に基づき建築物等を誘導する。
- (1) 街のスカイラインの形成と空間的な広がりの確保
- みなとみらい21地区の街並を整え、秩序ある都市景観を形成するため、街のスカイライン形成上、突出した高さをもつ建築物等によりスカイラインが損なわれないよう、地区整備計画に高さの最高限度を規定する。また、海へ向かう空間的な広がりを確保するため、建物の位置及び形状について配慮するものとする。
- ア
- 海側から山側に向けて、徐々に建物高さが高くなるようなスカイラインを形成することを基本とする。
- イ
- みなとみらい21地区の重要な都市軸であるクイーン軸上の商業ゾーンA及びキング軸上のビジネスゾーンAには、積極的に超高層の建物を誘導し、街のランドマークとする。また、インターナショナルゾーンAは、商業ゾーンAと連続したスカイラインを形成するものとする。
- ウ
- グランモール沿いは開放的で快適な歩行者空間を形成するため、低層部の連続性を確保した上で、高層棟をグランモールよりできるだけ後退して配置する。
- (2) 潤いとにぎわいのある街並の形成
- 街のにぎわいを演出するため歩行者空間のネットワークに面する部分は、商業、アミューズメント施設等多くの人々が利用し、にぎわいを演出する用途とし、その連続性に配慮する。特に高層建物にみられがちな、街の連続性の喪失を補うため、低層部のしつらえかたに留意する。
また、高密度な都心地区に潤いをもたらすため、歴史的資産を生かすとともに、オープンスペース等に水と緑を積極的に導入する。
- (3) 高度な都市機能を実現する建物用途の誘導
- 魅力ある都市活動の場とするため、業務、商業といった都市機能の他に、国際交流、高度情報化、芸術・文化活動の促進、地域の管理・運営、業務や都市生活の支援といった機能を持つ施設等を誘導する。
また、各ゾーンの土地利用にふさわしい施設を立地させ、高度情報化にふさわしい機能及び構造を有する建築物とする。
- (4) 都市環境及び都市防災に配慮した建築計画
- ア
- 都市防災に配慮した建築計画とし、高層建築物の形状については、落下物対策、風害対策及び歩行者空間への圧迫感の抑制に配慮する。
- イ
- 地域冷暖房及び真空集じんシステムの導入に配慮した建築計画とする。
- ウ
- 省資源、省エネルギー化の推進等、環境保全に配慮した計画とする。
- (5) その他
- ア
- 適切な敷地規模を維持しながら、都市施設とのバランスと、土地の合理的な高度利用を考慮した計画とする。
- イ
- 住宅は、都市生活者の多様な生活像にこたえる特色ある住宅を目指すとともに周辺の他の都心機能の集積を阻害しないように、その配置等について配慮する。
- ウ
- 街の景観を整えるため、建築物の色彩や広告物等について、地区全体の調和を図るよう配慮する。
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| c-010 地区整備計画 |
地区施設の 配置及び規模 |
主として歩行の用に供する青空・非青空の空地 |
幅員15m以上、延長 約1,500m |
| 幅員12m以上、延長 約120m |
| 幅員8m以上、延長 約1,620m |
| 幅員6m以上、延長 約480m |
| 幅員4m以上、延長 約2,530m |
| 広場 |
約2,700m2 |
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区 の 区分 | 名称 |
商業ゾーン |
ビジネスゾーン |
プロムナードゾーン |
| 細分 |
A |
B |
A |
B |
A |
B |
| 面積(ha) |
約5.0 |
約6.5 |
約6.1 |
約34.3 |
約5.8 |
約6.9 |
| 建築物等の用途の制限 |
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
ただし、港湾法(昭和25年法律第218号)第39条の規定により指定された分区内の建築物については適用しない。
- (1)
- 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9の2で定めるもの
- (2)
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場
- (3)
- 下の欄に掲げるもの(この項の規定の施行の際現に存する当該用途に供する部分を有する建築物の敷地において、その部分の床面積の合計が基準時のその部分の床面積の合計を超えない範囲で新築する場合を除く。)
|
- 1
- 住宅
- 2
- 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
- 3
- 共同住宅、寄宿舎、又は下宿
- 4
- 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホーム
| − |
| 容積率の最低限度 | 10分の10 |
| ただし、暫定的な土地利用を図るもの、公園、広場その他これらに類する土地に建築するもの及び公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なものは、この限りでない。 |
| 建築物の敷地面積の最低限度 |
街区全体を一敷地として使用する。 |
1,500 m2 |
5,000 m2 |
1,500 m2 |
2,500 m2(住居の用に供する建築物以外の敷地の場合は1,500m2) |
ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。
- (1)
- 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
- (2)
- 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による換地処分又は仮換地の指定を受けた土地で、当該地区の規定に適合しないものについて、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
|
| 壁面の位置の制限 |
建築物等の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置を超えて建築してはならない。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
- (1)
- 公共用歩廊
- (2)
- 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、エスカレーター、階段又はスロープ
|
| 建築物等の高さの最高限度 |
建築物等の高さは、次に掲げる数値を超えてはならない。ただし、秩序ある都市景観の形成を損なわない範囲で、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
- (1)
- 特定街区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度が定められている街区に存するもの
- (2)
- 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第36条第1項に定める都市再生特別地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度が定められている街区に存するもの
- (3)
- 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者がその事業の用に供する工作物又はその他の公益上必要な通信事業の用に供する工作物
|
| 300m |
180m |
300m |
180m |
120m |
| ただし、計画図に示すグランモール又はグラ ンモール公園の境界線からの距離が10m以内の区域については、20mとする。 |
| 建築物の形態又は意匠の制限 | 街の景観を整えるため、建築物の色彩や広告物等について、地区全体の調和を図るよう配慮する。 |
| c-010 地区整備計画 |
建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区 の 区分 | 名称 |
インターナショナルゾーン |
ウォーターフロントゾーン |
| 細分 |
A |
B1 |
B2 |
C |
D |
| 面積(ha) |
約5.4 |
約15.3 |
約9.1 |
約5.5 |
約11.4 |
約4.4 |
| 建築物等の用途の制限 |
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
ただし、港湾法(昭和25年法律第218号)第39条の規定により指定された分区内の建築物については適用しない。
- (1)
-
個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9の2で定めるもの
- (2)
-
マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場
- (3)
- 下の欄に掲げるもの(この項の規定の施行の際現に存する当該用途に供する部分を有する建築物の敷地において、その部分の床面積の合計が基準時のその部分の床面積の合計を超えない範囲で新築する場合を除く。)
|
- 1
- 住宅
- 2
- 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
- 3
- 共同住宅、寄宿舎、又は下宿
- 4
- 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホーム
| − |
- 1
- 住宅
- 2
- 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
- 3
- 共同住宅、寄宿舎、又は下宿
- 4
- 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホーム
|
| 容積率の最低限度 | 10分の10 |
− |
| ただし、暫定的な土地利用を図るもの、公園、広場その他これらに類する土地に建築するもの及び公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なものは、この限りでない。 |
− |
| 建築物の敷地面積の最低限度 |
街区全体を一敷地として使用する。 |
2,500 m2(住居の用に供する建築物以外の敷地の場合は1,500m2) |
1,500m2 |
ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。
- (1)
- 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地
- (2)
- 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による換地処分又は仮換地の指定を受けた土地で、当該地区の規定に適合しないものについて、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの
|
| 壁面の位置の制限 |
建築物等の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置を超えて建築してはならない。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
- (1)
- 公共用歩廊
- (2)
- 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、エスカレーター、階段又はスロープ
|
| 建築物等の高さの最高限度 |
建築物等の高さは、次に掲げる数値を超えてはならない。ただし、秩序ある都市景観の形成を損なわない範囲で、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
- (1)
- 特定街区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度が定められている街区に存するもの
- (2)
- 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第36条第1項に定める都市再生特別地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度が定められている街区に存するもの
- (3)
- 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者がその事業の用に供する工作物又はその他の公益上必要な通信事業の用に供する工作物
|
| 180m |
100m |
180m |
60m |
| 建築物の形態又は意匠の制限 | 街の景観を整えるため、建築物の色彩や広告物等について、地区全体の調和を図るよう配慮する。 |